商標拒絶査定不服審判
2024-003320
エリプラス、エリ、イイアアルアイ
- 審判番号
- 2024-003320
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-036759
- 請求日
- 2024年02月27日
- 審決日
- 2025年01月10日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社T8
- 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
- 【請求人代理人】片山 裕二朗
- 【請求人代理人】塩谷 信
- 【請求人代理人】中村 聖
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 吉沢 恵美子
- 審判官 真鍋 伸行
- 分類
- T18 .261-WZ (W35) / T18 .262-WZ (W35) / T18 .263-WZ (W35) / T18 .265-WZ (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-36759拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和5年4月5日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 9月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月17日受付:意見書、手続補正書
令和5年11月29日付け:拒絶査定
令和6年 2月27日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定役務については、上記1の原審における手続補正書により、第35類「広告業,広告に関する情報の提供,インターネットのウェブサイトにおける広告用スペースの貸与及びこれに関する情報の提供,オンライン通信ネットワーク経由による広告の配信,商業と広告のための展示会・商品見本市の企画又は運営,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4297821号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成 8年9月18日
設定登録日:平成11年7月23日
指定商品:第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
(2)登録第4341003号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成 8年 9月18日
設定登録日:平成11年12月 3日
指定商品:第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「eri」の欧文字を手描き風の筆記体で横書きし、語尾の「i」の文字は、「eri」の文字部分と同程度の長さに右に延長され、延長線の最終部に、当該線と十字になるように縦に短線の装飾が施された構成よりなるものである。
そして、「eri」の文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではないことから、我が国で親しまれた英語読みやローマ字読みにならって称呼されるのが一般的であり、本願商標からは、「エリ」、「イイアアルアイ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、「Eri」の欧文字を、手描き風の筆記体で横書きし、語尾の「i」の文字は、「Eri」の文字部分と同程度の長さに右上がりに延長された構成よりなるものである。
そして、引用商標は、崩した書体で表されているものの、各種のレタリング文字が広く使用され、商品等に標章を付す際に様々なデザイン化が行われている現状にあっては、無理なく「Eri」の欧文字を表したものと認識できるものである。
また、「Eri」の文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではないことから、我が国で親しまれた英語読みやローマ字読みにならって称呼されるのが一般的であり、引用商標からは、「エリ」、「イイアアルアイ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、語頭の小文字と大文字及び「i」の文字の延長線最終部における装飾の有無に差異を有するものの、両商標は、その文字全ての綴りを共通にするだけでなく、いずれも手描き風の筆記体で、かつ、語尾の「i」の文字を「eri(Eri)」の文字部分と同程度の長さに右に延長して表した構成よりなる点で、両商標を特徴付ける主要な部分においてその構成の軌を一にするものであるから、これに、時と処を異にして、需要者、取引者が接した場合には、外観上、近似した印象を生じさせるおそれがあるものである。
また、称呼においては、両商標は、「エリ」、「イイアアルアイ」の称呼を同一にする。
さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じるものではなく、比較できない。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、観念において比較できず、外観上近似した印象を与えるものであって、かつ、称呼を同一にするものであるから、その外観及び称呼において、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、両商標は、商品又は役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(2)本願商標の指定役務と引用商標の指定商品の類否
本願商標の指定役務中「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標1の指定商品中「被服,履物」及び引用商標2の指定商品中「かばん類,袋物」とは、小売等の役務とその取扱商品の関係にあり、その対象となる商品を共通にするものであって、それらの商品の小売等役務とその商品の販売は、一般的には同一事業者によって行われることが多いことからすると、役務の提供場所と商品の販売場所とを同一にする場合が多く、取引者、需要者を共通にするものであるから、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品とは、相互に類似する。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、それら指定商品及び指定役務は同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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