商標拒絶査定不服審判
2021-006102
エヌプラス、ニッセンプラス、ニッセン、プラス
- 審判番号
- 2021-006102
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-134539
- 請求日
- 2021年05月13日
- 審決日
- 2022年10月25日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ニッセンホールディングス
- 【請求人代理人】小谷 昌崇
- 【請求人代理人】川瀬 幹夫
- 【請求人代理人】並川 鉄也
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .261-Z (W1635) / T18 .262-Z (W1635) / T18 .263-Z (W1635)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-134539拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年10月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月14日付け:拒絶理由通知
令和2年11月30日 :意見書の提出
令和3年 2月10日付け:拒絶査定
令和3年 5月13日 :審判請求書の提出
令和4年 7月26日付け:審尋審判
令和4年 9月 8日 :回答書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類「紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第35類「トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・管理・清算及びこれらに関する情報の提供,商品の販売促進のための購買者への特典の企画及びその管理・運営,商品の販売促進又は役務の提供促進のための特典ポイント(電子データとして蓄積・管理されるもの)の発行及び清算,販売促進のための割引や特典を伴う顧客優待計画の管理及びこれに関する情報の提供,市場調査又は分析,販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介,商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1) 登録第125500号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 「プラス」の文字を縦書きしてなるもの
指定商品 第16類「文房具類(海綿・紙製下げ札・紙製シール・紙製しおり・紙製値札・紙製はり札・紙製文房具・紙製ラベル・革ふみばこ・黒板・昆虫採集用具・三角定規・定規・そろばん・短冊・地球儀・トレーシングクロス・水引を除く。)」
登録出願日 大正 9年12月20日
設定登録日 大正10年 2月12日
書換登録日 平成14年11月27日
(2)登録第474531号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 「プラス」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第9類「映写フィルム」及び第16類「学習用地図,その他の印刷物,書画,アルバム(写真帳),その他の写真」
登録出願日 昭和30年 3月17日
設定登録日 昭和30年12月15日
書換登録日 平成19年 9月 5日
(3)登録第520826号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 別掲2
指定商品 第16類「擬革紙,革ふみばこ」並びに第18類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和32年10月 9日
設定登録日 昭和33年 5月24日
書換登録日 平成21年 4月30日
(4)登録第529278号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲3
指定商品 第8類「パレットナイフ」及び第16類「文房具類(海綿・紙製下げ札・紙製シール・紙製しおり・紙製値札・紙製はり札・紙製文房具・紙製ラベル・革ふみばこ・黒板・三角定規・定規・そろばん・短冊・地球儀・トレーシングクロス・水引を除く。),筆,墨,印肉,印材,インキ,石筆,鉛筆,万年筆,ペン,ペン軸,すずり,インキつぼ,文鎮,筆筒,筆かけ,石ばん,紙綴り具,鉛筆削り,ブロッター,シース」
登録出願日 昭和32年12月19日
設定登録日 昭和33年10月31日
書換登録日 平成21年 2月 4日
(5)登録第1483793号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成 「PLUS」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第16類「紙製包装用容器」並びに第6類、第17類、第18類、第20類ないし第22類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和53年12月26日
設定登録日 昭和56年10月30日
書換登録日 平成14年 9月25日
(6)登録第1564201号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成 「PLUS」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」並びに「額縁」を含む第20類、第6類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和53年12月26日
設定登録日 昭和58年 1月28日
書換登録日 平成16年 7月28日
(7)登録第1677275号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成 「PLUS」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第1類「試験紙」、第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第5類「防虫紙」、第8類「パレットナイフ」、第9類「計算尺」、第16類「紙類,文房具類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第24類「布製ラベル」、第27類「壁紙」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」並びに第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和52年 8月 9日
設定登録日 昭和59年 4月20日
書換登録日 平成16年 5月12日
(8)登録第1755109号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成 「プラス」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」並びに「額縁」を含む第20類、第6類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和57年 9月16日
設定登録日 昭和60年 3月25日
書換登録日 平成17年 9月 7日
(9)登録第1854063号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成 「プラス」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第1類「試験紙」、第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第5類「防虫紙」、第8類「パレットナイフ」、第9類「計算尺」、第16類「紙類,文房具類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第24類「布製ラベル」、第27類「壁紙」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」並びに第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和54年12月 3日
設定登録日 昭和61年 4月23日
書換登録日 平成18年 6月 7日
(10)登録第2588123号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成 「プラス」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第1類「試験紙」、第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第5類「防虫紙」、第8類「パレットナイフ」、第9類「計算尺」、第16類「紙類,文房具類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第24類「布製ラベル」、第27類「壁紙」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」並びに第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 3年 8月22日
設定登録日 平成 5年10月29日
書換登録日 平成15年12月 3日
(11)登録第4000477号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成 別掲4
指定商品 「パレットナイフ」を含む第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 7年 4月14日
設定登録日 平成 9年 5月 9日
(12)登録第4000478号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成 別掲4
指定商品 「額縁」を含む第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 7年 4月14日
設定登録日 平成 9年 5月 9日
(13)登録第4244363号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成 別掲4
指定商品 「紙類,紙製包装用容器,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を含む第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 6年 7月21日
設定登録日 平成11年 2月26日
(14)登録第4478679号商標(以下「引用商標14」という。)
商標の構成 別掲5
指定商品 「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を含む第9類及び第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成12年 1月13日
設定登録日 平成13年 6月 1日
(15)登録第5954413号商標(以下「引用商標15」という。)
商標の構成 「ぷらす」の文字を標準文字で表してなるもの
指定役務 第35類「キャリアプランに関する指導及び助言(就職及び社員育成のためのもの),福祉事業及び介護事業に関する経営の診断又は経営に関する助言,福祉サービス及び医療サービスを提供する事業者の事業に関する情報の提供」及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日 平成28年11月 1日
設定登録日 平成29年 6月 9日
(16)商願2018-5341(登録6546734号商標として登録された。以下「引用商標16」という。)
商標の構成 「PLUS」の文字を横書きしてなるもの
指定役務 「広告の代理・媒介又は取次ぎ,広告業,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷インキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,絵の具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日 平成30年 1月18日
設定登録日 令和 4年 4月20日
(17)登録第399007号(以下「引用商標17」という。)
商標の構成 別掲6
指定商品 第6類ないし第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 昭和23年 7月30日
設定登録日 昭和26年 5月28日
書換登録日 平成18年 4月26日
(18)登録第1543146号(以下「引用商標18」という。)
商標の構成 「PLUS」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 昭和52年 8月 9日
設定登録日 昭和57年10月27日
書換登録日 平成16年10月27日
(19)登録第2615727号(以下「引用商標19」という。)
商標の構成 「プラス」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 平成 3年 8月22日
設定登録日 平成 6年 1月31日
書換登録日 平成17年 7月27日
以下、引用商標1ないし引用商標16をまとめていうときは「引用商標」という。
4 当審における審尋
当審において、令和4年7月26日付けの審尋をもって、本願商標は、原審における拒絶理由通知において引用した引用商標16とも類似の商標であって、その商標に係る指定役務と類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の見解を通知し、相当の期間を指定して請求人に対し回答を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答(要旨)
本願商標と引用商標16とは、構成中に「PLUS」の文字を有し、称呼の一部に「プラス」を有する点で共通するとしても、外観における極めて顕著な差異及び全体的な称呼・観念における差異が、称呼の構成部分の一部である「プラス」の共通性を凌駕するというのが相当であって、時と所を異にして観察しても出所の混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というべきものである。
6 当審の判断
(1)本願商標と引用商標17ないし引用商標19について
本願の指定商品及び指定役務は上記2のとおりであり、引用商標17ないし引用商標19の指定商品は上記3(17)ないし(19)のとおりであるところ、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標17ないし引用商標19の指定商品とは非類似のものと認められる。
そうすると、本願商標と引用商標17ないし引用商標19とが類似の商標であるとしても、本願商標は引用商標17ないし引用商標19との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)本願商標と引用商標について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、(ア)黒色で表されたアーチ状図形と黄緑色で表された勾玉様の図形組み合わせてなる図形を配し、(イ)その右側に、大きく表された「PLUS」の欧文字及び「ニッセンプラス」の片仮名を2段に配し、(ウ)「PLUS」の欧文字の右側に黄緑色で表されたクローバー様の図形を配した構成よりなるところ、本願商標を構成する上記(ア)ないし(ウ)の各部分は、一体となって特別な観念を有することや、一連一体の称呼が生じるなど、何らかの関連性を有しているとはいえず、これらを常に一体のものとして看取すべき特段の理由は認め得ないものである。
また、上記(ア)ないし(ウ)の各部分のいずれかを組み合わせて看取すべき特段の理由も認め得ないから、本願商標を構成する上記(ア)ないし(ウ)の各部分は、それぞれが独立して自他商品役務識別標識としての機能を果たしうるものといえる。
そして、上記(イ)の部分である「PLUS」及び「ニッセンプラス」の文字部分についてみるに、上段の「PLUS」の欧文字は、下段の「ニッセンプラス」の片仮名の「プラス」の文字部分を欧文字で表したものと理解されるものの、当該「PLUS」の欧文字は、「ニッセンプラス」の片仮名に比べて大きく顕著に表されたものであることから、外観上、看者の注意を強く引き、分離して看取されるものである。
そうすると、本願商標の構成中、大きく顕著に表された「PLUS」の欧文字は、取引者、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ、当該文字部分を要部の一として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
また、当該「PLUS」の文字部分は、「プラスの、余分の」等を意味する(出典:研究社 新英和中辞典)親しまれた英単語であるところ、本願の指定商品及び指定役務との関係で、商品の品質及び役務の質等を表示するものであるなど、商品及び役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないと見るべき事情は見当たらない。
したがって本願商標は、要部である「PLUS」の文字に相応した、「プラス」の称呼及び「プラスの、余分の」の観念を生じるものである。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1、引用商標2、引用商標8ないし引用商標10は、「プラス」の片仮名を縦書き又は横書きしてなり、引用商標15は「ぷらす」の文字を標準文字で表してなるところ、これらの文字は、「プラスの、余分の」等を意味する親しまれた英単語「PLUS」(出典:研究社 新英和中辞典)の読みを片仮名又は平仮名で表したものと容易に理解されるものであるから、引用商標1、引用商標2、引用商標8ないし引用商標10及び引用商標15からは、「プラスの、余分の」の観念を生じ、「プラス」の称呼を生じるものである。
(イ)引用商標3、引用商標5ないし引用商標7、引用商標11ないし引用商標13及び引用商標16は、「PLUS(Plus)」の欧文字を表してなるところ、該文字は、上記アのとおりの意味を有する親しまれた英単語であることから、引用商標3、引用商標5ないし引用商標7、引用商標11ないし引用商標13及び引用商標16からは、「プラスの、余分の」の観念を生じ、「プラス」の称呼を生じるものである。
(ウ)引用商標4及び引用商標14は図形内に「Plus(PLUS)」の欧文字を表してなるところ、当該図形部分は、ありふれた輪郭線(枠線)と認識されるものであって、自他商品の識別標識としての称呼及び観念を生じるものではないと認められるから、「Plus(PLUS)」の欧文字部分が、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
そうすると、「Plus(PLUS)」の欧文字は上記アのとおりの意味を有する親しまれた英単語であることから、これら引用商標からは、「Plus(PLUS)」の文字部分に相応して、「プラスの、余分の」の観念を生じ、「プラス」の称呼を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観においては、その全体の構成において差異を有するものであるが、本願商標の要部の一つである「PLUS」の文字部分と引用商標の「PLUS(Plus)」、「プラス」、「ぷらす」の文字(部分)とを比較したときは、書体や文字の種類(欧文字、片仮名、平仮名)が相違する場合があるとしても、商標の使用において、書体や商標の構成文字を、同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記されることが一般に行われている取引の実情があることに鑑みれば、両者における書体、文字種の相違が、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「プラス」の称呼を同一にするものである。
そして、観念については、本願商標と引用商標とは、「プラスの、余分の」の観念を同一にするものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を同一にし、外観において、称呼及び観念を同一にすることによる称呼、観念上の類似性を凌駕するほどの顕著な差異があるとはいえないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
エ 本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について
本願商標の指定商品及び指定役務は上記2のとおりであり、引用商標の指定商品及び指定役務は、上記3(1)ないし(16)のとおりであるところ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似するものである。
オ 小括
以上のとおり、本願商標は、先願に係る他人の登録商標である引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務について使用をするものであるから、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)請求人の主張について
請求人は、引用商標と併存する「PLUS」の文字を含む商標の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨を主張している。しかしながら、商標の類否判断は、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであり、また、請求人が挙げる登録例は、いずれも本願商標とは、商標の構成態様等において相違し、事案を異にするものであって、そのような例が存在することをもって、本願商標と引用商標の類否について行った上記認定、判断を左右するものではないから、請求人の主張は採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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