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商標拒絶査定不服審判

2021-011965

サットコラムコーホー、サットコラム、サット、エスエイテイ、コラムコーホー、コラム

審判番号
2021-011965
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-150125
請求日
2021年09月08日
審決日
2022年03月22日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】積水ハウス株式会社
  • 【請求人代理人】岩内 三夫
審判長/審判官
  • 審判長 平澤 芳行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .261-WY (W3742) / T18 .262-WY (W3742) / T18 .263-WY (W3742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018-150125拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成30年12月6日の登録出願であって、令和元年10月25日付けで拒絶理由の通知に対し、同年12月23日付けの意見書が提出されたが、同3年6月2日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年9月8日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「SATコラム工法」の文字を標準文字で表してなり、第37類「建設工事,耐震建築工事,耐震補強工事,造園工事,建物の外構工事,内装工事,外装工事,機械器具設置工事,建具工事,建設工事に関する情報の提供,耐震建築工事に関する情報の提供,耐震補強工事に関する情報の提供,建物の外構工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言及び技術指導,建築設備の運転・点検・整備,建築物の補修工事に関する技術指導」及び第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案(広告に関するものを除く。),建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5189357号商標(以下「引用商標」という。)は、「SAT 工法」の文字を横書きしてなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」を指定役務として、平成19年10月17日に登録出願、同20年12月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「SATコラム工法」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体に表されており、その構成文字全体に相応して生じる「エスエイテイコラムコウホウ」又は「サットコラムコウホウ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 また、その構成中の「SAT」の文字は、一般的な辞書等に掲載されている語ではない造語であり、「コラム工法」の文字が、指定役務を取り扱う業界においては、地盤改良工事において地盤中に柱状の強固な改良体を築造する工法として、同業界の事業者が独自の技術を用いて「○○コラム工法」と称し、それぞれの役務を区別している実情にあることは、原審において提示した情報からも把握できるものである。 そうすると、本願商標の構成及び称呼、さらに、指定役務における上記の実情よりすれば、本願商標は「SAT」の文字部分をもって取引に資されるというよりも、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、取引に資されるというのが相当である。 その他、本願商標の構成中「SAT」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 してみると、本願商標は、「エスエイテイコラムコウホウ」又は「サットコラムコウホウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、「SAT 工法」の文字を書してなるところ、「SAT」と「工法」の間に半角程度の間隔を有するとしても、その構成文字は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に表されており、その構成文字全体に相応して生じる「エスエイテイコウホウ」又は「サットコウホウ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、その構成中の「SAT」の文字は、上述のとおり、一般的な辞書等に掲載されている語ではない造語であり、また、「工法」の文字が、たとえ、「加工・工事などにおける造り方・組立て方」の意味を有する語であるとしても、引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、取引に資されるというのが自然である。 そうすると、引用商標は、「エスエイテイコウホウ」又は「サットコウホウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標を比較すると、外観については、両者の構成は上記(1)及び(2)のとおりであり、「SAT」及び「工法」の文字が共通するとしても、本願商標における「コラム」の文字の有無という明らかな差異を有し、文字数も相違することから、両者は、外観上、判然と区別し得るものである。 称呼については、本願商標から生ずる「エスエイテイコラムコウホウ」と引用商標から生ずる「エスエイテイコウホウ」の称呼とは、本願商標の中間における「コラム」の音の有無という顕著な差異を有し、その音構成及び構成音数が相違する。 また、本願商標から生ずる「エスエイテイコラムコウホウ」と引用商標から生ずる「サットコウホウ」の称呼とは、語尾における「コウホウ」の音を共通にするとしても、語頭において「エスエイテイコラム」と「サット」という顕著な差異を有し、その音構成及び構成音数が相違する。 次に、本願商標から生ずる「サットコラムコウホウ」と引用商標から生ずる「エスエイテイコウホウ」の称呼とは、語尾における「コウホウ」の音を共通にするとしても、語頭において「サットコラム」と「エスエイテイ」という顕著な差異を有し、その音構成及び構成音数が相違する。 さらに、本願商標から生ずる「サットコラムコウホウ」と引用商標から生ずる「サットコウホウ」の称呼とは、本願商標の中間における「コラム」の音の有無という顕著な差異を有し、その音構成及び構成音数が相違する。 そうすると、本願商標の「エスエイテイコラムコウホウ」及び「サットコラムコウホウ」の称呼と引用商標の「エスエイテイコウホウ」及び「サットコウホウ」のいずれの称呼の比較においても、その音構成及び構成音数が相違するから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念については、両者は、共に特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらが、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-011965

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