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特許訂正審判

2020-390052

遊技機

審判番号
2020-390052
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-022595外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年06月24日
審決日
2020年08月25日
公報発行日
2020年11月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6645599号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6645599号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 事案の概要 1 手続の経緯 特願2019-022595号は、平成24年5月31日に出願した特願2012-125292号の一部を平成29年8月7日に新たな特許出願(特願2017-152560号)とし、さらにその一部を令和1年2月12日に新たな特許出願としたものであるところ、令和1年12月4日に特許査定され、その後、請求項1に係る発明について、令和2年1月14日に特許権の設定の登録がされ(特許第6645599号、以下「本件特許」という。)、令和2年6月24日に訂正審判(以下「本件審判」という。)が請求されたものである。 2 請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、「特許第6645599号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」である。また、請求人が求める訂正の内容は、以下のとおりである。 3 訂正の内容 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「遊技球を複数の流路に振り分けることが可能な振分入球手段を有し、前記振分入球手段は、その振分入球手段内に遊技球が入球することが可能な振分入球口と、」と記載されているのを、「遊技球を複数の流路に振り分けることが可能な振り分け入球手段を有し、前記振り分け入球手段は、その振り分け入球手段内に遊技球が入球することが可能な振分入球口と、」に訂正する。 すなわち、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に、 「遊技に関わる遊技情報が表示される表示手段と、 その表示手段に特定の前記遊技情報が表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、 遊技球を複数の流路に振り分けることが可能な振分入球手段を有し、 前記振分入球手段は、 その振分入球手段内に遊技球が入球することが可能な振分入球口と、 その振分入球口に入球した遊技球を前記複数の流路に対して所定の規則に基づいて前記遊技球が流下する流路を切り替えて振り分ける流路切替手段と、を有し、 前記遊技機は、 前記振分入球口へと入球した遊技球の数に対応してカウント値を更新する入球数カウント手段と、 前記遊技情報の1つである擬似識別情報の動的表示を開始する条件の成立を契機に、前記入球数カウント手段のカウント値に基づいて、複数の擬似識別情報の動的表示態様のうち、1つの擬似動的表示態様を決定する擬似動的表示態様決定手段と、を有し、 前記複数の流路のうち、一の流路は、遊技球が入球することで遊技者に有利となる特典が付与される特典入球手段へと遊技球を案内するように構成されているものであることを特徴とする遊技機。」 と記載されているのを、 「遊技に関わる遊技情報が表示される表示手段と、 その表示手段に特定の前記遊技情報が表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、 遊技球を複数の流路に振り分けることが可能な振り分け入球手段を有し、 前記振り分け入球手段は、 その振り分け入球手段内に遊技球が入球することが可能な振分入球口と、 その振分入球口に入球した遊技球を前記複数の流路に対して所定の規則に基づいて前記遊技球が流下する流路を切り替えて振り分ける流路切替手段と、を有し、 前記遊技機は、 前記振分入球口へと入球した遊技球の数に対応してカウント値を更新する入球数カウント手段と、 前記遊技情報の1つである擬似識別情報の動的表示を開始する条件の成立を契機に、前記入球数カウント手段のカウント値に基づいて、複数の擬似識別情報の動的表示態様のうち、1つの擬似動的表示態様を決定する擬似動的表示態様決定手段と、を有し、 前記複数の流路のうち、一の流路は、遊技球が入球することで遊技者に有利となる特典が付与される特典入球手段へと遊技球を案内するように構成されているものであることを特徴とする遊技機。」 と訂正する。 (2)訂正事項2 願書に添付した明細書の段落【0007】,【0010】,【0572】にそれぞれ記載された「振分入球手段」を、「振り分け入球手段」に訂正する。 第2 当審の判断 以下、本件訂正前の請求項1を、「訂正前請求項1」という。また、訂正前請求項1に係る発明を、「訂正前発明1」という。 訂正後についても、「訂正前」を「訂正後」に変えて同様に、「訂正後請求項1」、「訂正後発明1」という。 1 訂正事項1 (1)特許法第126条第1項ただし書(訂正の目的)について 訂正前請求項1では、「遊技球を複数の流路に振り分けることが可能な振分入球手段」と記載されており、「複数の流路に振り分ける」における「振り分け」と、「振分入球手段」における「振分」とで、字句が統一されていなかったもので、「遊技球を複数の流路に振り分けることが可能な振分入球手段を有し、前記振分入球手段は、その振分入球手段内に遊技球が入球することが可能な振分入球口と、」を「遊技球を複数の流路に振り分けることが可能な振り分け入球手段を有し、前記振り分け入球手段は、その振り分け入球手段内に遊技球が入球することが可能な振分入球口と、」に訂正することは、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな字句・語句の誤りを,本来の正しい記載に訂正しようとするものである。 してみると、訂正事項1は、明らかに誤った記載を正すものといえるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。 (2)特許法第126条第5項(新規事項の有無)について 上記(1)で検討したとおり、訂正事項1は、誤記の訂正を目的とするものであり、訂正前請求項1に記載の「振分入球手段」が本来「振り分け入球手段」との記載であることは客観的に明らかであるといえるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてされたものであり、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許法第126条第6項(特許請求の範囲の拡張又は変更の有無)について 訂正事項1は、誤記の訂正を目的とする訂正であって、本件特許の特許請求の範囲、明細書又は図面の記載に接した当業者ならば、訂正前発明1を訂正後発明1のとおり理解したことは当然である。 したがって、請求項1についての訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張するものではなく、かつ、実質上特許請求の範囲を変更するものでもない。 2 訂正事項2 (1)特許法第126条第1項ただし書(訂正の目的)について 訂正事項2は、本件特許の明細書の段落【0007】、【0010】の請求項1に対応する記載、【0572】の符合の説明を、訂正事項1に対応させて訂正したものである。 したがって、訂正事項2は、誤記の訂正を目的とする訂正事項1に伴って生じる訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)特許法第126条第5項(新規事項の有無)について 訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項1に対応する明細書の段落【0007】、【0010】、符合の説明の【0572】について、訂正事項1と同様の訂正をしたものである。 したがって、訂正事項2は、訂正事項1と同様の理由により、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 (3)特許法第126条第6項(特許請求の範囲の拡張又は変更の有無)について 訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項1に対応する明細書の段落【0007】、【0010】、符合の説明の【0572】について、訂正事項1と同様の訂正をしたものである。 したがって、訂正事項2の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張するものではなく、かつ、実質上特許請求の範囲を変更するものでもない。 3 特許法第126条第7項(独立特許要件の有無)について 訂正事項1により訂正された訂正後発明1について、特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず、独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。 したがって、訂正事項1は特許法第126条第7項の規定に適合する。 第3 むすび 以上のとおりであるから、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものであり、また、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-390052

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