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特許訂正審判

2025-390099

遊技機

審判番号
2025-390099
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2024-050418
登録番号
7700915
請求日
2025年07月24日
審決日
2025年10月07日
公報発行日
2026年01月30日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社三洋物産
  • 【請求人代理人】弁理士法人真明センチュリー
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼川 康史
  • 審判官 島田 保
  • 審判官 蔵野 いづみ
分類
P141 .852-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7700915号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7700915号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7700915号(以下「本件特許」という。)は、令和2年7月31日に特許出願した特願2020-131264の一部を令和6年3月26日に新たに特許出願(特願2024-50418)したものであって、令和7年6月23日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年7月24日に本件訂正審判の請求がなされた。 第2 審判請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める、というものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は次のとおりである(下線は当審で付した。以下同様。)。 (訂正事項1) 特許請求の範囲の請求項1に 「・・・、前記連結体の前記第1係合体側の前記複数個所のそれぞれにおける横断面の・・・。」 とあるのを、 「・・・、前記連結体の前記第1係合体側の前記複数箇所のそれぞれにおける横断面の、・・・。」 に訂正する。 第4 訂正の適否についての判断 1 特許法第126条第1項ただし書に規定する要件(訂正の目的) (1) 訂正前の特許請求の範囲の請求項1の「前記複数個所」という記載よりも前には、「前記」に対応する「複数個所」という記載がない。一方で、「複数箇所」という記載はある。 (2)ここで、「個所」と「箇所」はともに場所を指し示す同義語とされているところ(「か‐しょ【個所・箇所】[1](連体修飾句を伴って)そういう特定のところ。その場所。」出典 精選版 日本国語大辞典)、他方、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)には、例えば、【21714】には「前記第1部材または前記第2部材の少なくとも一方と前記係合部材とは、複数箇所で係合され」と記載されており、本件特許明細書等において「複数箇所」という用語は用いられているが、「複数個所」という用語は用いられていない。 (3) そうすると、上記(1)及び(2)を鑑みるに、訂正前の特許請求の範囲の請求項1の「前記複数個所」という記載が誤記であることは明らかであり、これを、本来その意であることが本件特許明細書等の記載から明らかな内容の「前記複数箇所」という記載に正しても、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表すものと認められる。 (4) したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的とするものに該当する。 2 特許法第126条第5項に規定する要件(新規事項の有無) 上記1で検討したとおり、訂正事項1に係る訂正は、明らかな誤記を訂正するものであるから、本件特許明細書等により導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 したがって、本件訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 特許法第126条第6項に規定する要件(特許請求の範囲の拡張又は変更の有無) 上記1で検討したとおり、訂正事項1に係る訂正は、明らかな誤記を訂正するものであって、かつ、本件特許明細書等の記載全体から、正しい記載が自明な事項として定まるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4 独立特許要件について 訂正後の特許請求の範囲における請求項1に係る発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由を発見しない。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 まとめ 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 したがって、本件訂正審判の請求に係る訂正は適法にされたものであるから、特許請求の範囲を、本件訂正審判の請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390099

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