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特許訂正審判

2025-390095

遊技機

審判番号
2025-390095
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2024-062446
登録番号
7670196
請求日
2025年07月24日
審決日
2025年09月10日
公報発行日
2025年12月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社三洋物産
  • 【請求人代理人】弁理士法人真明センチュリー
審判長/審判官
  • 審判長 小林 俊久
  • 審判官 ▲高▼橋 祐介
  • 審判官 太田 恒明
分類
P141 .852-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7670196号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7670196号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7670196号(以下「本件特許」という。)は、令和2年9月30日に特許出願された特願2020-166612の一部が令和6年4月9日に新たに特許出願(特願2024-62446)されたものであって、令和7年4月21日にその特許権の設定登録がされ、その後、同年7月24日に本件訂正審判が請求されたものである。 第2 審判請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、次のとおりである(下線は当審で付した。以下同様。)。 <訂正事項1> 本件特許の特許請求の範囲における請求項1に「……所定の孔部が前記1手段に形成され……」とあるのを、「……所定の孔部が前記第1手段に形成され……」に訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正の目的 (1)本件特許請求の範囲の記載 本件特許の願書に添付した特許請求の範囲には、以下の事項が記載されている。 「第1手段および第2手段と、前記第1手段および前記第2手段に第1係合体および第2係合体がそれぞれ係合可能に構成される係合手段と、を備え、前記第1手段に配設される第1配設体の少なくとも一部が前記第1手段の少なくとも一部と前記係合手段の前記第1係合体との間に介在され得るように構成され、前記第2手段に配設される第2配設体の少なくとも一部が前記第2手段の少なくとも一部と前記係合手段の前記第2係合体との間に介在され得るように構成される遊技機において、 前記第1配設体の所定部へ向けて突設され得る態様で構成される第1係合体側突部を前記第1係合体が備え、前記第1係合体と前記第1手段とが前記係合された状態において、前記第1係合体が前記第1手段との係合を解除する方向に変位される場合に、前記第1係合体側突部の少なくとも一部が前記第1配設体に当接され得るように構成され、 前記第2配設体の特定部へ向けて突設され得る態様で構成される第2係合体側突部を前記第2係合体が備え、前記第2係合体と前記第2手段とが前記係合された状態において、前記第2係合体が前記第2手段との係合を解除する方向に変位される場合に、前記第2係合体側突部の少なくとも一部が前記第2配設体に当接され得るように構成され、 前記第1係合体および前記第2係合体を連結可能に構成される連結体を前記係合手段が備え、前記第1係合体と前記第1手段とが前記係合され前記第2係合体と前記第2手段とが前記係合された状態において、前記連結体の前記第1係合体側の複数箇所および前記連結体の前記第2係合体側の他の複数箇所が切断され得るように構成され、 前記第1手段との係合が解除された状態の前記第1係合体が前記第1手段に対して一方向の直線状に変位されることで前記第1手段に係合され得るように構成され、 前記第1手段の前記少なくとも一部を貫通する所定の孔部が前記1手段に形成され、前記所定の孔部が塞がり得る態様で前記第1配設体が前記第1手段に配設されるように構成され、 前記第1係合体と前記第1手段との係合を解除する場合の前記第1係合体の変位方向側における前記第1係合体の端部よりも、前記第1係合体と前記第1手段との係合を解除する場合の前記第1係合体の変位方向と反対方向側に位置し得る部分を前記連結体が備えるように構成されることを特徴とする遊技機。」 (2)判断 訂正前の「前記1手段」との記載は、「1手段」の前に「前記」が付加されていることから、「前記1手段」との記載よりも前に記載された「1手段」を示すものである。しかしながら、「前記1手段」との記載よりも前に「1手段」との記載はないから、「前記1手段」との記載には何らかの誤りがある。 ここで、訂正前の特許請求の範囲には、「前記1手段」との記載の前に「第1手段および第2手段と、前記第1手段および前記第2手段に第1係合体および第2係合体がそれぞれ係合可能に構成される係合手段と、を備え」との記載があることから、訂正前の「遊技機」は「第1手段」、「第2手段」及び「係合手段」を備えるものである(なお、訂正前の特許請求の範囲には、その他の手段を備えることは明記されていない。)。そうすると、「前記1手段」は、「第1手段」、「第2手段」又は「係合手段」のいずれかの手段を示すものである。 そして、訂正前の特許請求の範囲に記載された「前記第1手段の前記少なくとも一部を貫通する所定の孔部」によれば、「所定の孔部」は「前記第1手段の前記少なくとも一部を貫通する」ものであるところ、このことは、「前記1手段」が「第1手段」を示すこと(すなわち、「……所定の孔部が前記1手段に形成され……」とあるのを「……所定の孔部が前記第1手段に形成され……」に訂正すること)と整合する。これに対し、「第1手段」は、「第2手段」や「係合手段」とは異なる「手段」であるところ、「前記1手段」を、「第2手段」又は「係合手段」に置き換えると、「前記第1手段の前記少なくとも一部を貫通する所定の孔部が前記第2手段に形成され」るか、又は、「前記第1手段の前記少なくとも一部を貫通する所定の孔部が前記係合手段に形成され」ることになり、記載全体の意味が整合しないことになる。 したがって、訂正前の特許請求の範囲における「前記1手段」は、「前記第1手段」の意味を示すものと解されるから、特許請求の範囲における「前記1手段」を「前記第1手段」に訂正する訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的とするものである。 2 新規事項の追加 訂正事項1は、明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 したがって、訂正事項1は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 特許請求の範囲の拡張又は変更 上記1で述べたように、訂正前の特許請求の範囲における「前記1手段」が、訂正前の特許請求の範囲の記載との関係で、誤りであることが明らかであり、かつ、訂正前の特許請求の範囲における記載全体から、「前記第1手段」という正しい記載が自明な事項として定まるから、その誤りを正しい記載にする訂正事項1による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでない。 よって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4 独立特許要件 訂正後の特許請求の範囲における請求項1に係る発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由を発見しない。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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