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特許訂正審判

2024-390002

遊技機

審判番号
2024-390002
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-075094
登録番号
7218923
請求日
2024年01月04日
審決日
2024年03月25日
公報発行日
2024年07月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
  • 【請求人代理人】納谷 洋弘
審判長/審判官
  • 審判長 小林 俊久
  • 審判官 ▲高▼橋 祐介
  • 審判官 太田 恒明
分類
P141 .852-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7218923号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7218923号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第7218923号(以下「本件特許」という。)は、令和2年4月21日に特許出願(特願2020-75094)したものであり、令和5年1月30日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和6年1月4日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)及び特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次のものである。 1 訂正事項1 本件特許請求の範囲の請求項1に、「第3の演出の演出を示唆」と記載されているのを、「第3の演出を示唆」に訂正する。 2 訂正事項2 本件特許明細書の段落【0007】に「第2の結果(例えば、柄ハズレ)」と記載されているのを、「第2の結果(例えば、ハズレ)」に訂正する。 3 訂正事項3 本件特許明細書の段落【0007】に「第3の演出(例えば、第3予告演出)の演出を示唆」と記載されているのを、「第3の演出(例えば、第3予告演出)を示唆」に訂正する。 なお、下線は合議体により付与したものであり、訂正箇所を表す。 第4 当審における判断 1 特許法第126条第1項ただし書(訂正の目的)について (1)訂正事項1について 本件特許請求の範囲における請求項1には、「所定の演出として、同じ系統である第1の演出と第2の演出とを有し、前記第1の演出は、前記第1の演出及び前記第2の演出とは異なる系統である第3の演出の演出を示唆することが可能であり、前記第2の演出は、前記第3の演出とは異なる系統である第4の演出を示唆することが可能であり、」と記載されているところ、この記載では、「所定の演出」、「第1の演出」、「第2の演出」、「第3の演出の演出」、「第3の演出」、「第4の演出」という表現がなされている。 ここで、「第3の演出」に関する表現では「演出の演出」という表現が含まれているが、その他の、「第1の演出」、「第2の演出」、「第4の演出」に関する表現では、「演出の演出」という表現はなされていない。 また、「第3の演出」とは「第1の演出」や「第2の演出」等とは異なる「演出」であると解され、「第3の演出の演出」とは「第3の演出」における「演出」であると解されるところ、「第3の演出」の内容と「第3の演出の演出」の内容に違いがあるとは認められないから、「第3の演出」と「第3の演出の演出」は、いずれも同じ内容を有する同じ「演出」であると認められる。そうすると、訂正前の「第3の演出の演出を示唆すること」と訂正後の「第3の演出を示唆すること」とは、同一の意味を表示するものと客観的に認められる。 以上のことから、「演出の演出」という表現は「演出」の誤記である。そして、「第3の演出の演出を示唆」を「第3の演出を示唆」に訂正することは、誤記の訂正を目的とするものである。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的とするものである。 (2)訂正事項2について 本件特許明細書の段落【0007】には、「第2の結果(例えば、柄ハズレ)」と「第2の結果(例えば、ハズレ)」とが記載されているところ、段落【0007】の記載では、「第2の結果」に対応するものの例が「柄ハズレ」であるのか、「ハズレ」であるのかが、明瞭でなかった。 また、本件特許明細書の段落【0007】の記載において、仮に、「第2の結果」に対応するものの例が「柄ハズレ」である場合、「柄ハズレ」とはどのような「ハズレ」であるのかが、明瞭でなかった。 これに対し、訂正事項2は、「第2の結果」に対応するものの例が「ハズレ」であることを明瞭にするものであると認められる。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (3)訂正事項3について 訂正事項3は、訂正事項1により本件特許請求の範囲の請求項1を訂正することに伴い、本件特許明細書の段落【0007】の記載を、特許請求の範囲の記載と整合するように訂正するものである。 よって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 2 特許法第126条第5項(新規事項の追加の有無)について (1)訂正事項1について 上記1(1)で述べたように、本件特許の特許請求の範囲における請求項1には、「第3の演出の演出」のほかに「第3の演出」が記載されている。 また、上記1(1)で述べたように、「第3の演出」は「演出」であるから、「第3の演出の演出」と「第3の演出」は、いずれも同じ「演出」であると解される。 したがって、訂正事項1は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (2)訂正事項2について 上記1(2)で述べたように、本件特許明細書の段落【0007】には、「第2の結果(例えば、ハズレ)」が記載されている。 したがって、訂正事項2は、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項2は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正事項3について 訂正事項3は、訂正事項1の訂正内容に合わせて表現を訂正したものであるから、訂正事項3は、訂正事項1と同様に、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。 よって、訂正事項3は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 特許法第126条第6項(特許請求の範囲の拡張又は変更の有無)について (1)訂正事項1について 訂正事項1は、本件特許の特許請求の範囲における請求項1に記載された「第3の演出の演出を示唆」との記載が、それ自体で、及び、設定登録時の明細書の記載との関係で、誤りであることが明らかであり、かつ、設定登録時の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載全体から、正しい記載が自明な事項として定まるときにおいて、その誤りを正しい記載にする訂正である。 よって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (2)訂正事項2について 訂正事項2は、本件特許明細書における段落【0007】の記載では、「第2の結果」に対応するものの例が「柄ハズレ」であるのか、「ハズレ」であるのかが明瞭でなかったところ、「第2の結果」に対応するものの例が「ハズレ」であることを明瞭にするものである。 よって、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (3)訂正事項3について 訂正事項3は、訂正事項1の訂正内容に合わせて表現を訂正したものであるから、訂正事項3は、訂正事項1と同様に、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4 特許法第126条第7項(独立特許要件)について 本件訂正前の請求項1に係る発明と同様に、本件訂正後の請求項1に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないから、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号~第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項~第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-390002

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