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商標拒絶査定不服審判

2019-004593

アロマラベンダーノカオリ、アロマラベンダー、アロマ、ラベンダー、カオリ

審判番号
2019-004593
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-001515
請求日
2019年04月07日
審決日
2020年02月03日
公報発行日
2020年05月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】高梨 範夫
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -Z (W0510)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-1515拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「アロマラベンダーの香り」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」及び第10類「医療用指サック,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,睡眠用耳栓,防音用耳栓,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用差込み便器,耳かき」を指定商品として、平成30年1月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『アロマラベンダーの香り』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中の『アロマ』の文字は、『香り。芳香。』の意味を、『ラベンダー』の文字は、『シソ科の木質常緑多年草。花を蒸留して揮発性のラベンダー油をとり、香料・薬用とする。』の意味を有する語であるところ、指定商品を取り扱う業界において、『アロマラベンダーの香り』の文字が、商品名の中で用いられ、また、商品の説明の中で、香りを表す語として使用されている実情がある。そうすると、これを本願の指定商品中、アロマラベンダーの香り(あるいはラベンダーの香り)を有する商品(トイレ用消臭剤,衛生マスク,殺虫剤,スプレー式患部冷却剤等)に使用しても、単に該商品の品質(香り)を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審においてした証拠調べ 審判長は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、令和元年10月29日付けで、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えた。 4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要点 (1)今日、日用品のみならず、極めて多種多様な商品について、香りを付けた商品が製造販売されている。本願の指定商品の分野においても、香りを付した商品は存在しているが、そのことをもって、本願商標の自他商品識別力に関する判断には何らの影響を及ぼさない。 (2)実際の商取引の場において、「ラベンダー」あるいは「ラベンダーの香り」の文字は、商品の香調を表すために、普遍的に使用されており、この文字に接した取引者、需要者は、商品がいかなる具体的な香りを有するものであるかを直感的かつ容易に認識する。また本願商標とは語順を逆にした「ラベンダーアロマ」であれば「ラベンダー(の)香り」といった意味合いを容易かつ素直に想起させるため、商品の品質(香り)を説明するためには「ラベンダーアロマ」の語を使用するのが妥当であり、「アロマラベンダー」は、該当商品が「ラベンダーの香り」を有することを暗示的に想起させることはあっても、商品の品質(香り)を直感的に想起させることのない一種の造語であると理解すべきである。 本願商標の構成中の冒頭部分「アロマ」は、様々な語の前に接頭辞のように付加され、「アロマ」と接続された語が一体となって、「アロマ」とも「接続された語」とも異なる新しい語を形成する。本願商標中の「アロマラベンダー」は、「『アロマ』な『ラベンダー』」、すなわち、「香ばしいラベンダー」程の意味合いを暗示的に表示する一種の造語であると理解すべきであり、商品の香調を直接的に表現に表現するのではなく、これに一ひねりを加えて、商品の香りを暗示させる表現にしたものである。 (3)本願の指定商品の分野において、「アロマ○○の香り」「アロマ○○」の文字が、香りの種類を表す語として使用されている例が証拠調べ通知において通知されているが、これらは、商品の香調を直接的に表現に表現するのではなく、一ひねりを加えて、商品の香りを暗示させる表現にしたものであると理解する。例えば、「グリーンの香り」というと、「グリーン系の香り」(すなわち、「森林の緑」)をイメージさせるような香りを容易にイメージするが、「アロマグリーンの香り」というと、「香ばしいグリーン系の香り」とでもいった意味合いを暗示的に表示させる一種の造語であると理解すべきである。 (4)日用品の分野において、「アロマ○○の香り」の文字が、香りの種類を表す語として使用されている例が証拠調べ通知において通知されているが、上記(3)と同様に、商品の香調を直接的に表す「ラベンダーの香り」等の文字に「アロマ」の文字を付加することによって、商品の香りを暗示的に表現したものであると理解する。これらの文字は、「香ばしい○○香り」程の意味合いを暗示的に表示させる一種の造語であると理解すべきである。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、前記1のとおり、「アロマラベンダーの香り」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「アロマ」の文字は「香り。芳香。」の意味を、「ラベンダー」の文字は「シソ科の木質常緑多年草。花を蒸留して揮発性のラベンダー油をとり、香料・薬用とする。」の意味を、「香り」の文字は「よいにおい。」の意味を有する語(甲1。「広辞苑第七版」株式会社岩波書店))として、いずれの語も、我が国において親しまれているものである。 ところで、一般的に使用される日用品の分野において、香りを付けた商品が製造販売されている(別掲2(1))ところ、その中には、香りの種類を表す語として、「アロマラベンダーの香り」「アロマローズの香り」「アロマオレンジの香り」のように、「アロマ○○の香り」の文字が使用されているものがある(別掲2(2))ことから、香りを付けて販売される商品との関係において、特定の香りを表す語の語頭に「アロマ」の文字を付し、語尾に「の香り」の文字を結合した表示からは、その構成全体として「(香料)○○の香り」程の意味合いを表したものとして認識されるということができる。 そこで、香りを付けて販売される商品及び当該香りを表す語に関する上記実情を、本願の指定商品中、第5類「薬剤,衛生マスク」を取り扱う分野についてみると、「ラベンダー」の文字は、商品の香りを表す語として広く使用されていること(別掲2(3))及び特定の香りを表す語の語頭に「アロマ」の文字を付し、語尾に「の香り」の文字を結合して、「アロマラベンダーの香り」「アロマグリーンの香り」「アロマシトラスの香り」「アロマミントの香り」のように、「アロマ○○の香り」(又は「アロマ○○」)の文字が、香りの種類を表す語として使用されていることが認められる(別掲1、別掲2(4))。 そうすると、本願商標は、商品の香りを表したものとして使用される「ラベンダー」の文字の語頭に「アロマ」の文字を付し、語尾に「の香り」の文字を結合してなるものであるから、香りを付けた商品との関係において、全体として「香料ラベンダーの香り」の意味合いを容易に認識させるものであり、本願商標をその指定商品中の「薬剤,衛生マスク」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまるとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「ラベンダーの香り」あるいは「ラベンダーアロマ」の文字であれば、商品の品質(香り)を直感的かつ容易に認識させるものの、「アロマラベンダー」の文字は、「『アロマ』な『ラベンダー』」、すなわち、「香ばしいラベンダー」程の意味合いを暗示的に表示する一種の造語であると理解すべきであり、商品の香りを暗示させるものである旨主張する。 しかしながら、本願の指定商品中「薬剤,衛生マスク」を取り扱う分野においても、香りの種類を表す語として、「アロマラベンダーの香り」をはじめ「アロマ○○の香り」(又は「アロマ○○」)の文字が使用されている例が存在する事実は、需要者が、本願商標「アロマラベンダーの香り」の文字に接した場合、「香料ラベンダーの香り」であると容易に認識することにつながるものであるといえ、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものとして認識するにとどまるというべきこと、上記(1)において述べたとおりである。 したがって、上記請求人の主張は、採用することはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-004593

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