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商標拒絶査定不服審判

2023-002156

ジセダイガンケンサ、ジセダイ

審判番号
2023-002156
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-127680
請求日
2023年02月08日
審決日
2024年08月26日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】Blue Industries株式会社
  • 【請求人代理人】小笠原 匡隆
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -Z (W05060910162035363841424445) / T18 .16 -Z (W05060910162035363841424445) / T18 .18 -Z (W05060910162035363841424445) / T18 .272-Z (W05060910162035363841424445) / T18 .91 -Z (W05060910162035363841424445)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第3条第1項第6号、商標法第2条第2項、商標法第6条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-127680拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年9月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月19日付け:拒絶理由通知書及び通知書 令和4年11月 4日付け:拒絶査定 令和5年 2月 8日 :審判請求書、手続補正書及び手続補足書の提出 令和6年 5月 7日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「次世代がん検査」の文字を普通に用いられる方法で書してなり、第5類、第9類、第10類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、前記1の当審における手続補正書により、第5類、第6類、第9類、第10類、第16類、第20類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する別掲1の商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号 本願商標は、「次世代がん検査」の文字を表示してなるところ、その構成中「次世代」の文字(語)が、「次の世代、次の時代、技術や製品の機能などが格段に進歩した段階」の意味を、「がん」の文字(語)が、「腫瘍、とくに悪性腫瘍と同義」の意味を、及び「検査」の文字(語)が、「物事に変わったところや異状がないか注意深く調べて、その可否、適不適などを確認すること」の意味を有するものであるから、本願商標は、全体として「次の時代のがん検査、技術や製品の機能などが格段に進歩した段階でのがん検査」程度の意味合いを有するものといえる。 また、国立研究開発法人国立がん研究センターでは、次の時代のがん検査システム、すなわち、次世代がん診断システムの開発に着手しているという事実もあることから、本願商標を、その指定商品又は指定役務中、例えば「がん検査に使用する商品又はがん検査を内容とする役務」について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、当該商品又は役務を「次の時代のがん検査(技術や製品の機能などが格段に進歩した段階でのがん検査)を内容とする商品又は次の時代のがん検査(技術や製品の機能などが格段に進歩した段階でのがん検査)を内容とする役務」であると容易に認識し得るものである。 したがって、本願商標は、その商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「次の時代のがん検査(技術や製品の機能などが格段に進歩した段階でのがん検査)を内容とする商品又は次の時代のがん検査(技術や製品の機能などが格段に進歩した段階でのがん検査)を内容とする役務」以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第3条第1項柱書 本願商標は、以下アないしウの理由から、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 ア 本願は、第35類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 イ 本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 ウ 本願の指定役務中、第35類「財務書類の監査又は証明」、第44類「医業」及び第44類「調剤」について、願書に記載された出願人の名称等からは、出願人が当該指定役務に係る業務を行い得る法人であることを確認できないため、本願商標は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ことができない蓋然性が高いものといえる。 (3)商標法第3条第1項第6号 本願商標は、「次世代がん検査」の文字を表示してなるところ、上記(1)より、その構成全体として「次の時代のがん検査、技術や製品の機能などが格段に進歩した段階でのがん検査」程度の意味合いを有するものといえる。 また、国立研究開発法人 国立がん研究センターでは、次の時代のがん検査システム、すなわち、次世代がん診断システムの開発に着手しているという事実もあることから、本願商標を、その指定役務中、小売等役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、当該小売等役務の取扱商品を「次の時代のがん検査(技術や製品の機能などが格段に進歩した段階でのがん検査)を内容とする取扱商品」であると容易に認識し得るものであるから、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるものである。 したがって、本願商標は、これを小売等役務の指定役務中「次の時代のがん検査(技術や製品の機能などが格段に進歩した段階でのがん検査)を内容とする取扱商品」について使用するときは、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (4)商標法第6条第1項及び同条第2項 本願の指定商品及び指定役務は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含しており、当該商品及び役務は、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものということができない。 また、本願の指定商品及び指定役務には、政令で定める商品及び役務の区分に属さない商品及び役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 4 当審における審尋 当審において、前記1の審尋により、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号該当性については別掲2に掲げる事実、商標法第6条第1項及び同条第2項については補正案等を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号の該当性並びに同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するか否かについての暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、前記4の審尋に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 当審における前記1の手続補足書により、「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」が提出された結果、請求人(出願人)が、本願商標を本願において指定した第35類の役務(小売等役務を含む。)について本願商標の使用をすること又は本願商標の使用の意思があることについて、疑義はなくなった。 また、同日提出の手続補正書により、本願の指定商品及び指定役務が補正された結果、請求人(出願人)が本願商標を使用できない蓋然性のある役務は削除された。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「次世代がん検査」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中、「次世代」の文字は「1 次の世代。子供の代。」、「2 次の時代。また、技術や製品の機能などが格段に進歩した段階。」の意味(「大辞泉【第二版】 上巻」株式会社小学館)、「〔次の世代がその担い手になる意で〕今の段階につぐ次の進んだ段階。最尖端の技術をとり入れ、現在よりもさらに高性能のものを目指して、開発を進めているものについて言う。」の意味(「大きな活字の新明解国語辞典 第八版」株式会社三省堂)を、「がん」の文字は「悪性腫瘍の総称。」等の意味を、「検査」の文字は「(基準に照らして)適不適や異常・不正の有無などをしらべること。」の意味(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)を有する語であるから、その構成全体からは「(技術や製品の機能などが進んだ)次の段階のがんの検査」の意味合いを容易に看取し得るものである。 そして、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野では、「次世代がん検査」の文字及びこれに通ずる「次世代癌検査」の文字並びに「次世代がん検査○○」(○○は、技術、薬等)の文字が、「(技術や製品の機能などが進んだ)次の段階のがんの検査」「(技術や製品の機能などが進んだ)次の段階のがんの検査○○」ほどを意図する語として使用されている事実が認められる(原審における用例及び別掲2)。 そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用する場合は、これに接する取引者、需要者に、「(技術や製品の機能などが進んだ)次の段階のがん検査のための商品」「(技術や製品の機能などが進んだ)次の段階のがん検査を内容とする役務」という商品の品質及び役務の質(内容)を表示したものと認識、理解させるにとどまるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容に照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (3)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「次世代がん検査」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成全体から「(技術や製品の機能などが進んだ)次の段階のがんの検査」の意味合いを容易に看取し得るものであることは上記(2)のとおりである。 そして、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野では、「次世代がん検査」の文字及びこれに通ずる「次世代癌検査」の文字並びに「次世代がん検査○○」(○○は、技術、薬等)の文字が、「(技術や製品の機能などが進んだ)次の段階のがんの検査」「(技術や製品の機能などが進んだ)次の段階のがんの検査○○」ほどを意図する語として使用されている事実が認められる(原審における用例及び別掲2)。 そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、第35類の小売等役務に使用する場合は、これに接する取引者、需要者に、「(技術や製品の機能などが進んだ)次の段階のがん検査のための商品」という当該小売等役務の取扱商品の品質を表示したものと認識、理解させるにとどまるというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (4)商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するか否かについて 本願の指定商品及び指定役務は、当審における前記1の手続補正書により補正されているところ、その補正後の指定商品及び指定役務中、別掲3に記載の商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない。 そして、上記指定商品及び指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものということもできない。 また、当該補正後の指定商品及び指定役務中、別掲4に記載の商品及び役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものということができない。 したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 (5)まとめ 本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したが、同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないものであり、また、本願商標は、同法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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