商標拒絶査定不服審判
2026-001054
パルファムフリージアアンドペアー、パルファンフリージアアンドペアー、パルファムフリージアペアー、パルファンフリージアペアー、フリージアアンドペアー、フリージアペアー
- 審判番号
- 2026-001054
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-097792
- 請求日
- 2026年01月23日
- 審決日
- 2026年07月13日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】藤本 一
- 審判長/審判官
- 審判長 真鍋 伸行
- 審判官 駒井 芳子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .272-WY (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 97792拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年9月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月21日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年10月 2日 :上申書の提出
令和7年12月18日付け:拒絶査定
令和8年 1月23日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、上記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的に、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「PARFUM」、「FREESIA&PEAR」及びこれらの文字の表音と認められる「パルファム フリージア&ペアー」の文字を普通に用いられる方法で三段書きしてなるところ、その構成中の「PARFUM」及び「パルファム」の文字は、「香水」の意味を、「FREESIA」及び「フリージア」の文字は、「アヤメ科フリージア属の植物」の意味を、「PEAR」及び「ペアー」の文字は、「西洋梨。洋梨」の意味を有する語である。
そして、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、香りを特徴とする商品が一般に製造、販売されているところ、フリージア及びペアー(洋梨)の香りを有する香水が取り扱われている実情が見受けられる。
上記を踏まえると、本願商標は、全体として「フリージア及びペアー(洋梨)の香りを有する香水」ほどの意味合いを容易に認識させるものというのが相当である。
そうすると、本願商標をその補正後の指定商品中、「身体用消臭剤,身体用防臭剤」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおりに補正された結果、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2026-001054