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商標拒絶査定不服審判

2025-004117

カオリ、カオル

審判番号
2025-004117
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-033018
請求日
2025年03月14日
審決日
2025年09月25日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】丸紅シーフーズ株式会社
  • 【請求人代理人】奥谷 雅子
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W29) / T18 .262-WY (W29) / T18 .263-WY (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2020- 33018拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年3月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 4月23日付け:拒絶理由通知書 令和3年 6月 7日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年11月 1日 :上申書の提出 令和6年12月13日付け:拒絶査定 令和7年 3月14日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第29類「うなぎの加工水産物,うなぎのかば焼,うなぎの肝焼,たれ付きうなぎの蒲焼き,くんせいうなぎ,うなぎを主材とする加工水産物」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2155104号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和60年3月6日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録され、その後、同21年5月20日に指定商品を第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を含む第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品として書換登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、茎の部分で交差する二枚の葉のごとき図形、下部が膨らんだ円及び「薫」の漢字を結合させ、まとまりよく一体的に表したもの(以下、「本願ロゴ部分」という。)と、その下に横書きされた「KAORI」の欧文字からなるものである。 そして、本願ロゴ部分は、構成全体より特定の称呼や観念が生じるというべき事情は見いだせないものであるが、このような図形部分と文字部分より構成されるロゴにあっては、一般に当該文字部分より生じる称呼及び観念をもって取引に資するものというのが相当である。 そこで、本願ロゴ部分について検討すると、その構成中の「薫」の漢字は、「よいかおり。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であり、また、同漢字が送り仮名を伴った際には「薫り」(カオリ)という成語となること等を踏まえれば、本願ロゴ部分の下方に表された「KAORI」の欧文字は、本願商標に接する取引者、需要者において、「薫」の漢字の読みを特定したものと認識されるというのが相当である。 そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「カオリ」の称呼が生じ、また、「よいかおり」の観念が生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「薫」の文字を筆文字風の書体で表したと考えられるものであり、同文字は上記(1)と同様に、「よいかおり。」の意味を有する語である。 そして、同文字は、送り仮名を伴った際には「薫り」(カオリ)や「薫る」(カオル)という成語となるものであり、また、原審説示のとおり、これ一字のみで「カオリ」や「カオル」と読む人の名前として採択される事実があることは否定できないものの、引用商標には送り仮名や読み仮名は付されておらず、これが人の名前を表したものであると理解されるというべき事情も見当たらないことからすれば、これは「薫」の漢字の一般的な読みである「クン」と読まれるものというのが相当である。 そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「クン」の称呼が生じ、また、「よいかおり」の観念が生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、これらが「薫」の漢字を中心に表されているという点において共通するといえるとしても、その漢字の書体が大きく異なり、図形や欧文字の有無においても異なるものであるから、明確に区別することができるものである。 そして、称呼においては、本願商標より生じる「カオリ」と、引用商標より生じる「クン」とでは、構成音が明らかに異なり、明瞭に聴別することができるものである。 また、観念においては、「よいかおり」で同一である。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念が同一であるとしても、外観においては明確に区別できるものであり、称呼においても明瞭に聴別することができるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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