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商標拒絶査定不服審判

2025-003721

ノーミツセンジョー

審判番号
2025-003721
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-005383
請求日
2025年03月07日
審決日
2025年09月03日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .13 -WY (W03051011)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 5383拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 6年11月 7日付け:拒絶理由通知書 令和 6年12月12日 :意見書の提出 令和 7年 1月14日付け:拒絶査定 令和 7年 3月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「濃密洗浄」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第10類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「濃密洗浄」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「濃密」の文字は、「濃くてこまやかなこと。」等の意味を有する語であり、「洗浄」の文字は、「あらいきよめること。」等の意味を有する語である。 そうすると、本願商標は、全体として「濃くてこまやかな洗浄。」程の意味合いを容易に認識させるものであり、せっけん類を取り扱う業界においては、上記意味合いの洗浄効果のある商品に「濃密洗浄」の文字が普通に使用され、取引が行われている実情が認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品中、第3類「せっけん類」に使用した場合、これに接する需要者は、「濃くてこまやかな洗浄効果を有する商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品は、別掲のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-003721

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