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商標拒絶査定不服審判

2026-000965

アールグレイノカオリニツツマレテ、アールグレーノカオリニツツマレテ

審判番号
2026-000965
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-021293
請求日
2026年01月22日
審決日
2026年07月13日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】山田 威一郎
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .16 -WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025-21293拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年2月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 8月12日付け:拒絶理由通知書 令和7年 9月25日 :意見書の提出 令和7年12月16日付け:拒絶査定 令和8年 1月22日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「アールグレイの香りに包まれて」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原審において、「本願商標は、「アールグレイの香りに包まれて」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「アールグレイ」の文字は、「(英国のグレイ伯爵が紹介したことから)ベルガモットで風味をつけた紅茶。」等の意味を有する語であり、「の」の文字は、助詞であり、「香り」の文字は、「よいにおい。香。」等の意味を有する語であり、「に」の文字は、助詞であり、「包まれ」の文字は、「とりかこむ。」等の意味を有する動詞「包む」を受け身の意味を有するように語尾変化させた「包まれる」の「る」を省略したと把握されるものであり、「て」の文字は助詞である。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、「アールグレイの香り」の文字が、ベルガモットを使用したアールグレイの香りを有する商品に使用されている実情が見受けられる。また、同業界において、「アールグレイの香りに包まれて」の文字を含む「○○の香りに包まれて(○○には香りを表す語が入ります)」の文字が、○○の香りを有する商品の宣伝広告的に使用されている例も見受けられる。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合には、これに接する需要者は、その商品が「アールグレイの香りを有する商品」であるといった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であると理解し、認識するにすぎないので、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「アールグレイの香りに包まれて」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「アールグレイ」の文字が「ベルガモットで風味をつけた紅茶。」を、「香り」の文字が「よいにおい。香。」等を意味し、「包まれて」の文字は「とりまく。とりかこむ。」等の意味を有する語の受動態に接続助詞の「て」(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を結合した語であるものの、これらの語を「の」及び「に」の助詞を介して結合しても成語となるものではなく、各語の語義を結合して認識できる「ベルガモットで風味をつけた紅茶(アールグレイ)のよいにおいに取り囲まれて」ほどの意味合いも漠然としており、「アールグレイの香りに包まれて」の文字が、本願の指定商品の特性等を表した宣伝文句として、具体性を有するものとはいえない。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「アールグレイの香りに包まれて」の文字やこれに類する文字が、原審説示のごとく、商品の特性等を表した宣伝文句を具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の宣伝文句を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、商品の宣伝文句の一種を表示したものとして需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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