特許異議申立
2018-701071
吸水性樹脂、吸収体及び吸収性物品
- 審判番号
- 2018-701071
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2014-534248外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年12月28日
- 審決日
- 2020年01月29日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 分類
- P1651.536-ZAA(B01J) / P1651.537-ZAA(B01J) / P1651.113-ZAA(B01J) / P1651.121-ZAA(B01J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第9項特許法126条5項特許法126条6項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6351505号発明「吸水性樹脂、吸収体及び吸収性物品」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6351505号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-6〕、〔7-9〕について訂正することを認める。
特許第6351505号の請求項1ないし9に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6351505号の特許請求の範囲について令和1年5月29日付けでなされた訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-6〕、〔7-9〕について訂正することを認める。
上記より、特許第6351505号の請求項1ないし9に係る特許は、令和1年5月29日付けでなされた訂正請求により訂正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載の事項により特定されるものである。
これに対して、令和1年10月30日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1ないし9に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-701071