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特許異議申立

2018-701063

炭素繊維不織布およびそれを用いた固体高分子形燃料電池のガス拡散電極、固体高分子形燃料電池、炭素繊維不織布の製造方法ならびに複合シート

審判番号
2018-701063
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2013-554737外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年12月27日
審決日
2019年07月24日
公報発行日
2019年10月25日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1652.55 -XA (D04H) / P1652.537-XA (D04H) / P1652.113-XA (D04H) / P1652.121-XA (D04H)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第5項、特許法第126条第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の8第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6364771号発明「炭素繊維不織布およびそれを用いた固体高分子形燃料電池のガス拡散電極、固体高分子形燃料電池、炭素繊維不織布の製造方法ならびに複合シート」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6364771号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[1-6]について訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 特許第6364771号の請求項1~9に係る特許についての出願は、平成25年11月27日(優先権主張平成24年12月5日、日本国)を国際出願日とする出願であって、平成30年7月13日にその特許権の設定登録(特許掲載公報発行 平成30年8月1日)がされ、その後、請求項1及び2に係る特許について、特許異議申立人中川賢治(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、当審において令和1年5月9日付けで取消理由を通知し、その指定期間内である令和1年7月8日に意見書の提出及び訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)がされたものである。 なお、本件訂正請求による訂正(以下「本件訂正」という。)は、請求項の削除のみであり、特許法第120条の5第5項ただし書に規定する特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないとされる特別な事情にあたると認められるため、申立人に、意見書を提出する機会は与えなかった。 2.訂正の適否についての判断 (1)訂正の内容 本件訂正請求は、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~6について訂正することを求めるものであり、本件訂正の内容は、本件特許に係る願書に添付した特許請求の範囲を、次のア.~カ.のように訂正するものである。 ア.訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 イ.訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 ウ.訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 エ.訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 オ.訂正事項5 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 カ.訂正事項6 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 (2)訂正の適否 ア.訂正事項1~6の訂正は、それぞれ、請求項1~6を削除するものであり、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないから、訂正事項1~6の訂正は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 イ.訂正事項3~6の訂正は、特許異議の申立てがされていない請求項3~6に係る訂正であるが、いずれも、請求項を削除する訂正であり、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項で規定する、いわゆる独立特許要件について判断する対象の請求項が存在しない。 ウ.訂正前の請求項2~6は、訂正前の請求項1を直接又は間接に引用するものであるから、本件訂正請求は、特許法第120条の5第4項に規定する、一群の請求項ごとにされたものである。 エ.以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、並びに、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-6〕について訂正することを認める。 3.特許異議の申立てについての判断 申立人による特許異議の申立ては、請求項1及び2に係る特許についてのみされたものであるが、前記「2.訂正の適否についての判断」で述べたように、本件訂正により、請求項1及び2は削除されたため、特許異議の申立ての対象となる請求項が存在しないものとなった。 したがって、本件特許異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであることから、特許法第120条の8第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-701063

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