特許異議申立
2019-701023
神経膠腫および腫瘍のサブセットにおけるTERTプロモーター変異
- 審判番号
- 2019-701023
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-558198
- 登録番号
- 特許第6574385号(P6574385)
- 請求日
- 2019年12月12日
- 審決日
- 2021年04月21日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】デューク ユニバーシティー
- 【権利者代理人】清水 初志
- 【権利者代理人】春名 雅夫
- 【権利者代理人】山口 裕孝
- 【権利者代理人】刑部 俊
- 【権利者代理人】井上 隆一
- 【権利者代理人】佐藤 利光
- 【権利者代理人】新見 浩一
- 【権利者代理人】小林 智彦
- 【権利者代理人】大関 雅人
- 【権利者代理人】五十嵐 義弘
- 【権利者代理人】川本 和弥
- 【権利者】ザ・ジョンズ・ホプキンス・ユニバーシティー
- 【権利者代理人】清水 初志
- 【権利者代理人】春名 雅夫
- 【権利者代理人】山口 裕孝
- 【権利者代理人】刑部 俊
- 【権利者代理人】井上 隆一
- 【権利者代理人】佐藤 利光
- 【権利者代理人】新見 浩一
- 【権利者代理人】小林 智彦
- 【権利者代理人】大関 雅人
- 【権利者代理人】五十嵐 義弘
- 【権利者代理人】川本 和弥
- 【異議申立人】浜 俊彦
- 審判長/審判官
- 審判長 中島 庸子
- 審判官 小暮 道明
- 審判官 松野 広一
- 分類
- P1651.851-XA (C12Q) / P1651.121-XA (C12Q) / P1651.113-XA (C12Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6574385号発明「神経膠腫および腫瘍のサブセットにおけるTERTプロモーター変異」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
令和3年3月2日付け訂正請求において、特許第6574385号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~12〕について訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
特許第6574385号の請求項1~12に係る発明についての出願は、平成26年2月18日(パリ条約による優先権主張 2013年 2月18日 米国、 2013年 2月20日 米国、 2013年 3月 4日 米国)を国際出願日とする出願であって、令和 1年 8月23日にその特許権の設定登録がされ、令和 1年 9月11日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。
令和 1年12月12日 :特許異議申立人浜俊彦による請求項1~
12に係る特許に対する特許異議の申立て
令和 2年 6月17日付け:取消理由通知書
令和 2年 9月18日 :特許権者による意見書の提出
令和 2年11月30日付け:取消理由通知書(決定の予告)
令和 3年 3月 2日 :特許権者による意見書の提出及び
訂正の請求
2 訂正の適否についての判断
(1)訂正の内容
本件訂正請求による訂正の内容は次のとおりである。
訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1~12を削除する。
本件訂正請求は、一群の請求項〔1~12〕に対し請求されたものである。
(2)訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項は、一群の請求項〔1~12〕すなわち本件特許の全ての請求項を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項の規定、並びに同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するから、訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~12〕について訂正することを認める。
3 特許異議の申立てについて
前記2のとおり、本件特許の全ての請求項は訂正により削除されたため、本件特許の請求項1~12に対して、特許異議申立人浜俊彦がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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