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特許異議申立

2019-700249

タングステン線及びタングステン繊維

審判番号
2019-700249
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-070845
登録番号
特許第6399469号(P6399469)
請求日
2019年04月01日
審決日
2020年03月27日
公報発行日
2020年07月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 【権利者代理人】新居 広守
  • 【権利者代理人】寺谷 英作
  • 【権利者代理人】道坂 伸一
  • 【異議申立人】廣瀬 妙子
審判長/審判官
  • 審判長 吉村 尚
  • 審判官 尾崎 淳史
  • 審判官 塚本 丈二
分類
P1652.85 -XA (B41N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6399469号発明「タングステン線及びタングステン繊維」の特許異議申立事件について,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6399469号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔1,2〕について訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6399469号の特許(以下,「本件特許」という。)は,平成28年6月27日を出願日(以下,「原出願日」という。)とする特願2016-126984号の一部を平成29年8月25日に新たな特許出願とした特願2017-162823号の一部を平成30年4月2日に特願2018-70845号として新たに特許出願されたものであり,平成30年9月14日にその特許権の設定登録がされ,同年10月3日に特許掲載公報が発行された。 その後,その請求項1及び2に係る特許について,平成31年4月1日に特許異議申立人 廣瀬 妙子(以下,「異議申立人」という。)により特許異議の申立てがされ,当審により,令和1年8月21日付けで特許権者に対して取消理由が通知され,その指定期間内である同年10月25日付けで特許権者から意見書の提出がなされ,同年11月13日付けで当審により,異議申立人に対して,特許権者の提出した意見書について意見があれば回答する旨の審尋がなされ,異議申立人から同年12月2日付け回答書の提出がされたものである。 さらにその後,令和2年1月28日付けで取消理由(決定の予告)が通知され,その指定期間内である同年3月19日付けで特許権者より意見書及び訂正請求書の提出がされたものである。 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 令和2年3月19日付け訂正請求書による訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)の内容は,以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 なお,訂正事項1及び2の特許請求の範囲に係る訂正は,一群の請求項1及び2に対して請求されたものである。 2 訂正要件の判断 訂正事項1は,訂正前の請求項1を削除するものであり,訂正事項2は,訂正前の請求項2を削除するものであるから,これら訂正事項1および2は,いずれも特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもないことは明らかである。 なお,本件特許の請求項1及び2に係る特許については,いずれも特許異議の申立てがされているから,本件訂正請求による訂正後の請求項1及び2に係る発明については,特許法第120条の5第9項で読み替えて準用される同法第126条第7項に規定するいわゆる独立特許要件は課されない。 3 訂正の適否についての小括 以上のとおりであるから,本件訂正請求による訂正は,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり,かつ,同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので,訂正後の請求項1及び2について訂正することを認める。 第3 本件特許異議の申立てについての判断 異議申立人による特許異議の申立ては,本件特許の請求項1及び2に係る特許についてのみされたものであるが,第2 訂正の適否についての判断で述べたように,本件訂正請求による訂正により,請求項1及び2は削除されることとなる結果,本件特許異議の申立ての対象となる請求項が存在しないこととなる。 以上のとおりであるから,本件訂正請求による訂正が認められることにより,本件特許異議の申立てとなる請求項が存在しないこととなる結果,本件特許異議の申立ては,不適法なものであって,その補正をすることができないものとなるから,本件特許異議の申立ては,特許法第120条の8第1項において準用する特許法第135条の規定により,却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

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2019-700249

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