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特許異議申立

2017-700998

容器詰飲料

審判番号
2017-700998
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-185833
登録番号
特許第6162668号(P6162668)
請求日
2017年10月18日
審決日
2018年05月21日
公報発行日
2018年09月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】花王株式会社
  • 【権利者代理人】特許業務法人アルガ特許事務所
  • 【異議申立人】藤本 博基
審判長/審判官
  • 審判長 紀本 孝
  • 審判官 槙原 進
  • 審判官 窪田 治彦
分類
P1651.851-XA (A23F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第4項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第120条の8第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6162668号発明「容器詰飲料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6162668号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-7〕について訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6162668号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし7に係る特許についての出願は、平成26年9月12日に特許出願され、平成29年6月23日にその特許権の設定登録(特許掲載公報の発行日:平成29年7月12日)がされ、その後、その特許について、平成29年10月18日に特許異議申立人 藤本 博基により請求項1ないし7に対して特許異議の申立てがされ、平成30年3月6日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成30年5月7日に特許権者から意見書の提出及び訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされたものである。 第2 訂正の請求について 1 訂正の内容 本件訂正請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、本件特許の特許請求の範囲を、平成30年5月7日付け訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1ないし7について訂正することを求めるものであって、具体的な訂正の内容は、特許請求の範囲の請求項1~7を削除するというものである。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正の目的について 本件訂正は、上記のとおり、特許請求の範囲の請求項1~7を削除するというものである。 したがって、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記(1)に記載したとおり、本件訂正は、特許請求の範囲の請求項1~7を削除するというものであるから、特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。 したがって、本件訂正は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記(1)に記載したとおり、本件訂正は、特許請求の範囲の請求項1~7を削除するというものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、本件訂正は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)本件訂正は、特許異議の申立てがされている訂正前の請求項1~7についての訂正であるから、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。 3 一群の請求項について 訂正前の請求項1~7は、請求項2~7が請求項1を引用する関係にあり、本件訂正に係る請求項1の訂正に基づいて連動して訂正されるものであるから、本件訂正請求は、請求項〔1-7〕という一群の請求項について請求されたものであり、特許法第120条の5第4項の規定に適合するものである。 4 小括 以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、また、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものであり、さらに、本件訂正請求は、特許法第120条の5第4項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-7〕について訂正することを認める。 第3 特許異議の申立てについて 特許異議申立人は、本件特許の請求項1~7に係る特許について特許異議の申立てをしているところ、本件訂正により請求項1~7は削除されたことから、特許異議の申立ての対象が存在しないものとなった。 したがって、本件特許異議の申立ては、不適法な特許異議の申立てであって、その補正をすることができないものであるから、特許法第120条の8第1項で準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-700998

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