特許異議申立
2023-701106
接合構造体および金属部材
- 審判番号
- 2023-701106
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-034361
- 登録番号
- 7258598
- 請求日
- 2023年10月17日
- 審決日
- 2025年09月02日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】三井化学株式会社
- 【権利者代理人】速水 進治
- 【異議申立人】山▲崎▼ 浩一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 金丸 治之
- 審判官 木原 裕二
- 審判官 田口 傑
- 分類
- P1651.121-ZAA(B32B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項3号特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7258598号発明「接合構造体および金属部材」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7258598号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり〔1~9〕、〔10~18〕について訂正することを認める。
特許第7258598号の請求項1~9、11、13~18に係る特許を取り消す。
特許第7258598号の請求項10、12に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
令和6年4月5日の訂正請求書による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するから、訂正後の請求項〔1~9〕、〔10~18〕について訂正することを認める。
特許第7258598号の請求項1~9、11、13~18に係る発明は、上記訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~9、11、13~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年4月1日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由(決定の予告)は妥当なものと認められるので、本件請求項1~9、11、13~18に係る特許は、この取消理由(決定の予告)によって取り消すべきものである。
請求項10、12に係る特許についての特許異議の申立ては、請求項10、12が本件訂正により削除されたことによりその対象が存在しないものとなったので、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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