特許訂正審判
2018-390154
円すいころ軸受
- 審判番号
- 2018-390154
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2011-215219外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月02日
- 審決日
- 2018年11月20日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .853-Y (F16C) / P141 .854-Y (F16C) / P141 .855-Y (F16C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5899759号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5899759号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第5899759号は、平成23年9月29日に特許出願され、平成28年3月18日に特許権の設定登録がされ、平成30年10月2日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書の請求の趣旨に記載されているとおり、特許第5899759号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その内容は次の訂正事項1のとおりである。(審決注:下線部分は訂正箇所である。)
[訂正事項1]
明細書の段落【0021】、【0044】の「第1実施形態」との記載を「第1参考形態」に訂正し、同段落【0019】【図1】の「第1実施形態」との記載を「第1参考形態」に訂正し、同段落【0020】の「本発明に係る円すいころ軸受の各実施形態」との記載を「本発明に係る円すいころ軸受の実施形態及び参考形態」に訂正し、同段落【0022】、【0027】、【0028】、【0034】、【0035】、【0036】、【0037】、【0038】、【0043】の「本実施形態」との記載を「本参考形態」に訂正し、同段落【0043】の「上記実施形態」との記載を「上記参考形態」に訂正し、同段落【0019】【図1】及び同段落【0021】の「本発明に係る」との記載を削除する。
第3 当審の判断
1 訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0021】~【0043】に記載されている第1実施形態は、小鍔部の大外径(D1)が保持器の内径(D4)より小さく、小鍔部の大外径より小径の部分で、円すいころの内径側転動面よりも保持器が内径側に突出していない点で、特許請求の範囲の【請求項1】に記載された発明特定事項を充足していない。そうであれば、「第1実施形態」との明細書の記載は、特許請求の範囲の記載との関係で不明瞭である。
上記訂正事項1は、明細書の記載と特許請求の範囲の記載との整合を図るため、特許請求の範囲に含まれない「第1実施形態」を「第1参考形態」に訂正し、「第1実施形態」に対応する「実施形態」との記載を「参考形態」に訂正し、「本発明に係る」との記載を削除するものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する不明瞭な記載の釈明を目的とする訂正である。
2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記訂正事項1は、明細書の記載を特許請求の範囲の記載に整合させるものに過ぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記訂正事項1は、明細書の記載を特許請求の範囲の記載に整合させるものに過ぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する事項を目的とし、かつ、同法第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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