特許訂正審判
2018-390142
密封形転がり軸受
- 審判番号
- 2018-390142
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2001-006935外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年09月19日
- 審決日
- 2018年11月13日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .853-Y (F16C) / P141 .854-Y (F16C) / P141 .855-Y (F16C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第4747418号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第4747418号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第4747418号(以下、「本件特許」という。)は、平成13年1月15日に出願され、平成23年5月27日に特許権の設定登録がされ、平成30年9月19日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書の請求の趣旨に記載されているとおり、特許第4747418号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その内容は次のとおりである。(審決注:下線部が訂正箇所である。)
1 訂正事項1
明細書の段落【0008】、【0009】、【0028】、【0029】、【0030】、【0070】の「第一実施形態」との記載を「第一参考形態」に訂正し、同段落【0009】、【0011】、【0012】、【0013】、【0015】、【0017】、【0019】、【0020】、【0021】、【0023】、【0024】、【0025】、【0026】の「本実施形態」との記載を「本参考形態」に訂正し、同段落【0009】、【0012】、【0014】、【0017】、【0018】、【0022】の「本発明」との記載を「本参考発明」に訂正し、同段落【0031】、【0036】、【0038】、【0041】の「第一・第二実施形態」との記載を「第一参考形態・第二実施形態」に訂正する。
2 訂正事項2
明細書の段落【0008】、【0029】、【0039】の「第三実施形態」との記載を「第三参考形態」に訂正し、同段落【0029】の「本実施形態」との記載を「本参考形態」に訂正し、同段落【0042】の「第二乃至第八実施形態」との記載を「第二および第四乃至第八実施形態ならびに第三参考形態」に訂正する。
3 訂正事項3
明細書の段落【0069】の「第一実施形態乃至第八実施形態および第十実施形態乃至第十三実施形態」との記載を「第二実施形態、第四実施形態乃至第八実施形態および第十実施形態乃至第十三実施形態、ならびに第一参考形態および第三参考形態」に訂正し、「第一実施形態乃至第九実施形態および第十一実施形態乃至第十三実施形態」との記載を「第二実施形態、第四実施形態乃至第九実施形態および第十一実施形態乃至第十三実施形態、ならびに第一参考形態および第三参考形態」に訂正する。
4 訂正事項4
明細書の【図面の簡単な説明】【図1】の「本発明転がり軸受の一実施形態を一部省略して示す縦断面図」との記載を「第一参考形態を一部省略して示す縦断面図」に訂正し、同【図3】の「第三実施形態」との記載を「第三参考形態」に訂正する。
5 訂正事項5
明細書の【図面の簡単な説明】【図10】の「本発明のための効果確認試験結果」との記載を「第一参考形態の効果確認試験結果」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0009】~【0027】及び【図1】に記載されている「第一実施形態」は、「密封板には、軸方向に突出する副リップ部が設けられ」ていない点で、特許請求の範囲の【請求項1】及び【請求項2】の発明特定事項を充足していないため、特許請求の範囲との間で不明瞭となっている。
訂正事項1は、明細書の記載を特許請求の範囲の記載に整合させるため、特許請求の範囲に含まれない明細書中の「第一実施形態」を「第一参考形態」に訂正し、第一実施形態について用いられている「本実施形態」及び「本発明」との記載を「本参考形態」及び「本参考発明」に訂正するものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
訂正事項1は、審査及び審判段階での特許請求の範囲の補正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなった態様を「参考形態」及び「参考発明」に訂正するものにすぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に規定する要件に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であるか否かについて
訂正事項1は、審査及び審判段階での特許請求の範囲の補正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなった態様を「参考形態」及び「参考発明」に訂正するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項に規定する要件に適合する。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0029】及び【図3】に記載されている「第三実施形態」は、「密封板には、軸方向に突出する副リップ部が設けられ」ていない点で、特許請求の範囲の【請求項1】及び【請求項2】の発明特定事項を充足していないため、特許請求の範囲との間で不明瞭となっている。
訂正事項2は、明細書の記載を特許請求の範囲の記載に整合させるため、特許請求の範囲に含まれない明細書中の「第三実施形態」を「第三参考形態」に訂正し、第三実施形態について用いられている「本実施形態」との記載を「本参考形態」に訂正するものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
訂正事項2は、審査及び審判段階での特許請求の範囲の補正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなった態様を「参考形態」に訂正するものにすぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に規定する要件に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であるか否かについて
訂正事項2は、審査及び審判段階での特許請求の範囲の補正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなった態様を「参考形態」に訂正するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項に規定する要件に適合する。
3 訂正事項3について
(1)訂正の目的について
訂正事項1及び2で検討したとおり、訂正前の明細書中の「第一実施形態」及び「第三実施形態」は、特許請求の範囲に含まれないから、これら「第一実施形態」及び「第三実施形態」を含む訂正前の明細書の段落【0069】に記載されている「第一実施形態乃至第八実施形態」及び「第一実施形態乃至第九実施形態」との記載は、特許請求の範囲との間で不明瞭な記載となっている。
訂正事項3は、明細書の記載を特許請求の範囲の記載に整合させるため、明細書中の「第一実施形態乃至第八実施形態」との記載を「第二実施形態、第四実施形態乃至第八実施形態」と「第一参考形態および第三参考形態」に分け、また明細書中の「第一実施形態乃至第九実施形態」との記載を「第二実施形態、第四実施形態乃至第九実施形態」と「第一参考形態および第三参考形態」に分けて、訂正前の第一実施形態及び第三実施形態が特許請求の範囲に含まれないことを明確にするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
訂正事項3は、審査及び審判段階での特許請求の範囲の補正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなった態様を「参考形態」に訂正するものにすぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に規定する要件に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であるか否かについて
訂正事項3は、審査及び審判段階での特許請求の範囲の補正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなった態様を「参考形態」に訂正するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項に規定する要件に適合する。
4 訂正事項4について
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0008】には「図1は第一実施形態・・・を夫々示す」と記載され、訂正事項1により「第一実施形態」は「第一参考形態」に訂正されるから、訂正前の明細書の【図面の簡単な説明】の【図1】の「本発明転がり軸受の一実施形態」との記載は「第一参考形態」とすべきことは明白であり、訂正前の明細書の【図面の簡単な説明】の【図1】の記載は、訂正事項1による訂正後の明細書の記載との間で不明瞭となる。
また、訂正事項2により「第三実施形態」は「第三参考形態」に訂正されるから、訂正前の明細書の【図面の簡単な説明】の【図3】の「第三実施形態」との記載は「第三参考形態」とすべきことは明白であり、訂正前の明細書の【図面の簡単な説明】の【図3】の記載は、訂正事項2による訂正後の明細書の記載との間で不明瞭となる。
訂正事項4は、【図面の簡単な説明】の記載を、特許請求の範囲の記載並びに訂正事項1及び訂正事項2による訂正後の明細書の記載と整合させるため、【図1】の「本発明転がり軸受の一実施形態」との記載を「第一参考形態」と訂正し、【図3】の「第三実施形態」との記載を「第三参考形態」に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
訂正事項4は、審査及び審判段階での特許請求の範囲の補正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなった態様を「参考形態」に訂正するものにすぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に規定する要件に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であるか否かについて
訂正事項4は、審査及び審判段階での特許請求の範囲の補正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなった態様を「参考形態」に訂正するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項に規定する要件に適合する。
5 訂正事項5について
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0070】には「図1に示す第一実施形態の密封形転がり軸受(カバー付軸受)とカバー無し軸受の耐水性能を比較するため、下記試験条件の下に両軸受を回転水没させ、水浸入量の変化を測定した。その測定結果を図10に示す。」と記載され、訂正事項1により「第一実施形態」は「第一参考形態」に訂正されるから、段落【0070】は「図1に示す第一参考形態の密封形転がり軸受(カバー付軸受)とカバー無し軸受の耐水性能を比較するため、下記試験条件の下に両軸受を回転水没させ、水浸入量の変化を測定した。その測定結果を図10に示す。」となり、【図面の簡単な説明】の【図10】の「本発明のための効果確認試験結果を示す図」との記載は「第一参考形態の効果確認試験結果を示す図」とすべきことは明白であり、訂正前の明細書の【図面の簡単な説明】の【図10】の記載は、訂正事項1による訂正後の明細書の記載との間で不明瞭となる。
訂正事項5は、【図面の簡単な説明】の記載を、特許請求の範囲の記載及び訂正事項1による訂正後の明細書の記載と整合させるため、【図10】の「本発明のための効果確認試験結果を示す図」との記載を「第一参考形態の効果確認試験結果を示す図」と訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
訂正事項5は、審査及び審判段階での特許請求の範囲の補正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなった態様を「参考形態」に訂正するものにすぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に規定する要件に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であるか否かについて
訂正事項4は、審査及び審判段階での特許請求の範囲の補正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなった態様を「参考形態」に訂正するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項に規定する要件に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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