特許訂正審判
2017-390101
転がり軸受
- 審判番号
- 2017-390101
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2013-501964外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年09月28日
- 審決日
- 2017年12月05日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .853-Y (F16C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第131条の2第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5900485号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5900485号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る特許第5900485号(以下、「本件特許」という。)は、2012年7月13日(優先権主張2011年7月15日 日本国、2011年7月15日 日本国、2012年6月1日 日本国)を国際出願日とするものであって、その請求項1ないし8に係る発明は、平成28年3月18日に特許権の設定登録がなされ、平成29年9月28日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
さらに、当審において平成29年10月16日付けで訂正拒絶理由を通知したところ、同年11月8日に意見書及び手続補正書が提出されたところである。
第2 平成29年11月8日付け手続補正書の適否について
平成29年11月8日付け手続補正書による補正は、当審が訂正拒絶理由通知により訂正の要件を満たしていないとした平成29年9月28日付け審判請求書(以下、「本件審判請求書」という。)の「6 請求の理由」における訂正事項1及び訂正事項3ないし5を削除するとともに、本件審判請求書に添付された訂正明細書の記載において、訂正事項1及び訂正事項3ないし5によって訂正しようとした記載を、設定登録時の明細書の記載に戻すものである。
これらの補正は、いずれも、訂正事項の削除に該当し、審判請求書の要旨を変更するものではないから、特許法第131条の2第1項の規定を満たすものである。
第3 審判請求の趣旨及び訂正の内容
本件審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正内容は、次のとおりである。
訂正事項2
本件特許の明細書の段落【0063】に「軸受剛性(基本静定格荷重Cor)、耐クリープ性能、軸受寿命を測定した」と記載されているのを、「軸受剛性(基本静定格荷重Cor)、耐クリープ性能、軸受寿命を評価した」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的の適否について
訂正事項2に係る訂正前の段落【0063】の「そして、これらの円すいころ軸受の軸受剛性(基本静定格荷重Cor)、耐クリープ性能、軸受寿命を測定した。」との記載によれば、円すいころ軸受の「軸受剛性」、「耐クリープ性能」、「軸受寿命」は、いずれも「測定」されるものと解釈できる。
しかしながら、「軸受剛性」は計算式で求められるもの(段落【0068】)であり、「耐クリープ性能」はクリープ発生荷重から評価されるもの(段落【0073】)であるから、訂正事項2に係る訂正前の段落【0063】の記載と矛盾する。そうであれば、訂正事項2に係る訂正前の段落【0063】の「軸受剛性(基本静定格荷重Cor)、耐クリープ性能、軸受寿命を測定した」との記載は、明瞭でない記載に該当する。
これに対し、訂正事項2に係る訂正後の段落【0063】の「軸受剛性(基本静定格荷重Cor)、耐クリープ性能、軸受寿命を評価した」との記載は、軸受剛性の評価に関する段落【0069】-【0072】の記載、耐クリープ性能の評価に関する段落【0073】-【0077】の記載及び軸受寿命に関する段落【0078】-【0080】の記載と整合する。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第3項に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的としたものに該当する。
2 新規事項の有無について
本件特許の明細書の段落【0069】の「軸受剛性の評価は、」との記載、段落【0070】の【表2】の「軸受剛性の評価」という項目の記載、段落【0073】の「耐クリープ性は、内輪にクリープが発生するクリープ発生荷重から評価した。」との記載、段落【0076】の「次に、軸受け寿命とその評価について表3に示す。」との記載及び段落【0077】の【表3】の「軸受寿命の評価」という項目の記載からみて、訂正事項2に係る訂正後の段落【0063】の「軸受剛性(基本静定格荷重Cor)、耐クリープ性能、軸受寿命を評価した」との記載は、設定登録時の明細書に対して何ら新たな技術事項を導入するものではないから、訂正事項2に係る訂正は、本件特許の明細書に記載した事項の範囲内のものといえる。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。
3 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
訂正事項2に係る訂正は、上記1で述べたとおり,明細書の記載の整合を図るためのものであり、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更なく、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書き第3項に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定を満たすものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-390101