特許訂正審判
2018-390150
軸受装置
- 審判番号
- 2018-390150
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2002-214785外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月01日
- 審決日
- 2018年12月17日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .853-Y (F16C) / P141 .854-Y (F16C) / P141 .855-Y (F16C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第3814825号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第3814825号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第3814825号は、平成14年7月24日(優先権主張 平成13年7月31日、平成14年4月19日)の出願であって、平成18年6月16日にその特許権の設定登録がなされたものである。
そして、平成30年10月1日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第3814825号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
3 訂正の内容
本件訂正審判に係る訂正の内容は、次のとおりである。(下線部は訂正箇所を示す。)
(1)訂正事項1
明細書の段落【0029】、【0031】、【0033】、【0035】の「実施の形態にかかるアンギュラ玉軸受装置」との記載を「参考形態にかかるアンギュラ玉軸受装置」とし、
明細書の段落【0030】、【0032】、【0034】の「本実施の形態」との記載を「本参考形態」とし、
明細書の段落【0030】、【0034】、【0036】の「かかる実施の形態」との記載を「かかる参考形態」とし、
明細書の段落【0051】【図面の簡単な説明】の【図9】、【図10】、【図11】、【図12】の「実施の形態」との記載を「参考形態」とする。
(2)訂正事項2
明細書の段落【0043】、【0046】、【0049】の「実施例」との記載を「参考例」とし、
明細書の段落【0049】の「本発明」との記載を「本参考例」とする。
4 当審の判断
(1)訂正事項1
ア 訂正の目的について
特許請求の範囲の請求項1及び2には「円筒ころ」を発明特定事項とした「軸受装置」が記載されているところ、訂正前の明細書の段落【0029】~【0036】及び【図9】~【図12】には、「実施の形態」として「アンギュラ玉軸受装置」が記載されており、特許請求の範囲の記載との間で不整合を生じ、不明瞭な記載となっていた。
訂正事項1は、明細書の段落【0029】~【0036】及び【0051】【図面の簡単な説明】の【図9】、【図10】、【図11】、【図12】において、「アンギュラ玉軸受装置」の形態に用いられている「実施の形態」との記載を「参考形態」に訂正し、特許請求の範囲の記載との間で生じていた不整合を解消するものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものといえる。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内か否か、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正か否か
訂正事項1は、明細書の段落【0029】~【0036】及び【0051】【図面の簡単な説明】の【図9】、【図10】、【図11】、【図12】において、「アンギュラ玉軸受装置」の形態に用いられている「実施の形態」との記載を、特許請求の範囲の記載と整合するように「参考形態」に訂正するものであるので、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1及び2には「円筒ころ」を発明特定事項とした「軸受装置」が記載されているところ、訂正前の明細書の段落【0043】~【0049】には、「実施例」として「アンギュラ玉軸受装置」が記載されており、特許請求の範囲の記載との間で不整合を生じ、不明瞭な記載となっていた。
訂正事項2は、明細書の段落【0043】、【0046】及び【0049】において、「アンギュラ玉軸受装置」の形態に用いられている「実施例」及び「本発明」との記載を「参考例」及び「本参考例」に訂正し、特許請求の範囲の記載との間で生じていた不整合を解消するものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものといえる。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内か否か、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正か否か
訂正事項2は、明細書の段落【0043】、【0046】及び【0049】において、「アンギュラ玉軸受装置」の形態に用いられている「実施例」及び「本発明」との記載を、特許請求の範囲の記載と整合するように「参考例」及び「本参考例」に訂正するものであるので、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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