特許異議申立
2016-700994
セメントクリンカ及びセメント組成物
- 審判番号
- 2016-700994
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2014-230661外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年10月18日
- 審決日
- 2017年09月21日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 分類
- P1651.121-ZAA(C04B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項3号特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法126条5項特許法126条6項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5907440号発明「セメントクリンカ及びセメント組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5907440号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4~8〕について訂正することを認める。
特許第5907440号の請求項1~8に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
特許第5907440号の請求項1~8に係る特許についての出願は、平成26年11月13日の出願であって、平成28年4月1日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、特許異議申立人中嶋美奈子(以下、「特許異議申立人1」という。)及び特許異議申立人浜俊彦(以下、「特許異議申立人2」という。)により特許異議の申立てがなされ、平成29年1月5日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成29年3月13日に意見書及び訂正請求書の提出がされ、平成29年3月21日付けで訂正請求書に対する手続補正指令書(方式)が通知され、平成29年4月21日に手続補正書(方式)が提出され、訂正の請求に対して特許異議申立人1及び特許異議申立人2に意見を求めたところ、平成29年5月26日に特許異議申立人2より意見書が提出され、平成29年5月29日に特許異議申立人1より意見書が提出され、平成29年6月22日付けで取消理由(決定の予告)を通知したものである。
2 訂正の適否についての判断
手続補正書(方式)によって補正された訂正請求(以下、「本件訂正請求」という。)による訂正は、特許請求の範囲の減縮、及び、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてしたものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでなく、また、一群の請求項ごとに請求をしたものと認められる。
したがって、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、並びに、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔4~8〕について訂正を認める。
3 特許異議の申立てについて
本件訂正請求により訂正された請求項1~8に係る発明は、訂正特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりものであると認める。
これに対して、平成29年6月22日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~8に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-700994