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特許異議申立

2016-700621

キャリア基板分離システム及び分離方法

審判番号
2016-700621
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-107216外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年07月15日
審決日
2017年05月16日
公報発行日
2017年08月25日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P1652.851-XA (G09F) / P1652.857-XA (G09F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第2項第1号、特許法第120条の8
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5844847号発明「キャリア基板分離システム及び分離方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5844847号の特許請求の範囲を本件訂正請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1ないし9について訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第5844847号は、平成26年5月23日(パリ条約による優先権主張 2013年5月24日 韓国)に出願されたものであって、平成27年11月27日に特許の設定登録がなされ、平成28年1月20日に特許掲載公報が発行され、その後、平成28年7月15日付けで、その請求項1及び請求項6に係る特許に対し、特許異議申立人高橋昌嗣により特許異議の申立てがなされ、同年9月29日付け(発送日10月6日)で取消理由が通知され、その指定期間(延長期間を含む)内である同年12月27日付けで意見書が提出され、平成29年1月20日付け(発送日1月24日)で取消理由の通知(決定の予告)がなされ、その指定期間内である同年4月24日付けで意見書の提出及び訂正の請求がなされたものである。 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 平成29年4月24日付けでなされた訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)による訂正の内容は、次の(1)ないし(7)のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に 「前記ローディング装置から移送された前記製造基板、前記第1キャリア基板または前記第2キャリア基板のいずれか一方が分離された前記製造基板、前記第1キャリア基板、前記第2キャリア基板のうち少なくともいずれかが積載されているステージをさらに含み、 前記ロボットは、前記ローディング装置と前記ステージとの間に配置される第1ロボットと、前記ギャップ形成装置と前記分離装置との間に配置される第2ロボットとを含む、請求項1に記載のキャリア基板分離システム。」とあるのを 「第1パネル基板及び第2パネル基板を有する貼り合わせ基板と、前記第1パネル基板に貼り合わせられた第1キャリア基板と、前記第2パネル基板に貼り合わせられた第2キャリア基板とを有する製造基板がローディングされるローディング装置と、 前記第1パネル基板と前記第1キャリア基板との間にギャップを形成するか、または前記第2パネル基板と前記第2キャリア基板との間にギャップを形成するギャップ形成装置と、 前記ギャップ形成装置から移送された前記製造基板から、前記第1キャリア基板または前記第2キャリア基板を分離させる分離装置と、 前記ローディング装置、前記ギャップ形成装置、前記分離装置の間で前記製造基板を移送するためのロボットと、 前記ローディング装置から移送された前記製造基板、前記第1キャリア基板または前記第2キャリア基板のいずれか一方が分離された前記製造基板、前記第1キャリア基板、前記第2キャリア基板のうち少なくともいずれかが積載されているステージと、を含み、 前記ロボットは、前記ローディング装置と前記ステージとの間に配置される第1ロボットと、前記ギャップ形成装置と前記分離装置との間に配置される第2ロボットとを含む、キャリア基板分離システム。」に訂正する。(下線は訂正個所を示す。) (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3に 「前記ギャップ形成装置は、 前記製造基板を支持する支持部と、 前記製造基板の外郭方向に、前記貼り合わせ基板よりさらに突出している前記第1キャリア基板または前記第2キャリア基板の突出部を、前記貼り合わせ基板から分離させるための分離部とを含む、請求項1に記載のキャリア基板分離システム。」とあるのを 「第1パネル基板及び第2パネル基板を有する貼り合わせ基板と、前記第1パネル基板に貼り合わせられた第1キャリア基板と、前記第2パネル基板に貼り合わせられた第2キャリア基板とを有する製造基板がローディングされるローディング装置と、 前記第1パネル基板と前記第1キャリア基板との間にギャップを形成するか、または前記第2パネル基板と前記第2キャリア基板との間にギャップを形成するギャップ形成装置と、 前記ギャップ形成装置から移送された前記製造基板から、前記第1キャリア基板または前記第2キャリア基板を分離させる分離装置と、 前記ローディング装置、前記ギャップ形成装置、前記分離装置の間で前記製造基板を移送するためのロボットと、 前記ギャップ形成装置は、 前記製造基板を支持する支持部と、 前記製造基板の外郭方向に、前記貼り合わせ基板よりさらに突出している前記第1キャリア基板または前記第2キャリア基板の突出部を、前記貼り合わせ基板から分離させるための分離部とを含む、キャリア基板分離システム。」に訂正する。(下線は訂正個所を示す。) (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項7に 「前記第2ステージから前記第1ステージの外郭方向に突出するように前記第2ステージに結合されており、前記第2ステージの外郭に沿って閉ループを形成するオーリングをさらに含む、請求項6に記載のキャリア基板分離システム。」とあるのを 「第1パネル基板及び第2パネル基板を有する貼り合わせ基板と、前記第1パネル基板に貼り合わせられた第1キャリア基板と、前記第2パネル基板に貼り合わせられた第2キャリア基板とを有する製造基板がローディングされるローディング装置と、 前記第1パネル基板と前記第1キャリア基板との間にギャップを形成するか、または前記第2パネル基板と前記第2キャリア基板との間にギャップを形成するギャップ形成装置と、 前記ギャップ形成装置から移送された前記製造基板から、前記第1キャリア基板または前記第2キャリア基板を分離させる分離装置と、 前記ローディング装置、前記ギャップ形成装置、前記分離装置の間で前記製造基板を移送するためのロボットと、を含み、 前記分離装置は、 前記製造基板を支持するための第1ステージと、 前記第1ステージから離隔して設置される第2ステージと、 前記第2ステージに形成された吸着孔に連結されるように前記第2ステージに設置され、前記貼り合わせ基板から前記第1のキャリア基板および前記第2のキャリア基板を分離するために、前記吸着孔を介して前記第1のキャリア基板および前記第2のキャリア基板を吸着する吸着部と、 前記第1ステージに形成された吸入孔に連結されるように前記第1ステージに設置され、前記製造基板を前記第1ステージに密着させるために、前記吸入孔を介して前記製造基板を吸入する吸入部と、を含み、 前記第2ステージから前記第1ステージの外郭方向に突出するように前記第2ステージに結合されており、前記第2ステージの外郭に沿って閉ループを形成するオーリングをさらに含む、キャリア基板分離システム。」に訂正する。(下線は訂正個所を示す。) (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項8に 「前記第1ステージと前記第2ステージとの間に挿入されて、前記第1ステージと前記第2ステージとの間隔を一定に維持させるためのギャップ調整部をさらに含む、請求項6に記載のキャリア基板分離システム。」とあるのを 「第1パネル基板及び第2パネル基板を有する貼り合わせ基板と、前記第1パネル基板に貼り合わせられた第1キャリア基板と、前記第2パネル基板に貼り合わせられた第2キャリア基板とを有する製造基板がローディングされるローディング装置と、 前記第1パネル基板と前記第1キャリア基板との間にギャップを形成するか、または前記第2パネル基板と前記第2キャリア基板との間にギャップを形成するギャップ形成装置と、 前記ギャップ形成装置から移送された前記製造基板から、前記第1キャリア基板または前記第2キャリア基板を分離させる分離装置と、 前記ローディング装置、前記ギャップ形成装置、前記分離装置の間で前記製造基板を移送するためのロボットと、を含み、 前記分離装置は、 前記製造基板を支持するための第1ステージと、 前記第1ステージから離隔して設置される第2ステージと、 前記第2ステージに形成された吸着孔に連結されるように前記第2ステージに設置され、前記貼り合わせ基板から前記第1のキャリア基板および前記第2のキャリア基板を分離するために、前記吸着孔を介して前記第1のキャリア基板および前記第2のキャリア基板を吸着する吸着部と、 前記第1ステージに形成された吸入孔に連結されるように前記第1ステージに設置され、前記製造基板を前記第1ステージに密着させるために、前記吸入孔を介して前記製造基板を吸入する吸入部と、を含み、 前記第1ステージと前記第2ステージとの間に挿入されて、前記第1ステージと前記第2ステージとの間隔を一定に維持させるためのギャップ調整部をさらに含む、キャリア基板分離システム。」に訂正する。(下線は訂正個所を示す。) (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項9に 「前記第1ステージと前記第2ステージとの間に挿入されて、前記第1キャリア基板又は前記第2キャリア基板が分離された前記貼り合わせ基板に接触して、前記貼り合わせ基板から静電気を除去するための静電気除去部をさらに含む、請求項6に記載のキャリア基板分離システム。」とあるのを 「第1パネル基板及び第2パネル基板を有する貼り合わせ基板と、前記第1パネル基板に貼り合わせられた第1キャリア基板と、前記第2パネル基板に貼り合わせられた第2キャリア基板とを有する製造基板がローディングされるローディング装置と、 前記第1パネル基板と前記第1キャリア基板との間にギャップを形成するか、または前記第2パネル基板と前記第2キャリア基板との間にギャップを形成するギャップ形成装置と、 前記ギャップ形成装置から移送された前記製造基板から、前記第1キャリア基板または前記第2キャリア基板を分離させる分離装置と、 前記ローディング装置、前記ギャップ形成装置、前記分離装置の間で前記製造基板を移送するためのロボットと、を含み、 前記分離装置は、 前記製造基板を支持するための第1ステージと、 前記第1ステージから離隔して設置される第2ステージと、 前記第2ステージに形成された吸着孔に連結されるように前記第2ステージに設置され、前記貼り合わせ基板から前記第1のキャリア基板および前記第2のキャリア基板を分離するために、前記吸着孔を介して前記第1のキャリア基板および前記第2のキャリア基板を吸着する吸着部と、 前記第1ステージに形成された吸入孔に連結されるように前記第1ステージに設置され、前記製造基板を前記第1ステージに密着させるために、前記吸入孔を介して前記製造基板を吸入する吸入部と、を含み、 前記第1ステージと前記第2ステージとの間に挿入されて、前記第1キャリア基板又は前記第2キャリア基板が分離された前記貼り合わせ基板に接触して、前記貼り合わせ基板から静電気を除去するための静電気除去部をさらに含む、キャリア基板分離システム。」に訂正する。(下線は訂正個所を示す。) 2 訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1及び4について 訂正事項1及び4は、それぞれ、請求項1及び6を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。すなわち、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第9項において準用する第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。なお、請求項1及び6は、特許異議申立てがなされた請求項であるから、第120条の5第9項で読み替えて準用する第126条第7項の独立特許要件は課されない。 (2)訂正事項2,3,5~7について 訂正事項2,3,5~7は、いずれも、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。すなわち、特許法第120条の5第2項但し書き第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第9項において準用する第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。なお、訂正事項2,3,5~7は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号又は第2号に掲げる事項を目的とするものではないから、第120条の5第9項で読み替えて準用する第126条第7項の独立特許要件は課されない。 (3)小活 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項第1号又は第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項1ないし9についての訂正を認める。 第3 特許異議の申立てについて 本件訂正請求により訂正された請求項1及び6に係る発明は、削除されたため、本件特許異議申立ては、その対象が存在しないこととなった。したがって、本件特許異議申立ては、特許法第120条の8で準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2016-700621

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