特許無効審判
2021-800094
電子機器
- 審判番号
- 2021-800094
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2018-214595
- 登録番号
- 6734906
- 請求日
- 2021年11月02日
- 審決日
- 2023年05月24日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】TCTモバイル・オーバーシーズ・リミテッド
- 【請求人代理人】黒田 健二
- 【請求人代理人】松本 孝
- 【請求人代理人】吉村 誠
- 【被請求人】株式会社 半導体エネルギー研究所
- 【被請求人代理人】古城 春実
- 【被請求人代理人】牧野 知彦
- 【被請求人代理人】岡田 健太郎
- 【被請求人代理人】平井 佑希
- 【被請求人代理人】蟹田 昌之
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 関根 洋之
- 審判官 井口 猶二
- 分類
- P1123.851-XA (G09F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条5項特許法126条6項特許法134条の2第1項特許法134条の2第9項特許法135条特許法169条2項民事訴訟法62条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項、特許法第134条の2第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の特許第6734906号発明「電子機器」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6734906号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める。
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
1 出願分割の経緯の概略
本件無効審判の請求に係る特許第6734906号(以下「本件特許」という。)に係る出願は、平成30年11月15日(先の出願に基づく優先権主張 平成21年5月21日)にされた特許法第44条第1項の規定による特許出願であって、平成22年5月19日に出願した特願2010-115175号を最先の出願とする、いわゆる第4世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は以下のとおりである。なお、括弧内は当該出願の提出日を示す。
最先の出願:特願2010-115175号(平成22年 5月19日)
第1世代 :特願2015- 94504号(平成27年 5月 5日)
第2世代 :特願2017-126108号(平成29年 6月28日)
第3世代 :特願2018-124103号(平成30年 6月29日)
本願 :特願2018-214595号(平成30年11月15日)
2 本件特許の手続の経緯の概略
(1)本件特許の出願から設定登録までの経緯
本件特許の請求項1~4に係る発明についての、出願から本件無効審判請求の前までの手続の経緯の概略は、次のとおりである。
平成30年11月15日 :出願(特願2018-214595号)
平成31年 1月10日付け:拒絶理由通知
令和 元年 5月15日 :意見書、手続補正書の提出
同年 7月10日付け:拒絶理由通知
同年10月23日 :意見書、手続補正書の提出
同年12月18日付け:補正の却下の決定
同日付け:拒絶査定
令和 2年 4月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出
同年 6月25日付け:特許査定
同年 7月14日 :設定登録
(2)本件無効審判の手続の経緯
TCTモバイル・オーバーシーズ・リミテッド(以下「請求人」という。)は、令和3年11月2日に、上記特許のうち請求項1に係る特許を無効とすることについて、特許無効審判(無効2021-800094号)を請求した。
その後の本件無効審判における手続等の経緯の概要は、以下のとおりである。
なお、本件特許の特許権者である株式会社半導体エネルギー研究所を、以下「被請求人」という。
令和 4年 1月14日 :上申書の提出(請求人)
同年 2月 4日 :手続補正書の提出(審判請求書の手続補正、請求人)
同年 4月22日 :答弁書の提出
同年 8月10日付け:審理事項通知
同年 9月21日 :口頭審理陳述要領書の提出(請求人)
同日 :口頭審理陳述要領書の提出(被請求人)
同月26日 :上申書(被請求人)(委任状の提出)
同年10月 5日 :口頭審理
同月17日 :上申書の提出(請求人)
同月26日 :上申書の提出(請求人)
同年11月 9日 :上申書の提出(被請求人)
令和 5年 2月 3日付け:審決の予告
同年 4月13日 :訂正請求書の提出
同日 :上申書の提出(被請求人)
第2 訂正請求について
1 訂正の内容
令和5年4月13日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は、本件特許の特許請求の範囲を、同訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであって、具体的な訂正事項は、特許請求の範囲の請求項1を削除するというものである。
2 訂正の適否
本件訂正は、請求項1を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項1について訂正することを認める。
第3 本件特許無効審判の請求について
請求人は、本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とすることを求めているところ、上記のとおり、請求項1を削除する本件訂正が認められたから、本件特許無効審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。
したがって、本件特許無効審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第62条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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