特許異議申立
2024-700236
発酵ビールテイスト飲料及びその製造方法
- 審判番号
- 2024-700236
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2022-194712外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 7343679
- 請求日
- 2024年03月12日
- 審決日
- 2025年06月09日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】アサヒビール株式会社
- 【権利者代理人】西澤 和純
- 【権利者代理人】大槻 真紀子
- 【権利者代理人】伊藤 英輔
- 【異議申立人】下河 あい
- 分類
- P1651.113-YAA(C12C) / P1651.121-YAA(C12C) / P1651.537-YAA(C12C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第5項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7343679号発明「発酵ビールテイスト飲料及びその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7343679号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、5~9〕、2、3について訂正することを認める。
特許第7343679号の請求項2~4、6~9に係る特許を維持する。
特許第7343679号の請求項1、5に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7343679号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~9に係る特許についての出願は、令和4年12月6日の出願であって、令和5年9月4日にその特許権の設定登録がされ、同年同月12日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対して、令和6年3月12日に特許異議申立人下河あい(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立て(対象:全請求項)がなされたものである。
その後の手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 4月23日 :手続補正書(方式)(申立人)
同年 7月 8日付け:取消理由通知
同年 9月 2日 :訂正請求書及び意見書(特許権者)
同年 9月13日付け:手続補正指令書(方式)
同年 9月27日 :訂正請求書の手続補正書(方式)
同年10月 7日付け:訂正請求があった旨の通知
(特許法第120条の5第5項)
同年11月11日 :意見書(申立人)
令和7年 1月 9日付け:取消理由通知(決定の予告)
同年 3月11日 :上申書(申立人)
同年 同月14日 :訂正請求書及び意見書(特許権者)
上記のとおり、特許権者から令和7年3月14日に提出された訂正請求書による訂正の請求がされたので、特許法第120条の5第7項の規定により、令和6年9月2日に提出され、同年同月27日に提出された手続補正書(方式)により補正された訂正請求書による訂正の請求は取り下げられたものとみなす。
また、既に申立人に意見書の提出の機会が与えられており、下記第2のとおり、令和7年3月14日にされた訂正請求によって特許請求の範囲が相当程度減縮され、下記第6及び第7のとおり、提出された全ての証拠や意見等を踏まえて更に審理を進めたとしても特許を維持すべきとの結論となると合議体は判断したから、特許法第120条の5第5項ただし書に規定された特別の事情があるときに該当し、申立人に再度の意見書の提出の機会は与えない。
以下、令和7年3月14日に提出された訂正請求書を「本件訂正請求書」といい、本件訂正請求書による訂正の請求を「本件訂正請求」といい、本件訂正請求による訂正を「本件訂正」という。
第2 訂正請求について
1.訂正の内容
本件訂正請求の趣旨は、「特許第7343679号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~3、5~9について訂正することを求める。」というものであり、本件訂正の内容は以下のとおりである。
なお、以下において、隅付き括弧は「[ ]」と表記した。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に「前記X+Yの値が、3.0~20.0である、請求項1に記載の発酵ビールテイスト飲料。」と記載されているのを、
「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0~20.0mg/mLであり、Y/Xの値が1.2以上であり、
飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、
アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料。」に訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3に「前記Y/Xの値が、1.2~5.0である、請求項1に記載の発酵ビールテイスト飲料。」と記載されているのを、
「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2~5.0であり、
飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、
アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料。」に訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項5を削除する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項6に
「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、
真正発酵度が90%以下である、発酵ビールテイスト飲料。」と記載されているのを、
「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、
飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、
真正発酵度が90%以下である、発酵ビールテイスト飲料。」に訂正する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項7に
「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、
原料として蒸留酒を含有しない、発酵ビールテイスト飲料。」と記載されているのを、
「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、
飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、
原料として蒸留酒を含有しない、発酵ビールテイスト飲料。」に訂正する。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項8に「請求項1~7のいずれか一項に記載の発酵ビールテイスト飲料を製造する、発酵ビールテイスト飲料の製造方法」と記載されているもののうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、請求項8の記載を
「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、
アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料を、
マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースからなる群より選択される1種以上の糖を含有する糖類を原料として用いて、製造する、発酵ビールテイスト飲料の製造方法。」に訂正する。請求項8を引用する請求項9も同様に訂正する。
なお、上記訂正事項に係る訂正前の請求項1~3、5~9について、請求項8は請求項1~3、5~7を直接又は間接的に引用する関係にあり、請求項9は請求項8を引用する関係にあるから、これらは一群の請求項である。
よって、本件訂正は一群の請求項1~3、5~9について請求されたものである。
2.訂正の適否
(1)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
ア 訂正事項1について
訂正事項1に係る請求項1の訂正は、請求項1を削除する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正である。また、訂正事項1に係る請求項1の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
よって、訂正事項1に係る請求項1の訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
イ 訂正事項2について
訂正事項2に係る請求項2の訂正は、本件訂正前の請求項2が請求項1を引用して記載されていたところ、請求項1を引用しないものとし、請求項1に記載されていた事項を書き下し、さらに、本件訂正前の請求項2に記載されていた「発酵ビールテイスト飲料」という発明特定事項に、願書に添付した明細書の[0028]等の記載に基づいて「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上」という発明特定事項を直列的に付加するものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正である。また、訂正事項2に係る請求項2の訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
よって、訂正事項2に係る請求項2の訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び同第4号に掲げる他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
ウ 訂正事項3について
訂正事項3に係る請求項3の訂正は、本件訂正前の請求項3が請求項1を引用して記載されていたところ、請求項1を引用しないものとし、請求項1に記載されていた事項を書き下し、さらに、本件訂正前の請求項3に記載されていた「発酵ビールテイスト飲料」という発明特定事項に、願書に添付した明細書の[0028]等の記載に基づいて「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上」という発明特定事項を直列的に付加するものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正である。また、訂正事項3に係る請求項3の訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
よって、訂正事項3に係る請求項3の訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び同第4号に掲げる他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
エ 訂正事項4について
訂正事項4に係る請求項5の訂正は、請求項5を削除する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正である。また、訂正事項4に係る請求項5の訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
よって、訂正事項4に係る請求項5の訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
オ 訂正事項5について
訂正事項5に係る請求項6の訂正は、本件訂正前の請求項6に記載されていた「発酵ビールテイスト飲料」という発明特定事項に、願書に添付した明細書の[0028]等の記載に基づいて「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上」という発明特定事項を直列的に付加するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正である。また、訂正事項5に係る請求項6の訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
よって、訂正事項5に係る請求項6の訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
カ 訂正事項6について
訂正事項6に係る請求項7の訂正は、本件訂正前の請求項7に記載されていた「発酵ビールテイスト飲料」という発明特定事項に、願書に添付した明細書の[0028]等の記載に基づいて「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上」という発明特定事項を直列的に付加するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正である。また、訂正事項6に係る請求項7の訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
よって、訂正事項6に係る請求項7の訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
キ 訂正事項7について
訂正事項7に係る請求項8の訂正は、本件訂正前の請求項8が請求項1~7のいずれか一項を引用して記載されていたところ、請求項1を引用する場合の発明について、請求項1を引用しないものとし、請求項1に記載されていた事項を書き下し、また、請求項2~7をいずれも引用しないこととするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正である。また、訂正事項7に係る請求項8の訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。請求項8を引用する請求項9の訂正も同様である。
よって、訂正事項7に係る請求項8及び9の訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び同第4号に掲げる他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(2)独立特許要件について
本件においては、訂正前のすべての請求項1~9に対して特許異議の申立てがされているので、訂正前の請求項1~3、5~9を訂正する上記訂正事項に係る訂正については、特許法第120条の5第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
3.訂正請求についてのまとめ
以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
また、特許権者は、訂正後の請求項2及び請求項3のそれぞれについて、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。
よって、結論のとおり、本件特許の特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、5~9〕、2、3について訂正することを認める。
第3 本件発明
上記第2のとおり、本件訂正は認められるので、本件訂正請求により訂正された特許請求の範囲の請求項1~9に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」~「本件発明9」という。まとめて、「本件発明」ということもある。)は、それぞれ、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
「[請求項1]
(削除)
[請求項2]
飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0~20.0mg/mLであり、Y/Xの値が1.2以上であり、
飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、
アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料。
[請求項3]
飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2~5.0であり、
飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、
アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料。
[請求項4]
飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、
飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上である、発酵ビールテイスト飲料。
[請求項5]
(削除)
[請求項6]
飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、
飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、
真正発酵度が90%以下である、発酵ビールテイスト飲料。
[請求項7]
飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、
飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、
原料として蒸留酒を含有しない、発酵ビールテイスト飲料。
[請求項8]
飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、
アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料を、
マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースからなる群より選択される1種以上の糖を含有する糖類を原料として用いて、製造する、発酵ビールテイスト飲料の製造方法。
[請求項9]
ホップを原料として用いる、請求項8に記載の発酵ビールテイスト飲料の製造方法。」
第4 特許異議申立理由の概要
申立人は、特許異議申立書とともに証拠方法として下記2.に示す甲第1号証~甲第18号証(以下、「甲1」~「甲18」という。)を提出し、概略、以下の特許異議申立理由を主張している。また、申立人は、令和6年11月11日に意見書及び証拠方法として下記2.に示す甲第19号証~甲第21号証(以下、「甲19」~「甲21」という。)を提出し、令和7年3月11日に上申書及び証拠方法として下記2.に示す甲第22号証及び甲第23号証(以下、「甲22」及び「甲23」という。)を提出した。甲22は甲21と同一の文献である。
なお、特許異議申立理由の番号は当審が仮に付与した。
1.特許異議申立理由
(1)申立理由1(新規性欠如)
ア 申立理由1-1(甲1に基づく新規性欠如)
本件発明1~3、6~9は、本件特許の出願前に日本国内または外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法第29条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
イ 申立理由1-2(甲2に基づく新規性欠如)
本件発明1、3、5~9は、本件特許の出願前に日本国内または外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲2に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法第29条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
ウ 申立理由1-3(甲3に基づく新規性欠如)
本件発明1~3、5~9は、本件特許の出願前に日本国内または外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲3に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法第29条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
エ 申立理由1-4(甲4に基づく新規性欠如)
本件発明1~3、6~9は、本件特許の出願前に日本国内または外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲4に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法第29条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
(2)申立理由2(進歩性欠如)
ア 申立理由2-1(甲1に基づく進歩性欠如)
本件発明1~9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲1に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法第29条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
イ 申立理由2-2(甲2に基づく進歩性欠如)
本件発明1~9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲2に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法第29条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
ウ 申立理由2-3(甲3に基づく進歩性欠如)
本件発明1~9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲3に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法第29条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
エ 申立理由2-4(甲4に基づく進歩性欠如)
本件発明1~9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲4に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法第29条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
(3)申立理由3(サポート要件違反)
本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に適合するものではなく、本件発明1~9についての特許は同法同条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。
本件明細書には、本件特許の請求項1~9の全範囲において実施例と同様の効果が得られることを認識できる実験データ等は示されていない。また、本願出願時の技術常識から、X+Y、Y/X、麦芽使用比率、アルコール濃度、真正発酵度が特定の値である実施例以外の発酵ビールテイスト飲料が、実施例と同様の効果が得られることを予測することもできない。さらに、本件発明4については、試験区2について、リナロール濃度が16.4~36.4ppbの狭い範囲において、ゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比が5.5~13.0の場合のすっきり感等が確かめられているだけである。上述したように、X+Y、Y/X等のパラメータが異なる場合や、リナロール濃度がより低い場合又は高い場合に同様の効果が得られるかは不明である。また、ゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比が13.0より高い場合にも同様の効果が得られるか否かも不明である。
(4)申立理由4(明確性要件違反)
本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に適合するものではなく、本件発明1、4~9についての特許は同法同条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。
本件発明1、4~7では、X+Yの、及びY/Xの下限値だけが規定され、上限値は規定されていない。このため本件発明1、4~7及びこれらの請求項を引用する本件発明8~9は範囲が不明確である。
2.証拠方法
甲1:Miaomiao Li, Jinhua Du, Kaili Zhang, "Profiling of carbohydrates in commercial beers and their influence on beer quality", Journal of the Science of Food and Agriculture, Society of Chemical Industry, 2020, vol.100, p.3062-3070
甲2:Heidi Mayer, Dayana Ceccaroni, Ombretta Marconi, Valeria Sileoni, Giuseppe Perretti, Paolo Fantozzi, "Development of an all rice malt beer: A gluten free alternative", LWT - Food Science and Technology, Elsevier Ltd., 2016, vol.67, p.67-73
甲3:Sofie Malfliet, Koen Goiris, Guido Aerts, Luc De Cooman, "Analytical-Sensory Determination of Potential Flavour Deficiencies of Light Beers", Journal of the Institute of Brewing, The Institute of Brewing & Distilling, 2009, vol.115, No.1, p.49-63
甲4:Jeroen Bauwens, Filip Van Opstaele, Lore Eggermont, Florian Weiland, Barbara Jaskula-Goiris, Gert De Rouck, Jos De Brabanter, Guido Aerts, Luc De Cooman, "Comprehensive analytical and sensory profiling of non-alcoholic beers and their pale lager beer counterparts", Journal of the Institute of Brewing, The Institute of Brewing & Distilling, 2021, vol.127, p.385-405
甲5:Premsuda Saman, Jose Antonio Vazquez, Severino S. Pandiella, "Controlled germination to enhance the functional properties of rice", Process Biochemistry, Elsevier Ltd., 2008, vol.43, p.1377-1382
甲6:ビール酒造組合 国際技術委員会〔分析委員会〕編, "改訂 BCOJ ビール分析法", 2013年増補改訂, 公益財団法人日本醸造協会, 2013年, "8.5 エキス関係計算法"の頁
甲7:一般社団法人アルコール協会HP, "エタノール水溶液の容量%と重量%との換算表", [online], 一般社団法人アルコール協会, [2024年2月13日検索], インターネット<URL:https://www.alcohol.jp/expert/expert_table/10suiyouekikanzan.pdf>
甲8:一般社団法人アルコール協会HP, "エタノールの物性値、他", [online], 一般社団法人アルコール協会, [2024年2月13日検索],インターネット<URL:https://www.alcohol.jp/sub4.html>
甲9:Master Brewers Association of the Americas, "The Practical Brewer", Sixth Printing, Impressions, Inc., 1983.02, p.42-43
甲10:Kiyoshi Takoi, Yutaka Itoga, Koichiro Koie, Takayuki Kosugi, Masayuki Shimase, Yuta Katayama, Yasuyuki Nakayama, Junji Watari, "The Contribution of Geraniol Metabolism to the Citrus Flavour of Beer: Synergy of Geraniol and β-Citronellol Under Coexistence with Excess Linalool", Journal of the Institute of Brewing, The Institute of Brewing & Distilling, 2010, vol.116, No.3, p.251-260
甲11:Kiyoshi Takoi, Koichiro Koie, Yutaka Itoga,Yuta Katayama, Masayuki Shimase, Yasuyuki Nakayama, Junji Watari, "Biotransformation of Hop-Derived Monoterpene Alcohols by Lager Yeast and Their Contribution to the Flavor of Hopped Beer", Journal of Agricultural and Food Chemistry, American Chemical Society, 2010, vol.58, p.5050-5058
甲12:特開2016-178896号公報
甲13:特開2020-127374号公報
甲14:特開2021-13343号公報
甲15:特開2018-183124号公報
甲16:特開2015-123042号公報
甲17:大阪高等工業學校釀造會編纂, "釀造諸表", 大阪高等工業學校釀造會, 大正6年, p.233, "三.「ウインヂツシユ」氏の砂糖及「エキス」溶液の比重。重量百分率。百竓中の瓦量表(15℃)"
甲18:国立国会図書館デジタルコレクション, "醸造諸表", 書誌頁, 国立国会図書館,[online],インターネット<URL:https://dl.ndl.go.jp/pid/956194/1/3>
甲19:Budweiser(R) HP, "HISTRY CLYDESDALES", [online], 2020年, Anheuser-Busch Companies, Inc., [2024年10月23日検索], インターネット<URL:https://www.budweiser.com/en/company>
甲20:Victor J.Tremblay, Carol Horton Tremblay, "The U.S. Brewing Industry Data and Economic Analysis", The MIT Press, 2005年, p.52, Table 3.3
甲21:M. Riu-Aumatell, P. Miro, A. Serra-Cayuela, S. Buxaderas, E. Lopez-Tamames(当審注:著者名の「Miro」及び「Lopez-Tamames」は、アキュートアクセントの付されたoを「o」と表記した。), "Assessment of the aroma profiles of low-alcohol beers using HS-SPME-GC-MS", Food Research International, Elsevier Ltd., 2014年3月, vol.57, p.196-202
甲22:(甲21と同じ文献であるため、書誌事項の記載を省略する。)
甲23:Toru Kishimoto, Satoko Teramoto, Akiko Fujita, Osamu Yamada, "Principal Component Analysis of Hop-Derived Odorants Identified by Stir Bar Sorptive Extraction Method", Journal of the American Society of Brewing Chemists, Taylor & Francis, 2021年, vol.79, No.3, p.272-280
証拠の表示は当審による。
第5 取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由の概要
本件訂正前の請求項5に係る発明についての特許に対して、令和7年1月9日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の概要は、以下のとおりである。
(1)取消理由1(新規性欠如)
取消理由1-3(甲3に基づく新規性欠如)
本件発明5は、本件特許の出願前に日本国内または外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲3に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法第29条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
(2)取消理由2(進歩性欠如)
取消理由2-3(甲3に基づく進歩性欠如)
本件発明5は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲3に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法第29条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
第6 取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由についての判断
本件訂正により請求項5は削除され、取消理由1-3及び取消理由2-3の対象となっていた請求項が存在しないものとなった。
よって、取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由1-3(甲3に基づく新規性欠如)及び取消理由2-3(甲3に基づく進歩性欠如)は解消した。
第7 取消理由通知(決定の予告)で採用しなかった特許異議申立理由についての判断
当審は、特許異議申立理由はいずれも理由がないものと判断する。理由は以下のとおり。
1.取消理由通知(決定の予告)で採用しなかった特許異議申立理由の概要
上記第4の1.(1)ウ及び同(2)ウに記載した申立理由1-3(甲3に基づく新規性欠如)及び申立理由2-3(甲3に基づく進歩性欠如)のうち、本件発明5についての特許を対象とする申立は取消理由通知(決定の予告)で採用したが(上記第5(1)の取消理由1-3及び同(2)の取消理由2-3)、その他の申立理由は採用しなかった。以下、検討する。
2.申立理由1(新規性欠如)及び申立理由2(進歩性欠如)について
(1)申立理由1-1(甲1に基づく新規性欠如)及び申立理由2-1(甲1に基づく進歩性欠如)について
ア 甲1に記載された事項
甲1には以下の事項が記載されている。翻訳文及び表中の赤枠は申立人による。本文は翻訳文のみ示す。
(甲1-1)「背景:ビール中の糖質は発酵に不可欠であるため、重要な役割を果たしている。糖質の組成が変化すれば、ビールの官能特性に影響を及ぼす可能性があるため、その測定は非常に興味深い。本研究では、3種類の市販ビール(大麦麦芽ビール、小麦ビール、副原料入り大麦麦芽ビール)の糖質を比較し、ビールの品質に及ぼすそれらの影響を検討する。これは、原料や製造条件の選択、品質管理に重要である。
結果:3種類のビールに含まれるオリゴ糖のうち、ラフィノースが最も多く、次いでマルトテトラオース、マルトトリオース、マルトースであった。単糖類は少量しか存在しなかった。デキストリン、重合度2~6のオリゴ糖、非澱粉多糖類(NSP)は、それぞれビール中の炭水化物全体の15.90~34.83%、17.59~38.63%、2.33~7.47%を占める。デキストリン含有量とNSP含有量は小麦ビールと大麦麦芽ビールとで有意に(P<0.05)異なり、その含有量はビール中のエキス含有量と有意に(P<0.01)相関していた。非澱粉多糖類、デキストリン、三糖類及び四糖類の含有量は、ビールの粘度と有意に(P<0.05)相関していた。これらのビールサンプルは、主成分分析によって3つのグループに明確に分類できた。
結論:ビールに含まれるオリゴ糖は、ビールの種類に応じて酵母の利用度を反映している。デキストリン、重合度2~4のオリゴ糖及びNSPは、ビールの主要な炭水化物であった。これらの組成と濃度はビールの特性と品質に影響を与え、異なるビールの種類を識別する上で重要な役割を果たした。」(p.3062要約)
(甲1-2)「イントロダクション
ビールは広く消費されているアルコール飲料である。ビールは糖を発酵させてアルコールやその他の化合物を生成することで作られ、それがビールの心地よい味、風味、そして栄養価に関わっている。ビールはペプチド、アミノ酸、ビタミン、エタノール、エステル、ポリフェノール、炭水化物が豊富に含まれる複雑なマトリックスである。ビールの主要な非揮発性成分である炭水化物含有量は約3.3~4.4%で、75~80%がデキストリン、20~30%が単糖類とオリゴ糖、5~8%が非デンプン性多糖類(NSP)である。単糖類やオリゴ糖などの発酵性糖はビールの甘味に直接寄与するが、4つ以上のグリコシル単位を持つ炭水化物はビールの「ボディ」や口当たりに良い影響を与える。複合NSPはビールの主要な水溶性食物繊維である。」(p.3062左下欄"INTRODUCTION"の第一段落)
(甲1-3)「材料と試薬
本研究で使用した合計36種類の市販ビールサンプル(大麦麦芽ビール6種、小麦ビール16種、副原料入り大麦麦芽ビール14種)は、泰安市の地元のRTMartとJingdongオンラインモールから購入した。各ビールサンプルの原産国と原材料を表1に示す。
・・・
[図:0001426805000001.jpg]
表1 ビールサンプルの物理化学的指標
(Table 1 の1行目)
Country of origin:原産国、Raw material:原料、Viscosity:粘度
(Country of origin の列)
Germany:ドイツ、China:中国、Mexico:メキシコ
(Raw material の列)
Barley malt:大麦麦芽
wheat malt:小麦麦芽
syrup:シロップ
rice:米
corn:トウモロコシ
(Table 1 の脚注)
データは3連サンプルの平均値±標準偏差を表す。平均は同じカテゴリーの全ビールサンプルの平均値±標準偏差を表す。同じ欄の異なる文字はP<0.05レベルでの有意差を意味する。
ABV:アルコール度数、BA:副原料入り大麦麦芽ビール、BB:大麦麦芽ビール、OE:オリジナルエキス、RDF:真正発酵度、RE:真正エキス、TC:全糖質、WB:小麦ビール。」(p.3063左欄"MATERIALS AND METHODS"の第一段落、p.3064表1)
(甲1-4)「ビール中のオリゴ糖類と単糖類
標準オリゴ糖類及び単糖類の検量線
図1に標準オリゴ糖類及び単糖類のクロマトグラムを示す。マルトヘプタオース、マルトヘキサオース、マルトペンタオース、マルトテトラオース、マルトトリオースおよびマルトースを含むオリゴ糖標準物質はよく分離していた。単糖では、アラビノース、グルコース、キシロースはよく分離できた。しかし、ガラクトース(29.01分)、マンノース(29.13分)、キシロース(29.18分)、フルクトース(29.20分)の保持時間は非常に近く、効果的に分離できなかったので、本研究ではキシロースで計算した。
・・・
[図:0001426805000002.jpg]
表3 市販のビールサンプルのオリゴ糖類及び単糖類含量(gL-1)
(Table 3 の脚注)
データは3連のビールサンプルの平均±標準偏差である。-は「検出されず」を示す。マルトヘプタオース、グルコース、アラビノースは全てのビールサンプルから検出されなかった。単糖含量はキシロースで計算し、オリゴ糖含量はマルトヘキサオース、マルトペンタオース、マルトテトラオース、マルトトリオース、マルトース、ラフィノース、セロビオースを含むオリゴ糖の重合度2~6の合計である。平均は同じカテゴリーの全ビールサンプルの平均値±標準偏差を示す。同じ欄の異なる文字は、P<0.05レベルでの有意差を示す。
BA:副原料入り大麦麦芽ビール、BB:大麦麦芽ビール、WB:小麦ビール」(p.3065左欄5行~右欄5行、p.3066表3)
(甲1-5)「結論
ここで研究された市販ビール3種類に含まれる主なオリゴ糖は四糖類、三糖類、二糖類である。ラフィノースは最も多く含まれ、次いでマルトテトラオース、マルトトリオース及びマルトースが含まれる。単糖類はごく少量しか残っていなかった。それらの種類及び濃度は、異なる種類のビールの間で変化する。完成したビールに存在したこれらの糖は酵母の利用を反映しており、採用された製造条件に大きく依存する。デキストリン、マルトオリゴ糖及びNSPはビール中の炭水化物の主成分であった。それらはビールのボディ、風味、口当たりに重要な役割を果たす。デキストリン及びNSPの含有量はエキス濃度とよく相関しているだけでなく、原料及び醸造方法にも依存する。NSP含有量が発酵の実際の程度とは無関係であることは、発酵中にNSPがほとんど利用されていないことを示している。NSP及びデキストリンの含有量、さらにはマルトテトラオース及び三糖類は、ビールの粘度に正の貢献をする。ビール中の炭水化物の組成及び濃度は、ビールの特性と品質に影響を与え、主成分分析による異なるビールの種類の識別に重要な役割を果たす。」(p.3070左欄"CONCLUSION")
イ 甲1に記載された発明
甲1のp.3062要約(摘記甲1-1)には、「3種類の市販ビール(大麦麦芽ビール、小麦ビール、副原料入り大麦麦芽ビール)の糖質を比較し、ビールの品質に及ぼすそれらの影響を検討」したことが記載されており、p.3064の表1(摘記甲1-3)には各ビールサンプルの原産国と原材料が記載され、p.3066の表3(摘記甲1-4)には各ビールサンプルのオリゴ糖類及び単糖類含有濃度が記載されている。
そうすると、甲1には以下の発明が記載されている。
「甲1の表1に記載された原材料を用いて製造され、甲1の表3に記載されたオリゴ糖類及び単糖類含有濃度(g/L)を有する市販ビールサンプルBB1、BB2、BB5、BB6、WB1~WB5、WB8~WB12、WB16又はBA5。」(以下、「甲1発明」という。)
「甲1の表1に記載された原材料を用いて、甲1の表3に記載されたオリゴ糖類及び単糖類含有濃度(g/L)を有する市販ビールサンプルBB1、BB2、BB5、BB6、WB1~WB5、WB8~WB12、WB16又はBA5を製造する方法。」(以下、「甲1製法発明」という。)
ウ 本件発明2について
(ア)本件発明2と甲1発明との対比
本件発明2と甲1発明とを対比すると、甲1発明における「市販ビールサンプルBB1、BB2、BB5、BB6、WB1~WB5、WB8~WB12、WB16又はBA5。」は、いずれも本件発明2における「ビールテイスト飲料。」に相当する。また、甲1の表1(摘記甲1-3)には、「ABV:アルコール度数」及び「OE:オリジナルエキス、RDF:真正発酵度、RE:真正エキス」が記載されているから、甲1発明は本件発明2における「アルコール飲料」及び「発酵」されたものに相当する。
そうすると、両者は、
「アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲1-1:本件発明2は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0~20.0mg/mLであり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
相違点甲1-2:本件発明2は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲1-2について検討する。
(イ)相違点甲1-2について
以下、「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])」を「L/G比」と省略して記載することがある。
甲1には、甲1発明の「市販ビールサンプルBB1、BB2、BB5、BB6、WB1~WB5、WB8~WB12、WB16又はBA5」のいずれのL/G比も記載されておらず、上記各市販ビールサンプルにおけるリナロール濃度及びゲラニオール濃度を特定するに足る記載もないから、相違点甲1-2は実質的な相違点であることが明らかである。
また、一般に、市販されている製品の原料、製造方法及び製品の成分組成を変更することは、完成された製品の風味を変えることにつながるから当業者が動機付けられることではなく、さらに、甲1に接した当業者が、甲1に何ら記載がなく、甲1の論文の論旨である糖質含有量とは関係のないL/G比に着目する理由はなく、加えて、他の全ての証拠の記載を参照しても、甲1発明における市販ビールサンプルのL/G比を5.0以上とする動機は見いだせない。よって、相違点甲1-2に係る本件発明2の発明特定事項は、甲1発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)申立人の主張について
申立人は、令和7年3月11日に提出した上申書において、
a.発酵ビールテイスト飲料中の「L/G比が5.0以上」は、発酵ビールテイスト飲料が通常とり得る一般的な範囲であり(甲22、甲23、甲10)、
b.リナロール、ゲラニオールはビールの香味に影響が大きい成分であることは当業者に周知であり(甲22、甲10)、リナロール、ゲラニオールは、ホップに含まれる香気成分であり、花のような香りを有することは周知であり(甲10~甲12、甲15)、リナロールがビールらしさを達成するために特に重要な香気成分であること(甲10~甲12)、リナロールをビール飲料に加えると、スッキリさを向上させることができること(甲14)、リナロールやゲラニオールの含有量を所定の範囲とすると、ビールの香味が改善されること(甲13~甲16)も知られていたことから、
発酵ビールテイスト飲料の味わいをすっきりとしたものとするために(本件明細書の[0005])、リナロールとゲラニオールに着目することは容易であり、それらの量を調整してみることは当業者にとって設計事項に過ぎず、L/G比を5.0以上とすることに何ら困難性はなく、それによる効果も予測できる範囲内であり、したがって、甲1~甲4に記載の発酵ビールテイスト飲料において、リナロールとゲラニオールの濃度を調整し、L/G比を5.0以上とすることは、当業者が容易になし得たことである旨を主張している。
しかし、a.甲22、甲23及び甲10に記載されているリナロール濃度及びゲラニオール濃度は、甲1発明の「市販ビールサンプルBB1、BB2、BB5、BB6、WB1~WB5、WB8~WB12、WB16又はBA5」についての測定値ではなく、また、例えば甲23に記載されているように、L/G比が5.0未満のビールも存在するから、甲22、甲23及び甲10を参酌しても甲1発明のL/G比を特定することはできないし、少なくとも5.0以上であるともいえない。したがって、相違点甲1-2は実質的な相違点である。
また、b.申立人が提出したいずれの証拠にも、L/G比を5.0以上という特定の範囲にすることによって、「すっきりとした味わい」と「飲み応え」のバランスが良くなる(本件明細書の[0028])ことは記載されておらず、さらに、ビールテイスト飲料の中でも特に、「糖類の含有濃度を少なくせずに、糖類中の単糖類、二糖類、三糖類の割合を低くする」(本件明細書の[0006])という相違点甲1-1に係る特定事項を備えたビールテイスト飲料において、さらに相違点甲1-2に係るL/G比が5.0以上という特定の範囲を採用することの動機となる記載もなく、加えて、上記(イ)に記載したとおり、甲1発明は市販ビールサンプルであること、及び、L/G比は甲1の論文の論旨と関係がないことにも鑑みれば、甲1発明において相違点甲1-2に係るL/G比が5.0以上という特定事項を採用することは、当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
そして、本件発明2により、「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある発酵ビールテイスト飲料を提供する」という課題を解決した上で、味のバランスが改善された飲料が得られるという効果は、いずれの証拠からも当業者が予測することができない顕著な効果である。
よって、申立人の主張を採用することはできない。
(エ)本件発明2についてのまとめ
以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は甲1発明ではなく、かつ、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件発明3について
(ア)本件発明3と甲1発明との対比
本件発明2と甲1発明との対比を踏まえて本件発明3と甲1発明とを対比すると、両者は、
「アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲1-3:本件発明3は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2~5.0であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
相違点甲1-4:本件発明3は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲1-4について検討する。
(イ)相違点甲1-4について
相違点甲1-4は、実質的に相違点甲1-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様に判断される。よって、相違点甲1-4は実質的な相違点であり、かつ、相違点甲1-4に係る本件発明3の発明特定事項は、甲1発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明3についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明3は甲1発明ではなく、かつ、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件発明4について
(ア)本件発明4と甲1発明との対比
本件発明2と甲1発明との対比を踏まえて本件発明4と甲1発明とを対比すると、両者は、
「発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲1-5:本件発明4は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
相違点甲1-6:本件発明4は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲1-6について検討する。
(イ)相違点甲1-6について
相違点甲1-6は、実質的に相違点甲1-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様のことがいえる。よって、相違点甲1-6に係る本件発明4の発明特定事項は、甲1発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明4についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明4は甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件発明6について
(ア)本件発明6と甲1発明との対比
本件発明2と甲1発明との対比を踏まえて本件発明6と甲1発明とを対比する。甲1の表1(摘記甲1-3)には、「RDF:真正発酵度」が記載されており、甲1発明の「市販ビールサンプルBB1、BB2、BB5、BB6、WB1~WB5、WB8~WB12、WB16又はBA5」は、いずれも90%以下であることが読み取れるから、両者は、
「真正発酵度が90%以下である、発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲1-7:本件発明6は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
相違点甲1-8:本件発明6は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲1-8について検討する。
(イ)相違点甲1-8について
相違点甲1-8は、実質的に相違点甲1-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様に判断される。よって、相違点甲1-8は実質的な相違点であり、かつ、相違点甲1-8に係る本件発明6の発明特定事項は、甲1発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明6についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明6は甲1発明ではなく、かつ、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件発明7について
(ア)本件発明7と甲1発明との対比
本件発明2と甲1発明との対比を踏まえて本件発明7と甲1発明とを対比する。甲1の表1(摘記甲1-3)の記載等からみて、甲1発明は原料として蒸留酒を含有しないものであるから、両者は、
「原料として蒸留酒を含有しない、発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲1-9:本件発明7は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
相違点甲1-10:本件発明7は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲1-10について検討する。
(イ)相違点甲1-10について
相違点甲1-10は、実質的に相違点甲1-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様に判断される。よって、相違点甲1-10は実質的な相違点であり、かつ、相違点甲1-10に係る本件発明7の発明特定事項は、甲1発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明7についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明7は甲1発明ではなく、かつ、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ク 本件発明8について
(ア)本件発明8と甲1製法発明との対比
本件発明8と甲1製法発明とを対比すると、甲1製法発明における「市販ビールサンプルBB1、BB2、BB5、BB6、WB1~WB5、WB8~WB12、WB16又はBA5を製造する方法。」は、いずれも本件発明8における「ビールテイスト飲料の製造方法。」に相当する。また、甲1の表1(摘記甲1-3)には、「ABV:アルコール度数」及び「OE:オリジナルエキス、RDF:真正発酵度、RE:真正エキス」が記載されているから、甲1製法発明は本件発明8における「アルコール飲料」である「発酵」されたビールテイスト飲料の製造方法に相当する。さらに、表1のRaw material:原料の列を参照すると、甲1製法発明の市販ビールサンプルのうち、BB1、BB2、BB5及びBB6の原料はBarley malt:大麦麦芽であり、WB1~WB5、WB8~WB12及びWB16の原料はBarley malt:大麦麦芽及びwheat malt:小麦麦芽であり、BA5の原料はBarley malt:大麦麦芽及びrice:米であることが読み取れる。
そうすると、両者は、
「アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料を、製造する、発酵ビールテイスト飲料の製造方法。」
の点で一致し、
相違点甲1-11:本件発明8は、製造される発酵ビールテイスト飲料について、「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0~20.0mg/mLであり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲1製法発明はそのように特定されない点
相違点甲1-12:本件発明8は「マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースからなる群より選択される1種以上の糖を含有する糖類を原料として用いて、」と特定するのに対し、甲1製法発明の原料は大麦麦芽、大麦麦芽及び小麦若葉、又は大麦若葉及び米である点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲1-12について検討する。
(イ)相違点甲1-12について
発酵ビールテイスト飲料の原料に関し、本件明細書の[0039]には、「仕込工程(発酵原料液調製工程)として、穀物原料及び糖質原料からなる群より選択される1種以上から発酵原料液を調製する。」と記載され、[0042]には、「糖質原料とは、糖類、すなわち、比較的低分子で水に溶け、一般に甘味を有する炭水化物である。」と記載されているから、相違点甲1-12に係る本件発明8の「糖類」という用語は、「比較的低分子で水に溶け、一般に甘味を有する炭水化物」を意味するものと解される。これに対し、甲1製法発明の原料である大麦麦芽、小麦麦芽及び米は、いずれも「糖類」には該当しないから、相違点甲1-12は実質的な相違点である。
また、一般に、市販されている製品の原料、製造方法及び製品の成分組成を変更することは、完成された製品の風味を変えることにつながるから、甲1製法発明における原料を相違点甲1-12に係る糖類を用いる原料に変更することは、当業者が動機付けられることではない。
念のため、甲1の記載に基づいてさらに検討すると、甲1のp.3062要約(摘記甲1-1)には、「本研究では、3種類の市販ビール(大麦麦芽ビール、小麦ビール、副原料入り大麦麦芽ビール)の糖質を比較し、ビールの品質に及ぼすそれらの影響を検討」したところ、「これらのビールサンプルは、主成分分析によって3つのグループに明確に分類できた。」と記載されているから、甲1製法発明のうち、副原料を用いないBB1、BB2、BB5、BB6、WB1~WB5、WB8~WB12及びWB16の製造方法を、別のグループに分類される副原料を用いる製造方法に変更することは、当業者が動機付けられることではない。
また、甲1の表1(摘記甲1-3)には、副原料としてシロップを用いるBA1の製造方法が記載されており、甲1に記載された分析手法では、甲1製法発明のうちの副原料として米を用いるBA5の製造方法と同じグループに分類されるものと解される。しかし、甲1における分類の観点は、「単糖類やオリゴ糖などの発酵性糖はビールの甘味に直接寄与する」、「4つ以上のグリコシル単位を持つ炭水化物はビールの「ボディ」や口当たりに良い影響を与える」(甲1のp.3062左下欄"INTRODUCTION"の第一段落(摘記甲1-2))、「デキストリン、マルトオリゴ糖及びNSPは・・・ビールのボディ、風味、口当たりに重要な役割を果たす」、「デキストリン及びNSPの含有量はエキス濃度とよく相関している」、及び「NSP及びデキストリンの含有量、さらにはマルトテトラオース及び三糖類は、ビールの粘度に正の貢献をする」(甲1のp.3070左欄"CONCLUSION"(摘記甲1-5))というものであり、本件発明12が課題とする「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある発酵ビールテイスト飲料の製造方法を提供する」という観点で分類される訳ではない。そうすると、甲1製法発明のうち副原料として米を用いるBA5の製造方法を、「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある発酵ビールテイスト飲料の製造方法を提供する」目的で、副原料としてシロップ(糖類)を用いる製造方法に変更することは、当業者が動機付けられることではない。そして、仮に、当業者が甲1製法発明(BA5)において副原料としてシロップ(糖類)を用いることに思い至ることがあるとしても、相違点甲1-12に係る特定事項を備えた本件発明8が発揮する「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある発酵ビールテイスト飲料の製造方法を提供することができる」という効果は、甲1及び他の全ての証拠の記載を参酌しても当業者が予測することができない顕著な効果といえる。よって、相違点甲1-12は、甲1製法発明及び他の全ての証拠に基づいて当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
なお、甲1の表3(摘記甲1-4)等の記載に基づいて、副原料としてシロップを用いるBA1の製造方法で製造されたビールサンプルについて、フルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度(Xmg/mL)と、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度(Ymg/mL)を見積もると、表3の「単糖類」のフルクトース含有量が0と仮定した場合はX=2.81、Y=1.05、X+Y=3.86、Y/X=0.37となり、表3の「単糖類」が全てフルクトースと仮定した場合はX=3.01、Y=1.05、X+Y=4.06、Y/X=0.35となるから、甲1記載のBA1の製造方法は本件発明8における「X+Yの値が3.0~20.0mg/mLであり、Y/Xの値が1.2以上であり、」という特定事項を満たすものではないことが明らかであり、甲1及び他の全ての証拠の記載を参酌しても、当業者がX+Y及びY/Xというパラメータに着目し、その数値範囲を上記のように調整する動機は見いだせないから、甲1記載のBA1の製造方法に基づいて当業者が本件発明8に容易に想到し得たともいえない。
(ウ)申立人の主張について
申立人は、特許異議申立書の41~42頁において、甲1の表1からビールBA5は原料に米が使用されており、米はマルトテトラオース、マルトペンタオース及びマルトヘキサオースを含む(必要であれば甲5の図2及び図4)から、本件発明8は新規性がないか、甲1若しくは甲1及び甲5から進歩性がない旨を主張しており、令和6年11月11日に提出した意見書においても、特許異議申立書に記載したとおりの理由により、新規性がないか進歩性がない旨を主張している。
しかし、上記(イ)に記載したとおり、本件発明8における「糖類」という用語は、「比較的低分子で水に溶け、一般に甘味を有する炭水化物」を意味するものと解されるから、ビールBA5の原料である「米」は本件発明8における「糖類」には相当しない。また、甲5には、米麹中の糖とオリゴ糖の組成の分析結果(図2)及び米麹から製造したRD6シロップ中の糖濃度(図4)が記載されているが、甲5の記載を参酌しても「米」が本件発明8における「糖類」に相当するとは認められない。
そして、上記(イ)に記載したとおり、本件発明8と甲1に記載されたビールBA5(甲1製法発明)とは、相違点甲1-12において実質的に相違するから甲1製法発明によって新規性を否定されるものではなく、かつ、相違点甲1-12に係る本件発明8の発明特定事項は、甲1及び甲5を含む全ての証拠の記載を参酌しても当業者が容易に想到し得たこととはいえないから、他の相違点について検討するまでもなく、甲1製法発明に基づいて進歩性を否定されるものではない。
よって、申立人の主張を採用することはできない。
(エ)本件発明8についてのまとめ
以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明8は甲1製法発明ではなく、かつ、甲1製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ケ 本件発明9について
本件発明9は、請求項8を引用し、本件発明8の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記クで検討した本件発明8と同様の理由により、本件発明9は甲1製法発明ではなく、かつ、甲1製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
コ 申立理由1-1(甲1に基づく新規性欠如)及び申立理由2-1(甲1に基づく進歩性欠如)についてのまとめ
以上まとめると、本件発明2、3及び6~9は、いずれも甲1に記載された発明ではないから特許法第29条第1項第3号には該当せず、また、本件発明2~4及び6~9は、いずれも甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。
よって、申立理由1-1(甲1に基づく新規性欠如)及び申立理由2-1(甲1に基づく進歩性欠如)により本件発明2~4及び6~9についての特許を取り消すことはできない。
(2)申立理由1-2(甲2に基づく新規性欠如)及び申立理由2-2(甲2に基づく進歩性欠如)について
ア 甲2に記載された事項
甲2には以下の事項が記載されている。翻訳文及び表中の赤枠は申立人による。本文は翻訳文のみ示す。
(甲2-1)「オールライスモルトビールの開発:グルテンフリーの代替品
・・・
本研究では、米成分の分解に充分な内因性酵素活性を有する異なるライスモルト(米麹)から、伝統的な方法で3種類のオールライスモルトビールを製造した。」(p.67表題、要約1~2行)
(甲2-2)「2.材料と方法
2.1.コメ
本研究では、2011年に収穫された3種類のイタリア米を使用した。最初のサンプルはサルディーニャ産のCentauro(チェンタウロ)(タンパク質乾物比8.51%)、2番目のサンプルは北イタリア産のCentauro(タンパク質乾物比7.62%)、3番目のサンプルはBalilla(バリラ)(タンパク質乾物比7.44%)である。各米サンプルは、著者らの以前の論文(Mayer et al., 2014)に記載されているように、Custom Laboratory Products 社(Keith, UK)の自動微量麹化システムで籾米として二重(n=2)で麹化した。
2.2.醸造
2.2.1.麦汁(wort)製造
前述のモルトサンプル(3kg)を20Lのパイロットスケールの醸造所
(Braumeister, Speidel, Ofterdingen, Germany)で二重(n=2)に処理した。モルトは、2 ローラーミル( Engl-Maschinen GmbH,Schwebheim, Germany)でローラー間のギャップ0.5mmで粉砕した。ライスモルト粉砕物と醸造用水の比率は1:4(水12Lに対してモルト3kg)とし、CaCl2×2H2Oを補いCaを85mg/Lにした。モルト粉砕物を水と混合した後、pHを乳酸で素早く5.3に調整した。3つの異なるライスモルトサンプルに同じインフュージョンマッシングプログラムを使用した。
・・・
10分間のマッシュアウトの後、麦汁(wort)をろ過のためにロータリング槽桶に移した。全てのサンプルのロータリング時間は約1時間だった。スパージングは78℃の水4Lで2回、2Lで1回行った。マッシュは60分間煮沸した。この段階の最初に、インターナショナル苦味価(IBU)が15になるようにホップ・ペレット(品種ペルル、7.7 a-acids)を加えた。ホップからのフレーバー化合物の発生を最小限にするため、麦汁煮沸の最終段階でのホッピングは避けた。煮沸後、熱いトラブを取り除き、麦汁を13℃まで冷却した。その後、麦汁のエアレーションを行い、酵母を投入した。
2.2.2.発酵
酵母のピッチングは、麦汁(wort)1L当たり1gの酵母を用い、13℃で行った。市販の乾燥下面発酵酵母(Saflager S-23, Fermentis, Marcq-en-Baroeul Cedex, France)を、滅菌水で再水和後、麦汁(wort)中に107個/mLになるように導入した。下面発酵酵母を使用することで、典型的なライスモルトの風味をよりよく識別することができた。発酵温度は13℃で6日間維持した。その後、2℃まで冷却した後、タンクの底から酵母を排出した。10日間熟成を続けた。熟成終了後、ビールを分析した。」(p.68左欄「2.Materials and Methods」の「2.1. Rice」~右欄「2.2.2. Fermentation」)
(甲2-3)「2.5.官能分析
ビールの官能評価は、EBC法13.10(官能分析:記述分析(IM)(欧州醸造協会,2007年))に従い、訓練を受けた18名のテイスティングパネル(女性9名、男性9名、24~65歳)によって行われた。スコアは0~9の範囲とされた。スコア0は特性が存在しないことを、スコア9は特性が非常に強いことを示した。味について評価された12の特性は、フルーティー/エステル、アルコール/溶剤、調理済み野菜、シリアル、モルティ、酸化/熟成、苦味、甘味、酸味、収斂性、ボディ、余韻であり、香りについて評価された7つの特性は、フルーティー/エステル、アルコール/溶剤、調理済み野菜、シリアル、モルティ、酸化/熟成、甘味であった。すべての実験サンプルに対してブラインドテイスティングが行われた。結果はスパイダープロットで示され、値は2つの技術的反復の平均として表された。」(p.69右欄「2.5 Sensory analysis」)
(甲2-4)「
[図:0001426805000003.jpg]
表2 ライスモルトビールの品質特性
(部分訳)
[図:0001426805000004.jpg]
n=2 技術反復、同じ行に異なる文字が続く値は統計的な差を示す(p≦0.05)。sd=標準偏差」(p.70表2)
(甲2-5)「
[図:0001426805000005.jpg]
表3ライスモルトビール中の揮発性化合物
(部分訳)
n=2 技術反復、分析繰り返し4。sd=標準偏差;n.d.=検出不可;RT=リテンションタイム(分)。
同じ行に異なる文字が続く値は統計的な差を示す(p≦0.05)
・・・
[図:0001426805000006.jpg]
表4ライスモルト麦汁(wort)及びライスモルトビールのアミノ酸プロファイル(mg/L)
(部分訳)
n=2 技術反復、分析繰り返し4;sd=標準偏差;n.d.=検出不可。
同じ行に異なる文字が続く値は統計的な差を示す(p≦0.05)
・・・」(p.71表3及び表4)
(甲2-6)「
[図:0001426805000007.jpg]
表5ライスモルト麦汁(wort)及びライスモルトビールの糖プロファイル(g/L)
(部分訳)
[図:0001426805000008.jpg]
n=2 技術反復、分析繰り返し4;sd=標準偏差;n.d.=検出不可。
同じ行に異なる文字が続く値は統計的な差を示す(p≦0.05)(小文字は麦汁(wort)サンプルで、大文字はビールサンプル)。」(p.72表5)
(甲2-7)「4.結論
結論として、本研究の主な目的は、初めてオールライスモルトから大麦麦芽ビールに類似するアルコール飲料を製造することである。得られたビールサンプルは大麦麦芽底面発酵ビールと比較可能な揮発性化合物の含有を示した。ライスモルトビールの官能評価は、アロマ、味及び口当たりは大麦麦芽ビールと似ていたが、確実に平板だった。さらに、色が非常に薄く、泡は急速に消えた。ライスモルトビールのこれらの感覚的特徴は将来きっと改善されるだろう。テストは最適化された酸性マッシングプログラム、これは大麦麦芽醸造でしばしば使用されるが、ライスモルト醸造には必須である、を適用した伝統的な方法でパイロットプラントで実行された。この方法では、米デンプンの不完全な糖化や、ライスモルト麦汁(wort)中のタンパク質分解産物の含有量が通常低いといった、今日まで100%ライスモルトビールの製造を阻んできた主要な障害が、解決された。適切な糖化力を持ち、十分に改質されたライスモルトの使用が決定的だった。ろ過は問題なく行われたが、これはおそらく麦汁(wort)の粘度が低いことと、ろ過に最適な籾殻によるものだろう。続く発酵は、酵母の栄養源となるタンパク質分解産物が十分にあったため、規則的に行われた。最終製品の官能検査を実施したところ、期待できる結果が得られた。異臭はなく、ビールのような飲料の特徴が確認され、セリアック病患者の食事療法に適した代替品となることを示していた。将来的には、モルトの焼成温度を高くしたり、酵母の種類、ホップの種類、原料の割合を変えたりすることで、官能的なプロファイルが改善される可能性がある。」(p.72左欄-p.73左欄「4. Conclusions」)
イ 甲2に記載された発明
甲2のp.67要約(摘記甲2-1)には、「米成分の分解に充分な内因性酵素活性を有する異なるライスモルト(米麹)から、伝統的な方法で3種類のオールライスモルトビールを製造した」ことが記載されており、p.68の「2.材料と方法」(摘記甲2-2)には、2011年に収穫された3種類のイタリア米(サルディーニャ産のCentauro(チェンタウロ)、北イタリア産のCentauro及びBalilla(バリラ))を麹化し、得られた3つの異なるライスモルトサンプルに同じインフュージョンマッシングプログラムを使用して麦汁(wort)を糖化したこと、マッシュは60分間煮沸し、この段階の最初に、インターナショナル苦味価(IBU)が15になるようにホップ・ペレット(品種ペルル、7.7 a-acids)を加えたこと、麦汁を13℃まで冷却した後、麦汁(wort)のエアレーションを行い、酵母を投入したこと、下面発酵酵母を使用し、発酵温度は13℃で6日間維持し、その後、2℃まで冷却した後、タンクの底から酵母を排出し、10日間熟成を続け、熟成終了後、ビールを分析したことが記載されている。また、p.70の表2(摘記甲2-4)には、ライスモルトビールのオリジナルエキス及びアルコール濃度が記載され、p.72の表5(摘記甲2-6)には、ライスモルトビールの糖プロファイルが記載されている。
そうすると、甲2には以下の発明が記載されている。
「サルディーニャ産のCentauro(チェンタウロ)、北イタリア産のCentauro又はBalilla(バリラ)を麹化したライスモルト(米麹)を用いて麦汁(wort)を糖化し、ホップペレットを加え、酵母発酵することにより製造された、甲2の表2に記載されたオリジナルエキス(%P)及びアルコール濃度(%v/v)を有し、甲2の表5に記載された糖プロファイル(g/L)を有するライスモルトビール。」(以下、「甲2発明」という。)
「サルディーニャ産のCentauro(チェンタウロ)、北イタリア産のCentauro又はBalilla(バリラ)を麹化したライスモルト(米麹)を用いて麦汁(wort)を糖化し、ホップペレットを加え、酵母発酵することにより、甲2の表2に記載されたオリジナルエキス(%P)及びアルコール濃度(%v/v)を有し、甲2の表5に記載された糖プロファイル(g/L)を有するライスモルトビールを製造する方法。」(以下、「甲2製法発明」という。)
ウ 本件発明2について
(ア)本件発明2と甲2発明との対比
本件発明2と甲2発明とを対比すると、甲2発明における「ライスモルトビール。」は、本件発明2における「ビールテイスト飲料。」に相当する。また、甲2発明は、甲2の表2(摘記甲2-3)に記載されたオリジナルエキス(%P)及びアルコール濃度(%v/v)を有するものであり、麦汁(wort)の糖化液を酵母発酵することにより製造されたものであるから、本件発明1における「アルコール飲料」及び「発酵」されたものに相当する。
そうすると、両者は、
「アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲2-1:本件発明2は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0~20.0mg/mLであり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲2発明はそのように特定されない点
相違点甲2-2:本件発明2は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲2発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲2-2について検討する。
(イ)相違点甲2-2について
甲2には、甲2発明のライスモルトビールのいずれのL/G比も記載されていない。また、甲2発明はその製造工程においてホップ・ペレットが用いられるものであるが、完成した各ライスモルトビールにおけるリナロール濃度及びゲラニオール濃度を特定することはできないから、相違点甲2-2は実質的な相違点であることが明らかである。
また、甲2には、ビールの成分分析結果として高級アルコール、エステル、アルデヒド、硫黄化合物、アミノ酸及び糖のプロファイル等が記載され(摘記甲2-5~甲2-6)、官能評価では、味について12の特性(フルーティー/エステル、アルコール/溶剤、調理済み野菜、シリアル、モルティ、酸化/熟成、苦味、甘味、酸味、収斂性、ボディ、余韻)、香りについて7つの特性(フルーティー/エステル、アルコール/溶剤、調理済み野菜、シリアル、モルティ、酸化/熟成、甘味)が評価されたことが記載され(摘記甲2-3)、p.72左欄~p.73右欄の「4.結論」(摘記甲2-7)には、「ライスモルトビールの官能評価は、アロマ、味及び口当たりは大麦麦芽ビールと似ていたが、確実に平板だった。さらに、色が非常に薄く、泡は急速に消えた。ライスモルトビールのこれらの感覚的特徴は将来きっと改善されるだろう。」、「異臭はなく、ビールのような飲料の特徴が確認され、セリアック病患者の食事療法に適した代替品となることを示していた。将来的には、モルトの焼成温度を高くしたり、酵母の種類、ホップの種類、原料の割合を変えたりすることで、官能的なプロファイルが改善される可能性がある。」等と記載されている。しかし、甲2発明のライスモルトビールに対して、当業者が、本件発明2が課題とする「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある」という官能特性や「味のバランスがより良好となる」という効果を付与する動機となる記載はなく、まして、「味のバランスがより良好となる」範囲として「L/G比が5.0以上」という範囲を選択することの動機となる記載もなく、さらに、他の全ての証拠の記載を参照しても、甲2発明において相違点甲2-2に係るL/G比が5.0以上という特定事項を採用する動機は見いだせない。よって、相違点甲2-2に係る本件発明2の発明特定事項は、甲2発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)申立人の主張について
申立人は、令和7年3月11日に提出した上申書において、甲1~甲4を主引例とする申立理由に共通する意見として、上記(1)ウ(ウ)に記載したような主張をしている。
しかし、甲22、甲23及び甲10に記載されているリナロール濃度及びゲラニオール濃度は、甲2発明におけるそれらの濃度の測定値ではないから、相違点甲2-2は実質的な相違点である。
また、申立人が提出したいずれの証拠にも、L/G比を5.0以上という特定の範囲にすることによって、「すっきりとした味わい」と「飲み応え」のバランスが良くなる(本件明細書の[0028])ことは記載されておらず、さらに、ビールテイスト飲料の中でも特に、「糖類の含有濃度を少なくせずに、糖類中の単糖類、二糖類、三糖類の割合を低くする」(本件明細書の[0006])という相違点甲2-1に係る特定事項を備えたビールテイスト飲料において、さらに相違点甲2-2に係るL/G比が5.0以上という特定の範囲を採用することの動機となる記載もなく、加えて、上記(イ)に記載したとおり、甲2にも、ライスビールに「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある」及び「味のバランスがより良好となる」という風味を付与する動機となる記載は見いだせないから、甲2発明において相違点甲2-2に係るL/G比が5.0以上という特定事項を採用することは、当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
そして、本件発明2により、「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある発酵ビールテイスト飲料を提供する」という課題を解決した上で、味のバランスが改善された飲料が得られるという効果は、いずれの証拠からも当業者が予測することができない顕著な効果である。
よって、申立人の主張を採用することはできない。
(エ)本件発明2についてのまとめ
以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は甲2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件発明3について
(ア)本件発明3と甲2発明との対比
本件発明2と甲2発明との対比を踏まえて本件発明3と甲2発明とを対比すると、両者は、
「アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲2-3:本件発明3は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2~5.0であり、」と特定するのに対し、甲2発明はそのように特定されない点
相違点甲2-4:本件発明3は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲2発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲2-4について検討する。
(イ)相違点甲2-4について
相違点甲2-4は、実質的に相違点甲2-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様のことがいえる。よって、相違点甲2-4は実質的な相違点であり、かつ、相違点甲2-4に係る本件発明3の発明特定事項は、甲2発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明3についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明3は甲2発明ではなく、かつ、甲2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件発明4について
(ア)本件発明4と甲2発明との対比
本件発明2と甲2発明との対比を踏まえて本件発明4と甲2発明とを対比すると、両者は、
「発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲2-5:本件発明4は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲2発明はそのように特定されない点
相違点甲2-6:本件発明4は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲2発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲2-6について検討する。
(イ)相違点甲2-6について
相違点甲2-6は、実質的に相違点甲2-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様に判断される。よって、相違点甲2-6に係る本件発明4の発明特定事項は、甲2発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明4についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明4は甲2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件発明6について
(ア)本件発明6と甲2発明との対比
本件発明2と甲2発明との対比を踏まえて本件発明6と甲2発明とを対比すると、両者は、
「発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲2-7:本件発明6は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲2発明はそのように特定されない点
相違点甲2-8:本件発明6は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲2発明はそのように特定されない点
相違点甲2-9:本件発明6は「真正発酵度が90%以下である、」と特定するのに対し、甲2発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲2-8について検討する。
(イ)相違点甲2-8について
相違点甲2-8は、実質的に相違点甲2-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様のことがいえる。よって、相違点甲2-8は実質的な相違点であり、かつ、相違点甲2-8に係る本件発明6の発明特定事項は、甲2発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明6についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明6は甲2発明ではなく、かつ、甲2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件発明7について
(ア)本件発明7と甲2発明との対比
本件発明2と甲2発明との対比を踏まえて本件発明7と甲2発明とを対比する。甲2のp.68(摘記甲2-2)に記載されたライスモルトビールの製造方法の記載を参酌すると、甲2発明は原料として蒸留酒を含有しないものであるから、両者は、
「原料として蒸留酒を含有しない、発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲2-10:本件発明7は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲2発明はそのように特定されない点
相違点甲2-11:本件発明7は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲2発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲2-11について検討する。
(イ)相違点甲2-11について
相違点甲2-11は、実質的に相違点甲2-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様のことがいえる。よって、相違点甲2-11は実質的な相違点であり、かつ、相違点甲2-11に係る本件発明7の発明特定事項は、甲2発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明7についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明7は甲2発明ではなく、かつ、甲2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ク 本件発明8について
(ア)本件発明8と甲2製法発明との対比
本件発明8と甲2製法発明とを対比すると、甲2製法発明における「ライスモルトビールを製造する方法。」は、本件発明2における「ビールテイスト飲料の製造方法。」に相当する。また、甲2製法発明は、甲2の表2(摘記甲2-3)に記載されたオリジナルエキス(%P)及びアルコール濃度(%v/v)を有する飲料を、麦汁(wort)の糖化液を酵母発酵する工程を経て製造する方法であるから、本件発明8における「アルコール飲料」である「発酵」されたビールテイスト飲料の製造方法に相当する。
そうすると、両者は、
「アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料を、製造する、発酵ビールテイスト飲料の製造方法。」
の点で一致し、
相違点甲2-12:本件発明8は、製造される発酵ビールテイスト飲料について、「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0~20.0mg/mLであり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲2製法発明はそのように特定されない点
相違点甲2-13:本件発明8は「マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースからなる群より選択される1種以上の糖を含有する糖類を原料として用いて、」と特定するのに対し、甲2製法発明の原料は「サルディーニャ産のCentauro(チェンタウロ)、北イタリア産のCentauro又はBalilla(バリラ)を麹化したライスモルト(米麹)」である点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲2-13について検討する。
(イ)相違点甲2-13について
上記(1)ク(イ)に記載したとおり、相違点甲2-13に係る本件発明8の「糖類」という用語は、「比較的低分子で水に溶け、一般に甘味を有する炭水化物」を意味するものと解されるところ、甲2製法発明の原料である「サルディーニャ産のCentauro(チェンタウロ)、北イタリア産のCentauro又はBalilla(バリラ)を麹化したライスモルト(米麹)」は、いずれも「糖類」には該当しないから、相違点甲2-13は実質的な相違点である。
また、甲2は「オールライスモルトビールの開発:グルテンフリーの代替品」という表題(摘記甲2-1)の論文であり、p.72左欄-p.73左欄の「4.結論」(摘記甲2-7)に記載されているように、「本研究の主な目的は、初めてオールライスモルトから大麦麦芽ビールに類似するアルコール飲料を製造することである」から、甲2製法発明においてライスモルト(米麹)以外の発酵原料を用いること、すなわち、相違点甲2-13に係る糖類を原料として用いることは、当業者が動機付けられることではない。さらに、甲2の「4.結論」には、「将来的には、モルトの焼成温度を高くしたり、酵母の種類、ホップの種類、原料の割合を変えたりすることで、官能的なプロファイルが改善される可能性がある。」との記載もあるが、具体的に糖類を原料として用いることは記載されておらず、加えて、他の全ての証拠の記載を参照しても、甲2製法発明において相違点甲2-13に係る糖類を原料として用いる動機は見いだせない。よって、相違点甲2-13に係る本件発明8の発明特定事項は、甲2製法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
そして、仮に、当業者が甲2製法発明において糖類を原料として用いることに思い至ることがあるとしても、相違点甲2-13に係る特定事項を備えた本件発明8が発揮する「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある発酵ビールテイスト飲料の製造方法を提供することができる」という効果は、甲2及び他の全ての証拠の記載を参酌しても当業者が予測することができない顕著な効果といえる。よって、相違点甲2-13は、甲2製法発明及び他の全ての証拠に基づいて当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)申立人の主張について
申立人は、特許異議申立書の46~47頁において、甲2のp.68右欄の「麦汁(wort)製造」(摘記甲2-2)を引用し、米はマルトテトラオース、マルトペンタオース及びマルトヘキサオースを含む(必要であれば甲5)から、本件発明8は甲2に基づき新規性がないか、甲2又は甲2及び甲5の記載に基づき進歩性がない旨を主張しており、令和6年11月11日に提出した意見書においても、ライスモルトがマルトテトラオース、マルトペンタオース及びマルトヘキサオースからなる群より選択される1種以上の糖を含むことは周知(甲5)であるから、本件発明8は甲2により新規性がないか、甲2と甲5から進歩性がない旨を主張している。
しかし、上記(イ)に記載したとおり、本件発明8における「糖類」という用語は、「比較的低分子で水に溶け、一般に甘味を有する炭水化物」を意味するものと解されるから、甲2製法発明の原料である「ライスモルト(米麹)」は本件発明8における「糖類」には相当しない。また、甲5には、米麹中の糖とオリゴ糖の組成の分析結果(図2)及び米麹から製造したRD6シロップ中の糖濃度(図4)が記載されているが、甲5の記載を参酌しても「ライスモルト(米麹)」が本件発明8における「糖類」に相当するとは認められない。
そして、上記(イ)に記載したとおり、本件発明8と甲2製法発明とは、相違点甲2-13において実質的に相違するから甲2によって新規性を否定されるものではなく、かつ、相違点甲2-13に係る本件発明8の発明特定事項は、甲2及び甲5を含む全ての証拠の記載を参酌しても当業者が容易に想到し得たこととはいえないから、他の相違点について検討するまでもなく、甲2に基づいて進歩性を否定されるものではない。
よって、申立人の主張を採用することはできない。
(エ)本件発明8についてのまとめ
以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明8は甲2製法発明ではなく、かつ、甲2製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ケ 本件発明9について
本件発明9は、請求項8を引用し、本件発明8の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記クで検討した本件発明8と同様の理由により、本件発明9は甲2製法発明ではなく、かつ、甲2製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
コ 申立理由1-2(甲2に基づく新規性欠如)及び申立理由2-2(甲2に基づく進歩性欠如)についてのまとめ
以上まとめると、本件発明3及び6~9は、いずれも甲2に記載された発明ではないから特許法第29条第1項第3号には該当せず、また、本件発明2~4及び6~9は、いずれも甲2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。
よって、申立理由1-2(甲2に基づく新規性欠如)及び申立理由2-2(甲2に基づく進歩性欠如)により本件発明2~4及び6~9についての特許を取り消すことはできない。
(3)申立理由1-3(甲3に基づく新規性欠如)及び申立理由2-3(甲3に基づく進歩性欠如)について
ア 甲3に記載された事項
甲3には以下の事項が記載されている。翻訳文及び表中の赤枠は申立人による。本文は翻訳文のみ示す。
(甲3-1)「この論文では、5種類の市販のライトビールの風味の安定性を含む品質を、同じ醸造所で生産された対応するピルスナービールと比較して評価した。」(p.49左欄要約4~7行)
(甲3-2)「材料と方法
ビールサンプルと熟成条件
5つの異なる醸造所から、5種類の新鮮な市販ペールラガービール(さらにビールA、B、C、D、Eと表記)と、それに対応する5種類のライトビール(さらにビールAL、BL、CL、DL、ELと表記)を瓶詰め直後に入手し、鮮度を保つために0℃で暗所に保管した。ビールA/ALとB/BLはアメリカ産、ビールC/CL、D/DL、E/ELはヨーロッパ産である。瓶詰めされたビールはすべて、全酸素濃度が0.2mg/Lより低かった。風味の安定性を評価するため、サンプルを30℃の暗所で60日間熟成させた(強制熟成)。」(p.50左欄第3段落「MATERIALS AND METHODS」の「Beer samples and aging conditions」)
(甲3-3)「
[図:0001426805000009.jpg]
表I PCA及びPLSRに使用した分析パラメータ
(部分訳)
DP1 グルコース/フルクトース
DP2 マルトース
DP3 マルトトリオ―ス
DP4 マルトテトラオース
DP5 マルトペントース
DP6 マルトへキサオース」(p.52表I)
(甲3-4)「
[図:0001426805000010.jpg]
表II 醸造所A-Eのフレッシュビール及び強制熟成ビールサンプルの標準分析
(左列の部分訳)
Alcohol:アルコール
Real extract:真正エキス」(p.53表II)
(甲3-5)「
[図:0001426805000011.jpg]
表III 醸造所A-Eのフレッシュビールサンプル中の糖類濃度(g/100g)
(部分訳)
Beer:ビール
Sum of sugars:糖類合計
a重合度
b検出せず
定量HPLCで測定したライトビールとペールラガービールの糖プロファイルを表IIIに示す。すべてのライトビールは、対応するペールラガービールよりもオリゴ糖類(DP3-DP8)の量が少ない。」(p.53左欄下から2行~右欄3行及び表III)
(甲3-6)「結論
本論文では、5つの異なる醸造所で製造されたライトビールとピルスナービールの5種類のペアについて、風味の安定性を含む風味品質を比較検討した。ヨーロッパの消費者はライトビールを水っぽいと感じるため、本研究の主な目的は、広範な分析および官能評価と統計的多変量データ分析を組み合わせることで、ライトビールの潜在的な風味欠陥を特定することであった。
分析データの主成分分析により、フレッシュビールは原産地(米国または欧州)とビールスタイル(ライトまたはピルスナー)によって区別できる。対応するピルスナーと比較すると、ライトビールはいずれも原比重、アルコール度数、残留エキス、カロリー、泡持ち、還元力が低いという特徴がある。特に、可溶性タンパク質、FAN、オリゴ糖、グリセロール、ポリフェノール、苦味成分、フーゼルアルコール、トリヒドロキシ脂肪酸の含有量が、ライトビールでは常に低いことが確認された。一方、フレッシュライトビールは最終発酵度が高く、驚くべきことにアルデヒド含有量が比較的高いという特徴がある。
フレッシュライトビールと対応するピルスナービールを比較した官能評価では、ライトビールは明らかに甘みとフルーティーさが増しているものの、同時に苦味が少なく、とりわけ口当たりの豊かさが欠けていることが明らかになった。特に、豊かさと苦味の減少は、当社のテイスティングパネルによって主要な風味の欠陥とみなされ、主にこれらの欠点により、フレッシュライトビールが同種のピルスナーに比べて一般的に人気が低い傾向にあると考えられる。さらに、当社のテイスティングパネルでは、ライトビールの中でも、苦味が強く、ホップの香りが強く、コクのあるビールが好まれた。
ビールの風味安定性に関する分析官能評価の結果、ライトビールのほとんどは、対応するピルスナービールと比較して風味安定性が低いことが示された。一般的に、熟成したライトビールはピルスナービールよりも高い総合熟成スコアを示した。これは、紙/段ボールやリブ/ブラックカラントといった古くなった香りのスコアが高く、甘味、シェリー/マデイラ、及びメイラードの印象のスコアも比較的高かったことと関連しているようである。さらに、ビール熟成の官能評価結果は、分析結果と一致していた。最も興味深いのは、調査対象としたライトビールの1つが、他のライトビールよりも明らかに風味安定性が高く、本研究で使用したピルスナービールと比較してもさらに安定していたことである。この興味深い観察結果は、風味安定性を高めたライトビールを製造できる可能性を示している。この点に関し、現在、ホップの芳香成分とポリフェノール成分がライトビールの風味品質と安定性を向上させる可能性について調査している。」(p.62左欄~右欄「CONCLUSIONS」)
イ 甲3に記載された発明
甲3のp.49要約(摘記甲3-1)には、「5種類の市販のライトビールの風味の安定性を含む品質を、同じ醸造所で生産された対応するピルスナービールと比較して評価した」ことが記載されており、p.50の「ビールサンプルと熟成条件」(摘記甲3-2)には、「5つの異なる醸造所から、5種類の新鮮な市販ペールラガービール(さらにビールA、B、C、D、Eと表記)と、それに対応する5種類のライトビール(さらにビールAL、BL、CL、DL、ELと表記)を」入手したことが記載されている。また、p.53の表II(摘記甲3-4)には、各ビールサンプルのアルコール濃度(%[v/v])及び真正エキス(g/100g)が記載され、p.53の表III(摘記甲3-4)には、各ビールサンプル中の糖類濃度(g/100g)が記載されている。
そうすると、甲3には以下の発明が記載されている。
「甲3の表IIに記載されたアルコール濃度(%v/v)及び真正エキス(g/100g)を有し、甲3の表IIIに記載された糖類濃度(g/100g)を有するビールサンプルA、B、C、D、E、AL、CL又はEL。」(以下、「甲3発明」という。)
「甲3の表IIに記載されたアルコール濃度(%v/v)及び真正エキス(g/100g)を有し、甲3の表IIIに記載された糖類濃度(g/100g)を有するビールサンプルA、B、C、D、E、AL、CL又はELを醸造所で製造する方法。」(以下、「甲3製法発明」という。)
ウ 本件発明2について
(ア)本件発明2と甲3発明との対比
本件発明2と甲3発明とを対比すると、甲3発明における「ビールサンプルA、B、C、D、E、AL、CL又はEL。」は、本件発明2における「ビールテイスト飲料。」に相当する。また、甲3発明は表IIに記載されたアルコール濃度(%v/v)を有するものであるから、本件発明2における「アルコール飲料」に相当する。さらに、甲3の表IIには真正エキス(g/100g)が記載され、甲3のp.50(摘記甲3-2)には甲3発明が醸造所から入手されたものであることが記載されているから、甲3発明は本件発明2における「発酵」されたものに相当する。
そうすると、両者は、
「アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲3-1:本件発明2は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0~20.0mg/mLであり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲3発明はそのように特定されない点
相違点甲3-2:本件発明2は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲3発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲3-2について検討する。
(イ)相違点甲3-2について
甲3には、甲3発明の「ビールサンプルA、B、C、D、E、AL、CL又はEL」のいずれのL/G比も記載されておらず、上記各ビールサンプルにおけるリナロール濃度及びゲラニオール濃度を特定するに足る記載もないから、相違点甲3-2は実質的な相違点であることが明らかである。
また、一般に、市販されている製品の原料、製造方法及び製品の成分組成を変更することは、完成された製品の風味を変えることにつながるから当業者が動機付けられることではなく、市販ペールラガービールとそれに対応するライトビールである甲3発明についても、L/G比を5.0以上に調整、変更することは当業者が動機付けられることとはいえない。
さらに、甲3のp.62左欄~右欄の「結論」(摘記甲3-6)に記載されているように、甲3は「5つの異なる醸造所で製造されたライトビールとピルスナービールの5種類のペアについて、風味の安定性を含む風味品質を比較検討」し、「ライトビールの潜在的な風味欠陥を特定すること」を主要な目的とする論文であるが、甲3には、甲3発明の市販ペールラガービール及び対応するライトビールにおいて、当業者が、本件発明2が課題とする「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある」という官能特性や「味のバランスがより良好となる」という効果に着目する動機となる具体的な記載はなく、まして、「味のバランスがより良好となる」範囲として「L/G比が5.0以上」という範囲を選択することの動機となる記載もなく、さらに、他の全ての証拠の記載を参照しても、甲3発明において相違点甲3-2に係るL/G比が5.0以上という特定事項を採用する動機は見いだせない。よって、相違点甲3-2に係る本件発明2の発明特定事項は、甲3発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)申立人の主張について
申立人は、令和7年3月11日に提出した上申書において、甲1~甲4を主引例とする申立理由に共通する意見として、上記(1)ウ(ウ)に記載したような主張をしている。
しかし、甲22、甲23及び甲10に記載されているリナロール濃度及びゲラニオール濃度は、甲3発明のビールサンプルにおけるそれらの濃度の測定値ではないから、相違点甲3-2は実質的な相違点である。
また、申立人が提出したいずれの証拠にも、L/G比を5.0以上という特定の範囲にすることによって、「すっきりとした味わい」と「飲み応え」のバランスが良くなる(本件明細書の[0028])ことは記載されておらず、さらに、ビールテイスト飲料の中でも特に、「糖類の含有濃度を少なくせずに、糖類中の単糖類、二糖類、三糖類の割合を低くする」(本件明細書の[0006])という相違点甲3-1に係る特定事項を備えたビールテイスト飲料において、さらに相違点甲3-2に係るL/G比が5.0以上という特定の範囲を採用することの動機となる記載もなく、加えて、上記(イ)に記載したとおり、甲3にも、市販ペールラガービール及び対応するライトビールにおいて「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある」という官能特性や「味のバランスがより良好となる」という効果に着目する動機となる記載は見いだせないから、甲3発明において相違点甲3-2に係るL/G比が5.0以上という特定事項を採用することは、当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
そして、本件発明2により、「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある発酵ビールテイスト飲料を提供する」という課題を解決した上で、味のバランスが改善された飲料が得られるという効果は、いずれの証拠からも当業者が予測することができない顕著な効果である。
よって、申立人の主張を採用することはできない。
(エ)本件発明2についてのまとめ
以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は甲3発明ではなく、かつ、甲3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件発明3について
(ア)本件発明3と甲3発明との対比
本件発明2と甲3発明との対比を踏まえて本件発明3と甲3発明とを対比すると、両者は、
「アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲3-3:本件発明3は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2~5.0であり、」と特定するのに対し、甲3発明はそのように特定されない点
相違点甲3-4:本件発明3は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲3発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲3-4について検討する。
(イ)相違点甲3-4について
相違点甲3-4は、実質的に相違点甲3-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様に判断される。よって、相違点甲3-4は実質的な相違点であり、かつ、相違点甲3-4に係る本件発明3の発明特定事項は、甲3発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明3についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明3は甲3発明ではなく、かつ、甲3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件発明4について
(ア)本件発明4と甲3発明との対比
本件発明2と甲3発明との対比を踏まえて本件発明4と甲3発明とを対比すると、両者は、
「発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲3-5:本件発明4は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲3発明はそのように特定されない点
相違点甲3-6:本件発明4は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲3発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲3-6について検討する。
(イ)相違点甲3-6について
相違点甲3-6は、実質的に相違点甲3-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様のことがいえる。よって、相違点甲3-6に係る本件発明4の発明特定事項は、甲3発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明4についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明4は甲3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件発明6について
(ア)本件発明6と甲3発明との対比
本件発明2と甲3発明との対比を踏まえて本件発明6と甲3発明とを対比すると、両者は、
「発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲3-7:本件発明6は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲3発明はそのように特定されない点
相違点甲3-8:本件発明6は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲3発明はそのように特定されない点
相違点甲3-9:本件発明6は「真正発酵度が90%以下である、」と特定するのに対し、甲3発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲3-8について検討する。
(イ)相違点甲3-8について
相違点甲3-8は、実質的に相違点甲3-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様に判断される。よって、相違点甲3-8は実質的な相違点であり、かつ、相違点甲3-8に係る本件発明6の発明特定事項は、甲3発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明6についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明6は甲3発明ではなく、かつ、甲3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件発明7について
(ア)本件発明7と甲3発明との対比
本件発明2と甲3発明との対比を踏まえて本件発明7と甲3発明とを対比すると、両者は、
「発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲3-10:本件発明7は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲3発明はそのように特定されない点
相違点甲3-11:本件発明7は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲3発明はそのように特定されない点
相違点甲3-12:本件発明7は「原料として蒸留酒を含有しない、」と特定するのに対し、甲3発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲3-11について検討する。
(イ)相違点甲3-11について
相違点甲3-11は、実質的に相違点甲3-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様に判断される。よって、相違点甲3-11は実質的な相違点であり、かつ、相違点甲3-11に係る本件発明7の発明特定事項は、甲3発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明7についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明7は甲3発明ではなく、かつ、甲3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ク 本件発明8について
(ア)本件発明8と甲3製法発明との対比
本件発明8と甲3製法発明とを対比すると、甲3製法発明における「ビールサンプルA、B、C、D、E、AL、CL又はELを醸造所で製造する方法。」は、いずれも本件発明8における「ビールテイスト飲料の製造方法。」に相当する。また、甲3の表II(摘記甲3-4)には、「アルコール(%[v/v])、外観エキス(g/100g)、真正エキス(g/100g)、オリジナル比重(g/100g)、最終発酵度(%)」が記載されているから、甲3製法発明は本件発明8における「アルコール飲料」である「発酵」されたビールテイスト飲料の製造方法に相当する。
そうすると、両者は、
「アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料を、製造する、発酵ビールテイスト飲料の製造方法。」
の点で一致し、
相違点甲3-13:本件発明8は、製造される発酵ビールテイスト飲料について、「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0~20.0mg/mLであり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲3製法発明はそのように特定されない点
相違点甲3-14:本件発明8は「マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースからなる群より選択される1種以上の糖を含有する糖類を原料として用いて、」と特定するのに対し、甲3製法発明の原料は不明である点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲3-14について検討する。
(イ)相違点甲3-14について
上記(1)ク(イ)に記載したとおり、相違点甲3-14に係る本件発明8の「糖類」という用語は、「比較的低分子で水に溶け、一般に甘味を有する炭水化物」を意味するものと解されるところ、甲3には、甲3製法発明のビールサンプルA、B、C、D、E、AL、CL及びELのいずれの原料も記載されておらず、「糖類」を原料として用いたことは確認できないから、相違点甲3-14は実質的な相違点である。
また、一般に、市販されている製品の原料、製造方法及び製品の成分組成を変更することは、完成された製品の風味を変えることにつながるから、甲3製法発明における原料を相違点甲3-14に係る糖類を用いる原料に変更することは、当業者が動機付けられることではない。さらに、甲3の「4.結論」に記載されているように、甲3は「5つの異なる醸造所で製造されたライトビールとピルスナービールの5種類のペアについて、風味の安定性を含む風味品質を比較検討」し、「ライトビールの潜在的な風味欠陥を特定すること」を主要な目的とする論文であるが、製品の原料に着目する記載はなく、まして、糖類を原料として用いることは記載されておらず、加えて、他の全ての証拠の記載を参照しても、甲3製法発明において相違点甲3-14に係る糖類を原料として用いる動機は見いだせない。よって、相違点甲3-14に係る本件発明8の発明特定事項は、甲3製法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
そして、仮に、当業者が甲3製法発明において糖類を原料として用いることに思い至ることがあるとしても、相違点甲3-14に係る特定事項を備えた本件発明8が発揮する「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある発酵ビールテイスト飲料の製造方法を提供することができる」という効果は、甲3及び他の全ての証拠の記載を参酌しても当業者が予測することができない顕著な効果といえる。よって、相違点甲3-14は、甲3製法発明及び他の全ての証拠に基づいて当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)申立人の主張について
申立人は、特許異議申立書の52~53頁において、特定の糖を多く含むビールを製造することを目的とする場合、当該糖を多く含む原料(例えば、甲5に記載される米等)を使用することは、当業者であれば容易になし得ること、糖の組成が変化すればビールの官能特性に影響を及ぼす可能性があることは周知である(必要であれば甲1の要約)こと、したがって、本件発明8は甲3及び甲1、又は、甲3、甲1及び甲5の記載から容易になし得た発明である旨を主張している。
しかし、上記(イ)に記載したとおり、甲3には、甲3製法発明のビールサンプルA、B、C、D、E、AL、CL及びELのいずれの原料も記載されておらず、原料として糖類を用いること、及びそれによって市販ペールラガービール及び対応するライトビールの官能特性に影響を及ぼすことの動機となる記載もない。また、本件発明8における「糖類」という用語は、「比較的低分子で水に溶け、一般に甘味を有する炭水化物」を意味するものと解されるから、申立人が例示する(甲5に記載される)「米」は、本件発明8における「糖類」には相当しない。
そして、上記(イ)に記載したとおり、相違点甲3-14に係る本件発明8の発明特定事項は、甲3、甲1及び甲5を含む全ての証拠の記載を参酌しても当業者が容易に想到し得たこととはいえないから、他の相違点について検討するまでもなく、甲3に基づいて進歩性を否定されるものではない。
よって、申立人の主張を採用することはできない。
(エ)本件発明8についてのまとめ
以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明8は甲3製法発明ではなく、かつ、甲3製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ケ 本件発明9について
本件発明9は、請求項8を引用し、本件発明8の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記クで検討した本件発明8と同様の理由により、本件発明9は甲3製法発明ではなく、かつ、甲3製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
コ 申立理由1-3(甲3に基づく新規性欠如)及び申立理由2-3(甲3に基づく進歩性欠如)についてのまとめ
以上まとめると、本件発明2、3及び6~9は、いずれも甲3に記載された発明ではないから特許法第29条第1項第3号には該当せず、また、本件発明2~4及び6~9は、いずれも甲3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。
よって、申立理由1-3(甲3に基づく新規性欠如)及び申立理由2-3(甲3に基づく進歩性欠如)により本件発明2~4及び6~9についての特許を取り消すことはできない。
(4)申立理由1-4(甲4に基づく新規性欠如)及び申立理由2-4(甲4に基づく進歩性欠如)について
ア 甲4に記載された事項
甲4には以下の事項が記載されている。翻訳文及び表中の赤枠は申立人による。本文は翻訳文のみ示す。
(甲4-1)「この研究では、市販のペールラガービール(PLB)と対応するノンアルコールビール(NAB)の主な違いを、化学分析と官能分析によって明らかにした。」(p.385要約1~2行)
(甲4-2)「ビールサンプル
ビールは以下の基準で選ばれた:1)入手しやすいベルギーとオランダのビール2)NABは0.0%(v/v)アルコールビールと表示されていること 3)NABと従来のアルコールペールラガービールは同じ醸造所で同じブランド名で製造されていること。これらの基準に基づき、7組の市販PLB(A-G)とNAB(A0-G0)を特定した。ガラス瓶入りのビールは、分析と官能評価まで0℃で保存した。」(p.386左欄最終段落「Beer samples」)
(甲4-3)「
[図:0001426805000012.jpg]
表2 ノンアルコールビール(NAB)及びそれらに対応するラガービール(PLB)中の糖類濃度
(左列部分訳)
glucose:グルコース、fluctose:フルクトース、maltose:マルトース、
maltotoriose:マルトトリオ―ス、maltotetraose:マルトテトラオース、
maltopentaose:マルトペンタオース、maltohexaose:マルトヘキサオース
*コード:データプロセッシングに使用したコード
**A-Gは市販の淡色ラガービール(PLA)であり、A0-G0は、市販のノンアルコールビール(NAB)である。
***平均:二重測定(n=2)により得られた平均値、SD:標準偏差」(p.390表2)
(甲4-4)「
[図:0001426805000013.jpg]
表7 ノンアルコールビール(NAB)とそれに対応するペールラガービール
(PLB)の標準分析
(左列部分訳)
Ethanol:エタノール、Real extract:真正エキス
*コード:データプロセッシングに使用したコード
**A-Gは市販の淡色ラガービール(PLA)であり、A0-G0は、市販のノンアルコールビール(NAB)である。
***平均:二重測定(n=2)により得られた平均値、SD:標準偏差」(p.397表7)
(甲4-5)「結論
市販のペールラガービール(PLB)及びそれらのノンアルコールカウンターパート(NAB)を、包括的な分析および官能評価に供した。分析結果から、NABは典型的に炭水化物含有量が高く、エステルおよび高級アルコール含有量が低く、アミノ酸組成が異なり、アルデヒドマーカー含有量が高いという点で、NABはそれらのPLBカウンターパートと明らかに異なっていた。分析結果は、NABとPLBを区別しただけでなく、NABそれ自体も区別した。官能評価の結果、甘味と苦味のバランス、口当たりの「豊かさ/水っぽさ」、そして麦汁のような香りがNABとPLBを最も明確に区別する要因であることが明らかになったが、一方、「麦芽の風味」、「ホップの風味」、「フルーティーさ」は、個々のビールにとってより特徴的である。比較可能なイソ-α-酸含有量が与えられたとき、PLBとNABの甘味と苦味の違いは、主にNABの糖濃度の高さに由来する。さらに、麦汁の風味は、ストレッカーアルデヒド及び発酵可能な糖の濃度と正の相関関係にあり、総エステル濃度により負の影響を受ける。フルーティーな知覚はエステルマーカーの合計と相関しており、ただし、2つのビールマトリックス(PLBとNAB)を個別に分析した場合のみであるが、これはビールの風味の知覚におけるエタノールの重要性を示している。
結論として、本研究の結果は、NABとPLBの分析特性と官能特性に関する理解を深めるものである。得られた知見は、既存の方法論のさらなる最適化、あるいは伝統的なPLBにさらに似た風味プロファイルを持つノンアルコールビールを製造するための新技術の開発に貢献するだろう。」(p.402左欄「Conclusions」)
イ 甲4に記載された発明
甲4のp.385要約(摘記甲4-1)には、「この研究では、市販のペールラガービール(PLB)と対応するノンアルコールビール(NAB)の主な違いを、化学分析と官能分析によって明らかにした」ことが記載されており、p.386の「ビールサンプル」(摘記甲4-2)には、「ビールは以下の基準で選ばれた:1)入手しやすいベルギーとオランダのビール2)NABは0.0%(v/v)アルコールビールと表示されていること 3)NABと従来のアルコールペールラガービールは同じ醸造所で同じブランド名で製造されていること。これらの基準に基づき、7組の市販PLB(A-G)とNAB(A0-G0)を特定した」ことが記載されている。また、p.390の表2(摘記甲4-3)には、各ビールサンプル中の糖類濃度(g/L)が記載され、p.397の表7(摘記甲4-4)には、各ビールサンプルのエタノール濃度(%v/v)及び真正エキス(%m/m)が記載されている。
そうすると、甲4には以下の発明が記載されている。
「甲4の表2に記載された糖類濃度(g/L)を有し、甲4の表7に記載されたエタノール濃度(%v/v)及び真正エキス(%m/m)を有するビールサンプルA、B、C、G、A0又はC0。」(以下、「甲4発明」という。)
「甲4の表2に記載された糖類濃度(g/L)を有し、甲4の表7に記載されたエタノール濃度(%v/v)及び真正エキス(%m/m)を有するビールサンプルA、B、C、G、A0又はC0を醸造所で製造する方法。」(以下、「甲4製法発明」という。)
ウ 本件発明2について
(ア)本件発明2と甲4発明との対比
本件発明2と甲4発明とを対比すると、甲4発明における「ビールサンプルA、B、C、G、A0又はC0。」は、本件発明2における「ビールテイスト飲料。」に相当する。また、甲4発明のうちペールラガービールであるビールサンプルA、B、C及びGは表7に記載された濃度(%v/v)でエタノールを含有するから、本件発明2における「アルコール飲料」に相当する。さらに、甲4の表7には真正エキス(%m/m)が記載され、甲4のp.386(摘記甲4-2)には甲4発明が醸造所で製造されたものであることが記載されているから、甲4発明は本件発明2における「発酵」されたものに相当する。
そうすると、両者は、
「アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲4-1:本件発明2は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0~20.0mg/mLであり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲4発明はそのように特定されない点
相違点甲4-2:本件発明2は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲4発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲4-2について検討する。
(イ)相違点甲4-2について
甲4には、甲4発明の「ビールサンプルA、B、C、G、A0又はC0」のいずれのL/G比も記載されておらず、上記各ビールサンプルにおけるリナロール濃度及びゲラニオール濃度を特定するに足る記載もないから、相違点甲4-2は実質的な相違点であることが明らかである。
また、一般に、市販されている製品の原料、製造方法及び製品の成分組成を変更することは、完成された製品の風味を変えることにつながるから当業者が動機付けられることではなく、市販のペールラガービール(PLB)と対応するノンアルコールビール(NAB)である甲4発明についても、L/G比を5.0以上に調整、変更することは当業者が動機付けられることとはいえない。
さらに、甲4のp.402左欄の「結論」(摘記甲4-5)には、「市販のペールラガービール(PLB)及びそれらのノンアルコールカウンターパート(NAB)を、包括的な分析および官能評価に供し」、「NABとPLBを区別しただけでなく、NABそれ自体も区別した」ことが記載されているが、甲4には、甲4発明の市販のペールラガービール(PLB)及び対応するノンアルコールビール(NAB)において、当業者が、本件発明2が課題とする「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある」という官能特性や「味のバランスがより良好となる」という効果に着目する動機となる具体的な記載はなく、まして、「味のバランスがより良好となる」範囲として「L/G比が5.0以上」という範囲を選択することの動機となる記載もなく、さらに、他の全ての証拠の記載を参照しても、甲4発明において相違点甲4-2に係るL/G比が5.0以上という特定事項を採用する動機は見いだせない。よって、相違点甲4-2に係る本件発明2の発明特定事項は、甲4発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)申立人の主張について
申立人は、令和7年3月11日に提出した上申書において、甲1~甲4を主引例とする申立理由に共通する意見として、上記(1)ウ(ウ)に記載したような主張をしている。
しかし、甲22、甲23及び甲10に記載されているリナロール濃度及びゲラニオール濃度は、甲4発明のビールサンプルにおけるそれらの濃度の測定値ではないから、相違点甲4-2は実質的な相違点である。
また、申立人が提出したいずれの証拠にも、L/G比を5.0以上という特定の範囲にすることによって、「すっきりとした味わい」と「飲み応え」のバランスが良くなる(本件明細書の[0028])ことは記載されておらず、さらに、ビールテイスト飲料の中でも特に、「糖類の含有濃度を少なくせずに、糖類中の単糖類、二糖類、三糖類の割合を低くする」(本件明細書の[0006])という相違点甲4-1に係る特定事項を備えたビールテイスト飲料において、さらに相違点甲4-2に係るL/G比が5.0以上という特定の範囲を採用することの動機となる記載もなく、加えて、上記(イ)に記載したとおり、甲4にも、市販のペールラガービール(PLB)及び対応するノンアルコールビール(NAB)において、「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある」という官能特性や「味のバランスがより良好となる」という効果に着目する動機となる記載は見いだせないから、甲4発明において相違点甲4-2に係るL/G比が5.0以上という特定事項を採用することは、当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
そして、本件発明2により、「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある発酵ビールテイスト飲料を提供する」という課題を解決した上で、味のバランスが改善された飲料が得られるという効果は、いずれの証拠からも当業者が予測することができない顕著な効果である。
よって、申立人の主張を採用することはできない。
(エ)本件発明2についてのまとめ
以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は甲4発明ではなく、かつ、甲4発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件発明3について
(ア)本件発明3と甲4発明との対比
本件発明2と甲4発明との対比を踏まえて本件発明3と甲4発明とを対比すると、両者は、
「アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲4-3:本件発明3は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2~5.0であり、」と特定するのに対し、甲4発明はそのように特定されない点
相違点甲4-4:本件発明3は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲4発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲4-4について検討する。
(イ)相違点甲4-4について
相違点甲4-4は、実質的に相違点甲4-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様に判断される。よって、相違点甲4-4は実質的な相違点であり、かつ、相違点甲4-4に係る本件発明3の発明特定事項は、甲4発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明3についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明3は甲4発明ではなく、かつ、甲4発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件発明4について
(ア)本件発明4と甲4発明との対比
本件発明2と甲4発明との対比を踏まえて本件発明4と甲4発明とを対比すると、両者は、
「発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲4-5:本件発明4は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲4発明はそのように特定されない点
相違点甲4-6:本件発明4は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲4発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲4-6について検討する。
(イ)相違点甲4-6について
相違点甲4-6は、実質的に相違点甲4-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様のことがいえる。よって、相違点甲4-6に係る本件発明4の発明特定事項は、甲4発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明4についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明4は甲4発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件発明6について
(ア)本件発明6と甲4発明との対比
本件発明2と甲4発明との対比を踏まえて本件発明6と甲4発明とを対比すると、両者は、
「発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲4-7:本件発明6は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲4発明はそのように特定されない点
相違点甲4-8:本件発明6は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲4発明はそのように特定されない点
相違点甲4-9:本件発明6は「真正発酵度が90%以下である、」と特定するのに対し、甲4発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲4-8について検討する。
(イ)相違点甲4-8について
相違点甲4-8は、実質的に相違点甲4-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様に判断される。よって、相違点甲4-8は実質的な相違点であり、かつ、相違点甲4-8に係る本件発明6の発明特定事項は、甲4発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明6についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明6は甲4発明ではなく、かつ、甲4発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件発明7について
(ア)本件発明7と甲4発明との対比
本件発明2と甲4発明との対比を踏まえて本件発明7と甲4発明とを対比すると、両者は、
「発酵ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲4-10:本件発明7は「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲4発明はそのように特定されない点
相違点甲4-11:本件発明7は「飲料中のゲラニオール濃度に対するリナロール濃度の比([リナロール濃度]/[ゲラニオール濃度])が、5.0以上であり、」と特定するのに対し、甲4発明はそのように特定されない点
相違点甲4-12:本件発明7は「原料として蒸留酒を含有しない、」と特定するのに対し、甲4発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲4-11について検討する。
(イ)相違点甲4-11について
相違点甲4-11は、実質的に相違点甲4-2と同じ内容の相違点であるから、上記ウ(イ)と同様に判断される。よって、相違点甲4-11は実質的な相違点であり、かつ、相違点甲4-11に係る本件発明7の発明特定事項は、甲4発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)本件発明7についてのまとめ
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明7は甲4発明ではなく、かつ、甲4発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ク 本件発明8について
(ア)本件発明8と甲4製法発明との対比
本件発明8と甲4製法発明とを対比すると、甲4製法発明における「ビールサンプルA、B、C、G、A0又はC0を醸造所で製造する方法。」は、いずれも本件発明8における「ビールテイスト飲料の製造方法。」に相当する。また、甲4の表7(摘記甲4-4)には、「エタノール(%v/v)」、「外観エキス(%m/m)、真正エキス(%m/m)」が記載されているから、甲4製法発明は本件発明8における「アルコール飲料」である「発酵」されたビールテイスト飲料の製造方法に相当する。
そうすると、両者は、
「アルコール飲料である、発酵ビールテイスト飲料を、製造する、発酵ビールテイスト飲料の製造方法。」
の点で一致し、
相違点甲4-13:本件発明8は、製造される発酵ビールテイスト飲料について、「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0~20.0mg/mLであり、Y/Xの値が1.2以上であり、」と特定するのに対し、甲4製法発明はそのように特定されない点
相違点甲4-14:本件発明8は「マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースからなる群より選択される1種以上の糖を含有する糖類を原料として用いて、」と特定するのに対し、甲4製法発明の原料は不明である点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲4-14について検討する。
(イ)相違点甲4-14について
上記(1)ク(イ)に記載したとおり、相違点甲4-14に係る本件発明8の「糖類」という用語は、「比較的低分子で水に溶け、一般に甘味を有する炭水化物」を意味するものと解されるところ、甲4には、甲4製法発明のビールサンプルA、B、C、G、A0及びC0のいずれの原料も記載されておらず、「糖類」を原料として用いたことは確認できないから、相違点甲4-14は実質的な相違点である。
また、一般に、市販されている製品の原料、製造方法及び製品の成分組成を変更することは、完成された製品の風味を変えることにつながるから、甲4製法発明における原料を相違点甲4-14に係る糖類を用いる原料に変更することは、当業者が動機付けられることではない。さらに、甲4のp.402左欄の「結論」(摘記甲4-5)には、「市販のペールラガービール(PLB)及びそれらのノンアルコールカウンターパート(NAB)を、包括的な分析および官能評価に供し」、「NABとPLBを区別しただけでなく、NABそれ自体も区別した」ことが記載されているが、製品の原料に着目する記載はなく、まして、糖類を原料として用いることは記載されておらず、加えて、他の全ての証拠の記載を参照しても、甲4製法発明において相違点甲4-14に係る糖類を原料として用いる動機は見いだせない。よって、相違点甲4-14に係る本件発明8の発明特定事項は、甲4製法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
そして、仮に、当業者が甲4製法発明において糖類を原料として用いることに思い至ることがあるとしても、相違点甲4-14に係る特定事項を備えた本件発明8が発揮する「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある発酵ビールテイスト飲料の製造方法を提供することができる」という効果は、甲4及び他の全ての証拠の記載を参酌しても当業者が予測することができない顕著な効果といえる。よって、相違点甲4-14は、甲4製法発明及び他の全ての証拠に基づいて当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)申立人の主張について
申立人は、特許異議申立書の57頁において、特定の糖を多く含むビールを製造することを目的とする場合、当該糖を多く含む原料(例えば、甲5に記載される米等)を使用することは、当業者であれば容易になし得ることであるから、本件発明8は甲4、又は、甲4及び甲5の記載に基づき進歩性がない旨を主張している。
しかし、上記(イ)に記載したとおり、甲4には、甲4製法発明のビールサンプルA、B、C、G、A0及びC0のいずれの原料も記載されておらず、市販ペールラガービール及び対応するライトビールであるそれらの原料として糖類を用いることの動機となる記載もない。また、本件発明8における「糖類」という用語は、「比較的低分子で水に溶け、一般に甘味を有する炭水化物」を意味するものと解されるから、申立人が例示する(甲5に記載される)「米」は、本件発明8における「糖類」には相当しない。
そして、上記(イ)に記載したとおり、相違点甲4-14に係る本件発明8の発明特定事項は、甲4及び甲5を含む全ての証拠の記載を参酌しても当業者が容易に想到し得たこととはいえないから、他の相違点について検討するまでもなく、甲4に基づいて進歩性を否定されるものではない。
よって、申立人の主張を採用することはできない。
(エ)本件発明8についてのまとめ
以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明8は甲4製法発明ではなく、かつ、甲4製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ケ 本件発明9について
本件発明9は、請求項8を引用し、本件発明8の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記クで検討した本件発明8と同様の理由により、本件発明9は甲4製法発明ではなく、かつ、甲4製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
コ 申立理由1-4(甲4に基づく新規性欠如)及び申立理由2-4(甲4に基づく進歩性欠如)についてのまとめ
以上まとめると、本件発明2、3及び6~9は、いずれも甲4に記載された発明ではないから特許法第29条第1項第3号には該当せず、また、本件発明2~4及び6~9は、いずれも甲4に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。
よって、申立理由1-4(甲4に基づく新規性欠如)及び申立理由2-4(甲4に基づく進歩性欠如)により本件発明2~4及び6~9についての特許を取り消すことはできない。
3.申立理由3(サポート要件違反)について
(1)サポート要件の判断手法
特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
(2)本件発明の課題について
本件明細書の[0005]等の記載から見て、本件発明1~9の課題は「すっきりとした味わいながら、飲み応えもある発酵ビールテイスト飲料、及び当該発酵ビールテイスト飲料を製造する方法を提供すること」にあるものと認められる。
(3)本件明細書の記載について
本件明細書の[0006]には、課題を解決する手段に関し、「糖類の含有濃度を少なくせずに、糖類中の単糖類、二糖類、三糖類の割合を低くすることによって、すっきりとした味わいながら、飲み応えもある発酵ビールテイスト飲料を提供できることを見出し、本発明を完成させた」ことが記載され、[0013]には、課題解決の機序について「発酵ビールテイスト飲料中の糖類の含有量を低減させることにより、すっきりとした味わいを高めることができるが、コクが低下して飲み応えがなくなってしまう。これに対して、本発明に係る発酵ビールテイスト飲料では、単糖類~三糖類の含有割合を小さくすることにより、糖類の含有量を低減させることなくすっきりとした味わいを高めることができる。また、本発明に係る発酵ビールテイスト飲料は、糖類の含有量を過度に低減させる必要がないため、十分な飲み応えを有する。」と記載され、[0014]には課題に関連する用語の定義が、「本発明及び本願明細書において、「すっきりとした味わい」とは、飲料を喫飲した際に、強い濃度感は感じられず、かつ後味の消失が早いことを意味する。本発明及び本願明細書において、「飲み応え」とは、濃度感が強く感じられることを意味する。」と記載されている。
また、請求項に記載されたX成分濃度、Y成分濃度、X+Y値、Y/X値の技術的意味及び好ましい範囲について、[0015]には、「フルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースは、一般的に発酵ビールテイスト飲料に含まれている単糖類~三糖類の中で含有量が比較的多い糖であり、これらの糖の合計濃度は、飲料中の単糖類~三糖類の合計濃度と相関する。マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースは、一般的に発酵ビールテイスト飲料に含まれている単糖類~三糖類の中で含有量が比較的多い糖であり、これらの糖の合計濃度は、飲料中の四糖類~六糖類の合計濃度と相関する」こと、[0018]~[0019]には、「Y/Xの値・・・は、1.2以上であれば特に限定されるものではない。本発明に係る発酵ビールテイスト飲料のY/X値としては、1.2~5.0が好ましく、1.2~3.0がより好ましく、1.5~3.0がさらに好ましく、1.5~2.5がよりさらに好ましい。・・・X+Yの値・・・は、3.0mg/mL以上であれば特に限定されるものではない。本発明に係る発酵ビールテイスト飲料のX+Y値としては、3.0~20.0が好ましく、3.0~15.0がより好ましく、5.0~15.0がさらに好ましい」ことが記載されている。
さらに、[0020]には、X成分及びY成分を含む原料、並びにX成分濃度及びY成分濃度の調整方法について記載されており、[0038]~[0056]には、発酵ビールテイスト飲料の一般的な製造方法に関し、穀物原料、糖質原料、副原料、発酵原料液の調製方法、発酵条件、発酵後の処理のそれぞれについて、具体例や好ましい条件の例示を伴って記載されている。
そして、[0057]~[0088]には実施例が記載されており、含有成分、エキス及び発酵度の測定方法、実施例及び比較例に共通する発酵ビールテイスト飲料の調製方法、官能評価の方法、麦芽使用比率、X+Y及びY/Xを変更した実施例及び対照例とその評価結果、並びに実施例1の試験区2にリナロール及びゲラニオールを添加して香気成分の影響を調べた実施例が記載されている。
(4)サポート要件についての判断
本件明細書の[0006]及び[0013]~[0015]には、発明の課題解決手段が「糖類の含有濃度を少なくせずに、糖類中の単糖類、二糖類、三糖類の割合を低くすること」にあることが作用機序の説明を伴って記載されるとともに、飲料中の各種糖類の含有割合と相関する指標として、発酵ビールテイスト飲料に比較的多く含まれる7種類の糖の含有量によって定められるX成分濃度及びY成分濃度を用いることが記載されており、当業者はX+Y及びY/Xの数値範囲を定めることが、上記課題解決手段の妥当な表現になることを理解することができる。
また、[0020]における原料の記載及び[0038]~[0056]における飲料の調製方法の記載を参照することにより、当業者は[0018]~[0019]に記載されたX+Y及びY/Xの好ましい数値範囲を備えた飲料を製造することができ、[0013]に記載された作用機序が働くものと理解することができる。
そして、[0057]~[0088]には、麦芽使用比率を50%とし、Y/Xを1.05~1.94の範囲で変化させ、X+Yを9.44~10.26の範囲とした試験区(表1)、麦芽使用比率を70%とし、Y/Xを1.06~1.86の範囲で変化させ、X+Yを10.11~11.51の範囲とした試験区(表2)、麦芽使用比率を50%としY/Xを0.06~3.45の範囲で変化させ、X+Yを1.57又は5.57とした試験区(表3)、麦芽使用比率を50%としY/Xを1.07~2.04の範囲で変化させ、X+Yを8.37とした試験区(表4)について、課題に対応する「すっきり感」及び「飲み応え」を評価した結果が記載されており、「試験区1~3の発酵ビールテイスト飲料は、対照試験区1の発酵ビールテイスト飲料と、原麦汁エキス(%)、アルコール濃度(容量%)、真正エキス(%)、真正発酵度(%)、及び全糖濃度はほぼ同程度であり、飲み応えも同程度であったが、Y/X値依存的にすっきり感が増強される傾向が観察された(表1)。試験区4~6と対照試験区2の発酵ビールテイスト飲料においても、同様の傾向が観察された(表2)。これらの結果から、Y/X値を大きくすることによって、飲料全体の全糖濃度やエキス分濃度を減少させることなく、発酵ビールテイスト飲料のすっきり感を増大させられることがわかった。」([0078])、「対照試験区3及び4を比較すると、全糖濃度を高めることにより、飲み応えは増強されるが、すっきり感は低下することが確認された。対照試験区4、対照試験区5、及び試験区7を比較すると、全糖濃度は低減させていないにもかかわらず、Y/X値を向上させることによって、すっきり感が増強されることがわかった(表3)。」([0082])、「対照試験区6と試験区8~10の発酵ビールテイスト飲料を比較すると、全糖濃度やデキストリン濃度が同程度であっても、Y/X値を大きくすることによって、飲み応えを大きく損なうことなく、すっきり感を向上させられることがわかった。全糖濃度が通常のビールと同程度である対照試験区7と試験区11の発酵ビールテイスト飲料の比較によっても同じ傾向が観察された。」([0084])という結果を参酌することにより、当業者は一般記載における課題解決手段、作用機序並びにX+Y及びY/Xの好ましいとされている数値範囲が実施例による裏付けのある妥当なものであると理解することができる。
そうすると、当業者は、
「飲料中のフルクトース、グルコース、マルトース、及びマルトトリオースの合計含有濃度をXmg/mL、マルトテトラオース、マルトペンタオース、及びマルトヘキサオースの合計含有濃度をYmg/mLとし、
X+Yの値が3.0mg/mL以上であり、Y/Xの値が1.2以上である、
発酵ビールテイスト飲料。」及びその製造方法により、発明の課題を解決できると認識することができる。
そして、本件発明2~4及び6~9は、当業者が発明の課題を解決できると認識することができる上記発明をさらに限定した発明であるから、いずれも当業者が発明の課題を解決することができると認識することができるものといえる。
(5)申立人の主張について
申立人は、上記第4 1.(3)のように主張しているが、以下のとおり、いずれの主張も採用することはできない。
ア 実施例と同等の効果が得られる範囲について
本件明細書の[0057]~[0084]に記載された実施例1及び2(表1~表4)は、対照試験区と実施例相当の試験区との間で麦芽使用比率、原麦汁エキス、アルコール、真正エキス及び真正発酵度を概ね同じ値に固定した上で、Y/X及びX+Yの一方又は両方を徐々に変化させることにより、Y/X及びX+Yに由来する作用効果の存在及び変化の傾向を適切に把握することができるようにされたものといえるから、当業者は表1~表4の実験結果を踏まえ、本件明細書の一般記載における課題解決の作用機序の妥当性を理解することができ、具体的な製造例の記載がない範囲であっても「すっきり感」及び「飲み応え」が実施例と同様の傾向で得られると理解することができる。また、本件特許に係る出願の出願当時における技術常識に照らしても、糖鎖の長さに由来する味わいやコクの傾向が、麦芽使用比率等の他の要因によって全く異なるものになるとまではいえず、申立人も具体的な反証は示していない。よって、本件発明の全範囲にわたる実験データが示されていなくとも、当業者は本件発明の全範囲において発明の課題を解決することができると認識することができる。
イ L/G比について
本件明細書の[0027]~[0028]には、ホップ由来の香気成分であるリナロールとゲラニオールの香気が、発明の課題であるすっきりとした味わい及び飲み応えに及ぼす影響、及び味のバランスがより良好となることからL/G比は1.0以上が好ましく、2.0以上がより好ましく、3.0以上がさらに好ましく、5.0以上がよりさらに好ましいことが記載されており、実際、[0085]~[0088]に記載された実施例3(表5)により、試験区12~16では発明の課題が解決された上で、さらに香味バランスを改善できる効果が得られたことが記載されている。これらの記載に接した当業者は、リナロール及びゲラニオールが、X+Y及びY/Xの調整に基づく課題解決を阻害するものではないこと、及びそれらの存在比を調整することにより、課題解決に見合った香味バランスを付加できることを理解することができる。また、本件特許に係る出願の出願当時における技術常識に照らしても、リナロール及びゲラニオールの濃度によって、糖鎖の長さに由来する味わいやコクの傾向が変化し、発明の課題が解決できなくなるとまではいえず、申立人も具体的な反証は示していない。よって、L/G比に関する実施例が限られていても、当業者は本件発明4の全範囲において発明の課題を解決することができると認識することができる。
(6)申立理由3(サポート要件違反)についてのまとめ
以上のことから、本件発明2~4及び6~9は、いずれも発明の詳細な説明に記載したものであるといえるから、特許法第36条第6項第1号に適合するものであり、それらの発明についての特許は、同法第36条第6項に規定する要件を満たしている特許出願に対してされたものである。
よって、申立理由3(サポート要件違反)により本件発明2~4及び6~9についての特許を取り消すことはできない。
4.申立理由4(明確性要件違反)について
(1)明確性要件の判断手法
特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
(2)明確性要件についての判断
本件特許の請求項2~4及び6~9の記載は上記第3のとおりであり、請求項2~4及び6~9の記載それ自体は明確であり、また、本件明細書の記載を考慮しても不整合はない。
よって、本件発明2~4及び6~9については、特許請求の範囲の記載だけでなく、願書に添付した明細書の記載を考慮し、また、本件特許に係る出願の出願当時における当業者の技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。
(3)申立人の主張について
申立人は、上記第4 1.(4)のように主張しているが、「X+Yの値が3.0mg/mL以上」という記載は、X+Yの取り得る数値範囲の下限値が3.0mg/mLであり、上限値は制限されていないことを明確に特定したものといえ、そのように解して本件明細書の記載とも不整合はないから、上記の記載は第三者に不測の不利益を及ぼすことのないものといえる。また、「Y/Xの値が1.2以上」という記載についても同様のことがいえる。
よって、申立人の主張を採用することはできない。
(4)申立理由4(明確性要件違反)についてのまとめ
以上のことから、本件発明2~4及び6~9は、いずれも特許請求の範囲の記載が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえないから、特許請求の範囲の記載は特許法第36条第6項第2号に適合するものであり、それらの発明についての特許は、同法第36条第6項に規定する要件を満たしている特許出願に対してされたものである。
よって、申立理由4(明確性要件違反)により本件発明2~4及び6~9についての特許を取り消すことはできない。
第8 むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由のいずれによっても、本件発明2~4及び6~9についての特許を取り消すことはできない。また、他に、これらの特許を取り消すべき理由を発見しない。
そして、請求項1及び5は訂正により削除され、これにより、本件発明1及び5についての特許に係る特許異議の申立ては対象となる請求項が存在しないものとなったから、特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-700236