特許異議申立
2024-700833
ビールテイスト飲料
- 審判番号
- 2024-700833
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-534388
- 登録番号
- 7442744
- 請求日
- 2024年09月04日
- 審決日
- 2025年05月26日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】サントリーホールディングス株式会社
- 【権利者代理人】小林 浩
- 【権利者代理人】古橋 伸茂
- 【権利者代理人】石原 俊秀
- 【権利者代理人】末広 尚也
- 【異議申立人】寺村 祥幸
- 審判長/審判官
- 審判長 植前 充司
- 審判官 天野 宏樹
- 審判官 宮久保 博幸
- 分類
- P1651.113-YAA(C12C) / P1651.121-YAA(C12C) / P1651.536-YAA(C12C) / P1651.537-YAA(C12C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項2号特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第120条の5第4項、特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第4項第1号、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第2条第3項第1号、特許法第2条第3項第3号、特許法第2条第3項第2号、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7442744号発明「ビールテイスト飲料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7442744号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-6〕、〔7-8〕及び9について訂正することを認める。
特許第7442744号の請求項1ないし3及び5ないし9に係る特許を維持する。
特許第7442744号の請求項4に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7442744号(以下、「本件特許」という。)についての出願は、2022年(令和4年)12月26日(優先権主張 令和3年12月27日)を国際出願日とする出願であって、令和6年2月22日にその特許権の設定登録(請求項の数9)がされ、同年3月4日に特許掲載公報が発行されたものである。
その後、その特許に対し、令和6年9月4日に特許異議申立人 寺村 祥幸(以下、「特許異議申立人」という。)より特許異議の申立て(対象となる請求項:全請求項)がされ、同年11月14日付けで取消理由が通知され、令和7年1月16日に特許権者 サントリーホールディングス株式会社(以下、「特許権者」という。)より訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)がなされるとともに意見書の提出がされ、同年2月10日付けで特許法第120条の5第5項に基づく訂正請求があった旨の通知を行ったところ、同年3月14日に特許異議申立人より意見書の提出があったものである。
第2 訂正の適否についての判断
1 請求の趣旨
本件訂正請求の趣旨は、「特許第7442744号の特許請求の範囲を本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~9について訂正することを求める。」というものである。
2 訂正の内容等
本件訂正請求による訂正の内容は、以下の(1)ないし(7)のとおりである。(下線は、訂正箇所について合議体が付したものである。)
(1) 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、
アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満であり、
外観発酵度が5~80%であり、
ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lであり、
炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上である、ビールテイスト飲料。」
と記載されているのを、
「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、
アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満であり、
外観発酵度が5~80%であり、
ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lであり、
pHが4.6以下であり、
炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上である、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。」
に訂正する。
請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項5、6も同様に訂正する。
(2) 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に
「オリジナルエキス濃度が1~20質量%である、請求項1に記載のビールテイスト飲料。」
と記載されているのを、
「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、
アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下であり、
外観発酵度が5~80%であり、
ピログルタミン酸の含有量が1~250mg/Lであり、
炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、
オリジナルエキス濃度が1~20質量%である、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。」
に訂正する。
請求項2の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
(3) 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3に
「リアルエキス濃度が0.1~15質量%である、請求項1に記載のビールテイスト飲料。」
と記載されているのを、
「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、
アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下であり、
外観発酵度が5~80%であり、
ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lであり、
炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、
リアルエキス濃度が0.1~15質量%である、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。」
に訂正する。
請求項3の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
(4) 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4を削除する。
(5) 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項6に
「糖質含有量が0.5g/100mL超である、請求項1~5のいずれか一項に記載のビールテイスト飲料。」
と記載されているのを、
「糖質含有量が0.5g/100mL超である、請求項1~3、5のいずれか一項に記載のビールテイスト飲料。」
に訂正する。
(6) 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項7に
「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満のビールテイスト飲料の製造方法であって、外観発酵度を5~80%に調整する工程、ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lとなるようにピログルタミン酸の含有量を調整する工程を有する、ビールテイスト飲料の製造方法。」
と記載されているのを、
「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、pHが4.6以下であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満のビールテイスト飲料の製造方法であって、外観発酵度を5~80%に調整する工程、ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lとなるようにピログルタミン酸の含有量を調整する工程を有する、ビールテイスト飲料の製造方法(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いるビール及びビールミックス飲料の製造方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む麦芽アルコール飲料の製造方法を除く。)。」
に訂正する。
請求項7の記載を引用する請求項8も同様に訂正する。
(7) 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項9に
「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満のビールテイスト飲料の呈味改善方法であって、外観発酵度を5~80%に調整すること、ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lとなるようにピログルタミン酸の含有量を調整することを含む、ビールテイスト飲料の呈味改善方法。」
と記載されているのを、
「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、pHが4.6以下であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満のビールテイスト飲料の呈味改善方法であって、外観発酵度を5~80%に調整すること、ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lとなるようにピログルタミン酸の含有量を調整することを含む、ビールテイスト飲料の呈味改善方法(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料の呈味改善方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られる麦芽アルコール飲料の呈味改善方法を除く。)。」
に訂正する。
(8) 一群の請求項について
訂正前の請求項1ないし6について、請求項2ないし6は請求項1を直接または間接的に引用して特定するものであるから、訂正前の請求項1ないし6に対応する訂正後の請求項1ないし6は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
また、訂正前の請求項7及び8について、請求項8は請求項7を引用して特定するものであるから、訂正前の請求項7及び8に対応する訂正後の請求項7及び8は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
なお、訂正後の請求項2、3については、訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別の訂正単位とする求めがある。
3 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び、特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1) 訂正事項1について
訂正事項1に係る請求項1の訂正は、ビールテイスト飲料につき「pHが4.6以下であり、」と限定し、「イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料」を除くものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項1に係る請求項1の訂正は、本件特許の明細書の【0035】の記載からみて、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項5、6についても同様である。
(2) 訂正事項2について
訂正事項2に係る請求項2の訂正は、訂正前の請求項2が請求項1を引用する形式で記載されていたところ、請求項間の引用関係を解消して独立形式での記載に改めるとともに、アルコール度数が「1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満」であったところ、「1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下」に限定し、ピログルタミン酸の含有量が「1~300mg/L」であったところ、「1~250mg/L」に限定し、「イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料」を除くものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項2に係る請求項2の訂正は、本件特許の明細書の【0011】、【0021】の記載からみて、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
請求項2の記載を引用する請求項6についても同様である。
(3) 訂正事項3について
訂正事項3に係る請求項3の訂正は、訂正前の請求項3が請求項1を引用する形式で記載されていたところ、請求項間の引用関係を解消して独立形式での記載に改めるとともに、アルコール度数が「1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満」であったところ、「1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下」に限定し、「イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料」を除くものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項3に係る請求項3の訂正は、本件特許の明細書の【0011】の記載からみて、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
請求項3の記載を引用する請求項6についても同様である。
(4) 訂正事項4について
訂正事項4に係る請求項4の訂正は、請求項4を削除するというものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項に係る請求項4の訂正が、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
(5) 訂正事項5について
訂正事項5に係る請求項6の訂正は、請求項4が削除されたことに伴い、引用先の請求項から請求項4を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項5に係る請求項6の訂正は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
(6) 訂正事項6について
訂正事項6に係る請求項7の訂正は、ビールテイスト飲料の製造方法につき「pHが4.6以下であり、」と限定し、「イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いるビール及びビールミックス飲料の製造方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む麦芽アルコール飲料の製造方法」を除くものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項6に係る請求項7の訂正は、本件特許の明細書の【0035】の記載からみて、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
請求項7の記載を引用する請求項8についても同様である。
(7) 訂正事項7について
訂正事項7に係る請求項9の訂正は、ビールテイスト飲料の呈味改善方法につき「pHが4.6以下であり、」と限定し、「イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料の呈味改善方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られる麦芽アルコール飲料の呈味改善方法」を除くものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項7に係る請求項9の訂正は、本件特許の明細書の【0035】の記載からみて、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
4 別の訂正単位とする求めについて
本件訂正後の請求項6は、請求項1ないし3及び5を直接又は間接的に引用しているから、訂正後の請求項1ないし6は一群の請求項である。したがって、訂正後の請求項2、3を請求項1、5、6とは別の訂正単位とすることは認められない。
5 訂正についてのまとめ
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-6〕、〔7-8〕及び9について訂正することを認める。
第3 本件特許発明
上記第2のとおり、訂正後の請求項〔1-6〕、〔7-8〕及び9について訂正することを認めるので、本件特許の請求項1ないし9に係る発明(以下、「本件特許発明1」ないし「本件特許発明9」という。また、総称して「本件特許発明」という。)は、令和7年1月16日に提出された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項1】
麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、
アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満であり、
外観発酵度が5~80%であり、
ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lであり、
pHが4.6以下であり、
炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上である、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。
【請求項2】
麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、
アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下であり、
外観発酵度が5~80%であり、
ピログルタミン酸の含有量が1~250mg/Lであり、
炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、
オリジナルエキス濃度が1~20質量%である、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。
【請求項3】
麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、
アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下であり、
外観発酵度が5~80%であり、
ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lであり、
炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、
リアルエキス濃度が0.1~15質量%である、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。
【請求項4】(削除)
【請求項5】
オリジナルエキス濃度(X)(単位:質量%)とリアルエキス濃度(Z)(単位:質量%)との比〔(X)/(Z)〕が、1.0~3.5である、請求項1に記載のビールテイスト飲料。
【請求項6】
糖質含有量が0.5g/100mL超である、請求項1~3、5のいずれか一項に記載のビールテイスト飲料。
【請求項7】
麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、pHが4.6以下であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満のビールテイスト飲料の製造方法であって、外観発酵度を5~80%に調整する工程、ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lとなるようにピログルタミン酸の含有量を調整する工程を有する、ビールテイスト飲料の製造方法(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いるビール及びビールミックス飲料の製造方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む麦芽アルコール飲料の製造方法を除く。)。
【請求項8】
脱アルコールの工程を含まない、請求項7に記載のビールテイスト飲料の製造方法。
【請求項9】
麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、pHが4.6以下であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満のビールテイスト飲料の呈味改善方法であって、外観発酵度を5~80%に調整すること、ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lとなるようにピログルタミン酸の含有量を調整することを含む、ビールテイスト飲料の呈味改善方法(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料の呈味改善方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られる麦芽アルコール飲料の呈味改善方法を除く。)。」
第4 特許異議申立理由等
1 特許異議申立理由の要旨
特許異議申立人が申し立てた請求項1ないし9に係る特許に対する特許異議申立理由の要旨は、次のとおりである。
(1) 申立理由1、2(甲第1号証を主たる証拠とする新規性、進歩性)
本件特許の請求項1~3、5、7~9に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
また、本件特許の請求項1~9に係る発明は、甲第1号証に記載された発明および周知技術に基いて、本件特許の出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
(2) 申立理由3(甲第2号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1~9に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明及び周知技術に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
(3) 申立理由4(甲第5号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1~9に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第5号証に記載された発明及び周知技術に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
(4) 申立理由5及び6(実施可能要件、サポート要件)
本件特許の発明の詳細な説明は、本件特許の請求項1~9に係る発明を当業者が容易に実施できる程度に明確かつ十分に記載するものではなく、それらの発明に係る特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
また、本件特許の請求項1~9に係る発明は、発明の詳細な説明に記載された発明ではなく、それらの発明に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
なお、申立理由5及び6の具体的理由はおおむね次のとおりである。
ア 本件特許発明4について(特許異議申立書第67頁第34行~第70頁第12行)
本件特許発明4の「オリジナルエキス濃度(X)(単位:質量%)と外観発酵度(Y)(単位:%)との比〔(X)/(Y)〕」につき、本件特許明細書の実施例から把握される数値と段落【0036】に記載された数値範囲が大きく乖離している。また、〔(X)/(Y)〕を本件特許発明4に規定される数値範囲にするためには、ビールテイスト飲料における外観発酵度やアルコール度数を請求項1に規定される範囲外としなければならない場合が存在し、本件特許発明4と本件特許発明1は互いに整合し得ない。さらに、酵母が発酵可能なオリジナルエキス濃度を考慮すると、本件特許発明4に規定される〔(X)/(Y)〕が「1~150」という範囲には、当業者が現実に実施できないビールテイスト飲料が含まれる。
このように、本件特許発明4に規定される〔(X)/(Y)〕が「1~150」という範囲には、当業者が現実に実施できないビールテイスト飲料が含まれるものであるから、本件特許発明4は、発明の詳細な説明に記載された発明ではない。また、本件特許発明4につき、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではない。
イ 本件特許発明の効果との関係について(特許異議申立書第70頁第13行~第71頁第13行)
本件特許発明は、「水っぽさが抑制され、良好な飲み応えを有する、低アルコールのビールテイスト飲料」を課題とするところ(段落【0004】)、表1および表2に記載された官能評価結果からして、本件特許発明の効果を表す指標として重要な項目、すなわち、「ビールテイスト飲料に好適な麦の味わい」および「ビールテイスト飲料に不適な水っぽさ」の評価点において、実施例と比較例に差が認められないから、当該課題を解決しているとは言えない。
また、発酵後のビールテイスト飲料中のリアルエキスについて、実施例3は実施例15の約12倍ものリアルエキスを含んでいる。当業者であれば、このリアルエキスの差はビールの官能評価結果に当然大きく影響を与えるものと理解する。この点、表1および表2の「ビールテイスト飲料に好適な麦の味わい」と「ビールテイスト飲料に好適な飲みごたえ」の評価において、実施例3と実施例15はそれらの評価点が同じものとなっているから、当業者は本件特許発明が課題解決できるものかを理解することができない。
また、実施例6と実施例18のアルコール度数、リアルエキス、ピログルタミン酸を比較すると、いずれの項目も実施例18の方が上回っており、実施例6と実施例18に接した当業者であれば、実施例18のビールテイスト飲料の方が水っぽさを感じられにくい品質であると当然理解する。しかしながら、「ビールテイスト飲料に不適な水っぽさ」の評価において、実施例18の方が実施例6よりも低い評価点であったことから、当業者は本件特許発明が課題解決できるものかを理解することができない。
このように、本件特許発明は、いかにして課題解決するのかが不明であるから、本件特許発明1~9は、発明の詳細な説明に記載された発明とはいえない。また、本件明細書の発明の詳細な説明は、本件特許発明1~9を容易に実施できる程度に、明確かつ十分に記載するものではない。
(5) 証拠方法
・甲第1号証:特開2002-199873号公報
・甲第2号証:特表2009-513114号公報
・甲第3号証:特開昭63-133984号公報
・甲第4号証:Journal of Chromatography A, 1064(2005)115-119
[URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967304022964]
・甲第5号証:特許第4855629号公報
・甲第6号証:「最新・ソフトドリンクス」、株式会社光琳、平成15年9月30日、1050頁
・甲第7号証:橋本直樹、「ビールのはなし Part2 おいしさの科学」、1版1刷、技報堂出版株式会社、1998年4月5日、113頁
・甲第8号証:特開2013-94129号公報
・甲第9号証:特開2001-70771号公報
・甲第10号証:特開2004-166633号公報
・甲第11号証:特開2015-139429号公報
・甲第12号証:Journal of the American Society of Brewing Chemists,51(2), 54-57(1993)
・甲第13号証:Scholarly Journal of Food and Nutrition, 1(4), 121-126(2018)
・甲第14号証:改訂BCOJビール分析法(ビール酒造組合 国際技術委員会[分析委員会]編 2013年増補改訂)、公益財団法人日本醸造協会
・甲第15号証:日本醸造協會雑誌、第71巻第7号、505-510頁(1976年)
・甲第15-2号証:日本醸造協會雑誌、第71巻第7号、505-510頁(1976年)書誌事項
・甲第16号証:吉田重厚、「英独和ビール用語辞典」、財団法人日本醸造協会、平成16年2月15日、164-165頁
・甲第17号証:橋本直樹、「ビールのはなし Part2 おいしさの科学」、1版1刷、技報堂出版株式会社、1998年4月5日、65頁
・甲第18号証:発酵工学雑誌、第42巻、第1号、22-27頁(1964年)
・甲第18-2号証:発酵工学雑誌、第42巻、第1号(1964年)書誌事項
また、特許異議申立人は、令和7年3月14日に提出した意見書(以下、「意見書」という。)に添付して、次の甲第19号証ないし甲第22号証を提出している。
・甲第19号証:J. Inst. Brew, 2012; 118: 335-345, (2013), The Institute of Brewing & Distilling
・甲第20号証:お酒のはなし 酒類総合研究所情報誌、独立行政法人酒類総合研究所(2023年)
・甲第21号証:ビタミン、第80巻、第7号、341-344頁(2006年)
・甲第22号証:澱粉科学、第35巻、第2号、131-139頁(1988年)
なお、証拠の表記については、特許異議申立書及び意見書における記載におおむね従った。以下、順に「甲1」のようにいう。
2 特許権者から提出された証拠方法
特許権者は、令和7年1月16日に提出した意見書に添付して、次の乙第1号証を提出している。
・乙第1号証:エタノール水溶液の容量%と重量%との換算表
[URL:https://www.alcohol.jp/sub4.html]、一般社団法人アルコール協会
証拠の表記は、上記特許権者の意見書の記載におおむね従った。
第5 令和6年11月14日付けで通知した取消理由の概要
令和6年11月14日付けで通知した取消理由の概要は次のとおりである。
なお、取消理由には、申立理由1ないし6が包含される。
1 取消理由1(甲1を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1~9に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
2 取消理由2(甲2を主たる証拠とする新規性・進歩性)
本件特許の請求項1~9に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲2に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであり、本件特許の請求項1~9に係る発明は、甲2に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
3 取消理由3(甲5を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1~9に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲5に記載された発明及び周知技術に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
4 取消理由4(実施可能要件、サポート要件)
本件特許の請求項4についての特許は、特許法第36条第4項第1号及び同法同条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
第6 当審の判断
当審は、以下のとおり、取消理由及び申立理由の理由では、本件特許の請求項1ないし3及び5ないし9に係る特許を取り消すことはできないものと判断する。
なお、以下の判断では、取消理由及び申立理由について、主たる証拠ごとにまとめて検討を進める。
1 取消理由1及び申立理由1,2(甲第1号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲1の記載事項等
ア 甲1の記載事項
甲1には「発酵麦芽飲料の製造方法」に関し、次の記載がある。
「【請求項1】 発酵麦芽飲料の製造過程において、仕込工程における熱処理前にトランスグルコシダーゼを添加する、ことを特徴とする発酵麦芽飲料の製造方法。
【請求項2】 前記熱処理は煮沸処理である、ことを特徴とする請求項1に記載の製造方法。
【請求項3】 前記トランスグルコシダーゼは、粉砕麦芽と同時に添加される、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の製造方法。
【請求項4】 前記トランスグルコシダーゼは、仕込工程における前記熱処理前の糖化液に添加される、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の製造方法。
【請求項5】 前記トランスグルコシダーゼは、製麦工程において添加される、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の製造方法。
【請求項6】 原料として麦芽のみを使用する、ことを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の製造方法。
【請求項7】 糖質原料として麦芽及び副原料を使用する、ことを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の製造方法。」
「【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、ビールや発泡酒などの発酵麦芽飲料の製造方法に関し、詳しくは、製造過程でトランスグルコシダーゼを添加することにより、コク味やボディ感が増強される発酵麦芽飲料の製造方法に関する。」
「【0005】
【発明が解決しようとする課題】以上のように、従来においては、通常のアルコール度数を有する発酵麦芽飲料の製造においてコク味やボディー感を増強させる有効な方法がなかった。即ち、上記のイソマルトオリゴ糖を添加する製造方法では、副原料としてイソマルトオリゴ糖を用いることが必要となるため、100%麦芽ビール(副原料を使用しないビール)の製造には応用できず、また、米、スターチ等の副原料を使用する場合には、副原料の種類や添加量が制限されるといった問題があった。また、上記のトランスグルコシダーゼを添加する製造方法は、低アルコールビールに関するものであって、通常のアルコール度数の発酵麦芽飲料に適用できるものではない。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明者らは、これらの課題に鑑み鋭意検討した結果、仕込工程における熱処理前にトランスグルコシダーゼを添加することにより、イソマルトオリゴ糖を生成せしめることで、コク味やボディー感を増強した新規な発酵麦芽飲料を製造できることを見出し、本発明に想到した。即ち、本発明は、(1)発酵麦芽飲料の製造過程において、仕込工程における熱処理前にトランスグルコシダーゼを添加する、ことを特徴とする発酵麦芽飲料の製造方法である。また、(2)前記熱処理は煮沸処理である、ことを特徴とする(1)に記載の製造方法である。また、(3)前記トランスグルコシダーゼは、粉砕麦芽と同時に添加される、ことを特徴とする(1)又は(2)に記載の製造方法である。また、(4)前記トランスグルコシダーゼは、仕込工程における熱処理前の糖化液に添加される、ことを特徴とする(1)又は(2)に記載の製造方法である。また、(5)前記トランスグルコシダーゼは、製麦工程において添加される、ことを特徴とする(1)又は(2)に記載の製造方法である。また、(6)原料として麦芽のみを使用する、ことを特徴とする(1)ないし(5)のいずれかに記載の製造方法である。また、(7)糖質原料として麦芽及び副原料を使用する、ことを特徴とする(1)ないし(5)のいずれかに記載の製造方法である。さらに、(1)ないし(7)のいずれかの方法により製造される発酵麦芽飲料である。
【0007】本発明の製造方法によれば、トランスグルコシダーゼの作用によりイソマルトオリゴ糖が生じ、生成したイソマルトオリゴ糖は、仕込工程に続く発酵工程において酵母により資化されることなく最終製品中に残存する。トランスグルコシダーゼの添加時期を仕込工程の熱処理前とすることにより、当該熱処理において添加されたトランスグルコシダーゼは完全に失活するので、仕込工程中に当該酵素の糖転移反応によりいったん生成したイソマルトオリゴ糖が、その後の工程(発酵、熟成等)で同酵素の加水分解反応によりグルコースに分解されることもない。これにより、トランスグルコシダーゼにより生成したイソマルトオリゴ糖を効率よく、最終製品中に残存させることが可能となる。以上のように、本発明の製造方法においてイソマルトオリゴ糖がリッチな発酵麦芽飲料を製造することが可能である。
【0008】また、本発明の製造方法では、原料として麦芽のみを使用するいわゆる100%麦芽ビールにコク味を付与することができる。また、通常のビールの製造においてもイソマルトオリゴ糖液を使用する必要はないため、目的に応じた副原料の選択が可能となる。
【0009】さらに、仕込工程における熱処理前にトランスグルコシダーゼを添加すること以外は従来の発酵麦芽飲料の製造方法と同様の方法で製造できるため、製造設備の増設、仕様変更などを行うことなく、従来の発酵麦芽飲料と比較してコク味がありボディ感の豊かなビールの製造が可能となる。また、仕込工程における熱処理前に添加されたトランスグルコシダーゼの作用によりイソマルトオリゴ糖が生成されるため、別途イソマルトオリゴ糖糖液を製造し、これを添加する方法に比較してエネルギー的にも効率的な製造が可能となる。」
「【0010】
【発明の実施の形態】本発明は、発酵麦芽飲料の製造過程において、仕込工程における熱処理前にトランスグルコシダーゼを添加する、ことを特徴とする発酵麦芽飲料の製造方法である。発酵麦芽飲料とは、麦芽のみを糖質原料として用いたいわゆる麦芽100%ビール(ピュアモルトビール)、麦芽の他に米、スターチ等の副原料を所望量用いるビール、及び麦芽の使用量を一定量以下に抑えたいわゆる発泡酒を含む概念である。本発明における発酵麦芽飲料には、アルコール度数約4.1重量%~約15.0重量%を有するものが含まれる。好ましくは、約4.1重量%~約8.0重量%のものが含まれる。仕込工程において、エキス分を適宜調整することにより所望のアルコール度数を有する最終製品とすることができる。」
「【0019】[実施例2] トランスグルコシダーゼを使用した100%麦芽ビールの製造
副原料を用いない麦芽100%ビールの製造を試みた。麦芽重量に対し1/1,000量のα-グルコシダーゼ「アマノ」を添加して糖化し、エキス分を約13重量%に調製した麦汁にビール酵母を添加し約2週間発酵させビールを製造した。発酵前後の糖組成を図2に示す。トランスグルコシダーゼの添加により生成したイソマルトース、パノースといったイソマルトオリゴ糖はビール製品中に残存していた。また、対照区と比べG4以上のイソマルトオリゴ糖も増加した。製造したビールの成分分析値を図3の表に示す。トランスグルコシダーゼの添加によりイソマルトオリゴ糖が生成し発酵性糖量が減少するためアルコール濃度が低くなった。また発酵後もイソマルトオリゴ糖がビール内に残存するため外観エキスが高くなった。pH、酸度、アミノ酸、炭酸ガス、苦味価などにトランスグルコシダーゼの添加は影響を及ぼさなかった。
【0020】[実施例3] 官能評価
ビール製造に熟練した11名をパネラーとして官能試験を行った。トランスグルコシダーゼ添加では酵素剤無添加と比べ、温和、ボディ感ありとする傾向があった。コメントも、まるい、ボディあり、なめらかといった評価であった。これに対し無添加区では爽快、すっきりの傾向がある一方で、だれる、雑味といった負の評価もみられた。5点法(とても良い1,良い2,普通3,悪い4,とても悪い5)による総合評価の結果、TG添加区2.45点、無添加区2.91点となり、TG添加区が対照より良い評価を得た。
【0021】[実施例4] トランスグルコシダーゼを利用した副原料使用ビールの製造
麦芽70重量%及び大麦30重量%からなる原料を使用して副原料使用ビールを製造した。原料重量に対し1/1,000量のα-グルコシダーゼ「アマノ」を添加して糖化し、エキス分を約13重量%に調製した麦汁にビール酵母を添加し約2週間発酵させた。発酵前の麦汁の糖組成を図5に示す。実施例2における100%麦芽ビール同様、製品中にイソマルトース、パノースなどのイソマルトオリゴ糖が残存し、こく味のあるビールの製造が可能であった。
【0022】[実施例5] トランスグルコシダーゼを利用した発泡酒の製造
麦芽25重量%及び大麦75重量%からなる原料を使用して副原料使用ビールを製造した。原料重量に対し1/1,000量のα-グルコシダーゼ「アマノ」を添加して糖化し、エキス分を約13重量%に調製した麦汁にビール酵母を添加し約2週間発酵させた。発酵前の麦汁の糖組成を図6に示す。実施例2における100%麦芽ビール同様、製品中にイソマルトース、パノースなどのイソマルトオリゴ糖が残存し、こく味のある発泡酒の製造が可能であった。」
「【図面の簡単な説明】
・・・
【図3】図3は、実施例2において製造されたビールの成分分析の結果を示す表である。TGはトランスグルコシダーゼを表す。
【図4】図4は、実施例3における官能評価の結果をまとめた表である。」
「図3
[図:0001425752000001.jpg]
図4
[図:0001425752000002.jpg]
」
イ 甲1に記載された発明
上記アの記載、特に実施例2の記載について整理すると、甲1には次の発明が記載されていると認める。
「副原料を用いない麦芽100%ビールであって、
前記ビールは、麦芽重量に対し1/1,000量のα-グルコシダーゼ「アマノ」を添加して糖化し、エキス分を約13重量%に調製した麦汁にビール酵母を添加し約2週間発酵させ製造したものであり、
得られたビールのアルコール濃度が4.41%、真性エキスが6.42%、外観発酵度が62.8%、ピログルタミン酸濃度が273ppm、炭酸ガス濃度が4.68g/L、pHが4.78である、ビール。」(以下、「甲1ビール発明」という。)
「副原料を用いない麦芽100%ビールの製造方法であって、
前記ビールは、麦芽重量に対し1/1,000量のα-グルコシダーゼ「アマノ」を添加して糖化し、エキス分を約13重量%に調製した麦汁にビール酵母を添加し約2週間発酵させ製造したものであり、
得られたビールのアルコール濃度が4.41%、真性エキスが6.42%、外観発酵度が62.8%、ピログルタミン酸濃度が273ppm、炭酸ガス濃度が4.68g/L、pHが4.78である、ビールの製造方法。」(以下、「甲1ビール製法発明」という。)
「副原料を用いない麦芽100%ビールのコク味やボディー感を増強させる方法であって、
前記ビールは、麦芽重量に対し1/1,000量のα-グルコシダーゼ「アマノ」を添加して糖化し、エキス分を約13重量%に調製した麦汁にビール酵母を添加し約2週間発酵させ製造したものであり、
得られたビールのアルコール濃度が4.41%、真性エキスが6.42%、外観発酵度が62.8%、ピログルタミン酸濃度が273ppm、炭酸ガス濃度が4.68g/L、pHが4.78である、ビールのコク味やボディー感を増強させる方法。」(以下、「甲1ビール方法発明」という。)
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲1ビール発明とを対比する。
甲1ビール発明の「ビール」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。
甲1ビール発明のアルコール濃度は4.41%、外観発酵度は62.8%、ピログルタミン酸濃度は273ppm(273mg/L)であるから、本件特許発明1の「アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満であり、」「外観発酵度が5~80%であり、」「ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lであり、」との特定事項を満たす。
また、甲1ビール発明の炭酸ガス濃度は4.68g/Lであり、飲料中の炭酸ガスの質量と炭酸ガス圧力との関係についての技術常識(甲6)から炭酸ガスの圧力値を求めると1.70~1.75kg/cm2の範囲内となるから、本件特許発明1の「炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上である、」との特定事項を満たす。
さらに、甲1ビール発明はイソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を用いておらず、イオン交換樹脂処理を経たものでもないから、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」との特定事項を満たす。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満であり、
外観発酵度が5~80%であり、
ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lであり、
炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上である、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。」
(相違点)
・相違点1-1
麦芽比率に関して、本件特許発明1は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲1ビール発明は「100%」である点。
・相違点1-2
pHに関して、本件特許発明1は「4.6以下」と特定するのに対し、甲1ビール発明は「4.78」である点。
事案に鑑み、相違点1-2について検討する。
甲1ビール発明のpHは「4.78」であるから、相違点1-2は実質的な相違点である。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲1ビール発明ではない。
また、甲1ビール発明は、製造過程でトランスグルコシダーゼを添加することを必須としており、実施例2ではトランスグルコシダーゼの添加により、そのpHが無添加のビールよりも高いものとなっている(【0001】、図3)。また、甲1ビール発明の課題は、イソマルトオリゴ糖を添加せずにビールのコク味やボディー感を増強させること(【0005】)であるところ、甲1の図3は、成分分析の結果を示しているに過ぎず、甲1ビール発明においてpHの値を調整しようとする動機付けはない。
してみると、甲1ビール発明において、pHの値を減少させ「4.6以下」とすること、すなわち、相違点1-2に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとする動機付けがないから、甲1ビール発明において、相違点1-2に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲1ビール発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
なお、この点に関し、特許異議申立人は意見書において、甲第19号証を提出するとともに、「ビールの一般的なpHは「3.4~4.8」の範囲であって、微生物安定性からも低いpHとなるよう設計されることが当該技術分野における技術常識であるといえる。そして、甲19の図2にはさまざまなスタイルのビール(444サンプル)のpH分布が開示されており、サンプルビールの50%はpH3.9~4.4の間であることが分かる。そうすると、ビールテイスト飲料を製造するにあたり、そのpHを4.6以下とすることは当業者の技術常識に過ぎず、単なる設計事項である。」(意見書第7頁)旨主張する。
しかしながら、上記のとおり、甲1ビール発明は、トランスグルコシダーゼの添加により、そのpHが無添加のビールよりも高いものとなっており、甲1ビール発明の課題からみて、イソマルトオリゴ糖を生成させるのに必要なトランスグルコシダーゼを添加しないこととする動機はなく、したがって、甲1ビール発明においてpHの値を低く調整しようとする動機付けがあるとはいえない。
よって、特許異議申立人の当該主張は採用できない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲1ビール発明とを対比する。
甲1ビール発明の「ビール」は、本件特許発明2の「ビールテイスト飲料」に相当する。
甲1ビール発明の外観発酵度は62.8%であり、原料となる麦汁のエキス分は約13重量%であるから、本件特許発明2の「外観発酵度が5~80%であり、」「オリジナルエキス濃度が1~20質量%である、」との特定事項を満たす。
また、上記アに記載したように、甲1ビール発明の炭酸ガスの圧力値は1.70~1.75kg/cm2の範囲内となるから、本件特許発明2の「炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、」との特定事項を満たす。
さらに、甲1ビール発明はイソマルツロースを用いておらず、イオン交換樹脂処理を経たものではないから、本件特許発明2の「ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」との特定事項を満たす。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「外観発酵度が5~80%であり、
炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、
オリジナルエキス濃度が1~20質量%である、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。」
(相違点)
・相違点1-3
麦芽比率に関して、本件特許発明2は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲1ビール発明は「100%」である点。
・相違点1-4
アルコール度数に関して、本件特許発明2は「1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下」と特定するのに対し、甲1ビール発明は「4.41%」である点。
・相違点1-5
ピログルタミン酸の含有量に関して、本件特許発明2は「1~250mg/L」と特定するのに対し、甲1ビール発明は「273ppm」である点。
事案に鑑み、相違点1-4について検討する。
甲1ビール発明のアルコール濃度は「4.41%」であるから、相違点1-4は実質的な相違点である。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は甲1ビール発明ではない。
また、甲1には、「本発明における発酵麦芽飲料には、アルコール度数約4.1重量%~約15.0重量%を有するものが含まれる。好ましくは、約4.1重量%~約8.0重量%のものが含まれる。」(【0010】)と記載されており、アルコール度数として約4.1重量%(乙第1号証に基づき容量%に換算すると約5.1(v/v)%)を超えるものが指向されている。
してみると、甲1ビール発明において、アルコール濃度を低減し「4.2(v/v)%以下」とすること、すなわち、相違点1-4に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとする動機付けがないから、甲1ビール発明において、相違点1-4に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は甲1ビール発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
なお、この点に関し、特許異議申立人は意見書において、甲2の記載事項等を参照し、低アルコールのビールが周知であり、本件特許の明細書にはアルコール度数を「4.2(v/v)%以下」とする技術的意義が示されていない(意見書第10頁)旨を主張する。
しかしながら、甲1は上記のとおり、アルコール度数として約4.1重量%を超えるものが指向されているのであるから、低アルコールのビールが知られているからといって、甲1ビール発明においてアルコール度数を低減する動機付けがあるとはいえない。
よって、特許異議申立人の当該主張は採用できない。
ウ 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲1ビール発明とを対比する。
甲1ビール発明の「ビール」は、本件特許発明3の「ビールテイスト飲料」に相当する。
甲1ビール発明の外観発酵度は62.8%、ピログルタミン酸濃度は273ppm(273mg/L)、真性エキスは6.42%であるから、本件特許発明3の「外観発酵度が5~80%であり、」「リアルエキス濃度が0.1~15質量%である、」「ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lであり、」との特定事項を満たす。
また、上記アに記載したように、甲1ビール発明の炭酸ガスの圧力値は1.70~1.75kg/cm2の範囲内となるから、本件特許発明3の「炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、」との特定事項を満たす。
さらに、甲1ビール発明はイソマルツロースを用いておらず、イオン交換樹脂処理を経たものではないから、本件特許発明3の「ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」との特定事項を満たす。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「外観発酵度が5~80%であり、
ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lであり、
炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、
リアルエキス濃度が0.1~15質量%である、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。」
(相違点)
・相違点1-6
麦芽比率に関して、本件特許発明3は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲1ビール発明は「100%」である点。
・相違点1-7
アルコール度数に関して、本件特許発明3は「1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下」と特定するのに対し、甲1ビール発明は「4.41%」である点。
事案に鑑み、相違点1-7について検討する。
相違点1-7は、上記相違点1-4と同旨であり、上記イと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は甲1ビール発明ではなく、甲1ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
エ 本件特許発明5について
本件特許発明5は、本件特許発明1の全ての発明特定事項を有するものである。
そして、上記アのとおり、本件特許発明1は甲1ビール発明ではなく、甲1ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明5もまた甲1ビール発明ではなく、甲1ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
オ 本件特許発明6について
本件特許発明6は、本件特許発明1~3、5のいずれかの全ての発明特定事項を有するものである。
そして、上記ア~エのとおり、本件特許発明1~3、5はいずれも甲1ビール発明ではなく、甲1ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明6もまた甲1ビール発明ではなく、甲1ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
カ 本件特許発明7について
本件特許発明7と甲1ビール製法発明とを対比すると、上記アと同様の相当関係がいえる。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満のビールテイスト飲料の製造方法であって、外観発酵度を5~80%に調整する工程、ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lとなるようにピログルタミン酸の含有量を調整する工程を有する、ビールテイスト飲料の製造方法(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いるビール及びビールミックス飲料の製造方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む麦芽アルコール飲料の製造方法を除く。)。」
(相違点)
・相違点1-8
ビールの麦芽比率に関して、本件特許発明7は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲1ビール製法発明は「100%」である点。
・相違点1-9
ビールのpHに関して、本件特許発明7は「4.6以下」と特定するのに対し、甲1ビール製法発明は「4.78」である点。
事案に鑑み、相違点1-9について検討する。
相違点1-9は、相違点1-2と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7は甲1ビール製法発明ではなく、甲1ビール製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
キ 本件特許発明8について
本件特許発明8は、本件特許発明7の全ての発明特定事項を有するものである。
そして、上記カのとおり、本件特許発明7は甲1ビール製法発明ではなく、甲1ビール製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明8もまた甲1ビール製法発明ではなく、甲1ビール製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ク 本件特許発明9について
本件特許発明9と甲1ビール方法発明とを対比する。
甲1ビール方法発明は「ビールのコク味やボディー感を増強させる方法」であるから、本件特許発明9の「ビールテイスト飲料の呈味改善方法」に相当する。
また、その他の発明特定事項につき、上記アと同様の相当関係がいえる。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「炭酸ガス圧が、0.20kg/cm2以上であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満のビールテイスト飲料の呈味改善方法であって、外観発酵度を5~80%に調整すること、ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lとなるようにピログルタミン酸の含有量を調整することを含む、ビールテイスト飲料の呈味改善方法(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料の呈味改善方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られる麦芽アルコール飲料の呈味改善方法を除く。)。」
(相違点)
・相違点1-10
ビールの麦芽比率に関して、本件特許発明9は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲1ビール方法発明は「100%」である点。
・相違点1-11
ビールのpHに関して、本件特許発明9は「4.6以下」と特定するのに対し、甲1ビール方法発明は「4.78」である点。
事案に鑑み、相違点1-11について検討する。
相違点1-11は、相違点1-2と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明9は甲1ビール方法発明ではなく、甲1ビール方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
2 取消理由2及び申立理由3(甲2を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲2の記載事項等
ア 甲2の記載事項
甲2には、「微生物安定化ビール」に関し、次の記載がある。
「【請求項1】
醸造用水、ホップ及び炭水化物源から微生物安定化ビール及びビールミックス飲料を製造する方法であって、
a)醸造用水、ホップ及び炭水化物源を混合して麦汁とする工程、
b)麦汁を煮沸する工程、及び
c)麦汁を微生物発酵する工程
を含み、炭水化物源が微生物安定剤としてイソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を含むことを特徴とする、前記方法。
【請求項2】炭水化物源が製麦穀物及び/又は未製麦副原料を含む請求項1に記載の方法。
【請求項3】イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物が、炭水化物源の残余の成分とイソマルツロースの比4:1~2:1で炭水化物源に含まれる上記請求項のいずれか1項に記載の方法。
【請求項4】イソマルツロース含有混合物又はイソマルツロースを、シロップ、溶液又は結晶質固形物として炭水化物源に添加する上記請求項のいずれか1項に記載の方法。
【請求項5】請求項1~4のいずれか1項に記載の方法によって製造される微生物安定化ビール。
【請求項6】a)請求項1~4のいずれか1項に記載の方法により製造される又は製造された微生物安定化ビール及び
b)ハーブエキス、香料、カフェイン、着色料、アミノ酸、食用酸、果実成分、例えば果汁、果実ピューレ、果実パルプ又は果実エキス、砂糖、砂糖代替物、例えば糖アルコール、強力甘味物質、水及び火酒(エタノール)から選ばれた少なくとも1つの別の成分
を含むビールミックス飲料。
【請求項7】甘味料としてイソマルツロースを含む請求項6に記載のビールミックス飲料。
【請求項8】唯一の甘味料としてイソマルツロースを含む請求項7に記載のビールミックス飲料。
【請求項9】唯一のこくのある甘味料としてイソマルツロースを含む請求項7に記載のビールミックス飲料。
【請求項10】ビール又はビールミックス飲料の低雑菌製造のための微生物安定剤としてのイソマルツロースの使用。
【請求項11】微生物安定化ビール又はビールミックス飲料の製造のためのイソマルツロースの使用。」
「【0013】
そこで本発明の根底にある技術問題はおおむね、特に簡単かつ安価に実行され、ビール有害微生物の数を製造中及び/又は製造後に効果的に減少し又は安定化する、ビール及びビールミックス飲料の製造及び充填のための方法及び手段を提供することである。こうして充填状態で微生物安定化したビール又はビールミックス飲料を得るものである。さらにこの方法及び手段は、プロセスの諸段階の大幅な調整をせずに、既知のビール製造法及び醸造設備での使用に適合している必要がある。
【0014】
この技術問題は、醸造用水、ホップ及び少なくとも1つの炭水化物源からビール及びビールミックス飲料を製造するための方法において、第1段階(a)で醸造用水、ホップ及び炭水化物源を混合して麦汁を作り、次の段階(b)で麦汁を煮沸し、次の段階(c)で麦汁を微生物発酵させる方法を提供することによって解決される。その場合本発明に基づく方法は、炭水化物源が微生物安定化剤としてイソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を含むことを特徴とする。
【0015】
こうして本発明は、醸造用水、ホップ及び炭水化物源からビール又はビールミックス飲料を製造する方法であって、その際微生物安定化剤としてイソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物が炭水化物源に含まれ、又は好ましくは炭水化物源がイソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物からなる方法を提示するものである。意外なことに、本発明者は炭水化物源中のイソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物が不利、即ちビールに有害と認められる微生物の菌数を減少し、又は得られるビールを微生物安定化することを見出した。イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物によってこの微生物の数がその後の製造工程や充填時に増加しないため、続いてビール有害菌が少ないか又はビール有害菌をおおむね含まない微生物安定化ビールが得られる。こうして得られ、充填されたビールは特に長い貯蔵に適している。」
「【0052】
酸成分は好ましくは食用酸である。また好ましい実施形態では、本発明に基づく飲料は炭酸飲料であり、即ち炭酸/二酸化炭素を含むことができる。」
「【0199】
実施例7:発酵した真正麦汁のアロマプロファイルに対するイソマルツロースの影響
7.1 真正麦汁
ピルゼン麦汁を作製した。この麦汁の一部を処理して、エキスの約4分の1がイソマルツロースからなるようにした。未処理の原麦汁とイソマルツロース含有麦汁を、モデル麦汁で使用したのと同じ酵母により同じ条件(無圧、12℃)で発酵した。
【0200】
通常のビール製造の実際をシミュレートしようとしたので、これらの麦汁を1段階で最終発酵まで持ってゆくのではなく、約1~1.5%までが予想されるエキスによる最終発酵で、次に1℃で14日の後発酵とした。こうして作られたビールをMEBAKによるビール特異的分析及びガスクロマトグラフィーにより、モデル麦汁と同じ特定のアロマ成分について分析した。さらに評価試飲を行った。分析的に測定されるアロマプロファイル及び味覚のイソマルツロース含量に応じた変化を評価した。
【0201】
VLB[ベルリン工業大学ビール研究・教育センター]の研究醸造設備でビール麦汁(ピルゼン風)を作製した。これを水で再希釈し、イソマルツロースを加えることによって、麦汁のエキス含量の約25%がイソマルツロースからなるように調整した。変更のない麦汁とイソマルツロース含有麦汁を同じ条件下で種々の酵母により並行的に発酵した。
【0202】
表16に麦汁分析を示す。
【表16】
[図:0001425752000003.jpg]
【0203】
これらの麦汁をよく似たエキス含量に調整した。イソマルツロースの添加は、発酵度を低下させた。麦汁固有のエキスがイソマルツロースで置き換えられるため、発酵不能な(最終発酵度分析で)炭水化物の割合が上昇するからである。その他の分析値は再希釈に従って変化し、即ち苦味質又はタンパク質分の含量が低下する。
【0204】
2つの麦汁をそれぞれ下記の4つの酵母で発酵させた。
【0205】
・Saccharomyces carisbergensis MJJ 11
・Saccharomyces cerevisiae MJJ 25
・Saccharomyces cerevisiae MJJ 2
・Schizosaccharomyces pombe
7.2 アロマ成分の分析
すべての発酵バッチで発酵の終了後(=4日間エキス減少なし)次のアロマ成分が決定された。アセトアルデヒド、酢酸エチル、1-プロパノール、イソブタノール、イソ酢酸アミル、2-メチルブタノール、3-メチルブタノール、2-フェニルエタノール、酢酸フェニルエチル。重要なアロマ成分のほかに、発酵中に生じたvic-ジケトンも検出された。これは多くの場合、醸造の実際で主発酵の制御のための基幹物質として利用される比較的重要なアロマ成分である。
【0206】
7.3 結果
7.3.1 発酵の経過
Saccharomyces carisbergensis MJJ 11による発酵では、2つの真正麦汁(イソマルツロースあり及びなし)の発酵の過程で次の結果が得られる。即ちエキスの減少はまず初めにほぼ同様に進行し、次にイソマルツロース含有麦汁の減少曲線は扁平になる。イソマルツロースを含まない麦汁が所望の値に到達した後、イソマルツロース含有麦汁の発酵も中断した。予想通りこの場合は残留エキスが高い。
【0207】
Saccharomyces cerevisiae MJJ 25による発酵でもエキス減少曲線は初めだけ平行である。曲線は比較的早期に(早ければ第5発酵日に)相違を示し、残留エキスの差が比較的顕著である。
【0208】
Saccharomyces cerevisiae MJJ 2による発酵では、真正麦汁(イソマルツロースあり及びなし)の発酵の過程で次の結果が示される。即ち発酵の経過は前述と同様であり、エキス減少は同様に始まり、その後イソマルツロース含有麦汁の曲線が扁平になる。
【0209】
Schizosaccharomyces pombeによる発酵では、真正麦汁(イソマルツロースあり及びなし)の発酵の過程で次の状況が示される。即ちエキス経過曲線はSchizosaccharomyces pombeの場合とほぼ同様に経過する。到達する最終値もよく似ている。イソマルツロースはこの酵母によっても基質として利用されるからである。
【0210】
7.3.2 完成ビールの分析 表17はSaccharomyces carisbergensis MJJ 11及びSaccharomyces cerevisiae MJJ 25で発酵した麦汁(イソマルツロースあり及びなし)の分析値を示す。
【表17】
[図:0001425752000004.jpg]
【0211】
表18はSchizosaccharomyces pombe及び Saccharomyces cerevisiae MJJ 2で発酵した麦汁(イソマルツロースあり及びなし)の分析値を示す。
【表18】
[図:0001425752000005.jpg]
」
「【0219】
7.3.4 試飲
化学分析に加えて主発酵及び後発酵の終了後にビールの評価試飲を行った。それぞれ1~5の等級で次のパラメータを評価した。甘味、苦味、ホップ香、麦芽風味、果実風味、爽快感、芳醇味及び全体的印象。
【0220】
次に試飲の結果を示す。
【0221】
図8aはSaccharomyces carisbergensis MJJ 11で発酵した真正麦汁によるビールの評価試飲の結果を示す(試飲者10人)。Saccharomyces carisbergensis MJJ 11による発酵の後に試飲の仕組みによって生じるアロマプロファイルは、麦汁中のイソマルツロースの有無にかかわりなく、ほぼ一致して重なり合う。全体的印象でだけイソマルツロース・ビールは評価がよかった。しばしば挙げられた理由は「まろやかな」味覚であった。但し個々のパラメータは同じ評価であった。
【0222】
図8bはSaccharomyces carisbergensis MJJ 25で発酵した真正麦汁によるビールの評価試飲の結果を示す(試飲者10人)。Saccharomyces carisbergensis MJJ 25による発酵の後もアロマプロファイルはほぼ一致して重なり合う。やはりイソマルツロース含有ビールは全体的採点が僅かによく判定された。但し個々のパラメータは同じ評価であった。ところがSaccharomyces carisbergensis MJJ 25による発酵では、ビールの苦味も果実風味も強く感じられた。
【0223】
図8cはSaccharomyces cerevisiae MJJ 2で発酵した真正麦汁によるビールの評価試飲の結果を示す(試飲者10人)。Saccharomyces cerevisiae MJJ 2による発酵でもビールはやはりかなり似た評価を受けた。イソマルツロースを含まないビールは甘味が少ないと感じられる一方で、苦味が目立って強く、他方ではイソマルツロースの存在によって明らかに幾分相殺された。全体的品質では2つのビールは同じ評価であった。
【0224】
図8dはSchizosaccharomyces pombeで発酵した真正麦汁によるビールの評価試飲の結果を示す(試飲者10人)。Schizosaccharomyces pombeによる発酵ではビールの明瞭な相違が明らかである。イソマルツロース含有ビールはより甘く感じられたが、明らかにこの甘味は麦芽風味として感じられた。苦味の強さは同じ程度に感じられたが、イソマルツロースを含まないビールではこの苦味がややホップ香のように感じられ、含まれるイソマルツロースによって明らかに相殺された印象があった。しかし全体的品質の評価ではイソマルツロース含有ビールはやはり僅かに良好な評価を得た。
【0225】
イソマルツロース含有ビールは基準ビールと明瞭な相違があると感じられないことが多かった。全体的品質では、その添加が味覚への有害な影響、例えば強い苦味を相殺することによってビールの印象をやや「まろやか」なものにすることができる。」
イ 甲2に記載された発明
甲2の表17,18に示された分析値と、外観発酵度と原麦汁エキス及び外観エキスの関係式より、各完成ビールの外観発酵度を算出すると、表17の左側からそれぞれ79.1%,67.3%,70.8%,63.1%、表18の左側からそれぞれ78.6%,62.8%,81.1%,60.4%となる。
そして、表17,18に示された完成ビールのうち、イソマルツロースありの各ビールは、25%がイソマルツロースからなる麦汁を用いているから麦芽比率75%となり、イソマルツロースなしの各ビールは、副原料を用いていないから麦芽比率100%となる。
また、甲2の段落【0219】-【0225】に、ビールの評価試飲を行い、イソマルツロース含有ビールにおいて味覚への有害な影響、例えば強い苦味を相殺したことが記載されているように、甲2に記載の発明がビールの味覚評価を改善することを目的の一つとしており、当該評価が改善するように各ビールの製造工程を実施していることは明らかである。
以上より、実施例であるイソマルツロースありの4種類のビールと、比較例であるMJJ 25イソマルツロースなしのビールについての値をまとめると、甲2には次の発明が記載されていると認める。
「麦汁の炭水化物源に微生物安定剤としてイソマルツロースを用いた麦芽75%のビールであって、前記ビールは、アルコール濃度が3.59~3.98容積%、外観発酵度が60.4~67.3%、原麦汁が11.24~11.56%、実測エキスが5.1~5.91%、pHが4.25~4.4であり、炭酸を含む炭酸飲料である、ビール。」(以下、「甲2実施例ビール発明」という。)
「麦芽100%のビールであって、前記ビールは、アルコール濃度が4.28容積%、外観発酵度が70.8%、原麦汁が11.32%、実測エキスが4.82%、pHが4.67であり、炭酸を含む炭酸飲料である、ビール。」(以下、「甲2比較例ビール発明」という。)
「麦汁の炭水化物源に微生物安定剤としてイソマルツロースを用いた麦芽75%のビールの製造方法であって、前記ビールは、アルコール濃度が3.59~3.98容積%、外観発酵度が60.4~67.3%、原麦汁が11.24~11.56%、実測エキスが5.1~5.91%、pHが4.25~4.4であり、炭酸を含む炭酸飲料である、ビールの製造方法。」(以下、「甲2実施例ビール製法発明」という。)
「麦芽100%のビールの製造方法であって、前記ビールは、アルコール濃度が4.28容積%、外観発酵度が70.8%、原麦汁が11.32%、実測エキスが4.82%、pHが4.67であり、炭酸を含む炭酸飲料である、ビールの製造方法。」(以下、「甲2比較例ビール製法発明」という。)
「ビールの味覚評価を改善する方法であって、
得られたビールは炭水化物源に微生物安定剤としてイソマルツロースを含む麦芽75%の麦汁から製造され、アルコール濃度が3.59~3.98容積%、外観発酵度が60.4~67.3%、原麦汁が11.24~11.56%、実測エキスが5.1~5.91%、pHが4.25~4.4であり、炭酸を含む炭酸飲料である、ビールの味覚評価を改善する方法。」(以下、「甲2実施例ビール方法発明」という。)
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
(ア) 甲2実施例ビール発明を主引用発明とする場合
本件特許発明1と甲2実施例ビール発明とを対比する。
甲2実施例ビール発明の「ビール」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。
甲2実施例ビール発明の麦芽比率は75%、アルコール濃度は3.59~3.98容積%、外観発酵度は60.4~67.3%、pHは4.25~4.4であるから、本件特許発明1の「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、」「アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満であり、」「外観発酵度が5~80%であり、」「pHが4.6以下であり、」との特定事項を満たす。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、
アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満であり、
外観発酵度が5~80%であり、
pHが4.6以下である、ビールテイスト飲料。」
(相違点)
・相違点2-1
ピログルタミン酸の含有量に関して、本件特許発明1は「1~300mg/L」と特定するのに対し、甲2実施例ビール発明はそのように特定しない点。
・相違点2-2
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明1は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲2実施例ビール発明はそのように特定しない点。
・相違点2-3
ビールテイスト飲料に関して、本件特許発明1は「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」と特定するのに対し、甲2実施例ビール発明は炭水化物源に微生物安定剤としてイソマルツロースを用いるものである点。
事案に鑑み、相違点2-3について検討する。
甲2実施例ビール発明は炭水化物源に微生物安定剤としてイソマルツロースを用いるものであるから、相違点2-3は実質的な相違点である。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲2実施例ビール発明ではない。
また、甲2実施例ビール発明は、「有害微生物の数を製造中及び/又は製造後に効果的に減少し又は安定化する」ことを課題としており、炭水化物源中にイソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を含むことを解決手段としている(段落【0013】-【0015】)。そうすると、甲2実施例ビール発明において、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いることは発明の課題解決のために必須の要件であるから、イソマルツロースを除くことに阻害要因があることは明らかである。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、甲2実施例ビール発明を主引用発明とした場合において、当業者であっても本件特許発明1を容易に発明できたとはいえない。
なお、この点に関し、特許異議申立人は意見書(第14頁)において、
「一方、例えば、甲19によると、微生物安定性の観点から低いpHとなるようビールテイスト飲料を設計することは、当該技術分野における技術常識であるといえるから、「イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いること」に替えて、pHを調整する等の別の手段により、本件訂正発明1を充足するビールテイスト飲料を製造できることを当業者は理解しているものと考えられる。」
「さらに、甲第21号証及び甲第22号証(以下、それぞれ「甲21」及び「甲22」と記載する。)によれば、イソマルツロースはショ糖に似た甘味を有し、甘味度がショ糖の1/2程度の甘味料である。むしろ、イソマルツロースのような甘味物質を使用する場合、甘味が強くなり、ビール本来の好ましい味を損なう恐れがあるのだから、当業者であれば、イソマルツロースを用いないでビールを製造しようと思考するのが通常である。」
と、主張する。
しかしながら、上述のとおり、甲2実施例ビール発明は、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として用いることを必須の要件としており、他に微生物安定性を確保する手段が知られていたとしても、甲2実施例ビール発明においてイソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を用いずに他の手段を採用する動機付けがあるとはいえない。また、イソマルツロースの甘味に関して検討すると、甲2実施例ビール発明において、麦汁中のイソマルツロースは他の糖類と同様に酵母の発酵によって消費されるものと考えられるし、甲2の段落【0220】~【0225】に記載された試飲の結果からみてもビールの味を損なう成分とはいえず、甲2に接した当業者がイソマルツロースを用いないよう動機付けられるとはいえない。
よって、特許異議申立人の当該主張は採用できない。
(イ) 甲2比較例ビール発明を主引用発明とする場合
本件特許発明1と甲2比較例ビール発明とを対比する。
甲2比較例ビール発明の「ビール」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。
甲2比較例ビール発明のアルコール濃度は4.28容積%、外観発酵度は70.8%であるから、本件特許発明1の「アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満であり、」「外観発酵度が5~80%であり、」との特定事項を満たす。
さらに、甲2比較例ビール発明はイソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を用いておらず、イオン交換樹脂処理を経たものでもないから、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」との特定事項を満たす。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満であり、
外観発酵度が5~80%である、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。」
(相違点)
・相違点2-4
麦芽比率に関して、本件特許発明1は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲2比較例ビール発明は「100%」である点。
・相違点2-5
ピログルタミン酸の含有量に関して、本件特許発明1は「1~300mg/L」と特定するのに対し、甲2比較例ビール発明はそのように特定しない点。
・相違点2-6
pHに関して、本件特許発明1は「4.6以下」と特定するのに対し、甲2比較例ビール発明は「4.67」である点。
・相違点2-7
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明1は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲2比較例ビール発明はそのように特定しない点。
事案に鑑み、相違点2-6について検討する。
甲2比較例ビール発明のpHは4.67であるから、相違点2-6は実質的な相違点である。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲2比較例ビール発明ではない。
また、甲2比較例ビール発明は、甲2における課題解決の手段であるイソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いずに製造された、対照となるビールである。してみると、甲2比較例ビール発明から出発して、甲2の課題に基づき当該ビールの組成や性状を変更する動機付けはなく、甲2比較例ビール発明において、相違点2-6に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲2比較例ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
なお、この点に関し、特許異議申立人は意見書において、「甲19によれば、ビールの一般的なpHは「3.4~4.8」の範囲であって、微生物安定性からも低いpHとなるよう設計されることが当該技術分野における技術常識であるから(上記第3の(イ)(i)参照)、甲2の課題とは関係なく、ビールテイスト飲料を製造するにあたり、そのpHを4.6以下とすることは当業者の技術常識に過ぎず、比較例に基づくという点で動機付けられないとの特許権者の主張は成り立たない。また、本件特許明細書から「pHを4.6以下」と規定することの臨界的意義が存在するとも認められない。」(意見書第15頁)旨を主張する。
しかしながら、甲2は上記のとおり、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いることを課題解決の手段としており、より低いpHのビールが知られているからといって、甲2の課題を解決していない甲2比較例ビール発明においてpHをより低いものとする動機付けがあるとはいえない。
よって、特許異議申立人の当該主張は採用できない。
イ 本件特許発明2について
(ア) 甲2実施例ビール発明を主引用発明とする場合
本件特許発明2と甲2実施例ビール発明とを対比する。
甲2実施例ビール発明の「ビール」は、本件特許発明2の「ビールテイスト飲料」に相当する。
甲2実施例ビール発明の麦芽比率は75%、アルコール濃度は3.59~3.98容積%、外観発酵度は60.4~67.3%、原麦汁が11.24~11.56%であるから、本件特許発明2の「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、」「アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満であり、」「外観発酵度が5~80%であり、」「pHが4.6以下であり、」「オリジナルエキス濃度が1~20質量%である、」との特定事項を満たす。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、
アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下であり、
外観発酵度が5~80%であり、
オリジナルエキス濃度が1~20質量%である、ビールテイスト飲料。」
(相違点)
・相違点2-8
ピログルタミン酸の含有量に関して、本件特許発明2は「1~250mg/L」と特定するのに対し、甲2実施例ビール発明はそのように特定しない点。
・相違点2-9
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明2は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲2実施例ビール発明はそのように特定しない点。
・相違点2-10
本件特許発明2は「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」と特定するのに対し、甲2実施例ビール発明は炭水化物源に微生物安定剤としてイソマルツロースを用いるものである点。
事案に鑑み、相違点2-10について検討する。
相違点2-10は、上記相違点2-3と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲2実施例ビール発明ではなく、甲2実施例ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
(イ) 甲2比較例ビール発明を主引用発明とする場合
本件特許発明2と甲2比較例ビール発明とを対比する。
甲2比較例ビール発明の「ビール」は、本件特許発明2の「ビールテイスト飲料」に相当する。
甲2比較例ビール発明の外観発酵度は70.8%、原麦汁が11.32%であるから、本件特許発明2の「外観発酵度が5~80%であり、」「オリジナルエキス濃度が1~20質量%である、」との特定事項を満たす。
さらに、甲2比較例ビール発明はイソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を用いておらず、イオン交換樹脂処理を経たものでもないから、本件特許発明2の「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」との特定事項を満たす。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「外観発酵度が5~80%であり、
オリジナルエキス濃度が1~20質量%である、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。」
(相違点)
・相違点2-11
麦芽比率に関して、本件特許発明2は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲2比較例ビール発明は「100%」である点。
・相違点2-12
アルコール度数に関して、本件特許発明2は「1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下」と特定するのに対し、甲2比較例ビール発明は「4.28容積%」である点。
・相違点2-13
ピログルタミン酸の含有量に関して、本件特許発明2は「1~250mg/L」と特定するのに対し、甲2比較例ビール発明はそのように特定しない点。
・相違点2-14
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明2は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲2比較例ビール発明はそのように特定しない点。
事案に鑑み、相違点2-12について検討する。
甲2比較例ビール発明のアルコール度数は4.28容積%であるから、相違点2-12は実質的な相違点である。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は甲2比較例ビール発明ではない。
また、上記相違点2-6と同様に、甲2比較例ビール発明から出発して、甲2の課題に基づき当該ビールの組成や性状を変更する動機付けはなく、甲2比較例ビール発明において、相違点2-12に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は甲2比較例ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ウ 本件特許発明3について
(ア) 甲2実施例ビール発明を主引用発明とする場合
本件特許発明3と甲2実施例ビール発明とを対比する。
甲2実施例ビール発明の「ビール」は、本件特許発明3の「ビールテイスト飲料」に相当する。
甲2実施例ビール発明の麦芽比率は75%、アルコール濃度は3.59~3.98容積%、外観発酵度は60.4~67.3%、実測エキスが5.1~5.91%であるから、本件特許発明3の「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、」「アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満であり、」「外観発酵度が5~80%であり、」「pHが4.6以下であり、」「リアルエキス濃度が0.1~15質量%である、」との特定事項を満たす。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、
アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下であり、
外観発酵度が5~80%であり、
リアルエキス濃度が0.1~15質量%である、ビールテイスト飲料。」
(相違点)
・相違点2-15
ピログルタミン酸の含有量に関して、本件特許発明3は「1~300mg/L」と特定するのに対し、甲2実施例ビール発明はそのように特定しない点。
・相違点2-16
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明3は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲2実施例ビール発明はそのように特定しない点。
・相違点2-17
本件特許発明3は「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」と特定するのに対し、甲2実施例ビール発明は炭水化物源に微生物安定剤としてイソマルツロースを用いるものである点。
事案に鑑み、相違点2-17について検討する。
相違点2-17は、上記相違点2-3と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は甲2実施例ビール発明ではなく、甲2実施例ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(イ) 甲2比較例ビール発明を主引用発明とする場合
本件特許発明3と甲2比較例ビール発明とを対比する。
甲2比較例ビール発明の「ビール」は、本件特許発明3の「ビールテイスト飲料」に相当する。
甲2比較例ビール発明の外観発酵度は70.8%、実測エキスが4.82%であるから、本件特許発明3の「外観発酵度が5~80%であり、」「リアルエキス濃度が0.1~15質量%である、」との特定事項を満たす。
さらに、甲2比較例ビール発明はイソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を用いておらず、イオン交換樹脂処理を経たものでもないから、本件特許発明3の「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」との特定事項を満たす。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「外観発酵度が5~80%であり、
リアルエキス濃度が0.1~15質量%である、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。」
(相違点)
・相違点2-18
麦芽比率に関して、本件特許発明3は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲2比較例ビール発明は「100%」である点。
・相違点2-19
アルコール度数に関して、本件特許発明3は「1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下」と特定するのに対し、甲2比較例ビール発明は「4.28容積%」である点。
・相違点2-20
ピログルタミン酸の含有量に関して、本件特許発明3は「1~250mg/L」と特定するのに対し、甲2比較例ビール発明はそのように特定しない点。
・相違点2-21
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明3は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲2比較例ビール発明はそのように特定しない点。
事案に鑑み、相違点2-19について検討する。
甲2比較例ビール発明のアルコール度数は4.28容積%であるから、相違点2-19は実質的な相違点である。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は甲2比較例ビール発明ではない。
上記相違点2-6と同様に、甲2比較例ビール発明から出発して、甲2の課題に基づき当該ビールの組成や性状を変更する動機付けはなく、甲2比較例ビール発明において、相違点2-19に係る本件特許発明3の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は甲2比較例ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
エ 本件特許発明5について
本件特許発明5は、本件特許発明1の全ての発明特定事項を有するものである。
そして、上記アのとおり、本件特許発明1は甲2実施例ビール発明又は甲2比較例ビール発明ではなく、甲2実施例ビール発明又は甲2比較例ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明5もまた甲2実施例ビール発明又は甲2比較例ビール発明ではなく、甲2実施例ビール発明又は甲2比較例ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
オ 本件特許発明6について
本件特許発明6は、本件特許発明1~3、5のいずれかの全ての発明特定事項を有するものである。
そして、上記ア~エのとおり、本件特許発明1~3、5はいずれも甲2実施例ビール発明又は甲2比較例ビール発明ではなく、甲2実施例ビール発明又は甲2比較例ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明6もまた甲2実施例ビール発明又は甲2比較例ビール発明ではなく、甲2実施例ビール発明又は甲2比較例ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
カ 本件特許発明7について
(ア) 甲2実施例ビール製法発明を主引用発明とする場合
本件特許発明7と甲2実施例ビール製法発明とを対比すると、上記アと同様の相当関係がいえる。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、pHが4.6以下であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満のビールテイスト飲料の製造方法であって、外観発酵度を5~80%に調整する工程を有する、ビールテイスト飲料の製造方法。」
(相違点)
・相違点2-22
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明1は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲2実施例ビール製法発明はそのように特定しない点。
・相違点2-23
ピログルタミン酸の含有量に関して、本件特許発明1は「1~300mg/Lとなるようにピログルタミン酸の含有量を調整する工程」を有するのに対し、甲2実施例ビール製法発明はそのような特定がない点。
・相違点2-24
本件特許発明1は「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いるビール及びビールミックス飲料の製造方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む麦芽アルコール飲料の製造方法を除く。)」と特定するのに対し、甲2実施例ビール製法発明は炭水化物源に微生物安定剤としてイソマルツロースを用いるものである点。
事案に鑑み、相違点2-24について検討する。
相違点2-24は、相違点2-3と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7は甲2実施例ビール製法発明ではなく、甲2実施例ビール製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
(イ) 甲2比較例ビール製法発明を主引用発明とする場合
本件特許発明7と甲2比較例ビール製法発明とを対比すると、上記アと同様の相当関係がいえる。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満のビールテイスト飲料の製造方法であって、外観発酵度を5~80%に調整する工程を有する、ビールテイスト飲料の製造方法(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いるビール及びビールミックス飲料の製造方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む麦芽アルコール飲料の製造方法を除く。)。」
(相違点)
・相違点2-25
麦芽比率に関して、本件特許発明7は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲2比較例ビール製法発明は「100%」である点。
・相違点2-26
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明7は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲2比較例ビール発明はそのように特定しない点。
・相違点2-27
pHに関して、本件特許発明7は「4.6以下」と特定するのに対し、甲2比較例ビール製法発明は「4.67」である点。
・相違点2-28
ピログルタミン酸の含有量に関して、本件特許発明7は「1~300mg/Lとなるようにピログルタミン酸の含有量を調整する工程」を有するのに対し、甲2比較例ビール製法発明はそのような特定がない点。
事案に鑑み、相違点2-27について検討する。
相違点2-27は、相違点2-6と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7は甲2比較例ビール製法発明ではなく、甲2比較例ビール製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
キ 本件特許発明8について
本件特許発明8は、本件特許発明7の全ての発明特定事項を有するものである。
そして、上記カのとおり、本件特許発明7は甲2実施例ビール製法発明又は甲2比較例ビール製法発明ではなく、甲2実施例ビール製法発明又は甲2比較例ビール製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明8もまた甲2実施例ビール製法発明又は甲2比較例ビール製法発明ではなく、甲2実施例ビール製法発明又は甲2比較例ビール製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ク 本件特許発明9について
本件特許発明9と甲2実施例ビール方法発明とを対比する。
甲2実施例ビール方法発明は「ビールの味覚評価を改善する方法」であるから、本件特許発明9の「ビールテイスト飲料の呈味改善方法」に相当する。
また、その他の発明特定事項につき、上記アと同様の相当関係がいえる。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、pHが4.6以下であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満のビールテイスト飲料の呈味改善方法であって、外観発酵度を5~80%に調整することを含む、ビールテイスト飲料の呈味改善方法。」
(相違点)
・相違点2-29
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明9は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲2実施例ビール方法発明はそのように特定しない点。
・相違点2-30
ピログルタミン酸の含有量に関して、本件特許発明9は「1~300mg/Lとなるようにピログルタミン酸の含有量を調整すること」を含むのに対し、甲2比較例ビール方法発明はそのような特定がない点。
・相違点2-31
本件特許発明9は「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料の呈味改善方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られる麦芽アルコール飲料の呈味改善方法を除く。)」と特定するのに対し、甲2実施例ビール方法発明は炭水化物源に微生物安定剤としてイソマルツロースを用いるものである点。
事案に鑑み、相違点2-31について検討する。
相違点2-31は、相違点2-3と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明9は甲2実施例ビール方法発明ではなく、甲2実施例ビール方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
3 取消理由3及び申立理由4(甲5を主たる証拠とする進歩性)について
(1) 甲5の記載事項等
ア 甲5の記載事項
甲第5号証には「麦芽アルコール飲料の製造方法」に関し、次の記載がある。
「【請求項1】
麦芽アルコール飲料の製造方法において、湿重量で2g/l~10g/lのアクリル系合成吸着剤を用いて麦汁、麦芽アルコール飲料中間品または麦芽アルコール飲料から雑味成分の少なくとも一部を吸着除去することを特徴とし、さらに、前記雑味成分がカルボニル化合物であることを特徴とする麦芽アルコール飲料の製造方法。」
「背景技術
麦芽を原料とする麦芽アルコール飲料(例えばビール、発泡酒)は、その製造工程において、または製造終了後、時間の経過または温度の上昇によってその成分の酸化及び脱水反応などの種々の反応が促進され(麦芽アルコール飲料の香味老化と通称される)、その結果、麦芽アルコール飲料本来の香味を損なうことが知られている。
従って、このような麦芽アルコール飲料の品質の低下を防止するために、種々の対策が採られている。すなわち、製造後の品質管理、製造後から販売までの時間管理、輸送時の温度管理等を厳格に行うことにより、鮮度の高い高品質な製品の提供がなされている。しかしながら、前記の管理を徹底したとしても、製造直後の鮮度を長期間安定して維持することは困難であった。
そこで製造直後の鮮度を長期間安定して維持すべく、麦芽アルコール飲料の製造工程において、その全工程またはその一部の工程における雰囲気中の酸素濃度を低減させることにより、麦芽アルコール飲料の製造工程中の酸化を抑制する方法が開発されてきた(特開2000-4866号公報)。この方法によれば、製造工程の雰囲気中の酸素濃度を低減させることにより、製造工程中の中間製品の還元力が高められ、その結果、最終製品の還元力も高まり、麦芽アルコール飲料の酸化すなわち老化に対する耐久性を高めることが可能となった。
しかしながら、上記特開2000-4866号公報に記載の麦芽アルコール飲料の製造方法によっても、麦芽アルコール飲料の酸化をある程度防止することはできるものの、製造後の香味の老化を長期にわたり抑制するには必ずしも十分なものではなかった。
発明の開示
本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、製造後の香味の老化を抑制し、製造直後の香味を長期間にわたって維持できる麦芽アルコール飲料の製造方法を提供することを目的とする。
本発明者らは前記目的を達成すべく鋭意研究した結果、麦芽アルコール飲料の製造工程において、吸着剤を用いて麦芽アルコール飲料中の雑味成分を吸着除去することにより製造後の香味の老化を抑制し、製造直後の新鮮な香味を長期間にわたって維持できることを見出し、本発明を完成した。」
(第1頁第14行-第2頁第21行)
「実施例1~12:イオン型がOH-型のイオン交換樹脂 発泡酒
実施例13~24:イオン型がCl-型のイオン交換樹脂 発泡酒
実施例25~36:イオン型がOH-型のイオン交換樹脂 ビール
実施例37~48:イオン型がCl-型のイオン交換樹脂 ビール。」
(第6頁第23-46行)
「さらに、イオン交換樹脂処理後の麦芽アルコール飲料中の有機酸量を図16~17に示す。なお、実施例1~6、13~18及び対照(比較例1、3)について図16Aに、実施例7~12、19~24及び対照(比較例2、4)について図16Bに示す。また、実施例25~30、37~42及び対照(比較例5、7)について図17Aに、実施例31~36、43~48及び対照(比較例6、8)について図17Bに示す。図16~17中、イオン交換樹脂のイオン型がCl-であるものについては、「樹脂名-Cl」で示し、OH-型であるものについては樹脂名のみで示す。また、図中、( )内にイオン交換樹脂の添加量(g/100ml)を示す。各種有機酸はOH-型及びCl-型のいずれのイオン型の樹脂にも吸着され、中でもクエン酸が最も吸着されやすく、酢酸及びピログルタミン酸はほとんど吸着されなかった。」
(第7頁第23-37行)
図17A,17B
[図:0001425752000006.jpg]
[図:0001425752000007.jpg]
イ 甲第5号証に記載された発明
上記アの図17A,17Bより、イオン交換樹脂処理後の麦芽アルコール飲料中のピログルタミン酸の含有量は、150~200mg/Lの範囲内であることが看取される。また、対照となる麦芽アルコール飲料中のピログルタミン酸の含有量は、約180mg/Lであることが看取される。
上記アの記載、及び図17A,17Bの看取事項について整理すると、甲第5号証には次の発明が記載されていると認める。
「ビールであって、
前記ビールは、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られたものであり、
得られたビールのピログルタミン酸濃度が150~200mg/Lである、ビール。」(以下、「甲5実施例ビール発明」という。)
「ピログルタミン酸濃度が約180mg/Lである、ビール。」(以下、「甲5対照ビール発明」という。)
「ビールの製造方法であって、
イオン交換樹脂処理によりビールから雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去することを特徴とし、
得られたビールのピログルタミン酸濃度が150~200mg/Lである、ビールの製造方法。」(以下、「甲5ビール製法発明」という。)
「ビールの雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部をイオン交換樹脂処理により吸着除去する方法であって、前記雑味成分がカルボニル化合物であり、
得られたビールのピログルタミン酸濃度が150~200mg/Lである、ビールの製造方法。」(以下、「甲5ビール方法発明」という。)
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
(ア)甲5実施例ビール発明を主引用発明とする場合
本件特許発明1と甲5実施例ビール発明とを対比する。
甲5実施例ビール発明の「ビール」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。
甲5実施例ビール発明のピログルタミン酸濃度は150~200mg/Lであるから、本件特許発明1の「ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lであり、」との特定事項を満たす。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lである、ビールテイスト飲料。」
(相違点)
・相違点5-1
麦芽比率に関して、本件特許発明1は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明は麦芽比率を特定しない点。
・相違点5-2
アルコール度数に関して、本件特許発明1は「1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明はアルコール度数を特定しない点。
・相違点5-3
外観発酵度に関して、本件特許発明1は「5~80%」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明は外観発酵度を特定しない点。
・相違点5-4
pHに関して、本件特許発明1は「4.6以下」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明はpHを特定しない点。
・相違点5-5
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明1は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明は炭酸ガス圧を特定しない点。
・相違点5-6
本件特許発明1は「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明はイオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られたものである点。
事案に鑑み、相違点5-6について検討する。
甲5実施例ビール発明は、「製造後の香味の老化を抑制し、製造直後の香味を長期間にわたって維持できる麦芽アルコール飲料の製造方法を提供すること」を課題としており、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去することをその解決手段としている(請求項1、第1頁第14行-第2頁第21行)。そうすると、甲5実施例ビール発明において、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料であることは必須の要件とされているから、当該特定事項を除くことに阻害要因があることは明らかである。
したがって、甲5実施例ビール発明を主引用発明とした場合において、当業者であっても、本件特許発明1を容易に発明できたとはいえない。
(イ)甲5対照ビール発明を主引用発明とする場合
本件特許発明1と甲5対照ビール発明とを対比する。
甲5対照ビール発明の「ビール」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。
甲5対照ビール発明のピログルタミン酸濃度は約180mg/Lであるから、本件特許発明1の「ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lであり、」との特定事項を満たす。
甲5対照ビール発明は、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を用いておらず、イオン交換樹脂処理を行ったものでもないから、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」との特定事項を満たす。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lである、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。」
(相違点)
・相違点5-7
麦芽比率に関して、本件特許発明1は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明は麦芽比率を特定しない点。
・相違点5-8
アルコール度数に関して、本件特許発明1は「1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明はアルコール度数を特定しない点。
・相違点5-9
外観発酵度に関して、本件特許発明1は「5~80%」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明は外観発酵度を特定しない点。
・相違点5-10
pHに関して、本件特許発明1は「4.6以下」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明はpHを特定しない点。
・相違点5-11
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明1は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明は炭酸ガス圧を特定しない点。
事案に鑑み、相違点5-8について検討する。
甲5対照ビール発明は、麦芽アルコール飲料において雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去することで製造後の香味の老化を抑制できることを裏付けるための比較対照として記載されたものであるから、その位置付けを離れて対照側の性状それ自体を変更する動機は生じない。したがって、甲5対照ビール発明から出発して、その組成や性状を変更する動機付けはなく、甲5対照ビール発明において、相違点5-8に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲5対照ビール発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
なお、この点に関し、特許異議申立人は意見書(第20頁)において、「すなわち、「甲5対照ビール発明」は、「イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程」を含まない製造方法により得られたものであるから、「甲5対照ビール発明」と本件訂正発明1との間に、上記相違点(3-A)は存在しない。そして、「甲5対照ビール発明」と本件訂正発明1とは、本件取消理由通知で認定されている相違点(3-1)~(3-4)と同様の相違点を有するに過ぎないものであるから、本件訂正発明1は、甲5ビール発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」と、主張する。
しかしながら、上述のとおり、甲5対照ビール発明は、甲5における課題解決の手段を用いずに得られた、比較対照となるビールである。したがって、甲5対照ビール発明から出発して、甲5の課題に基づき当該ビールの組成や性状を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、特許異議申立人の当該主張は採用できない。
イ 本件特許発明2について
(ア)甲5実施例ビール発明を主引用発明とする場合
本件特許発明2と甲5実施例ビール発明とを対比すると、上記アと同様の相当関係がいえる。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「ピログルタミン酸の含有量が1~250mg/Lである、ビールテイスト飲料。」
(相違点)
・相違点5-12
麦芽比率に関して、本件特許発明2は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明は麦芽比率を特定しない点。
・相違点5-13
アルコール度数に関して、本件特許発明2は「1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明はアルコール度数を特定しない点。
・相違点5-14
外観発酵度に関して、本件特許発明2は「5~80%」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明は外観発酵度を特定しない点。
・相違点5-15
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明2は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明は炭酸ガス圧を特定しない点。
・相違点5-16
オリジナルエキス濃度に関して、本件特許発明2は「1~20質量%」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明はオリジナルエキス濃度を特定しない点。
・相違点5-17
本件特許発明2は「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明はイオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られたものである点。
事案に鑑み、相違点5-17について検討する。
相違点5-17は、上記相違点5-6と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は甲5実施例ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(イ)甲5対照ビール発明を主引用発明とする場合
本件特許発明2と甲5対照ビール発明とを対比する。
本件特許発明2と甲5実施例ビール発明とを対比すると、上記アと同様の相当関係がいえる。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「ピログルタミン酸の含有量が1~250mg/Lである、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。」
(相違点)
・相違点5-18
麦芽比率に関して、本件特許発明2は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明は麦芽比率を特定しない点。
・相違点5-19
アルコール度数に関して、本件特許発明2は「1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明はアルコール度数を特定しない点。
・相違点5-20
外観発酵度に関して、本件特許発明2は「5~80%」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明は外観発酵度を特定しない点。
・相違点5-21
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明2は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明は炭酸ガス圧を特定しない点。
・相違点5-22
オリジナルエキス濃度に関して、本件特許発明2は「1~20質量%」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明はオリジナルエキス濃度を特定しない点。
事案に鑑み、相違点5-19について検討する。
相違点5-19は、上記相違点5-8と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は甲5対照ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明3について
(ア)甲5実施例ビール発明を主引用発明とする場合
本件特許発明3と甲5実施例ビール発明とを対比すると、上記アと同様の相当関係がいえる。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lである、ビールテイスト飲料。」
(相違点)
・相違点5-23
麦芽比率に関して、本件特許発明3は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明は麦芽比率を特定しない点。
・相違点5-24
アルコール度数に関して、本件特許発明3は「1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明はアルコール度数を特定しない点。
・相違点5-25
外観発酵度に関して、本件特許発明3は「5~80%」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明は外観発酵度を特定しない点。
・相違点5-26
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明3は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明は炭酸ガス圧を特定しない点。
・相違点5-27
リアルエキス濃度に関して、本件特許発明3は「0.1~15質量%」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明はオリジナルエキス濃度を特定しない点。
・相違点5-28
本件特許発明3は「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」と特定するのに対し、甲5実施例ビール発明はイオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られたものである点。
事案に鑑み、相違点5-28について検討する。
相違点5-28は、上記相違点5-6と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は甲5実施例ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(イ)甲5対照ビール発明を主引用発明とする場合
本件特許発明3と甲5対照ビール発明とを対比する。
本件特許発明3と甲5実施例ビール発明とを対比すると、上記アと同様の相当関係がいえる。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lである、ビールテイスト飲料(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)。」
(相違点)
・相違点5-29
麦芽比率に関して、本件特許発明3は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明は麦芽比率を特定しない点。
・相違点5-30
アルコール度数に関して、本件特許発明3は「1.0(v/v)%以上4.2(v/v)%以下」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明はアルコール度数を特定しない点。
・相違点5-31
外観発酵度に関して、本件特許発明3は「5~80%」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明は外観発酵度を特定しない点。
・相違点5-32
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明3は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明は炭酸ガス圧を特定しない点。
・相違点5-33
リアルエキス濃度に関して、本件特許発明3は「0.1~15質量%」と特定するのに対し、甲5対照ビール発明はオリジナルエキス濃度を特定しない点。
事案に鑑み、相違点5-30について検討する。
相違点5-30は、上記相違点5-8と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は甲5対照ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明5について
本件特許発明5は、本件特許発明1の全ての発明特定事項を有するものである。
そして、上記アのとおり、本件特許発明1は甲5実施例ビール発明又は甲5対照ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明5もまた甲5実施例ビール発明又は甲5対照ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明6について
本件特許発明6は、本件特許発明1~3、5のいずれかの全ての発明特定事項を有するものである。
そして、上記ア~エのとおり、本件特許発明1~3、5はいずれも甲5実施例ビール発明又は甲5対照ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明6もまた甲5実施例ビール発明又は甲5対照ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明7について
本件特許発明7と甲5ビール製法発明とを対比すると、上記アと同様の相当関係がいえる。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「ビールテイスト飲料の製造方法であって、ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lとなるようにピログルタミン酸の含有量を調整する工程を有する、ビールテイスト飲料の製造方法。」
(相違点)
・相違点5-34
麦芽比率に関して、本件特許発明7は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲5ビール製法発明は麦芽比率を特定しない点。
・相違点5-35
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明7は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲5ビール製法発明は炭酸ガス圧を特定しない点。
・相違点5-36
pHに関して、本件特許発明7は「4.6以下」と特定するのに対し、甲5ビール製法発明はpHを特定しない点。
・相違点5-37
アルコール度数に関して、本件特許発明7は「1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満」と特定するのに対し、甲5ビール製法発明はアルコール度数を特定しない点。
・相違点5-38
本件特許発明7は、「外観発酵度を5~80%に調整する工程」を有するのに対し、甲5ビール製法発明はそのような工程を有しない点。
・相違点5-39
本件特許発明7は、「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いるビール及びビールミックス飲料の製造方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む麦芽アルコール飲料の製造方法を除く。)」と特定するのに対し、甲5ビール製法発明はイオン交換樹脂処理によりビールから雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去するものである点。
事案に鑑み、相違点5-39について検討する。
相違点5-39は、相違点5-6と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7は甲5ビール製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
なお、特許異議申立人は意見書(第21頁)において、本件特許発明7について「甲5ビール製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」と、主張する。
特許異議申立人の上記主張は、甲5の対照となるビールの製造方法に基づいて本件特許発明7が容易である旨の主張と認められる。しかしながら、甲5では対照となるビールについて加工を行っておらず、甲5対照ビール発明の製法が記載されているとはいえない。また仮に、甲5には甲5対照ビール発明の製法が記載されていると解釈しても、上記アと同様に、甲5における対照となるビールの製法から出発して、甲5の課題に基づき当該ビールの組成や性状を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、特許異議申立人の当該主張は採用できない。
キ 本件特許発明8について
本件特許発明8は、本件特許発明7の全ての発明特定事項を有するものである。
そして、上記カのとおり、本件特許発明7は甲5ビール製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明8もまた甲5ビール製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ク 本件特許発明9について
甲5ビール方法発明は、イオン交換樹脂処理によりビールの雑味成分を除去しているから、本件特許発明9の「ビールテイスト飲料の呈味改善方法」に相当する。
また、その他の発明特定事項につき、上記アと同様の相当関係がいえる。
してみると、両者の間の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「ビールテイスト飲料の呈味改善方法であって、ピログルタミン酸の含有量が1~300mg/Lとなるようにピログルタミン酸の含有量を調整することを含む、ビールテイスト飲料の呈味改善方法。」
(相違点)
・相違点5-40
麦芽比率に関して、本件特許発明9は「50質量%以上100質量%未満」と特定するのに対し、甲5ビール方法発明は麦芽比率を特定しない点。
・相違点5-41
炭酸ガス圧に関して、本件特許発明9は「0.20kg/cm2以上」と特定するのに対し、甲5ビール方法発明は炭酸ガス圧を特定しない点。
・相違点5-42
pHに関して、本件特許発明9は「4.6以下」と特定するのに対し、甲5ビール方法発明はpHを特定しない点。
・相違点5-43
アルコール度数に関して、本件特許発明9は「1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満」と特定するのに対し、甲5ビール方法発明はアルコール度数を特定しない点。
・相違点5-44
本件特許発明9は、「外観発酵度を5~80%に調整すること」を含むのに対し、甲5ビール方法発明はそのように特定しない点。
・相違点5-45
本件特許発明9は、「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料の呈味改善方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られる麦芽アルコール飲料の呈味改善方法を除く。)」と特定するのに対し、甲5ビール製法発明はイオン交換樹脂処理によりビールから雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する方法である点。
事案に鑑み、相違点5-45について検討する。
相違点5-45は、相違点5-6と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明9は甲5ビール方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
なお、特許異議申立人は意見書(第21頁)において、本件特許発明9について「甲5ビール方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」と、主張する。
しかしながら、上記カと同様に、甲5では対照となるビールについて加工を行っておらず、甲5対照ビール発明についての呈味改善方法が記載されているとはいえない。
よって、特許異議申立人の当該主張は採用できない。
4 取消理由4並びに申立理由5及び6(実施可能要件、サポート要件)について
(1) 本件特許発明4について
本件特許発明4についての取消理由及び申立理由については、訂正により請求項4が削除されたので、解消した。
(2) 本件特許発明の効果との関係について
当審は、特許異議申立人が申し立てた当該特許異議申立理由は、理由がないものと判断する。理由は以下のとおり。
ア サポート要件について
(ア) サポート要件の判断手法
特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
(イ) 本件発明の課題について
本件明細書の【0004】等の記載から見て、本件特許発明1ないし3及び5ないし9の課題は「水っぽさが抑制され、良好な飲みごたえを有する、低アルコールのビールテイスト飲料」を提供することにあるものと認められる。
(ウ) 本件明細書の記載について
本件明細書の【0005】には、「本発明は、麦芽比率、および外観発酵度を所定の範囲に調整したアルコール度数が低いビールテイスト飲料を提供する。」と記載されている。また、【0011】には、アルコール度数について「本発明の一態様のビールテイスト飲料は、低アルコールのビールテイスト飲料である。本明細書において、「低アルコール」とは、アルコール度数(エタノールの含有量)が0.5(v/v)%以上5.0(v/v)%未満のビールテイスト飲料を指す。本発明の一態様のビールテイスト飲料のアルコール度数は、飲みごたえのあるビールテイスト飲料とする観点から、・・・特に好ましくは1.0(v/v)%以上であり・・・。」「他方、飲みやすさを良好とする観点から、本発明の一態様のビールテイスト飲料のアルコール度数は、・・・特に好ましくは4.5(v/v)%未満であり・・。」と記載され、さらにアルコール度数の調整方法が記載されている。また、【0012】~【0015】には、外観発酵度について「外観発酵度が高いビールテイスト飲料は、満腹感を抑制できるが、旨味が低下し水っぽい味となる。そこで、本発明のビールテイスト飲料では、外観発酵度を5~80%となるように糖化条件および発酵条件を調整することで、低アルコールであっても飲みごたえがあり、水っぽさを効果的に抑制された、麦に由来する豊かな味わいをより引き立てるビールテイスト飲料とすることができる。」と記載され、さらに外観発酵度の算出方法と調整方法が記載されている。また、【0044】~【0045】には、麦芽比率について「麦芽には、プロリン、ピログルタミン酸、窒素化合物およびポリフェノールが含まれている。したがって、本発明においては、本発明のビールテイスト飲料のプロリン、ピログルタミン酸、全窒素量および総ポリフェノール量をそれぞれ本明細書で規定される範囲内とするために、原料における麦芽の比率を一定の範囲に設定することが好ましい。具体的には、麦芽比率(全ての麦芽の使用比率)は、好ましくは50質量%以上であり・・・。麦芽比率を向上させることにより、麦芽に由来する豊かな味わいや、麦の旨味をより強く感じることができるビールテイスト飲料を製造できる。」「また、不適な満腹感を与えにくい飲料とする観点から、本発明の一態様のビールテイスト飲料の麦芽比率は、100質量%未満であることが好ましく・・・。」と記載され、さらに麦芽比率の調整方法が記載されている。
そして、【0077】~【0085】には実施例及び比較例のビールテイスト飲料の製造方法、成分含有量及び官能評価結果が記載されている。
(エ) サポート要件の判断
上記(ウ)に示した本件明細書の一般記載から、アルコール度数を1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満とすることにより、飲みごたえがあり、飲みやすさが良好な低アルコールのビールテイスト飲料とすることができ、外観発酵度を5~80%とすることにより、低アルコールであっても飲みごたえがあり、水っぽさを効果的に抑制された、麦に由来する豊かな味わいをより引き立てるビールテイスト飲料とすることができ、麦芽比率を50質量%以上100質量%未満とすることにより、麦芽に由来する豊かな味わいや麦の旨味をより強く感じ、不適な満腹感を与えにくいビールテイスト飲料とすることができることが認識できる。
さらに、当該一般記載を裏付ける実施例として、本件明細書の【0084】には各実施例及び比較例の官能評価の結果が記載されており、【表1】には、外観発酵度が12~50%の実施例1~12及び比較例1~3に関し、「麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満であり、外観発酵度が5~80%である」条件を満たす実施例1~12では「ビールテイスト飲料らしい好適な麦の味わい」、「ビールテイスト飲料らしい好適な飲みごたえ」、「ビールテイスト飲料に不適な水っぽさ」のいずれの評価点も高かったのに対し、アルコール度数が上記条件の範囲外となる比較例1~3では「ビールテイスト飲料らしい好適な飲みごたえ」の評価点が低かったことが記載され、【表2】には、外観発酵度が75%の実施例13~21及び比較例4~6に関し、上記条件を満たす実施例13~21では「ビールテイスト飲料らしい好適な麦の味わい」、「ビールテイスト飲料らしい好適な飲みごたえ」、「ビールテイスト飲料に不適な水っぽさ」のいずれの評価点も高かったのに対し、アルコール度数が上記条件の範囲外となる比較例4~6では「ビールテイスト飲料らしい好適な飲みごたえ」の評価点が低かったことが記載され、【表3】には、外観発酵度が上記条件の範囲外となる比較例7~15では「ビールテイスト飲料に不適な水っぽさ」の評価点が低かったことが記載され、【表4】には、麦芽比率が40~50質量%の実施例22~25及び比較例16~19に関し、麦芽比率が50%の実施例22~25では「ビールテイスト飲料に好適な複雑味」の評価点が高かったのに対し、麦芽比率が40%の比較例16~19では「ビールテイスト飲料に好適な複雑味」の評価点が低かったことが記載されている。
上記一般記載における各成分の含有量及び技術的意義についての記載と、実施例における官能評価結果の記載を参酌すると、麦芽比率が50質量%以上100質量%未満であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上4.5(v/v)%未満であり、外観発酵度が5~80%であるとの特定事項を満たすことで、「ビールテイスト飲料らしい好適な飲みごたえ」、を有しつつ、「ビールテイスト飲料に不適な水っぽさ」が抑制された「低アルコールのビールテイスト飲料」を提供でき、発明の課題を解決できるものと認識することができる。
そして、本件特許発明1ないし3及び5ないし9は、上記発明の課題を解決し得るものと認識できる特定事項の全てを有し、さらに限定するものであるから、本件特許発明1ないし3及び5ないし9は、いずれも発明の詳細な説明に記載された発明であり、発明の詳細な説明の記載により、当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。
(オ) 特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は、本件特許のサポート要件に関して第4 1(4)イのように主張しているので、その各点について以下、検討する。
特許異議申立人は、
「「水っぽさが抑制され、良好な飲み応えを有する、低アルコールのビールテイスト飲料」を課題とするところ(段落【0004】)、表1および表2に記載された官能評価結果からして、本件特許発明の効果を表す指標として重要な項目、すなわち、「ビールテイスト飲料に好適な麦の味わい」および「ビールテイスト飲料に不適な水っぽさ」の評価点において、実施例と比較例に差が認められないから、当該課題を解決しているとは言えない。」
と主張する。しかしながら、本件明細書の表1及び2を参照すると、実施例1~21は「ビールテイスト飲料に不適な水っぽさ」の評価が2.0~3.0であるから、当業者は実施例1~21が「水っぽさが抑制され」という課題を解決していると認識することができる。また、「ビールテイスト飲料に好適な麦の味わい」の評価点は、上記発明の課題と直接関係する評価項目ではないから、当該項目の評価において比較例と差が認められないことは、発明の課題解決の判断に影響しない。そして、実施例1~21は「ビールテイスト飲料らしい好適な飲みごたえ」の評価が2.0~3.0であるから、当業者は実施例1~21が「良好な飲みごたえを有する」という課題を解決していると認識することができる。そうすると、表1及び2に接した当業者であれば、実施例1~21は発明の課題を解決できるものと認識できる。
また、特許異議申立人は、
「また、発酵後のビールテイスト飲料中のリアルエキスについて、実施例3は実施例15の約12倍ものリアルエキスを含んでいる。当業者であれば、このリアルエキスの差はビールの官能評価結果に当然大きく影響を与えるものと理解する。この点、表1および表2の「ビールテイスト飲料に好適な麦の味わい」と「ビールテイスト飲料に好適な飲みごたえ」の評価において、実施例3と実施例15はそれらの評価点が同じものとなっているから、当業者は本件特許発明が課題解決できるものかを理解することができない。
また、実施例6と実施例18のアルコール度数、リアルエキス、ピログルタミン酸を比較すると、いずれの項目も実施例18の方が上回っており、実施例6と実施例18に接した当業者であれば、実施例18のビールテイスト飲料の方が水っぽさを感じられにくい品質であると当然理解する。しかしながら、「ビールテイスト飲料に不適な水っぽさ」の評価において、実施例18の方が実施例6よりも低い評価点であったことから、当業者は本件特許発明が課題解決できるものかを理解することができない。」
と主張する。しかしながら、表1及び2における実施例3、15、6、18の官能評価結果をみると、実施例6及び18の「ビールテイスト飲料に不適な水っぽさ」並びに実施例3及び15の「ビールテイスト飲料らしい好適な飲みごたえ」の評価はいずれも高い値となっているから、当業者はどちらの実施例も発明の課題を解決できると認識することができ、特許異議申立人が指摘する評価点の大小により発明の課題解決の判断が覆ることはない。
以上のとおり、表1及び2に示された官能評価結果によれば、本件特許発明1ないし3及び5ないし9に特定される範囲を満たすことにより発明の課題を解決できるものと認識することができるから、本件特許発明1ないし3及び5ないし9が、発明の詳細な説明に記載したものではないということはできない。よって、特許異議申立人の主張は採用することができない。
イ 実施可能要件について
(ア) 実施可能要件の判断手法
物の発明における実施とは、物の生産、使用等の行為をいうから(特許法第2条第3項第1号)、物の発明について、実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、その物を生産し、かつ、その物を使用できる程度の記載があれば、実施可能要件を満たすということができる。
また、物を生産する方法の発明における実施とは、その物を生産する方法の使用をする行為のほか、その方法により生産した物の使用等をする行為をいうから(特許法第2条第3項第3号)、例えば、明細書等にその物を生産する方法を使用することができること及びその方法により生産した物の使用等をすることができることの具体的な記載があるか、そのような記載がなくても、出願時の技術常識に基づいて当業者がその物を生産する方法を使用することができ、かつその方法により生産した物の使用等をすることができるのであれば、実施可能要件を満たすということができる。
また、方法の発明における実施とは、その方法の使用をする行為をいうから(特許法第2条第3項第2号)、方法の発明について、例えば、明細書等に当業者がその方法を使用することができる程度の記載があるか、そのような記載がなくても、出願時の技術常識に基づいて当業者がその方法を使用することができるのであれば、実施可能要件を満たすということができる。
(イ) 本件明細書の記載について
本件明細書には、上記ア(ウ)に記載した事項に加え、【0061】~【0076】に、ビールテイスト飲料の製造方法における各工程の具体的な内容と、ビールテイスト飲料の香味改善方法が記載されている。
(ウ) 実施可能要件の判断
上記(イ)に示したとおり、本件明細書の【0011】には、アルコール度数の調整方法が記載され、【0012】~【0015】には、外観発酵度の算出方法と調整方法が記載され、【0044】~【0045】には、麦芽比率の調整方法が記載されている。そして、【0061】~【0076】に、ビールテイスト飲料の製造方法における各工程の具体的な内容と、ビールテイスト飲料の香味改善方法が記載され、【0077】~【0079】には実施例の各ビールテイスト飲料を調製した際の条件と、各成分の含有量の調整方法が記載されている。
そうすると、当業者は、本件明細書における一般記載並びに実施例の記載に基づいて、本件特許発明1ないし3、5及び6に記載のビールテイスト飲料を生産し、かつ、使用することができる。また、本件特許発明7及び8に記載の製造方法を使用してビールテイスト飲料を製造でき、かつ、製造したビールテイスト飲料を使用することができる。また、本件特許発明9に記載の方法を使用してビールテイスト飲料の呈味改善を行うことができる。
よって、本件明細書には、本件件特許発明1ないし3及び5ないし9に対応した説明の記載や実施例の記載があり、当業者が本件件特許発明1ないし3及び5ないし9を実施することができる程度に具体的な記載があるといえる。
(エ) 特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は、本件特許の実施可能要件に関して第4 1(4)イのように主張しているが、その内容については上記ア(オ)で検討したとおりであり、本件明細書の記載及び出願時の技術常識を参酌しても本件特許発明1ないし3及び5ないし9を実施できないことを立証する具体的な証拠を提示するものではないから、上記(ウ)の判断を覆すに足るものではない。
よって、特許異議申立人の主張は採用することができない。
5 意見書において新たに申し立てられた理由について
特許異議申立人は意見書において「訂正に伴う新たな取消理由(取消理由7)について:特許法第36条第6項第2号(同法第113条第1甲第4号)」を申し立てているので、以下、検討する。
(1) 新たに申し立てられた理由(明確性要件違反)の内容
特許異議申立人は意見書において、概略以下のように指摘し、本件特許発明1ないし3及び5ないし9が明確性要件違反である旨の主張をしている。
ア 本件特許発明1ないし3、5及び6について
「特許権者は、本件訂正発明1~3のいずれにおいても、「除く」を用いて、「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。)」と記載することで、「イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料」に係る発明と、「イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料」に係る発明を本件訂正発明1~3からそれぞれ除外しようとする訂正を行った。
ここで、本件訂正発明1~3は、いずれも「ビールテイスト飲料」に係る発明であるから、物の発明に該当する。しかしながら、括弧内の「除く」によって記載された発明は、「炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料」なる記載、「吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料」なる記載が含まれているから、物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)に該当する。かかる記載がある場合、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確と認定される。(特許・実用新案審査基準第II部第2章第3節明確性要件4.3.2)
そして、「イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料」及び「イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料」のいずれの記載についても不可能・非実際的事情が存在すると認められない。
してみれば、本件訂正発明1~3はどのような発明が本件訂正発明から除かれるのかが分からないから、発明が不明確であり、特許法第36条第6項第2号に違反する。よって、本件訂正発明1~3、並びに、本件訂正発明1を引用する本件訂正発明5及び6は、同法113条第1項第4号の規定により取り消すべきものである。」(意見書第1頁ないし第3頁)
イ 本件特許発明7及び8について
「しかしながら、本件訂正発明7は、所定の工程を含む製造方法に係る発明であるところ、当該発明から除かれるとする「ビール及びビールミックス飲料の製造方法」や「麦芽アルコール飲料の製造方法」にはどのような工程が含まれるのか明確に把握できないから、どのような発明が除かれるのかも不明確である。」(意見書第4頁)
ウ 本件特許発明9について
「また、呈味改善方法に係る本件訂正発明9は、外観発酵度を所定の範囲に調整することと、ピログルタミン酸の含有量を所定の範囲に調整することを含む呈味改善方法である。しかしながら、「イソマルツロース・・炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料」、並びに、「イオン交換樹脂により・・工程を含む製造方法により得られる麦芽アルコール飲料」との記載から、当該発明から除かれようとする発明の対象はいずれも製造方法により特定することで、呈味改善方法の対象となる「ビールテイスト飲料」を限定しようとするものであると解されるが、かかる製造方法のみにより特定された物の特定では、どのような範囲が訂正後の請求項9から除かれることになるのか不明確である。一方で、上記「除く」部分では、除かれる呈味改善方法がどのような具体的な工程を含む方法であるのか何ら具体的な特定がされておらず、その点も除かれる範囲が不明確であり、その結果、訂正後の請求項9に係る範囲も不明確となっている。
したがって、本件訂正発明9は、具体的な呈味改善方法を何ら除くものではなく、どのような発明が除かれるのかも不明確である。」(意見書第4頁ないし第5頁)
(2) 当審の判断
当審は、上記(1)の申立理由によっては、本件特許発明1ないし3及び5ないし9についての特許を取り消すことはできないと判断する。理由は以下のとおり。
ア 明確性要件の判断基準
特許を受けようとする発明が明確であるかは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
そこで、検討する。
イ 本件特許発明1ないし3、5及び6について
(ア) 明確性要件の判断
本件特許発明1は物の発明であるところ、本件特許の請求項1における「但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いて得られるビール及びビールミックス飲料、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む製造方法により得られた麦芽アルコール飲料を除く。」は、製造方法により「除く」対象となる物を特定しようとする記載である。これに対し、取消理由において引用文献とされた甲2は、その請求項1に特定されるように、製造工程において用いる炭水化物源に微生物安定剤としてイソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を含むことを特徴とする発明が記載された文献であって、結果として得られるビール及びビールミックス飲料には様々な成分のものが含まれるから、本件特許発明から甲2に記載された発明の全体を除くためには除く対象となる物を製造方法により特定する必要があり、当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情(不可能・非実際的事情)があるということができる。同様に、甲5は、麦芽アルコール飲料の製造工程においてビールの雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部をイオン交換樹脂処理により吸着除去することを特徴とする発明が記載された文献であって、吸着除去される成分には様々なものが含まれるから、本件特許発明から甲5に記載された発明の全体を除くためには、除く対象となる物を製造方法により特定する必要があり、不可能・非実際的事情があるということができる。そうすると、請求項1における上記記載は明確である。請求項2、3及びこれらを直接又は間接的に引用する請求項5、6についても同様である。
したがって、本件特許の請求項1ないし3、5及び6には、「除く」対象となる物が明確に特定されており、本件特許の請求項1ないし3、5及び6の記載は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。
(イ) 特許異議申立人の主張について
特許異議申立人の上記(1)アにおける主張について検討する。
上記(ア)のとおり、本件特許発明1ないし3、5及び6は、甲2に記載の発明及び甲5に記載の発明を除くにあたり、除く対象となる物をその構造又は特性により直接特定することについて不可能・非実際的事情が存在する。
これに対し特許異議申立人の主張は、不可能・非実際的事情が存在すると認められない旨を単に述べるにとどまり、その根拠を具体的に示すものではない。
そうすると、特許異議申立人の上記(1)アの主張は採用できない。
ウ 本件特許発明7及び8について
(ア) 明確性要件の判断
本件特許発明7は、「ビールテイスト飲料の製造方法」を特定するものであるところ、除かれる対象について「(但し、イソマルツロース又はイソマルツロース含有混合物を微生物安定剤として含む炭水化物源を用いるビール及びビールミックス飲料の製造方法、並びに、イオン交換樹脂処理により雑味成分であるカルボニル化合物の少なくとも一部を吸着除去する工程を含む麦芽アルコール飲料の製造方法を除く。)」と特定されており、本件特許発明7から除かれる製造方法が含む工程が明確に特定されている。そうすると、本件特許の請求項7の記載は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。請求項7を引用する請求項8についても同様である。
(イ) 特許異議申立人の主張について
特許異議申立人の上記(1)イにおける主張について検討すると、特許異議申立人は、除かれるとする「ビール及びビールミックス飲料の製造方法」や「麦芽アルコール飲料の製造方法」にはどのような工程が含まれるのか明確に把握できない旨を単に述べるにとどまり、どのような点で明確でないのかその根拠を具体的に示すものではない。
そうすると、特許異議申立人の上記(1)イの主張は採用できない。
エ 本件特許発明9について
(ア) 明確性要件の判断
上記イと同様に、本件特許発明9から甲2及び甲5に記載された発明の全体を除くためには、除く対象となる物を製造方法により特定する必要があり、不可能・非実際的事情があるということができる。
したがって、本件特許の請求項9には、呈味改善の対象物である「ビールテイスト飲料」から「除く」物が明確に特定されており、本件特許の請求項9の記載は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。
(イ) 特許異議申立人の主張について
特許異議申立人の上記(1)ウにおける主張について検討する。
上記(ア)のとおり、本件特許発明9は、甲2に記載の発明及び甲5に記載の発明を除くにあたり、除く対象となる物をその構造又は特性により直接特定することについて不可能・非実際的事情が存在する。
これに対し特許異議申立人は、「かかる製造方法のみにより特定された物の特定では、どのような範囲が訂正後の請求項9から除かれることになるのか不明確である。」と主張するが、除く対象となる物をその構造又は特性により直接特定することについて不可能・非実際的事情が存在することは上記(ア)のとおりであり、特許異議申立人の主張は、当該不可能・非実際的事情が存在すると認められない根拠を具体的に示すものではない。
また、特許異議申立人は、「上記「除く」部分では、除かれる呈味改善方法がどのような具体的な工程を含む方法であるのか何ら具体的な特定がされておらず、その点も除かれる範囲が不明確」であると主張しているが、本件特許発明9は、「ビールテイスト飲料の呈味改善方法」であるところ、本件特許の請求項9は呈味改善の対象物である「ビールテイスト飲料」について除く対象となる物を特定するものであるから、「除かれる呈味改善方法がどのような具体的な工程を含む方法であるのか」を特定していないからといって、本件特許の請求項9の記載が第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。
そうすると、特許異議申立人の上記(1)ウの主張は採用できない。
オ 新たに申し立てられた特許異議申立理由のまとめ
以上のことから、本件特許発明1ないし3及び5ないし9は、いずれも特許請求の範囲の記載が第三者に不測の不利益を及ぼすほど不明確であるとはいえないから、特許請求の範囲の記載は特許法第36条第6項第2号に適合するものである。
よって、新たに申し立てられた特許異議申立理由により本件特許発明1ないし3及び5ないし9についての特許を取り消すことはできない。
第7 結語
以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由、並びに、特許異議申立書及び意見書に記載した特許異議申立理由によっては、本件特許の請求項1ないし3及び5ないし9に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項1ないし3及び5ないし9に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
また、請求項4は本件訂正により削除され、これにより、本件特許の請求項4に係る特許異議の申立ては対象となる請求項が存在しないものとなったから、特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
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2024-700833