商標拒絶査定不服審判
2024-012767
ファブ、エフエイビイ
- 審判番号
- 2024-012767
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-048108
- 請求日
- 2024年08月06日
- 審決日
- 2025年07月24日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エピック・ゲームズ・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】廣中 健
- 【請求人代理人】小林 奈央
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .18 -WY (W35) / T18 .91 -WY (W35) / T18 .26 -WY (W35)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-48108拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年2月28日にジャマイカ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和5年5月1日の登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月20日付け:拒絶理由通知書
令和6年2月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年5月14日付け :拒絶査定
令和6年8月6日 :審判請求書の提出
令和7年3月17日付け :審尋
令和7年6月17日 :回答書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「FAB」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願され、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、別掲1のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)ないし(3)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書
商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解される。しかし、本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項
指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定役務中、別掲2の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
また、別掲2の指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(3)商標法第4条第1項第11号
本願商標は、以下ア及びイの登録商標と同一又は類似であって、その指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。これらの登録商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 国際登録第928260号
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第9類「Chips (integrated circuits); integrated circuits; semi-conductors; wafers (silicon slices).」
国際商標登録出願日 2007年(平成19年)4月2日
優先権主張 2006年(平成18年)10月23日(ドイツ)
設定登録日 平成20年9月26日
イ 国際登録第929970号
商標の構成 別掲4のとおり
指定商品 第9類「Chips (integrated circuits); integrated circuits; semi-conductors; wafers (silicon slices).」
国際商標登録出願日 2007年(平成19年)4月2日
優先権主張 2006年(平成18年)10月23日(ドイツ)
設定登録日 平成20年8月1日
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願は、その指定役務について、別掲1のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについては、疑義がなくなった。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願は、その指定役務について、別掲1のとおりに補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定役務は、別掲1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似しないものとなったと認められる。
したがって、本願は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(4)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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