商標拒絶査定不服審判
2025-017551
ダンススタジオラブ、ダンススタジオラボ、ダンススタジオ、ラブ、ラボ、エルエイビイ
- 審判番号
- 2025-017551
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-086048
- 請求日
- 2025年10月16日
- 審決日
- 2026年06月09日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リズム
- 【請求人代理人】造力 宣彦
- 審判長/審判官
- 審判長 濱田 佐代子
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .91 -WY (W354143)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-86048拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年7月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 2月 4日付け:拒絶理由通知書
令和7年 7月10日付け:拒絶査定
令和7年10月16日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Dance Studio Lab」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類、第41類及び第43類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願の指定役務中、第41類「光学機械器具の貸与」は、その内容及び範囲を明確にして指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類の役務を指定したものとも認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願は、その指定役務について別掲のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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