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商標拒絶査定不服審判

2023-650010

シイエルイイ、イイエルシイ、エルシイイイ

審判番号
2023-650010
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1601299
請求日
2023年02月16日
審決日
2024年10月24日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】PERNOD RICARD
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】池田 万美
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .91 -WY (W33354143) / T18 .18 -WY (W33354143) / T18 .26 -WY (W33354143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項11号商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1601299号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2020年11月13日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2021年(令和3年)3月16日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2022年(令和4年) 4月12日付け:暫定拒絶通報 2022年(令和4年)11月 2日付け:拒絶査定 2023年(令和5年) 2月15日 :審判請求書、手続補正書の提出 2024年(令和6年) 5月28日付け:審尋 2024年(令和6年) 7月12日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第33類、第35類、第41類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、上記1のとおり、国際商標登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含しているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願商標は、以下ア及びイの理由により、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 ア 本願は、第41類において広い範囲にわたる役務を指定しており、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 イ 本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務。以下同じ。)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるから、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 (3)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第4605507号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和6年5月28日付け審尋(以下「審尋」という。)により、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、令和6年7月12日付けの手続補正書を提出し、本願の指定商品及び指定役務は、別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正された。 6 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおりの商品及び役務に補正された結果、その指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおりの商品及び役務に補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)商標法第4条第1項第11号について 引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年9月20日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消が同5年6月7日になされたものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-650010

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