商標拒絶査定不服審判
2024-010434
ファブ、エフエイビイ
- 審判番号
- 2024-010434
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-048109
- 請求日
- 2024年06月25日
- 審決日
- 2025年05月16日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エピック・ゲームズ・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】廣中 健
- 【請求人代理人】小林 奈央
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942) / T18 .91 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 48109拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、2023年(令和5年)2月28日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和5年5月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月25日付け:拒絶理由通知書
令和6年 2月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 3月27日付け:拒絶査定
令和6年 6月25日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和6年12月23日付け:拒絶理由通知書
令和7年 3月21日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「FAB」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、国際登録第928260号商標及び国際登録第929970号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における拒絶の理由(要旨)
当審において、請求人に対し、令和6年12月23日付け拒絶理由通知書により、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
5 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおりに補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び当審において通知した拒絶の理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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