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商標拒絶査定不服審判

2022-650097

イスコ

審判番号
2022-650097
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1568732
請求日
2022年11月10日
審決日
2024年09月26日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ISKO S.r.l.
  • 【請求人代理人】宮嶋 学
  • 【請求人代理人】本宮 照久
  • 【請求人代理人】副田 圭介
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .18 -WY (W24253540) / T18 .26 -WY (W24253540) / T18 .91 -WY (W24253540)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項11号商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1568732号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2020年(令和2年3月17日にEuropean Unionにおいてなされた商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年5月18日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 2021年(令和3年)ll月 2日付け:暫定拒絶通報 2022年(令和4年) 8月 1日付け:拒絶査定 2022年(令和4年)11月 10日 :審判請求書の提出 2022年(令和4年)12月 19日 :上申書の提出 2023年(令和5年) 2月 27日 :手続補正書の提出(2件) 2024年(令和6年) 5月 14日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ISKO」の欧文字を書してなり、第24類、第25類 、第35類及び第40類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務 として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、以下の通り認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願の指定商品及び指定役務中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願の指定役務中(第40類の役務は、その範囲が広範であるため、出願人が現在又は近い将来において本願商標を使用するか否かについて合理的な疑いがあるから、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (3)本願商標は、登録第2269526号商標(以下「引用商標1」という。)及び国際登録1025288号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 したがって、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第3条第1項柱書について 当審において2023年(令和5年)2月27日に提出された手続補正書に添付された資料3「商標の使用意思に関する宣誓書兼事業計画書」により、本願商標の登録出願において指定した第40類の役務について、本願の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した拒絶の理由は、解消した。 (3)商標法第4条第1項第11号について ア 引用商標1 本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似の商品はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 イ 引用商標2 当審において2023年(令和5年)2月27日に提出された手続補正書に添付された資料4「日本における商標登録についての同意書」は、引用商標2の商標権者によって署名された同意書であるところ、当該同意書によれば、請求人は引用商標2の商標権者の子会社であり、引用商標2の商標権者は、請求人が発行する株式の過半数を保有していること、そして、請求人が本願商標の商標登録を受けることについて了承していることが認められる。 したがって、請求人は引用商標2の商標権者の支配下にあり、かつ、請求人が本願商標の商標登録を受けることについて引用商標 2の商標権者が了承しているものと認められることから、商標を使用する利使性及び需要者が商品の出所の誤認混同をすることにより不利益を被らないようにする必要性の双方を考慮すれば、本願商標は、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものと判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由のうち、商標法第6条第1項、同法第3条第1項柱書及び引用商標1との関係における同法第4条第1項第11号に係る理由は、いずれも解消した。 また、本願商標は、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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