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商標拒絶査定不服審判

2021-014559

アンダーグラウンド

審判番号
2021-014559
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-135579
請求日
2021年10月27日
審決日
2025年06月03日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トランスポート フォー ロンドン
  • 【請求人代理人】弁理士法人 竹内国際知財事務所
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .18 -WY (W182535) / T18 .91 -WY (W182535) / T18 .26 -WY (W182535)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第3条第1項、商標法第6条第1項、商標法第50条第1項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-135579拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年10月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和2年10月19日付け:拒絶理由通知書 令和3年 4月23日 :意見書の提出 令和3年 8月 4日付け:拒絶査定 令和3年10月27日 :審判請求書の提出 令和4年 8月29日 :手続補正書の提出 令和4年11月16日付け:審尋 令和4年12月 2日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第18類、第25類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願商標は、以下ア及びイの理由により、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 ア 本願は、第35類において広い範囲にわたる役務を指定しており、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 イ 本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務。以下同じ。)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるから、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含しており、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとも認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 (3)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第3352919号商標(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和4年11月16日付け審尋(以下「審尋」という。)により、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、本願商標が、原審が拒絶理由通知において引用した登録第3202979号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5810072号商標(以下「引用商標3」という。)との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 引用商標2及び引用商標3に対して商標法第50条第1項に基づく不使用取消審判を請求した。 6 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲2のとおりの商品及び役務に補正された結果、本願の補正後の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおりの商品及び役務に補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (3)商標法第4条第1項第11号について ア 引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2021-300826)がされた結果、令和4年4月6日にその登録を取り消す旨の審決が確定し、同年5月11日にその確定審決の登録がされた。 イ 引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2022-301037)がされた結果、令和7年2月13日にその登録を取り消す旨の審決が確定し、同年3月10日にその確定審決の登録がされた。 ウ 引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2022-301040)がされた結果、令和5年5月10日にその登録を取り消す旨の審決が確定し、同年9月22日にその確定審決の登録がされた。 エ したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (4)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-014559

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