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商標拒絶査定不服審判

2023-017956

エックスクロス、エックス、クロス

審判番号
2023-017956
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-082403
請求日
2023年10月24日
審決日
2024年02月28日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】藤本 一
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 82403拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年7月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年12月23日付け:拒絶理由通知書 令和5年 3月15日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 7月14日付け:拒絶査定 令和5年10月24日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,はえ取り紙,サプリメント,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」とされたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6443299号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和2年12月25日登録出願、第35類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同3年9月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、引用商標の構成中、「CROSS」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 引用商標は、縦長長方形の内側下方に「CROSS」の文字を横書きし、また、その長方形の下に「VIBE」の文字を横書きしてなり、そのうち「V」の文字の上の両端から左右に線が延びているものであって、全体的に緑色で表されているものである。 そして、その構成中、「CROSS」の文字は「十字形のもの、交差する」などを、「VIBE」の文字は「気持ち」などを、それぞれ意味する成語であるところ(出典:「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館)、引用商標全体よりは特定の観念を生じさせるとはいえないものである。 ここで、同構成中、「CROSS」の文字と「VIVE」の文字とは、線の太さや図案化の有無などの差異があり、かつ、「CROSS」の文字を含む上方の長方形部分と下方の「VIBE」文字部分は分離して配置されているものであるが、引用商標は、全体が緑色で統一されており、また、その構成中の長方形の横幅と「VIBE」の文字部分の横幅が同一となるようにデザインされているものであるから、外観上、一定程度の一体性があるものといえる。 また、引用商標全体より生じ得る「クロスバイブ」の称呼は、6音と冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、「CROSS」の文字及び「VIBE」の文字は、上述のとおりいずれも英語の成語であって、両語に識別力の軽重における格別の差異があるというべき事情は見当たらないものである。 以上のことからすると、引用商標に接する取引者、需要者は、これを一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、他に構成中の「CROSS」の文字のみが、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 してみれば、引用商標よりは、その構成文字全体より生じる「クロスバイブ」の一連の称呼のみが生じ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、引用商標の構成中「CROSS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-017956

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