商標拒絶査定不服審判
2023-650029
エックス
- 審判番号
- 2023-650029
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1612191
- 請求日
- 2023年04月19日
- 審決日
- 2024年09月30日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】LANXESS Trademark GmbH & Co. KG
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】小暮 理恵子
- 【請求人代理人】行田 朋弘
- 【請求人代理人】安部 光河
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .15 -WY (W0305)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第5号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際商標登録第1612191号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2021年(令和3年)6月15日に国際商標登録出願されたものであらて、その手続の経緯は以下のとおりである。
2022年(令和4年)5月10日付け:暫定拒絶通報
2022年(令和4年)8月26日:意見書、手続補正書の提出
2023年(令和5年)1月5日付け:拒絶査定
2023年(令和5年)4月19日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類及び第5類に属する商品を指定商品として、2020年12月21日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における上記1の手続補正書により、第3類及び第5類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ローマ字の「X」とアンダーバー「_」を普通に用いられる方法で組み合わせてなるものである。そして、「X_」の表示については、商品の品番、型番を表したものとして一般的に使用されているものである。そうすると、本願商標は、極めて簡単でくかつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、自他商品識別標識としての機能 を有しているとはいえない。したがつて、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、灰色の太い線で表された「X」の欧文字及び赤色の太い線で表された「_」の記号は、異なる色彩で表されていること、また、「_」の記号部分は通常のアンダーバーよりも大きく表されていることから、欧文字と記号とのバランスにおいて、一種独特な印象を与えるものであり、その構成全体として極めて簡単なものであるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもつて調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標やこれに類する構成のものが、例えば記号、符号のように、自他商品の識別力を発揮しない態様で、広く一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかつた。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よつて、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-650029