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商標拒絶査定不服審判

2024-650066

ファイブジイクロス、ゴジイクロス、クロス、ライセンストバイバーリンゲ、バーリンゲ

審判番号
2024-650066
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1707565
請求日
2024年07月11日
審決日
2025年01月14日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Valinge Innovation AB
  • 【請求人代理人】宮嶋 学
  • 【請求人代理人】本宮 照久
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 白鳥 幹周
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .261-WY (W1927) / T18 .262-WY (W1927) / T18 .263-WY (W1927)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1707565号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)11月25日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年)9月28日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年)1月12日 :意見書の提出 2024年(令和6年)3月25日付け:拒絶査定 2024年(令和6年)7月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第19類及び第27類に属する商品を指定商品として、2022年6月16日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1051498号商標 商標の構成:「CROSS」の欧文字と「クロス」の片仮名を上下二段に横書きしてなる商標 指定商品:第2類、第8類、第9類、第16類、第24類、第27類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日:昭和44年 9月25日 設定登録日:昭和49年 1月17日 書換登録日:平成16年 2月18日 (2)登録第5918796号商標 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品及び指定役務:第6類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 登録出願日:平成27年 6月16日 優先権主張:アメリカ合衆国 2015年 6月 3日 設定登録日:平成29年 2月 3日 (3)登録第6092630号商標 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品:第6類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日:平成30年 1月10日 設定登録日:平成30年10月26日 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「CROSS」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、角の丸い赤色地の正方形内に、「5G」の文字をやや右上がりに大きく白抜きで表し、その下に白抜き円と二本の赤色線からなる図形を配し、同図形の右に「Licensed by」の文字と「Valinge」の文字(第2字の「a」にはウムラウトが付されている。)を白抜きで上下二段に表してなり(以下、これらの部分をまとめて「正方形部分」という。)、さらに、当該正方形の外側、右辺に沿うように、赤色の「CROSS」の欧文字を右に90度回転させて上から下に向けて表してなるものである。 ここで、本願商標は、全体として赤色又は白抜きで表されているものであるから、外観上、一定程度統一感のあるものといえる。 また、「CROSS」の文字は、「横切る、十字架」(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)などの意味を有する、我が国においても広く使用され、理解されている平易な英語であって、本願の指定商品との関係において、同文字の自他商品の識別標識としての機能が格別に高いものというべき事情は見当たらない。 そして、本願商標構成中の「CROSS」の欧文字部分は、構成中の正方形部分の右辺に沿って、右に90度回転させバランス良く表されているものであって、その構成全体がまとまりのある一体の構成として認識されるものといえる。 そうすると、このような本願商標の構成態様においては、これに接する取引者、需要者が、顕著に表された正方形部分を捨象して、その構成中の「CROSS」の文字部分のみに注目し、これをもって取引に当たる場合があるといい得るほどに、同文字部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「CROSS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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