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商標拒絶査定不服審判

2025-012313

エンドレスショーシュー、エンドレス

審判番号
2025-012313
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-058961
請求日
2025年08月06日
審決日
2026年01月22日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
  • 【請求人代理人】宮嶋 学
  • 【請求人代理人】本宮 照久
  • 【請求人代理人】猿山 純平
  • 【請求人代理人】中村 有佑
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .261-WY (W0305) / T18 .262-WY (W0305) / T18 .263-WY (W0305)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-58961拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年6月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年11月27日付け:拒絶理由通知書 令和7年 3月27日 :意見書の提出 令和7年 5月19日付け:拒絶査定 令和7年 8月 6日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「エンドレス消臭」の文字を標準文字で表してなり、別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1981011号 商標の構成:「エンドレス」の文字を横書きしてなるもの 登録出願日:昭和60年 1月18日 設定登録日:昭和62年 8月19日 書換登録日:平成20年 1月30日 指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第6619953号 商標の構成:「ENDLESS」の文字を横書きしてなるもの 登録出願日:令和 4年 3月30日 設定登録日:令和 4年 9月27日 指定商品及び指定役務:第1類、第4類、第7類、第10類、第12類、第29類、第31類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 4 当審の判断 本願商標は、「エンドレス消臭」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、いずれかの文字部分が自他商品の出所識別標識として強い印象を与えるものではない。 また、その構成中の「エンドレス」の文字は「終りが無いこと。はてしなく続くこと。」を、「消臭」の文字は「不快な臭いを消すこと。」(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)をそれぞれ意味する語であるから、本願商標は、その構成全体から「終わりのない消臭」ほどの一連の観念を想起させるものであり、それから生じる「エンドレスショウシュウ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本願商標のかかる構成、称呼及び観念においては、殊更に、「エンドレス」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 してみれば、本願商標について、その構成中の「エンドレス」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標の構成全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-012313

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