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商標拒絶査定不服審判

2025-018800

ラムネダイレクト、ダイレクト

審判番号
2025-018800
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-135017
請求日
2025年11月26日
審決日
2026年06月24日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】森永製菓株式会社
  • 【請求人代理人】及川 周
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
  • 【請求人代理人】石川 香菜子
審判長/審判官
  • 審判長 真鍋 伸行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W0530) / T18 .262-WY (W0530) / T18 .263-WY (W0530) / T18 .272-WY (W0530)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-135017拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年12月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 6月30日付け:拒絶理由通知書 令和7年 7月31日 :意見書の提出 令和7年 9月25日付け:拒絶査定 令和7年11月26日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ラムネダイレクト」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第5類「薬剤,医療用試験紙,薬剤(農薬に当たるものを除く。),燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),殺虫剤(農薬に当たるものに限る。),除草剤,防虫剤(農薬に当たるものに限る。),防腐剤(農薬に当たるものに限る。),医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,栄養補助食品,食物繊維,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」及び第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,ラムネ菓子,ラムネ風味の菓子,ラムネ(菓子)を使用した菓子,ラムネ風味の冷菓またはアイスキャンディー,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆(生のもの),穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3342456号商標(以下「引用商標」という。)は、「ダイレクト」の文字を横書きしてなり、平成7年2月9日登録出願、第30類「菓子及びパン,アイスクリームのもと・シャーベットのもと,氷」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第4条第1項第16号について 本願商標は、その構成中に「ラムネ菓子」を認識させる「ラムネ」の文字を有しており、これを本願の指定商品中、第30類「ラムネ菓子」以外の「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、その構成中、「ダイレクト」の文字部分が分離抽出できるものであり、当該部分と引用商標とが類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 5 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第16号該当性について 本願の指定商品は、上記2のとおりに補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について 本願商標は、「ラムネダイレクト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で、すべて片仮名でまとまりよく一体的に表されているものである。 また、その構成文字全体に相応して生じる「ラムネダイレクト」の称呼は冗長でなく、一気一連に称呼できるものである。 そうすると、本願商標のようなまとまりのよい構成においては、「ラムネダイレクト」という一連一体の語を表してなるものと認識、理解されるというのが相当であって、他に構成中の「ダイレクト」の文字のみが、取引者、需要者に対し、自他商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 してみると、本願商標について、その構成中の「ダイレクト」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 上記(1)のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消し、また、上記(2)のとおり、本願商標は、同法第4条第1項第11号に該当するものではないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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