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商標拒絶査定不服審判

2026-003895

フジサンテ、フジ、サンテ

審判番号
2026-003895
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-032082
請求日
2026年03月12日
審決日
2026年08月10日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】同源商事株式会社
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025-32082拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年3月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 7月 7日 :刊行物等提出書の提出 令和7年 9月16日付け:拒絶理由通知書 令和7年10月 1日 :意見書の提出 令和7年12月22日付け:拒絶査定 令和8年 3月12日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「富士サンテ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第5類「サプリメント,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第0182576号、登録第0223466号、登録第0754175号、登録第4317497号、登録第4534932号、登録第4534933号、登録第4591107号、登録第4591108号、登録第4664558号、登録第5094217号、登録第5094218号、登録第5127262号、登録第5127264号、登録第5139575号、登録第5139576号、登録第5943554号、登録第6050858号及び登録第6050859号(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「富士サンテ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に構成されているといえるものであり、また、本願商標の構成全体から生じる「フジサンテ」の称呼も5音と短く、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、たとえ、本願商標の構成中「富士」の文字が「富士山。静岡県東部の市。」等(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の山名や地名等を意味する語であるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼においては、殊更に、「サンテ」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 してみれば、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中の「サンテ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-003895

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