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商標拒絶査定不服審判

2025-010136

エックス

審判番号
2025-010136
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-070742
請求日
2025年06月30日
審決日
2026年03月24日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】大谷 憲弘
  • 【請求人代理人】弁理士法人みなとみらい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .261-WY (W2132) / T18 .262-WY (W2132) / T18 .263-WY (W2132)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 70742拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年7月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年1月16日付け:拒絶理由通知書 令和7年3月3日 :意見書の提出 令和7年3月28日付け:拒絶査定 令和7年6月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第21類「シェーカーボトル(空のもの),スポーツ用水筒,水筒,コップ類,飲料用断熱容器,魔法瓶,携帯用クーラーボックス(電気式のものを除く。)」及び第32類「清涼飲料,体内から失われた水分や塩分などを補給できるように成分を調整した清涼飲料,果実飲料,飲料水,エナジードリンク,清涼飲料のもと,飲料製造用エッセンス(アルコール分を含まないもの),アルコール分を含まない飲料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6713880号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和4年10月21日に商標登録出願、別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同5年7月4日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「X」をモチーフとし、斜めに傾いた二本の直線が交差することで構成され、交差する直線の重なり合う部分は中央よりもやや右にずれて配置されることで、全体として右斜めに傾いた印象を強く与えるものであり、本願商標を構成する二本の直線の重なり合う交差部分に間隙を有した、紺色の図形からなるものである。 そして、本願商標は、上記のように図案化されたものであって、特定の称呼及び観念を生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「EXSTION」の欧文字(2文字目の「X」は、図案化されている。以下これを「「X」図形」という。)中の「X」図形と同一の「X」図形を、「EXSTION」の欧文字の上部に大きく表してなるところ、「EXSTION」の欧文字中の「X」図形と上部の「X」図形が同一であることから、「EXSTION」の欧文字と上部の「X」図形は、外観上つながりがあるものと認識、理解されるものである。 また、引用商標の構成中の「X」図形は、斜めに傾いた二本の直線が交差して構成され、交差する直線の重なり合う部分は中央に配置されることで、全体が垂直に表されたものとして印象づけられるものであり、「X」図形を構成する二本の直線の重なり合う交差部分に広い間隙を有するものである。 そして、引用商標の構成中の「X」図形は、上記のように図案化されたものであって、特定の称呼及び観念を生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、その全体においては、本願商標は「EXSTION」の文字部分を有していない点等において相違するものであり、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。 また、引用商標の構成中の大きく表した「X」図形と本願商標を比較したとしても、本願商標は上記(1)のとおり、全体として右斜めに傾いた印象を強く与えるものであるのに対し、引用商標の構成中の「X」図形は上記(2)のとおり、全体が垂直に表されたものとして印象づけられるものである点において相違するものであり、かつ、引用商標の「X」図形を構成する二本の直線の重なり合う交差部分の間隙は本願商標の間隔より広い点においても相違するものであるから、本願商標と引用商標の構成中の「X」図形は、外観上、明確に区別し得るものである。 そして、本願商標と引用商標構成中の「X」図形は、いずれも特定の称呼及び観念を生じないため、称呼及び観念において比較することはできないから、本願商標と引用商標は、非類似の商標というのが相当である。 その他、本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否を検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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