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商標拒絶査定不服審判

2023-008151

マナプレミアム、マナ、プレミアム

審判番号
2023-008151
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-091231
請求日
2023年05月18日
審決日
2024年06月25日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ファスティングライフ株式会社
  • 【請求人代理人】久門 享
  • 【請求人代理人】久門 保子
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .261-WY (W32) / T18 .262-WY (W32) / T18 .263-WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-91231拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年8月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月 7日付け:拒絶理由通知書 令和5年 1月20日 :意見書の提出 令和5年 2月13日付け:拒絶査定 令和5年 5月18日 :審判請求書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「マナプレミアム」及び「MANA Premium」の文字を二段に横書きしてなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであるが、指定商品については、前記1の当審における手続補正書により、第32類「断食療法のための清涼飲料,断食療法のための果実飲料,飲料製造用エッセンス(アルコール分を含まないもの)」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5770002号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「MANA」の欧文字及び「マナ」の片仮名を二段に横書きしてなるもの 指定商品:第33類「果実酒」 登録出願日:平成27年1月14日 設定登録日:平成27年6月12日 (2)登録第6663730号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲のとおり 指定商品:第32類「清涼飲料,果実飲料」並びに第30類及び第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日:令和4年6月13日 設定登録日:令和5年1月19日 4 当審の判断 (1)引用商標1について 本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、本願商標が、引用商標1と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標2について 本願商標は、前記2のとおり、「マナプレミアム」及び「MANA Premium」の文字を二段に横書きしてなるところ、下段の「MANA Premium」の文字は、「MANA」と「Premium」の文字間が半角文字程度のスペースを介して近接して表示されており、まとまりの良い一体的な構成からなるものとの印象を与え、上段の「マナプレミアム」の文字は、下段の「MANA Premium」の文字の読みを片仮名で表記したものと無理なく認識し得るものである。 そして、上段と下段は中央をそろえて配し、全体がまとまりよく一体的に表されてなるものであり、外観上、いずれかの文字が需要者に強く支配的な印象を与えるとはいえない上に、本願商標から生ずる「マナプレミアム」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。 また、本願商標の構成中、「MANA」の文字は「マナ(ポリネシア人・メラネシア人などの信じる超自然力)」を意味(「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)する英単語であるものの、我が国においてなじみのない語であることから、特定の意味合いを有さない一種の造語として認識され、「プレミアム」及び「Premium」の文字が「特急の、高級な、高品質の」等を意味(前掲書)する英語であるとしても、上記構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「プレミアム」及び「Premium」の文字部分を捨象して、「マナ」及び「MANA」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、「マナプレミアム」及び「MANA Premium」の文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標の構成中、「マナ」及び「MANA」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標2と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきであるから、当該文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標2とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではない。 (3)まとめ 上記(1)のとおり、本願商標と引用商標1との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 また、上記(2)のとおり、本願商標と引用商標2との関係においては、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-008151

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