商標拒絶査定不服審判
2025-012020
ヨーグルスカッシュ、ヨーグル
- 審判番号
- 2025-012020
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-073569
- 請求日
- 2025年08月01日
- 審決日
- 2026年03月30日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】片山 礼介
- 【請求人代理人】中田 和博
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W32) / T18 .262-WY (W32) / T18 .263-WY (W32)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-73569拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年7月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年12月 9日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月28日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 4月28日付け:拒絶査定
令和7年 8月 1日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ヨーグルスカッシュ」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第32類「スカッシュ」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2075783号
商標の構成:「ヨーグル」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日:昭和60年 9月30日
設定登録日:昭和63年 8月29日
書換登録日:平成20年 8月 6日
指定商品:第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第6214696号
商標の構成:「ヨーグル」の文字を標準文字で表してなるもの
登録出願日:平成31年 3月13日
設定登録日:令和 2年 1月 8日
指定商品:第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
4 当審の判断
本願商標は、「ヨーグルスカッシュ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スカッシュ」の文字が「果汁に砂糖を加え、ソーダ水(プレーン‐ソーダ)で割った飲料。」等(出典:株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)の意味を有する語であるとしても、その構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずる「ヨーグルスカッシュ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標のかかる構成及び称呼においては、殊更に、「ヨーグル」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標について、その構成中の「ヨーグル」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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