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商標拒絶査定不服審判

2026-002093

マナバイユーコイマニシ、マナ、バイユーコイマニシ、ユーコイマニシ、イマニシユーコ

審判番号
2026-002093
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-040550
請求日
2026年02月10日
審決日
2026年07月22日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社枡儀
  • 【請求人代理人】高良 尚志
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-40550拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年4月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 3月21日付け:拒絶理由通知書 令和7年 5月 7日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年11月 7日付け:拒絶査定 令和8年 2月10日 :審判請求書の提出 令和8年 4月 2日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「MANA by yuko imanishi」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、最終的に、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)国際登録第1644279号 商標の構成:「MANA」の文字を横書きしてなるもの 優先権主張:米国 2021年(令和3年) 7月30日 国際商標登録出願日:2021年(令和3年)10月 7日 設定登録日:令和5年 7月 7日 指定商品及び指定役務:第3類、第35類、第40類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 (2)国際登録第1644995号 商標の構成:「MANA」の文字を横書きしてなるもの 優先権主張:米国 2021年(令和3年) 7月30日 国際商標登録出願日:2021年(令和3年)10月 7日 設定登録日:令和5年 7月 7日 指定商品及び指定役務:第3類、第35類、第40類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「MANA by yuko imanishi」の文字を横書きしてなるところ、構成中の各文字の間に半角文字分のスペースがあるとしても、いずれも同じ書体、大きさ及び色彩で、横一列に表されており、外観上、一体的に看取し得るものといえる。 また、本願商標の構成全体から生じる「マナバイユーコイマニシ」の称呼はやや冗長であるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「MANA」の文字は「マナ(自然界に内在し、そこから発現して宇宙の秩序を維持する超自然力;人間に具現して権威・魔力となる。)」(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)を意味する語であり、「yuko imanishi」の文字は、ファッションデザイナーとして活動する「今西優子」氏の氏名を欧文字表記したものであり、商標の使用をする商品の分野において需要者の間に広く認識されている氏名であるところ、「by」の文字が「…によって」等(前掲書)の意味を有する英語の前置詞として一般に広く知られ、「by」の文字の後に、個人の名称等が記載された際に、その名称の者の取り扱いに係る商品と認識する場合があるとすれば、「by」の文字の左右に配された各構成部分は、本願の指定商品との関係において、需要者の間に広く認識されている氏名である「yuko imanishi」の文字部分がより強く印象に残る部分といえるから、本願商標に接する需要者、取引者は、殊更に「MANA」の文字のみに着目すると判断するべき特別な事情はない。 そうすると、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、「MANA」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したもの、又は「yuko imanishi」の文字部分を要部として抽出し、独立して自他商品の識別標識として機能するものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 してみれば、本願商標について、その構成中の「MANA」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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