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商標拒絶査定不服審判

2025-001311

アクティブチャコールウオーター、アクティブチャコール

審判番号
2025-001311
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-016708
請求日
2025年01月29日
審決日
2025年04月16日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社琉球フロント
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .261-WY (W32) / T18 .262-WY (W32) / T18 .263-WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 16708拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年2月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月21日付け:拒絶理由通知書 令和6年 9月26日 :意見書の提出 令和6年11月13日付け:拒絶査定 令和7年 1月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「アクティブチャコールウォーター」の文字を標準文字で表してなり、第32類「飲料水,アルコール分を含まない飲料,清涼飲料,清涼飲料のもと」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1144138号商標 商標の構成:「ACTIVE」及び「アクティブ」の文字を上下二段に横書きしてなる商標 登録出願日:昭和47年 2月26日 設定登録日:昭和50年 8月15日 書換登録日:平成18年11月 8日 指定商品 :第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第2117121号の1商標 商標の構成:「アクティブ」の文字を横書きしてなる商標 登録出願日:昭和61年 3月11日 設定登録日:平成 元年 2月21日 書換登録日:平成21年 7月15日 指定商品 :第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (3)登録第4342299号の1商標 商標の構成:「アクティブ」及び「ACTIVE」の文字を上下二段に横書きしてなる商標 登録出願日:平成10年12月 1日 設定登録日:平成11年12月10日 指定商品 :第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、前半の「アクティブ」の文字を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「アクティブチャコールウォーター」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等しい間隔で、まとまりよく一体的に表され、本願商標の構成全体から生じる「アクティブチャコールウォーター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標を構成する「アクティブ」、「チャコール」及び「ウォーター」の文字は、それぞれ「活動的」、「堅炭。木炭。」及び「水」(いずれも出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)の意味を有する語であるところ、構成文字全体として、特定の意味合いを認識、理解させるものとは認められない。 そして、本願商標の構成中、「チャコールウォーター」の文字部分が、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示する語として一般に認識されているという事情は確認できない。 さらに、本願商標の構成中、「アクティブ」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「アクティブチャコールウォーター」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 してみれば、本願商標の構成中、「アクティブ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似し、本願の指定商品と引用商標の指定商品とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001311

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