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商標拒絶査定不服審判

2024-004275

ミタン

審判番号
2024-004275
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-009666
請求日
2024年03月11日
審決日
2025年01月16日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ベダン・エンタープライズ・コーポレイシヨン
  • 【請求人代理人】弁理士法人不二商標綜合事務所
  • 【請求人代理人】木村 吉宏
  • 【請求人代理人】伊東 美穂
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 目黒 潤
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .261-WY (W3032) / T18 .262-WY (W3032) / T18 .263-WY (W3032)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-9666拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年2月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 5月22日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月18日 :意見書の提出 令和5年12月 5日付け:拒絶査定 令和6年 3月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6094865号商標(以下「引用商標」という。)は、「MITAN」の文字を標準文字で表してなり、平成29年11月17日に登録出願、別掲2のとおりの役務を指定役務として、平成30年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、外側に灰色の外輪を伴い、内側に白抜きで点線を施した黒色の横長楕円形(以下「図形部分」という。)内に、白抜きで「味丹」の文字(以下「文字部分」という場合がある。)を横書きで表した構成よりなるものである。 そして、構成中の図形部分は、文字を装飾する背景と理解させるものの、白抜きで点線を施すなど内側に表された文字を強調し、看者に印象付けるような特徴を有するものといえるから、本願商標は、外観上、一体的な印象を与えるものである。 そして、本願商標が、構成全体として特定の事物又は意味を表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は見当たらず、また、構成中の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は認められない。 そうすると、本願商標は、その文字部分に相応して、「アジタン」又は「ミタン」の称呼を生じ、「味丹」の語は、一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「MITAN」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえないところ、造語からなる欧文字にあっては、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って発音するのが一般的であるから、該文字部分は、その構成文字に相応して、「ミタン」又は「マイタン」の称呼が生じ得るものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミタン」又は「マイタン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標とを比較するに、両者の構成全体を見た場合、図形部分の有無及び文字種(漢字と欧文字)に明らかな差異を有し、当該差異が看者に与える影響は、決して小さいものとはいえず、本願商標と引用商標とは、時と処を異にして離隔的に観察した場合も、外観において相紛れるおそれはないものである。 また、本願商標の文字部分と引用商標との比較においても、その構成文字及び文字種が相違するから、その外観は判然と区別し得るものである。 そして、称呼においては、複数生じ得る称呼のうち、両商標は、「ミタン」の称呼を共通にする場合があり、また、その他の称呼の比較では、3音又は4音という短い音構成において、印象に残りやすい語頭音に差異を有するから、明瞭に聴別し得る。 また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、複数生じ得る称呼の一つを共通にする場合があるとしても、その他の称呼において相紛れるおそれはなく、観念において比較できないものの、外観において明確に区別し得るものであるから、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標と引用商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004275

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