商標拒絶査定不服審判
2023-002620
プレミアムフォトスタジオクラネ、プレミアムフォトスタジオ、プレミアム、フォトスタジオ、クラネ、クレーン
- 審判番号
- 2023-002620
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-041014
- 請求日
- 2023年02月15日
- 審決日
- 2024年03月25日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社YU-WA Creation Holdings
- 【請求人代理人】弁理士法人タナベ・パートナーズ国際特許事務所
- 【請求人代理人】田辺 敏郎
- 【請求人代理人】田辺 恵
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-41014拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和3年7月6日に登録出願された商願2021-84417に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同4年4月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 4月20日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月20日受付:意見書、手続補正書
令和4年11月 8日付け:拒絶査定
令和5年 2月15日受付:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の原審及び当審における手続補正書により、第41類「着物着付けの教授,美容の教授,和裁の教授,教育上の試験の実施」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3092832号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成4年 9月22日
設定登録日:平成7年11月30日
指定役務:第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第6252250号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:令和元年5月 7日
設定登録日:令和2年5月18日
指定商品:第14類、第18類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2について
本願の指定役務は、上記2のとおりの役務に補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似する役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標2の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標について
ア 本願商標は、別掲1のとおり、左下部が開いた円弧内に抽象化した鳥のような図形(紫色)を表し、その左下部には「PREMIUM」及び「PHOTO STUDIO」の文字(紫色)を上下二段に書し、それら下部には「CRANE」の欧文字(黒色)を大きく、その下に「クラネ」の片仮名(紫色)を二段に書してなるところ、全体として、円弧を通して外観上まとまりよく表された構成よりなるものである。
また、本願商標の構成中「クラネ」の文字部分は、上段に大きく表された「CRANE」の欧文字の読みを特定したものと無理なく看取されるものである。
イ 本願商標の構成中「PREMIUM」の文字部分は「上等な、上質な」(小学館「ランダムハウス英和大辞典第2版」)の意味を有する語であり、「PHOTO STUDIO」の文字部分は、「写真撮影所。写真館。」を意味する「フォトスタジオ」(岩波書店「広辞苑第7版」)を欧文字で表記したものと認識されるものであり、「CRANE(クラネ)」の文字部分は、辞書に掲載された成語ではなく、具体的な意味を有しない造語であるところ、それらを一連に表した「PREMIUM PHOTO STUDIO CRANE(クラネ)」の文字部分は、一般的な辞書に掲載されている成語ではなく、我が国で慣れ親しまれている外来語でもないから、構成文字全体として、具体的な意味合いを認識、理解させるものではない。
ウ そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「プレミアムフォトスタジオクラネ」又は「クラネ」の称呼を生じ得るが、特定の観念を生じるものではない。
(2)引用商標1について
ア 引用商標1は、別掲2のとおり、馬の頭部をデザイン化したような図形(緑色)の下に、「CRANE」の欧文字(緑色)を表してなる。
イ 引用商標1の構成中「CRANE」の文字部分は、「ツル」や「起重機、クレーン」(小学館「ランダムハウス英和大事典第2版」)等の複数の意味を有する語であるところ、引用商標1の構成態様において、直ちにいずれかの語に結び付くものとはいい難い。
ウ そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「クレーン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標1の比較
本願商標と引用商標1を比較すると、外観においては、図形部分の顕著な差異に加えて、「PREMIUM」、「PHOTO STUDIO」及び「クラネ」の文字部分の有無に差違があり、「CRANE」(クラネ)と「CRANE」の文字部分にしても異なる語を表してなると認識できるから、外観から記憶される印象は異なるものとなり、判別は容易である。また、称呼においては、本願商標から生じる「クラネ」の称呼と引用商標から生じる「クレーン」の称呼は、語頭の「ク」の音を共通にするとしても、その他の構成音において明らかに異なるもので、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標1は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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