商標拒絶査定不服審判
2023-003720
プレミアムワイド、プレミアム
- 審判番号
- 2023-003720
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-055327
- 請求日
- 2023年03月03日
- 審決日
- 2023年09月25日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】藤本 一
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .16 -WY (W21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-55327拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「プレミアムワイド」の文字を標準文字で表してなり、第21類「デンタルフロス,歯間清掃デンタルピック,舌ブラシ,歯茎マッサージ用ブラシ,入れ歯洗浄ブラシ,歯間ブラシ,歯ブラシ,電気式歯ブラシ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,湯かき棒,浴室用手おけ,ペット用食器,ペット用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,化学物質を充てんした保温保冷具,トイレットペーパーホルダー,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛および馬毛」を指定商品として、令和4年5月17日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年9月26日付けで拒絶理由の通知、同年11月4日付けで意見書の提出、同月24日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年3月3日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「プレミアムワイド」の文字を標準文字で表してなる。
そして、その構成中の「プレミアム」の文字は、「上等」の意味を、「ワイド」の文字は、「幅広いさま」の意味を有するものとして、いずれも広く親しまれた語である。
また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「プレミアム」の文字が、上等な商品であることを表す誇称表示として使用されており、また、「ワイド幅」、「ワイドヘッド」、「ワイドサイズ」等の文字が、「幅が広いこと(幅広)」を表す語として使用されている。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「上等」を意味する「プレミアム」の文字と「幅広いさま」を表す「ワイド」の文字を結合したものと認識するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「プレミアムワイド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字(片仮名)を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく配置してなるから、構成文字全体で一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中、「プレミアム」の文字は「割増金。一段上等・高級であること。」の意味を、「ワイド」の文字は「広いさま。幅広いさま。」の意味を有する外来語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としており、商品の品質表示や宣伝文句などとしては具体性を欠く。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「プレミアムワイド」又はそれに類する文字が、商品の品質や宣伝文句等を具体的に表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質や宣伝文句等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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