2022-390159
遊技機
- 審判番号
- 2022-390159
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-214674外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6964749
- 請求日
- 2022年09月26日
- 審決日
- 2022年12月13日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
- 【請求人代理人】弁理士法人信友国際特許事務所
- 分類
- P141 .851-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条6項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第7項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 12項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6964749号(以下「本件特許」という。)は、令和2年12月24日に出願され、令和3年10月21日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和4年9月26日に本件訂正審判の請求がなされた。
第2 審判請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2~10について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件特許の訂正の内容は、次のとおりである。
1 訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項2~10を削除する。
2 訂正事項2
本件特許の明細書の段落【0008】~【0016】を削除する。
3 一群の請求項について
訂正事項1に係る訂正前の請求項2~10については、請求項3~10は請求項2を含む先行する請求項の記載を引用するものであって、請求項3~10は訂正事項1によって記載が訂正される請求項2~9に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項2~10は、特許法第126条第3項に規定される一群の請求項に該当するものであるから、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正は、一群の請求項に対して請求されたものである。
第4 訂正の適否についての判断
1 訂正の目的
訂正事項1は、訂正前の請求項2~10を削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
訂正事項2は、上記訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明との整合を図るため、本件特許の明細書の段落【0008】~【0016】の記載を削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
2 特許法第126条第5項に規定する要件
訂正事項1は、訂正前の請求項2~10を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
訂正事項2は、上記訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明との整合を図るため、本件特許の明細書の段落【0008】~【0016】の記載を削除する訂正であるから、特許明細書等に記載した事項のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項1及び2は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 特許法第126条第6項に規定する要件
訂正事項1は、訂正前の請求項2~10を削除する訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
訂正事項2は、上記訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明との整合を図るため、本件特許の明細書の段落【0008】~【0016】の記載を削除する訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項1及び2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 特許法第126条第7項に規定する要件
訂正事項1は、訂正前の請求項2~10を削除する訂正であるから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。
また、訂正後の特許請求の範囲に残った請求項1は訂正が求められていないから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
したがって、本件訂正審判の請求による訂正は適法にされたものであるから、特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2~10〕について訂正することを認める。
よって、結論のとおり審決する。
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