審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許訂正審判

2022-390159

遊技機

審判番号
2022-390159
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-214674外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6964749
請求日
2022年09月26日
審決日
2022年12月13日
公報発行日
2023年03月31日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第7項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6964749号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
特許第6964749号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり、訂正後の請求項〔2-10〕について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 12項目
理 由

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第6964749号(以下「本件特許」という。)は、令和2年12月24日に出願され、令和3年10月21日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和4年9月26日に本件訂正審判の請求がなされた。

第2 審判請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2~10について訂正することを認める、との審決を求めるものである。

第3 訂正の内容

本件特許の訂正の内容は、次のとおりである。

1 訂正事項1

本件特許の特許請求の範囲の請求項2~10を削除する。

2 訂正事項2

本件特許の明細書の段落【0008】~【0016】を削除する。

3 一群の請求項について

訂正事項1に係る訂正前の請求項2~10については、請求項3~10は請求項2を含む先行する請求項の記載を引用するものであって、請求項3~10は訂正事項1によって記載が訂正される請求項2~9に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項2~10は、特許法第126条第3項に規定される一群の請求項に該当するものであるから、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正は、一群の請求項に対して請求されたものである。

第4 訂正の適否についての判断

1 訂正の目的

訂正事項1は、訂正前の請求項2~10を削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

訂正事項2は、上記訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明との整合を図るため、本件特許の明細書の段落【0008】~【0016】の記載を削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

2 特許法第126条第5項に規定する要件

訂正事項1は、訂正前の請求項2~10を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。

訂正事項2は、上記訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明との整合を図るため、本件特許の明細書の段落【0008】~【0016】の記載を削除する訂正であるから、特許明細書等に記載した事項のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。

したがって、訂正事項1及び2は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。

3 特許法第126条第6項に規定する要件

訂正事項1は、訂正前の請求項2~10を削除する訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

訂正事項2は、上記訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明との整合を図るため、本件特許の明細書の段落【0008】~【0016】の記載を削除する訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、訂正事項1及び2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。

4 特許法第126条第7項に規定する要件

訂正事項1は、訂正前の請求項2~10を削除する訂正であるから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。

また、訂正後の特許請求の範囲に残った請求項1は訂正が求められていないから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。

第5 むすび

以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。

したがって、本件訂正審判の請求による訂正は適法にされたものであるから、特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2~10〕について訂正することを認める。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-390159

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決223件(株式会社 ユニバーサルエンターテインメント)
  • 2024-390004訂正審判 / 2024-04-22 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
  • 2024-390007訂正審判 / 2024-03-27 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
  • 2024-390005訂正審判 / 2024-03-26 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
  • 2024-390002訂正審判 / 2024-03-25 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
  • 2024-390003訂正審判 / 2024-03-25 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決1,148件(特許法126条1項3号、特許法126条5項、特許法126条6項)
  • 2021-390064訂正審判 / 2021-05-31 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項、特許法126条6項
  • 2025-390191訂正審判 / 2026-02-24 / 訂正認容搬送波集成システムにおいて多重化したHARQフィードバックを送信する方法及びその…
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項、特許法126条6項
  • 2026-390009訂正審判 / 2026-02-20 / 訂正認容水試料中のペル及びポリフルオロアルキル化合物吸着活性炭
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項、特許法126条6項
  • 2025-390149訂正審判 / 2025-12-24 / 訂正認容二重接続の並列ランダムアクセス手順のためのMAC層とPHY層との間の通信
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項、特許法126条6項
  • 2024-390082訂正審判 / 2024-10-01 / 訂正認容プログラム、情報処理装置、情報処理方法及び情報処理システム
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項、特許法126条6項
同じ論点・分野の審決(審決分類)354件(851・A63F、853・A63F)
  • 2025-390054訂正審判 / 2025-07-01 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F
  • 2025-390053訂正審判 / 2025-06-30 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F
  • 2025-390030訂正審判 / 2025-06-18 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F
  • 2024-390146訂正審判 / 2025-02-27 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F
  • 2024-390147訂正審判 / 2025-02-19 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存