特許訂正審判
2025-390191
搬送波集成システムにおいて多重化したHARQフィードバックを送信する方法及びそのための装置
- 審判番号
- 2025-390191
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-184386
- 登録番号
- 7029512
- 請求日
- 2025年12月24日
- 審決日
- 2026年02月24日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】河合 章
- 【請求人代理人】南山 知広
- 【請求人代理人】竹本 実
- 審判長/審判官
- 審判長 廣川 浩
- 審判官 中元 淳二
- 審判官 本郷 彰
- 分類
- P141 .852-Y (H04W) / P141 .853-Y (H04W)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条3項特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第3項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7029512号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7029512号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-6〕、7、〔8-14〕、15について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7029512号は、2016年(平成28年)1月13日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年1月14日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2017-537454号の一部を、令和2年11月4日に新たな特許出願としたものであって、令和4年2月22日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和7年12月24日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7029512号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~6、7、8~14、15について訂正することを認めるとの、審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下の訂正事項1から訂正事項4のとおりである。(以下、下線は訂正箇所を示す。)
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する段階」、「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」と記載されているのを、それぞれ、
「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する段階」、「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」に訂正する。
(請求項1の記載を引用する請求項2から6も同様に訂正する。)
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項7の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」、「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」と記載されているのを、それぞれ、
「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」、「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」に訂正する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項8の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」、「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで受信される」と記載されているのを、それぞれ、
「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」、「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCellで受信される」に訂正する。
(請求項8の記載を引用する請求項9から14も同様に訂正する。)
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項15の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して前記無線装置から受信すること」、「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」と記載されているのを、それぞれ、
「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して前記無線装置から受信すること」、「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCellで受信される」に訂正する。
第4 当審の判断
1 請求項1から6について
(1)一群の請求項について
本件訂正前の請求項1から6について、請求項2から6は、請求項1を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものであり、また、本件訂正前の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項は2から6以外に存在しない。
そうすると、本件訂正前の請求項1から6は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
したがって、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第3項の規定に適合する。
(2)訂正事項1について
訂正事項1は、本件訂正前の請求項1の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する段階」との記載に「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する」と記載されているのを、「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する」という記載に訂正すること(以下、「訂正事項1-1」という。)、及び本件訂正前の請求項1の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する段階」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」と記載されているのを、「前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」に訂正すること(以下、「訂正事項1-2」という。)からなる。
そこで、訂正事項1-1と、訂正事項1-2のそれぞれについて訂正要件の判断を行い、最後にこれらをまとめた訂正事項1について判断を行う。
ア 訂正事項1-1
(ア)訂正の目的について
本件訂正前の請求項1には、「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する段階」と記載されている。ここで、特殊なセル(SpCell)、及びSpCell以外のPUCCHセルは、いずれもPUCCHを有するセルであることは技術常識である。一方で、non-PUCCH(セル)とは、その名が示すとおり、PUCCHを有さないセルであることは明らかである。そうすると、本件訂正前の請求項1の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」との記載は、PUCCHを有するセルの、PUCCHを有さないセルのHARQフィードバックとなっており、その意味が明瞭でない。
これに対して、訂正事項1-1は、本件訂正前の請求項1に「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する」と記載されているのを、
「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する」との記載に訂正することで、本件訂正前の請求項1に記載のHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックが、non-PUCCHセルのHARQフィードバックであって、(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで送信されるものであることを明瞭とするものである。
したがって、訂正事項1-1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
設定登録時の明細書には、段落[0162](以下、隅付き括弧は、角括弧で示す。)に「非PUCCHセルがPUCCHセルと関連(又はマッピング)すると、これは非PUCCHリソースのHARQフィードバックがそのPUCCHセル上で送信されることを意味する。」と記載されている。当該記載によれば、非PUCCHセルがPUCCHセルと関連すると、非PUCCHリソースのHARQフィードバック、すなわちnon-PUCCHセルのHARQフィードバックが、関連するPUCCHセル上で送信されるものといえる。
そして、段落[0161]に「0個又はそれ以上の第3セルは非PUCCHセルである。」と記載され、段落[0167]に「端末が前記0個又はそれ以上の第3セルのうちで第3セルを構成するとき、端末はPUCCHリソースで構成されたいずれのセルが前記第3セルと関連するかを示す指示を受信する。」と記載され、段落[0170]に「前記指示を受信しなければ、端末は前記非PUCCHセルがデフォルトPUCCHグループ、すなわちPCell又はPSCellを使うPUCCHグループに属するものと見なすであろう。これは第3セルがPCellと関連することを意味する。」と記載されている。
そうすると、段落[0170]には、第3セル、すなわち、非PUCCHセルがPCellと関連することが記載されているといえ、段落[0162]から、非PUCCHセルがPUCCHセルと関連すると、non-PUCCHセルのHARQが、関連するPUCCHセル上で送信されるものといえるのだから、non-PUCCHセルのHARQが、関連するPCell上で送信されることが記載されているといえ、段落[0119]には、「SpCellはMCGのPCell又はSCGのPSCellを意味する。」と記載されているから、PCellとはSpCell、すなわち特殊セルを表すものであり、設定登録時の明細書には、指示を受信しなければ、特殊セル(SpCell)上でnon-PUCCHセルのHARQフィードバックを送信すること、が記載されているといえる。
また、段落[0018]に「端末(UE)が特殊なセル(special cell)以外の少なくとも一つのセル上でPUCCHリソースで構成されるとき、前記端末は全てのセルのうちPUCCHリソースを有する一つのセルを選択し、多重化したHARQフィードバックを前記選択されたセル上で送信する。」と記載され、段落[0167]に「端末が前記0個又はそれ以上の第3セルのうちで第3セルを構成するとき、端末はPUCCHリソースで構成されたいずれのセルが前記第3セルと関連するかを示す指示を受信する。」と記載され、段落[0168]に「前記指示はPUCCHリソース又は非PUCCHセルのHARQプロセスのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含む。」と記載されている。そうすると、該指示は、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを指示するものであり、かつ、PUCCHリソースで構成されたいずれのセルが非PUCCHセルと関連するかを示す指示であるから、PUCCHリソースが、特殊なセル、すなわちSpCell以外のPUCCHセル上で構成される際、非PUCCHセル、すなわちnon-PUCCHセルのフィードバックは、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含む場合、SpCell以外のPUCCHセル上で送信するものといえる。すなわち、設定登録時の明細書には、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含む場合、SpCell以外のPUCCHセル上で、non-PUCCHセルのフィードバックを送信すること、が記載されているといえる。
そうすると、設定登録時の明細書には、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含むかに基づいて、特殊セル(SpCell)又はSpCell以外のPUCCHセル上のいずれかで、non-PUCCHセルのHARQフィードバックを送信すること、が記載されているといえる。
したがって、訂正事項1-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項1-1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項1-1は、本件訂正前の請求項1に「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する」と記載されているのを、
「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する」との記載に訂正することによって、本件訂正前の請求項1の記載を明瞭とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項1-1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
イ 訂正事項1-2
(ア)訂正の目的について
本件訂正前の請求項1には「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する段階」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」と記載されている。ここで、上記記載では、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」と記載されているが、本件訂正前の請求項1の当該記載の前には、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」との記載は存在するものの、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」との記載は存在せず、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」及び「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」が、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」であることを特定しているのか、それ以外を特定するものであるのか不明瞭である。
これに対して、訂正事項1-2は、本件訂正前の請求項1の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する段階」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」と記載されているのを、「前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」に訂正することで、本件訂正前の請求項1の記載の、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」及び「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」が、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」であることを明瞭とするものである。
したがって、訂正事項1-2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項1-2は、訂正前の請求項1における「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」が、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」であることを明瞭にしたものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項1-2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項1-2は、本件訂正前の請求項1の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する段階」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」と記載されているのを、「前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」との記載に訂正することによって、本件訂正前の請求項1の記載を明瞭とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項1-2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 訂正事項1の小括
上記「(1)」、及び上記「(2)」の「ア」及び「イ」のとおり、訂正事項1-1及び訂正事項1-2は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、訂正事項1-1及び訂正事項1-2からなる訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。
2 請求項7について
(1)訂正事項2について
訂正事項2は、本件訂正前の請求項7の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」との記載に「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」と記載されているのを、「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」という記載に訂正すること(以下、「訂正事項2-1」という。)、及び本件訂正前の請求項7の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する段階」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」と記載されているのを、「前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」に訂正すること(以下、「訂正事項2-2」という。)からなる。
そこで、訂正事項2-1と、訂正事項2-2のそれぞれについて訂正要件の判断を行い、最後にこれらをまとめた訂正事項2について判断を行う。
ア 訂正事項2-1
(ア)訂正の目的について
本件訂正前の請求項7には、「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」と記載されている。ここで、特殊なセル(SpCell)、及びSpCell以外のPUCCHセルは、いずれもPUCCHを有するセルであることは技術常識である。一方で、non-PUCCH(セル)とは、その名が示すとおり、PUCCHを有さないセルであることは明らかである。そうすると、本件訂正前の請求項7の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」との記載は、PUCCHを有するセルの、PUCCHを有さないセルのHARQフィードバックとなっており、その意味が明瞭でない。
これに対して、訂正事項2-1は、本件訂正前の請求項7に「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」と記載されているのを、
「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」との記載に訂正することで、本件訂正前の請求項7に記載のHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックが、non-PUCCHセルのHARQフィードバックであって、(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで送信されるものであることを明瞭とするものである。
したがって、訂正事項2-1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
設定登録時の明細書には、段落[0162]に「非PUCCHセルがPUCCHセルと関連(又はマッピング)すると、これは非PUCCHリソースのHARQフィードバックがそのPUCCHセル上で送信されることを意味する。」と記載されている。当該記載によれば、非PUCCHセルがPUCCHセルと関連すると、非PUCCHリソースのHARQフィードバック、すなわちnon-PUCCHセルのHARQフィードバックが、関連するPUCCHセル上で送信されるものといえる。
そして、段落[0161]に「0個又はそれ以上の第3セルは非PUCCHセルである。」と記載され、段落[0167]に「端末が前記0個又はそれ以上の第3セルのうちで第3セルを構成するとき、端末はPUCCHリソースで構成されたいずれのセルが前記第3セルと関連するかを示す指示を受信する。」と記載され、段落[0170]に「前記指示を受信しなければ、端末は前記非PUCCHセルがデフォルトPUCCHグループ、すなわちPCell又はPSCellを使うPUCCHグループに属するものと見なすであろう。これは第3セルがPCellと関連することを意味する。」と記載されている。
そうすると、段落[0170]には、第3セル、すなわち、非PUCCHセルがPCellと関連することが記載されているといえ、段落[0162]から、非PUCCHセルがPUCCHセルと関連すると、non-PUCCHセルのHARQが関連するPUCCHセル上で送信されるものといえるのだから、non-PUCCHセルのHARQが関連するPCell上で送信されることが記載されているといえ、段落[0119]には、「SpCellはMCGのPCell又はSCGのPSCellを意味する。」と記載されているから、PCellとはSpCell、すなわち特殊セルを表すものであり、設定登録時の明細書には、指示を受信しなければ、特殊セル(SpCell)上でnon-PUCCHセルのHARQフィードバックを送信すること、が記載されているといえる。
また、段落[0018]に「端末(UE)が特殊なセル(special cell)以外の少なくとも一つのセル上でPUCCHリソースで構成されるとき、前記端末は全てのセルのうちPUCCHリソースを有する一つのセルを選択し、多重化したHARQフィードバックを前記選択されたセル上で送信する。」と記載され、段落[0167]に「端末が前記0個又はそれ以上の第3セルのうちで第3セルを構成するとき、端末はPUCCHリソースで構成されたいずれのセルが前記第3セルと関連するかを示す指示を受信する。」と記載され、段落[0168]に「前記指示はPUCCHリソース又は非PUCCHセルのHARQプロセスのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含む。」と記載されている。そうすると、該指示は、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを指示するものであり、かつ、PUCCHリソースで構成されたいずれのセルが非PUCCHセルと関連するかを示す指示であるから、PUCCHリソースが、特殊なセル、すなわちSpCell以外のPUCCHセル上で構成される際、非PUCCH、すなわちnon-PUCCHセルのフィードバックは、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含む場合、SpCell以外のPUCCHセル上で送信するものといえる。すなわち、設定登録時の明細書には、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含む場合、SpCell以外のPUCCHセル上で、non-PUCCHセルのフィードバックを送信すること、が記載されているといえる。
そうすると、設定登録時の明細書には、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含むかに基づいて、特殊セル(SpCell)又はSpCell以外のPUCCHセル上のいずれかで、non-PUCCHセルのHARQフィードバックを送信すること、が記載されているといえる。
そして、段落[0046]に「図5に示された装置は、上述したメカニズムを行うように適応されたユーザ装置(User Equipment、UE)及び/又はeNBであってもよいが、同じ作業を行う任意の装置であってもよい。」と記載され、段落[0048]に「特に、図5は、ネットワークから要求メッセージを受信するように構成された受信機135及びネットワークに送/受信タイミング情報を送信するように構成された送信機135を含む端末を示してもよい。このような受信機と送信機は送受信機135を構成できる。端末は、送受信機(受信機及び送信機、135)に接続されたプロセッサ110をさらに含むこともできる。」と記載されているから、設定登録時の明細書には、送受信器を備えるユーザ装置及び/又はeNB(基地局)が記載されているといえ、ユーザ装置、eNBは、当該送受信器を介して送受信することは自明である。
そうすると、設定登録時の明細書には、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含むかに基づいて、特殊セル(SpCell)又はSpCell以外のPUCCHセル上で上のいずれかで、non-PUCCHセルのHARQフィードバックを少なくとも一つの送受信器を介して送信すること、が記載されているといえる。
したがって、訂正事項2-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項2-1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項2-1は、本件訂正前の請求項7に「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」と記載されているのを、
「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」との記載に訂正することによって、本件訂正前の請求項7の記載を明瞭とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項2-1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
イ 訂正事項2-2
(ア)訂正の目的について
本件訂正前の請求項7には「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」と記載されている。ここで、上記記載では、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」と記載されているが、本件訂正前の請求項7の当該記載の前には、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」との記載は存在するものの、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」との記載は存在せず、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」及び「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」が、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」であることを特定しているのか、それ以外を特定するものであるのか不明瞭である。
これに対して、訂正事項2-2は、本件訂正前の請求項7の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」と記載されているのを、「前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」に訂正することで、本件訂正前の請求項7の記載の、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」及び「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」が、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」であることを明瞭とするものである。
したがって、訂正事項2-2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項2-2は、訂正前の請求項7における「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」が、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」であることを明瞭にしたものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項2-2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項2-2は、本件訂正前の請求項7の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」と記載されているのを、「前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」との記載に訂正することによって、本件訂正前の請求項7の記載を明瞭とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項2-2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 訂正事項2の小括
上記「(1)」の「ア」及び「イ」のとおり、訂正事項2-1及び訂正事項2-2は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、訂正事項2-1及び訂正事項2-2からなる訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
3 請求項8から14について
(1)一群の請求項について
本件訂正前の請求項8から14について、請求項9から14は、請求項8を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項3によって記載が訂正される請求項8に連動して訂正されるものであり、また、本件訂正前の請求項8を直接的又は間接的に引用する請求項は9から14以外に存在しない。
そうすると、本件訂正前の請求項8から14は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
したがって、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第3項の規定に適合する。
(2)訂正事項3について
訂正事項3は、本件訂正前の請求項8の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」との記載に「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」と記載されているのを、「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」という記載に訂正すること(以下、「訂正事項3-1」という。)、及び本件訂正前の請求項8の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを送信する段階」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで受信される」と記載されているのを、「前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCellで受信される」に訂正すること(以下、「訂正事項3-2」という。)からなる。
そこで、訂正事項3-1と、訂正事項3-2のそれぞれについて訂正要件の判断を行い、最後にこれらをまとめた訂正事項3について判断を行う。
ア 訂正事項3-1
(ア)訂正の目的について
本件訂正前の請求項8には、「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」と記載されている。ここで、特殊なセル(SpCell)、及びSpCell以外のPUCCHセルは、いずれもPUCCHを有するセルであることは技術常識である。一方で、non-PUCCH(セル)とは、その名が示すとおり、PUCCHを有さないセルであることは明らかである。そうすると、本件訂正前の請求項8の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」との記載は、PUCCHを有するセルの、PUCCHを有さないセルのHARQフィードバックとなっており、その意味が明瞭でない。
これに対して、訂正事項3-1は、本件訂正前の請求項8に「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」と記載されているのを、
「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」との記載に訂正することで、本件訂正前の請求項8に記載のHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックが、non-PUCCHセルのHARQフィードバックであって、(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで受信されるものであることを明瞭とするものである。
したがって、訂正事項3-1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
設定登録時の明細書には、段落[0162]に「非PUCCHセルがPUCCHセルと関連(又はマッピング)すると、これは非PUCCHリソースのHARQフィードバックがそのPUCCHセル上で送信されることを意味する。」と記載されている。当該記載によれば、非PUCCHセルがPUCCHセルと関連すると、非PUCCHリソースのHARQフィードバック、すなわちnon-PUCCHセルのHARQフィードバックが関連するPUCCHセル上で送信されるものといえる。
そして、段落[0161]に「0個又はそれ以上の第3セルは非PUCCHセルである。」と記載され、段落[0167]に「端末が前記0個又はそれ以上の第3セルのうちで第3セルを構成するとき、端末はPUCCHリソースで構成されたいずれのセルが前記第3セルと関連するかを示す指示を受信する。」と記載され、段落[0170]に「前記指示を受信しなければ、端末は前記非PUCCHセルがデフォルトPUCCHグループ、すなわちPCell又はPSCellを使うPUCCHグループに属するものと見なすであろう。これは第3セルがPCellと関連することを意味する。」と記載されている。
そうすると、段落[0170]には、第3セル、すなわち、非PUCCHセルがPCellと関連することが記載されているといえ、段落[0162]から、非PUCCHセルがPUCCHセルと関連すると、non-PUCCHセルのHARQが関連するPUCCHセル上で送信されるものといえるのだから、non-PUCCHセルのHARQが関連するPCell上で送信されることが記載されているといえ、段落[0119]には、「SpCellはMCGのPCell又はSCGのPSCellを意味する。」と記載されているから、PCellとはSpCell、すなわち特殊セルを表すものであり、設定登録時の明細書には、指示を受信しなければ、特殊セル(SpCell)上でnon-PUCCHセルのHARQフィードバックを送信すること、が記載されているといえる。
また、段落[0018]に「端末(UE)が特殊なセル(special cell)以外の少なくとも一つのセル上でPUCCHリソースで構成されるとき、前記端末は全てのセルのうちPUCCHリソースを有する一つのセルを選択し、多重化したHARQフィードバックを前記選択されたセル上で送信する。」と記載され、段落[0167]に「端末が前記0個又はそれ以上の第3セルのうちで第3セルを構成するとき、端末はPUCCHリソースで構成されたいずれのセルが前記第3セルと関連するかを示す指示を受信する。」と記載され、段落[0168]に「前記指示はPUCCHリソース又は非PUCCHセルのHARQプロセスのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含む。」と記載されている。そうすると、該指示は、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを指示するものであり、かつ、PUCCHリソースで構成されたいずれのセルが非PUCCHセルと関連するかを示す指示であるから、PUCCHリソースが、特殊なセル、すなわちSpCell以外のPUCCHセル上で構成される際、非PUCCHセル、すなわちnon-PUCCHセルのフィードバックは、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含む場合、SpCell以外のPUCCHセル上で送信するものといえる。すなわち、設定登録時の明細書には、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含む場合、SpCell以外のPUCCHセル上で、non-PUCCHセルのフィードバックを送信すること、が記載されているといえる。
そうすると、設定登録時の明細書には、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含むかに基づいて、特殊セル(SpCell)又はSpCell以外のPUCCHセル上のいずれかで、non-PUCCHセルのHARQフィードバックを送信すること、が記載されているといえる。
そして、段落[0018]には、「本発明によると、搬送波集成システムにおいて多重化したHARQフィードバックを効率的に送信することができる。具体的には、端末(UE)が特殊なセル(special cell)以外の少なくとも一つのセル上でPUCCHリソースで構成されるとき、前記端末は全てのセルのうちPUCCHリソースを有する一つのセルを選択し、多重化したHARQフィードバックを前記選択されたセル上で送信する。」と記載されているから、HARQフィードバックを送信するのは、端末(UE)であって、端末によって送信されたHARQフィードバックは基地局によって受信されることは自明である。
そうすると、設定登録時の明細書には、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含むかに基づいて、特殊セル(SpCell)又はSpCell以外のPUCCHセル上で上のいずれかで、non-PUCCHセルのHARQフィードバックを端末、すなわち、無線装置から受信する基地局、が記載されているといえる。
したがって、訂正事項3-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項3-1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項3-1は、本件訂正前の請求項8に「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」と記載されているのを、
「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」との記載に訂正することによって、本件訂正前の請求項8の記載を明瞭とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項3-1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
イ 訂正事項3-2
(ア)訂正の目的について
本件訂正前の請求項8には「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで受信される」と記載されている。ここで、上記記載では、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」と記載されているが、本件訂正前の請求項8の当該記載の前には、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」との記載は存在するものの、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」との記載は存在せず、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」及び「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」が、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」であることを特定しているのか、それ以外を特定するものであるのか不明瞭である。
これに対して、訂正事項3-2は、本件訂正前の請求項8の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して送信すること」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで受信される」と記載されているのを、「前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCellで受信される」に訂正することで、本件訂正前の請求項8の記載の、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」及び「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」が、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」であることを明瞭とするものである。
したがって、訂正事項3-2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項3-2は、訂正前の請求項8における「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」が、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」であることを明瞭にしたものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項3-2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項3-2は、本件訂正前の請求項8の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで受信される」と記載されているのを、「前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHセルのHARQフィードバックは、前記SpCellで受信される」との記載に訂正することによって、本件訂正前の請求項8の記載を明瞭とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項3-2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 訂正事項3の小括
上記「(1)」、及び上記「(2)」の「ア」及び「イ」のとおり、訂正事項3-1及び訂正事項3-2は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、訂正事項3-1及び訂正事項3-2からなる訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。
4 請求項15について
(1)訂正事項4について
訂正事項4は、本件訂正前の請求項15の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して前記無線装置から受信すること」との記載に「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して前記無線装置から受信すること」と記載されているのを、「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して前記無線装置から受信すること」という記載に訂正すること(以下、「訂正事項4-1」という。)、及び本件訂正前の請求項15の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して前記無線装置から受信すること」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」と記載され、「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」との記載に、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」と記載されているのを、それぞれ「前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」に訂正すること(以下、「訂正事項4-2」という。)、並びに、本件訂正前の請求項15の「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」との記載に、「・・・HARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され」、「・・・HARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」と記載されているのを、「・・・HARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され」、「・・・HARQフィードバックは、前記SpCellで受信される」という記載に訂正すること(以下、「訂正事項4-3」という。)からなる。
そこで、訂正事項4-1、及び訂正事項4-2、並びに訂正事項4―3のそれぞれについて訂正要件の判断を行い、最後にこれらをまとめた訂正事項4について判断を行う。
ア 訂正事項4-1
(ア)訂正の目的について
本件訂正前の請求項15には、「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの・・・HARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して前記無線装置から受信すること」と記載されている。ここで、特殊なセル(SpCell)、及びSpCell以外のPUCCHセルは、いずれもPUCCHを有するセルであることは技術常識である。一方で、non-PUCCH(セル)とは、その名が示すとおり、PUCCHを有さないセルであることは明らかである。そうすると、本件訂正前の請求項15の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」との記載は、PUCCHを有するセルの、PUCCHを有さないセルのHARQフィードバックとなっており、その意味が明瞭でない。
これに対して、訂正事項4-1は、本件訂正前の請求項15に「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して前記無線装置から受信すること」と記載されているのを、
「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して前記無線装置から受信すること」との記載に訂正することで、本件訂正前の請求項15に記載のHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックが、non-PUCCHセルのHARQフィードバックであって、(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで受信されるものであることを明瞭とするものである。
したがって、訂正事項4-1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
設定登録時の明細書には、段落[0162]に「非PUCCHセルがPUCCHセルと関連(又はマッピング)すると、これは非PUCCHリソースのHARQフィードバックがそのPUCCHセル上で送信されることを意味する。」と記載されている。当該記載によれば、非PUCCHセルがPUCCHセルと関連すると、非PUCCHリソースのHARQフィードバック、すなわちnon-PUCCHセルのHARQフィードバックが関連するPUCCHセル上で送信されるものといえる。
そして、段落[0161]に「0個又はそれ以上の第3セルは非PUCCHセルである。」と記載され、段落[0167]に「端末が前記0個又はそれ以上の第3セルのうちで第3セルを構成するとき、端末はPUCCHリソースで構成されたいずれのセルが前記第3セルと関連するかを示す指示を受信する。」と記載され、段落[0170]に「前記指示を受信しなければ、端末は前記非PUCCHセルがデフォルトPUCCHグループ、すなわちPCell又はPSCellを使うPUCCHグループに属するものと見なすであろう。これは第3セルがPCellと関連することを意味する。」と記載されている。
そうすると、段落[0170]には、第3セル、すなわち、非PUCCHセルがPCellと関連することが記載されているといえ、段落[0162]から、非PUCCHセルがPUCCHセルと関連するとは、non-PUCCHセルのHARQが関連するPUCCHセル上で送信されるものといえるのだから、non-PUCCHセルのHARQが関連するPCell上で送信されることが記載されているといえ、段落[0119]には、「SpCellはMCGのPCell又はSCGのPSCellを意味する。」と記載されているから、PCellとはSpCell、すなわち特殊セルを表すものであり、設定登録時の明細書には、指示を受信しなければ、特殊セル(SpCell)上でnon-PUCCHセルのHARQフィードバックを送信すること、が記載されているといえる。
また、段落[0018]に「端末(UE)が特殊なセル(special cell)以外の少なくとも一つのセル上でPUCCHリソースで構成されるとき、前記端末は全てのセルのうちPUCCHリソースを有する一つのセルを選択し、多重化したHARQフィードバックを前記選択されたセル上で送信する。」と記載され、段落[0167]に「端末が前記0個又はそれ以上の第3セルのうちで第3セルを構成するとき、端末はPUCCHリソースで構成されたいずれのセルが前記第3セルと関連するかを示す指示を受信する。」と記載され、段落[0168]に「前記指示はPUCCHリソース又は非PUCCHセルのHARQプロセスのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含む。」と記載されている。そうすると、該指示は、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを指示するものであり、かつ、PUCCHリソースで構成されたいずれのセルが非PUCCHセルと関連するかを示す指示であるから、PUCCHリソースが、特殊なセル、すなわちSpCell以外のPUCCHセル上で構成される際、非PUCCHセル、すなわちnon-PUCCHセルのフィードバックは、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含む場合、SpCell以外のPUCCHセル上で送信するものといえる。すなわち、設定登録時の明細書には、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含む場合、SpCell以外のPUCCHセル上で、non-PUCCHセルのフィードバックを送信すること、が記載されているといえる。
そうすると、設定登録時の明細書には、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含むかに基づいて、特殊セル(SpCell)又はSpCell以外のPUCCHセル上のいずれかで、non-PUCCHセルのHARQフィードバックを送信すること、が記載されているといえる。
そして、段落[0018]には、「本発明によると、搬送波集成システムにおいて多重化したHARQフィードバックを効率的に送信することができる。具体的には、端末(UE)が特殊なセル(special cell)以外の少なくとも一つのセル上でPUCCHリソースで構成されるとき、前記端末は全てのセルのうちPUCCHリソースを有する一つのセルを選択し、多重化したHARQフィードバックを前記選択されたセル上で送信する。」と記載されているから、HARQフィードバックを送信するのは、端末(UE)であって、端末によって送信されたHARQフィードバックは基地局によって受信されることは自明である。
そうすると、設定登録時の明細書には、非PUCCHセルのHARQフィードバックが送信されるPUCCHセルを示す指示を含むかに基づいて、特殊セル(SpCell)又はSpCell以外のPUCCHセル上で上のいずれかで、non-PUCCHセルのHARQフィードバックを端末、すなわち、無線装置から受信する基地局、が記載されているといえる。
したがって、訂正事項4-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項4-1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項4-1は、本件訂正前の請求項15に「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して前記無線装置から受信すること」と記載されているのを、
「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセル上のいずれかで、前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信すること」との記載に訂正することによって、本件訂正前の請求項15の記載を明瞭とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項4-1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
イ 訂正事項4-2
(ア)訂正の目的について
本件訂正前の請求項15には「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」と記載され、「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」との記載に、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」、と記載されている。一方、本件訂正前の請求項15の当該記載の前には、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」との記載は存在するものの、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」との記載は存在せず、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」及び「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」が、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」であることを特定しているのか、それ以外を特定するものであるのか不明瞭である。
これに対して、訂正事項4-2は、本件訂正前の請求項15の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記少なくとも一つの送受信器を介して前記無線装置から受信すること」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」との記載に、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」と記載されているのを、それぞれ「前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」に訂正することで、本件訂正前の請求項15の記載の、「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」及び「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」が、「前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」及び「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」であることを明瞭とするものである。
したがって、訂正事項4-2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項4-2は、訂正前の請求項15における「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」が、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」であることを明瞭にしたものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項4-2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項4-2は、本件訂正前の請求項15の「(i)特殊なセル(SpCell)又は(ii)前記SpCell以外の前記PUCCHセルのいずれかの前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバックを前記無線装置から受信する段階」との記載に「前記non-PUCCHのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、及び「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」との記載に、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」、「前記non-PUCCHのHARQフィードバック」と記載されているのを、それぞれ「前記non-PUCCHセルのHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)フィードバック」、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」、「前記non-PUCCHセルのHARQフィードバック」に訂正することによって、本件訂正前の請求項15の記載を明瞭とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項4-2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 訂正事項4-3
(ア)訂正の目的について
本件訂正前の請求項15の「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」との記載されている。ここで、請求項15は、「無線通信システムで動作する基地局」を特定するものであるところ、上記記載では、PUCCHセルでHARQフィードバックを基地局が送信するものとなっている。しかしながら、PUCCHは、ユーザ機器から基地局へのアップリンク制御チャネルを表すものであり、基地局がユーザ機器から制御情報を受信することが、技術常識である。
また、段落[0158]に「その後、端末はPUCCHリソースを有する第1セル上で第1HARQフィードバックを送信し、PUCCHリソースを有する第2セル上で第2HARQフィードバックを送信する(S1007)」との記載、段落[0173]に「その後、端末はPUCCHリソースを有する第1セル上で第1HARQフィードバックを送信し、PUCCHリソースを有する第2セル上で第2HARQフィードバックを送信する(S1107)」との記載、すなわち、端末がPUCCHセル上でHARQフィードバックを送信するとの記載は存在するものの、願書に最初に添付された明細書には、基地局がPUCCHセルでHARQフィードバックを送信するとのは存在しない。
そうすると、訂正前の請求項15にある「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」との記載は、「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで受信される」の誤記であることは明らかである。
したがって、訂正事項4-3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
願書に最初に添付した明細書には、段落[0158]に「その後、端末はPUCCHリソースを有する第1セル上で第1HARQフィードバックを送信し、PUCCHリソースを有する第2セル上で第2HARQフィードバックを送信する(S1007)」との記載、段落[0173]に「その後、端末はPUCCHリソースを有する第1セル上で第1HARQフィードバックを送信し、PUCCHリソースを有する第2セル上で第2HARQフィードバックを送信する(S1107)」との記載、すなわち、端末がPUCCHセル上でHARQフィードバックを送信することが記載されている。また、PUCCHは、ユーザ機器から基地局へのアップリンク制御チャネルを表すことが技術常識であるから、端末がPUCCHセル上で送信したHARQフィードバックを、基地局が受信することは、自明である。
そうすると、願書に最初に添付した明細書には、基地局によって、HARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され、また、HARQフィードバックは、前記SpCellで受信される、ことが記載されているといえる。
したがって、訂正事項4-3は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項4-3は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項4-3は、本件訂正前の請求項15に「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで送信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで送信される」との記載されているのを、「前記指示情報を含む前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCell以外の前記PUCCHセルで受信され、(改行) 前記指示情報を含まない前記構成情報に基づいて、前記non-PUCCHのHARQフィードバックは、前記SpCellで受信される」との記載に訂正することによって、誤記を訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項4-3は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(エ)独立特許要件について 本件訂正後の請求項15に係る発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
したがって、訂正事項4-3は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
エ 訂正事項4の小括
上記「ア」及び「イ」のとおり、訂正事項4-1及び訂正事項4-2は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、上記「ウ」のとおり、訂正事項4-3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものであって、かつ特許法第126条第5項から第7項の規定に適合する。
したがって、訂正事項4-1及び訂正事項4-2並びに訂正事項4-3からなる訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明及び誤記の訂正を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項から第7項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び3は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。
また、本件訂正審判の請求に係る訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
さらに、本件訂正審判の請求に係る訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書き第2号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第5項から第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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2025-390191